住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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1-2賃貸借(借家)契約に適用される主な法律賃貸借契約には、まず借地借家法が、そこに規定されていないところは民法が適用されます。また、宅地建物取引業にかかわるところは、宅地建物取引業法が適用されます。なお、令和2年4月の民法(債権法)の改正により、賃貸借契約に関するルールについて、見直しがされています。改正民法施行日前に締結された賃貸借契約や保証契約は、改正前の民法が適用(附則21条、34条)されますが、施行日後に当事者が合意によって賃貸借契約や保証契約を更新したときは、施行日後に新たに契約を締結した場合と同様に、改正民法が適用されます。(詳しくは、34頁参照)○借地借家法主に借主を保護するために、民法の特別法として制定されている法律です。貸主が賃貸借契約の解約や更新を拒絶するには、「正当事由」がある場合でなければ認められません。借主は、通常に居住していれば、オーナーチェンジによる新しい貸主に対しても借家人であることを主張できます。居住用の借家では借主が死亡した場合、法律上の相続人がいなくても、借主と事実上夫婦関係にあった同居人等が望むなら居住を継続することができます。事情が変われば、貸主は賃料の増額を、他方借主は賃料の減額の請求ができます。その他、期間の満了により必ず契約が終了する定期借家制度も規定されています。○民法賃貸借契約についての一般的なルール(原則)を規定している法律です。貸主は、貸家の使用収益に必要な修繕をしなくてはなりません。借主は、借家をまた貸し(転貸)等するには貸主の承諾を得ることが必要です。借主は、居住用など定められた使用方法で借家を使用しなければなりません。借主は、他人の家を借りるわけですから、自分の家以上の注意を払って居住(使用)することが求められます。借主は、修繕を要する不具合等を発見したときには遅滞なく貸主に通知しなければなりません。3

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