住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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《損耗・毀損等につき、貸主・借主いずれが負担すべきかについての一般的な例示》貸主が負担すべきと考えられるもの借主が負担すべきと考えられるもの次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップの要素があるもの経年劣化・自然損耗・通常使用によると考えられるもの借主の手入れ等管理が悪く発生、拡大したと考えられるもの通常の使用によるものとはいえないと考えられるもの・畳の裏返し・表替え特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの・フローリングワックスがけ・網戸の張替え破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの・全体のハウスクリーニング借主が通常の清掃を実施している場合・エアコンの内部洗浄・消毒(台所・トイレ)・浴槽・風呂釜等の取替え破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの・家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡・畳の変色、フローリングの色落ち日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)・壁に貼ったポスターや絵画の跡・エアコン設置による壁のビス穴、跡・クロスの変色日照などの自然現象によるもの・壁等の画鋲、ピン等の穴下地ボードの張替は不要な程度のもの・地震で破損したガラス・網入りガラスの亀裂構造により自然に発生したもの・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ・冷蔵庫下のサビ跡サビを放置し、床に除去できない汚損等の損害を与えたもの・台所の油汚れ・結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず拭き取るなど手入れを怠り、壁等を腐食させた場合・クーラー(貸主所有)から水漏れし借主が放置したため壁が腐食・ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等・引越作業で生じたひっかきキズ・畳やフローリングの色落ち借主の不注意で雨が吹き込んだなどによるもの・落書き等の故意による毀損・タバコ等のヤニ・臭い・壁の釘穴、ネジ穴下地ボードの張替えが必要な程度のもの・クーラー(借主所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食・天井に直接つけた照明器具の跡あらかじめ設置された照明器具用のコンセントを使用しなかった場合・飼育ペットによる柱等のキズ・臭い・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損・鍵の紛失、破損による取替え・鍵の取替え破損、鍵紛失のない場合・設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)・戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草詳細は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」再改訂版を参照してください。25

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