住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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○宅地建物取引業法※本文中、「宅建業法」といいます。宅地建物取引業を営む者に免許を取得させ、契約の前までに「重要事項説明」を行うことを義務付け、媒介等の報酬についても一定の限度内とする等、宅建業者を規制をしている法律です。賃貸物件を借りようとする人が、物件の状況を把握し契約条件等について理解して契約の判断ができるように、媒介・代理を行う宅建業者に対し、契約が成立する前までに「重要事項説明書」を作成・交付して説明することを義務付けています。なお、賃貸借については、契約成立までの入口部分に関与する宅建業者(代理・媒介)について規制するもので、宅建業者が契約の更新や敷金精算等の中間・出口部分の業務に関与したとしても、この法律の適用はありません。貸主については、アパート経営のように業として行ってもこの法律の適用はありません。宅建業者が自ら貸主の場合であっても同様です。○その他.消費者契約法(平成13年4月1日施行)消費者を保護するために創設された法律です。消費者契約は「消費者個人と事業者間の契約」について適用されます。アパートを個人で所有し賃貸する貸主も事業者にあたり、消費者個人と締結する賃貸借契約は消費者契約にあたります。この消費者契約法は、消費者契約について、主に次のようなことを規定しています。消費者は、重要事項について事実と異なる内容を告げられたり、その不利益な事実を故意(重過失を含む。)に告げられなかったなど、不当な勧誘により契約を締結させられた場合には、消費者契約の申込み又はその承諾を取り消すことができます。消費者が支払う損害賠償の額についての定めが「平均的な損害額」を超えている部分は無効となります。家賃の支払が遅れたときの遅延損害金の定めが年14.6%(日歩4銭)を超える部分は無効となります。消費者の利益を一方的に害する不当な条項は無効となります。.高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年8月5日施行)高齢者の居住の安定のために創設された法律です。国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同して基本方針を策定し、都道府県・市町村が基本方針に基づき高齢者の居住の安定の確保に関する計画を策定します。サービス付き高齢者向け住宅の登録制度平成23年10月20日、改正法の施行により、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の都道府県知事への登録制度が創設されました。住宅等の建設・改修費に対し国の補助が受けられるとともに、税制優遇、住宅金融支援機構による融資が受けられます。終身賃貸事業の認可制度バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして都道府県知事が認可した住宅について、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する借家人本人一代限りの借家契約の締結が認められます。4

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