住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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甲:印乙:印4甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。(連帯保証人)第17条連帯保証人(以下「丙」という。)は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。本契約が更新された場合においても、同様とする。2前項の丙の負担は、頭書(6)及び記名押印欄に記載する極度額を限度とする。3丙が負担する債務の元本は、乙又は丙が死亡したときに、確定するものとする。4丙の請求があったときは、甲は、丙に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。【「家賃債務保証業者型」の場合】(家賃債務保証業者の提供する保証)第17条頭書(6)に記載する家賃債務保証業者の提供する保証を利用する場合には、家賃債務保証業者が提供する保証の内容については別に定めるところによるものとし、甲及び乙は、本契約と同時に当該保証を利用するために必要な手続を取らなければならない。(協議)第18条甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。(特約条項)第19条第18条までの規定以外に、本契約の特約については、下記のとおりとする。別表第1(第8条第3項関係)一銃砲、刀剣類又は爆弾性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。二大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。三排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。四大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。五猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。六本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。七本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。八本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。別表第2(第8条第4項関係)一階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。二階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。三観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物(別表第1第五号に掲げる動物を除く。)を飼育すること。48

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