住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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7契約の締結契約書は、その内容をよく確認したうえで記名・押印するようにしましょう。また、特約がある場合、借主に不利な特約であっても原則、有効ですので、その内容をよく確認しましょう。ただし、特約の効力が裁判上で争われた場合、著しく借主に不利な特約は、消費者契約法等で無効とされることがあります。契約の内容の例は、参考資料の賃貸住宅標準契約書(44頁)を参照してください。*特に注意しておきたい事項については、次頁以降で説明しています。入居カギの受取りの際、媒介業者又は貸主(できれば両者)立会いのもとで、部屋の現状を確認のうえ、「入・退去時の確認チェックリスト」37頁参照を作成するようにしましょう。貸主側の立会いができない場合でも、借主だけででもチェックリストを作成し、そのうえで部屋の現況写真(日付入り)も撮影しておくと良いでしょう。借主・貸主・媒介業者・(管理会社)は、お互いに協力して、後日のトラブルを回避するために、入居時に物件の確認をするようにしましょう。契約の締結と入居(鍵の受取り)15

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