住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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3原状回復工事施工目安単価(物件に応じて、空欄に「対象箇所」、「単位」、「単価(円)」を記入して使用してください。)対象箇所単位単価(円)床天井・壁建具・柱設備・その他共通玄関・廊下台所・キッチン浴室・洗面所・トイレその他※この単価は、あくまでも目安であり、入居時における借主・貸主双方で負担の概算額を認識するためのものです。※従って、退去時においては、資材の価格や在庫状況の変動、毀損の程度や原状回復施工方法等を考慮して、借主・貸主双方で協議した施工単価で原状回復工事を実施することとなります。例外としての特約原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します(ただし、民法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第10条に反しない内容に限ります)。(括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由。)・甲:印乙:印52

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