住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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【壁、天井(クロスなど)】1.テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)2.壁に貼ったポスターや絵画の跡3.壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)4.エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡5.クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)1.借主が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合2.借主が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)3.クーラーから水漏れし、借主が放置したため壁が腐食4.タバコ等のヤニ、臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)5.壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)6.借主が天井に直接つけた照明器具の跡7.落書き等の故意による毀損【建具等、襖、柱等】1.網戸の張替え(特に破損はしてないが、次の入居者確保のために行うもの)2.地震で破損したガラス3.網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)1.飼育ペットによる柱等のキズ、臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)2.落書き等の故意による毀損【設備、その他】1.専門業者による全体のハウスクリーニング(借主が通常の清掃を実施している場合)2.エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)3.消毒(台所・トイレ)4.浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)5.鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)6.設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)1.ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)2.風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)3.日常の不適切な手入れ又は用法違反による設備の毀損4.鍵の紛失又は破損による取替え5.戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草2借主の負担単位負担内容借主の負担単位経過年数等の考慮床毀損部分の補修畳原則一枚単位毀損部分が複数枚の場合はその枚数分(裏返しか表替えかは、毀損の程度による)(畳表)経過年数は考慮しない。カーペットクッションフロア毀損等が複数箇所の場合は、居室全体(畳床・カーペット・クッションフロア)6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する。フローリング原則単位毀損等が複数箇所の場合は、居室全体(フローリング)補修は経過年数を考慮しない(フローリング全体にわたる毀損等があり、張り替える場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような負担割合を算定する。)50

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