不動産売買の手引(令和3年度版)
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《特約条項の記載例》●買換えの場合の例第〇条買換えの場合で、購入物件の契約が先行する場合、このような買換特約をつけるようにしましょう。この特約は、売却ができないときは、「当然に契約が消滅する」としたものです(解除条件型)。売却ができなかったとき、「買主は、契約を解除できる」とする場合もあります(解除権留保型)。売主・買主双方が確認した土地・建物の「欠陥・不具合等」がある場合は、後日のトラブル回避の観点から、このような確認事項によって、契約の内容を明らかにしておきましょう。買主は、後記表示不動産(以下「手持物件」という)の売却代金をもって本物件の購入代金を弁済するため、○年○月○日までに当該手持物件が、金○○○○円以上で売却できなかったとき、又はその売却代金が受領できなかったときは、この契約は自動的に消滅する。2前項によってこの契約が消滅した場合、売主はすみやかに受領済の金員を全額無利息にて買主に返還しなければならないものとし、この契約書第15条(手付解除)及び第17条(契約違反による解除)は適用されないものとする。〔不動産の表示〕名称○○マンション301号室所在○○市○○町○○16番地11構造鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建家屋番号○○町○○16番地11建物の番号301種類居宅床面積62.05●建物に劣化事象があること、地中埋設物があることを確認して売買する場合の例第〇条売主及び買主は、標記(J)で建物に劣化事象があることを確認し、本物件は当該劣化事象がある種類又は品質のまま売主が買主に引き渡すものとして契約の内容を定めたものであることを確認する。2売主及び買主は、標記(J)に記載のとおり土地の中に埋設物があることを確認し、本物件は当該地中埋設物がある種類又は品質のまま売主が買主に引き渡すものとして契約の内容を定めたものであることを確認する。○年○月○日売主住所○○市○○1-2-3氏名甲野太郎印買主住所○○市○○2-7-3氏名乙野次男印媒介業者住所○○知事(○)第○○○○号○○市○○○丁目5番6号丙山不動産株式会社氏名代表取締役春原松夫印宅地建物取引士氏名夏川竹雄印登録番号(○○)第○○○○○号68

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