不動産売買の手引(令和3年度版)
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か、相手方がその債務の履行をせず、前項の催告をしても契約目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるときは、前項にかかわらず、催告をすることなく直ちにこの契約の解除をすることができる。3相手方の債務の不履行が、債権者たる売主又は買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2項の規定による契約の解除をすることはできない。4契約違反解除(契約不適合の場合を除く)の場合の違約金の額を定めています。なお、売主が宅建業者の場合、売買代金の20%を超える違約金の額を定めることはできません。第1項又は第2項の契約解除に伴う損害賠償は、標記(H)の違約金による。ただし、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして債務者たる売主又は買主の責めに帰することができない事由であるときは、損害賠償の請求はできない。5違約金の支払は、次のとおり、遅滞なくこれを行う。売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加して買主に支払う。買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控除した残額を無利息で買主に返還する。この場合においては、違約金の額が支払済の金員を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。6買主が本物件の所有権移転登記を受け、又は本物件の引渡しを受けているときは、前項の支払を受けるのと引換えに、その登記の抹消登記手続、又は本物件の返還をしなければならない。7契約不適合による解除は、第20条に定めています。本条の規定は、第20条に定める契約不適合による契約の解除には適用されないものとする。(反社会的勢力の排除)第18条反社会的勢力(暴力団等)の排除特約です。不動産取引(売買・賃貸借)から、反社会的勢力を排除するために、この特約を入れています。売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。本物件の引き渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。ア相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為イ偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為2売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。ア前項又はの確約に反する申告をしたことが判明した場合イ前項の確約に反し契約をしたことが判明した場合ウ前項の確約に反した行為をした場合3買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する4売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。5第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金○○○○円(売買代金の20%相当額)を支払うものとする。66

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