住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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「衣・食・住」の中でも、「住まい」は生活の拠点となる特に重要なものといえます。安心して安定的な生活を営むためには、生活の拠点となる「住まい」が永続的に確保されていることが必要になります。賃貸住宅(借家)を「住まい」とするときも、その「住まい」は安定的なものでなければなりません。「住まい」が住宅を貸す人(貸主=賃貸人)の事情によって容易に賃貸借契約が解除されるものであると、借りる人(借主=賃借人)は安心して住んでいることができません。そこで、借りる人が安定的な生活の拠点としての「住まい」を確保できるように、借地借家法・民法などの法律で借主を保護しています。しかし、賃貸借(借家)契約では、借りるとき、借りた後(入居期間中)、退去のとき、それぞれの場面で様々なトラブルが生じています。この冊子は、これらのトラブルを未然に防止するために、また、万一トラブルが生じたときの解決の指針として、最低限知っておきたい知識を、できる限り平易な言葉でわかりやすくまとめたものです。これから「住まい」を借りようとする方、現に借りて居住している借主の方ばかりでなく、貸主である大家さん、仲介する宅建業者さん、借家をめぐるトラブル相談に携わる方などの多くの皆様に読んでいただき、この冊子がトラブルの未然防止、トラブルの解決の一助になれば幸いです。令和3年(2021年)6月《民法の改正について》民法について、平成29年(2017年)5月26日に「民法の一部を改正する法律(債権法改正)」が成立し、令和2年(2020年)4月1日より施行されました。*1、*2本手引は、改正後の民法に対応して作成しています。*1本手引では、令和2年4月1日施行後の民法を「改正民法」、同日以前施行の民法を「改正前民法」と表示しています。*2参考法務省HP:民法の一部を改正する法律(債権法改正)についてhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html民法の一部を改正する法律の概要-主な改正事項-http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdfパンフレット賃貸借契約に関するルールの見直しhttp://www.moj.go.jp/content/001289628.pdfはじめに

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