住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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《参考条文》…賃借物の一部滅失等による賃料の減額等民法611条賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。《参考》国土交通省HPhttp://www.mlit.go.jp/common/001230068.pdf民間賃貸住宅に関する相談対応事例集~賃借物の一部使用不能による賃料の減額等について~また、一部滅失等により借主の賃借目的が達成できなくなった場合、借主は契約を解除することができます。(その滅失等について借主に責任がある場合でも、借主は契約を解除できます。なお、滅失等による貸主の損害については、借主が賠償責任を負います。)8-6契約の解除と中途解約貸主からの契約の解除借主が、賃料を滞納したり使用目的に反した使用をしたり、禁止・制限事項に違反をするなど、契約の条項に違反し貸主との間の信頼関係を破壊すると契約の解除事由が生じ、契約を解除されることがあります。貸主は、借主に契約違反があれば直ちに契約を解除できるわけではありませんが、借主は契約の内容を十分に理解して契約違反をしないように注意しましょう。借主からの中途解約……特約による中途解約借主は、契約期間中に当然に中途解約できるわけではありません。中途解約ができる特約があって、はじめて中途解約ができることになるのです。特約のない契約の場合、契約期間中に解約すると契約の残存期間の賃料について、原則として支払義務があります。ほとんどの契約書には、1ヵ月前に通知するか、1ヵ月分の賃料を支払うこと(もっとも1ヵ月とは限りません。)により直ちに解約ができる旨を定めた特約がつけられています。中途解約特約があることを確認しましょう。「定期借家契約」では、法律により「借主が、転勤その他のやむを得ない事情により、その建物を使用することができなくなったとき、借主は、解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から1ヵ月後に契約が終了する」旨を定めています(借地借家法38条5項)。《参考条文》…定期借家の中途解約借地借家法第38条(定期建物賃貸借)第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護20

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