住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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急ですが 来月に引っ越すことに なりました 中途解約ですね 中途解約に 関する 特約 お世話に なりました その他のやむを得ない事情により、建物の貸借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。《参考条文》…履行遅滞等による解除権民法第541条当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。○賃料の滞納と契約解除先月の賃料1ヵ月分を滞納したところ、貸主より契約違反により契約の解除をする旨の通知がありました。今月、2ヵ月分をまとめて支払うつもりで用意していますが、契約は解除されてしまうのでしょうか。借主の1・2か月の賃料滞納をもって直ちに契約を解除することは通常認められませんので、貸主は、1か月の賃料滞納で契約を解除できる特約があったとしても、契約を解除することはできません。したがって、相談者は契約の解除に応じる必要はありません。しかし、賃貸借契約において、借主の最大の義務は賃料を支払うことですので、賃料の滞納・未払は、最大の契約違反をしていることになります。最大の契約違反行為ですから、当然に契約解除事由になります。3か月以上に渡り継続的に賃料を滞納しているなどの場合には、「信頼関係が破壊されている」と認定され、貸主からの契約の解除が認められる可能性が高いといえます。借主は、定められた期日までに賃料を支払うことは当然のことですが、やむを得ない事情により期日までに支払ができないときは、貸主に事情を話して事前に了解を得ておきましょう。なお、貸主は、借主に賃料滞納の契約違反があり、契約の解除をするには、事前に相当の期間を定めて賃料支払の催告をする必要があります。民法は、その期間内に借主が賃料支払をできないときには契約の解除をすることができることを定めています。ただし、判例は、催告のうえ解除する旨の通知がなされていても、借主の義務違反が「信頼関係の破壊」に当たるといえる場合でなければ、契約の解除を認めていません。☆こんなトラブルが…☆21

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