住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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2定期賃貸借契約制度は、借地借家法の一部改正により平成12年3月から施行された新しい形の賃貸借契約の制度で、「更新がなく、期間の満了により終了する」賃貸借契約です。しかし、貸主と借主の合意により再契約することはできます。2つの賃貸借(借家)契約普通賃貸借契約と定期賃貸借契約との比較普通賃貸借契約定期賃貸借契約契約方法書面でも口頭でも可(ただし、宅建業者の媒介等により契約を締結したときは、契約書が作成され交付されます)。書面(公正証書等)による契約に限る。「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。更新の有無原則として、更新される。期間満了により終了し、更新はない(ただし、再契約は可能)。契約期間の上限2000年3月1日より前の契約…20年2000年3月1日以降の契約……無制限無制限1年未満の契約期間の定めのない契約とみなされる。有効賃料の増減事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。ただし、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。特約の定めに従う。ただし、特約の定めがない場合には、事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できる。借主からの中途解約中途解約に関する特約があれば、その定めに従う。床面積200m2未満の住居用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主は、特約がなくても中途解約をすることができる。以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う。普通賃貸借契約と定期賃貸借契約☆建物の賃貸借契約には、主に「普通賃貸借契約」と、「定期賃貸借契約」の2つの形態があります。この手引では、「普通賃貸借契約」を中心に解説します。<貸主と借主の合意>定期賃貸借契約更新のない賃貸借再契約(定期賃貸借契約あるいは普通賃貸借契約)期間の満了により終了*再契約は、定期賃貸借である必要はありません。普通賃貸借として再契約することも可能です。なお、改正法施行(H12.3)前に締結された普通賃貸借契約については、これを定期賃貸借契約に切り替えることはできません。5

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