住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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60万円以下の 金銭トラブルなら 1日の期日で 判決が… 2.少額訴訟手続の制度民事訴訟のうち、少額の金銭の支払をめぐるトラブルを少ない費用で速やかに解決するための手続です。この制度は、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争が解決されます。☆少額訴訟のメリット60万円以下の金銭の支払をめぐるトラブルに限って利用できる手続です。何度も裁判所に足を運ぶことなく、原則として1回の期日で双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして、直ちに判決を言い渡します。証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決を言い渡すことができます。少額訴訟判決に対して不服がある場合には、判決を下した裁判所に不服(異議)を申立てることができます。☆申立手数料(収入印紙)額請求金額10万円までごとに1,000円の手数料が必要です。例えば、18万円の敷金返還請求の訴えを起こす場合の請求金額(訴額)は18万円となりますので、申立手数料は2,000円となります。なお、申立手数料とは別に訴状の送付等のための費用(数千円程度)が必要です。*手数料は改定される場合がありますので、窓口で確認して下さい。☆管轄裁判所訴えは、相手方(被告)の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てることになります。例えば、敷金の返還を求める訴えであれば、貸主の住所地を管轄する簡易裁判所ということになります。なお、一般的な契約書では、物件所在地を合意の管轄裁判所として定めています。33

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