住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
55/60

壁・天井(クロス)毀損部分の補修壁(クロス)単位が望ましいが、借主が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむをえないとする。(壁〔クロス〕)6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する。タバコ等のヤニ、臭い喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、居室全体のクリーニング又は張替え費用を借主負担とすることが妥当と考えられる。建具・柱毀損部分の補修襖1枚単位(襖紙、障子紙)経過年数は考慮しない。柱1枚単位(襖、障子等の建具部分、柱)経過年数は考慮しない。設備・その他設備の補修設備機器補修部分、交換相当費用(設備機器)耐用年数経過時点で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定し、負担割合を算定する。鍵の返却鍵補修部分紛失の場合は、シリンダーの交換も含む。鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を借主負担とする。通常の清掃※クリーニング※通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ部位ごと、又は住戸全体経過年数は考慮しない。借主負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位又は住戸全体の清掃費用相当分を借主負担とする。(%)100908070605040302010経過年数0123456789101112131415(年)設備等の経過年数と借主負担割合(耐用年数6年及び8年、定額法の場合)借主負担割合(原状回復義務がある場合)51

元のページ  ../index.html#55

このブックを見る