住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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よろしく お世話になります 11-1賃貸借(借家)契約はなが~いお付合い居住用賃貸借は、居住の目的で期間を2年・3年として契約し、貸主・借主間の合意があれば更に2年・3年と契約が更新され、貸主と借主の間の契約関係が継続的に続いていきます。賃貸借契約が売買契約と大きく異なるのは、この継続的な契約関係である点です。この継続する契約関係の中で、貸主・借主間でさまざまなトラブルが生じています。入口部分である契約の締結時、中間部分の入居期間中、出口の契約終了時それぞれで賃貸借特有のトラブルが見られます。貸主と借主が良好な関係を保ちながら、トラブルを未然に防止するにはどんなことに気をつければ良いのでしょうか。入口部分……入居申込みから契約締結・入居まで中間部分……入居期間中出口部分……契約の終了・明渡し住宅賃貸借(借家)契約《貸主さんと借主さんとはなが~いお付合い!!》<入口><中間><出口>入居申込契約・入居(入居期間中)解約退去契約の締結契約の更新契約の終了2

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