住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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他方、賃貸借契約に「更新料特約」がない場合は、更新料を支払う約束を借主はしていないのですから、貸主より請求があったとしても、借主に支払い義務はありません。なお、法定更新された賃貸借契約の場合の更新料の支払義務の有無については争いがありますが、法定更新の場合も支払う旨の特約があるときには、支払わなければならないでしょう。更新に伴う労務報酬料(更新手数料)合意更新する場合に、(更新料とは別に)関与する業者から更新手続にかかる労務報酬として手数料を請求されることがあります。一般には、関与する業者は貸主から委託を受けて更新事務を行うのですから、その労務報酬料は貸主が負担すべきものです。ただし、借主が、貸主との交渉や更新事務を業者に依頼した場合などでは、その費用の負担が発生することもありますので、契約の更新の際に確認しましょう。《参考条文》…建物賃貸借契約の更新・更新拒絶等の要件借地借家法第26条建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。借地借家法第28条建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。借地借家法第30条この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。○家主より契約の更新はしないといわれたが…契約終了の6カ月前に、貸主より自分の息子夫婦を住まわせるので、契約の更新はしない旨の通知がきました。更新を希望しているのですが、出ていかなければならないのでしょうか。正当事由の判断基準は前頁の通りですが、判断に際してはの貸主及び借主の双方が建物を必要とする事情が主たる事由として比較考慮されます。からの事情は補充的な事由と解されています。「息子夫婦を住まわせるため」という理由だけでは、貸主にその建物を必要とする特段の事情があるとまでは考えられませんので、正当事由があるとはいえず、貸主は契約更新を拒絶できないと思われます。☆こんなときは☆17

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