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その他 - 代表者・使用者等の責任
該当件数 16件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H20.3.27 | 業務上の過重負荷と基礎疾患とが共に原因となって従業員が死亡した場合において、使用者の不法行為を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり、使用者による過失相殺の主張が訴訟上の信義則に反するとして民法722条2項の規定を類推適用しなかった原審の判断に違法があるとされた事例 | 平18(受)1870号 | |
2 | H12.10.20 | A社とその関連会社B社の代表を兼ねる取締役が、B社救済の目的で同社所有不動産を不当に高額でA社に購入させ損害を与えたとして、A社の株主が株主代表訴訟を提起した事案において、取締役に商法266条1項4号の責任のほか、同法266条1項5号の責任をも負うとした事例 | 平10(オ)920号 | |
3 | H6.2.22 | 雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、じん肺法所定の管理区分についての最終の行政上の決定を受けた時から進行するとされた事例 | 平元(オ)1667号 | |
4 | H1.9.21 | ・商法266条ノ3第1項前段所定の損害賠償債務は、履行の請求を受けた時に履行遅滞となるとした事例 ・商法266条ノ3第1項前段所定の損害賠償債務の遅延損害金の利率は、年5分であるとした事例 |
昭59(オ)15号 | |
5 | S63.7.1 | 被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができるとした事例 | 昭60(オ)1145号 | |
6 | S51.7.8 | 使用者がその事業の執行につき、被用者の惹起した自動車事故により損害を被った場合において、信義則上被用者に対し、右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例 | 昭49(オ)1073号 | |
7 | S49.12.17 | 商法266条の3第1項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は10年と解すべきとした事例 | 昭49(オ)768号 | |
8 | S45.2.12 | 下請負人の被用者の加害行為につき元請負人の使用者責任が認められた事例 | 昭44(オ)1153号 | |
9 | S44.11.26 | ・取締役の悪意又は重過失による任務懈怠と第三者の損害との間に相当因果関係があるかぎり、これにより会社が損害を被り、ひいて第三者に損害が生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問わず、当該取締役は直接第三者に対し損害賠償責任を負うとした事例 ・代表取締役が、他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりにし、それらの者の不正行為ないし任務懈怠を看過した場合には、自らもまた悪意又は重過失により任務を怠ったものと解すべきとした事例 |
昭39(オ)1175号 | |
10 | S44.11.18 | 住宅建設・販売事業を営む事業者の被用者との間で、土地・建物の購入契約をし代金を支払ったが、被用者にその権限がなかった事案において、権限がないことを知らなかったことに重大な過失はなかったとして、買受人の事業者に対する使用者責任に基づく損害賠償請求が認められた事例 | 昭44(オ)654号 | |
11 | S42.6.30 | 被用者が重大な過失により失火したときは、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、民法第715条第1項によって賠償責任を負うとした事例 | 昭42(オ)281号 | |
12 | S42.5.30 | 法人の代表者は、現実に被用者の選任・監督を担当していた場合に限り、民法715条2項の代理監督者に当たるとされた事例 | 昭39(オ)368号 | |
13 | S15.5.10 | 民法715条の被用者がその事業の執行につき加えた損害とは、使用者の事業執行自体によつて第三者に加えた損害に限らず、事業と不離の関係にある被用者の行為、事業遂行を助長する性質に属する被用者の行為、および、外観上業務執行と同一の外形を有する被用者の行為により生じた損害を含むとした事例 | 昭14(オ)823号(大審院) | |
14 | S12.6.30 | 民法第715条により使用者が負担する損害賠償義務の消滅時効と、被用者が第三者に対して負担する損害賠償義務の消滅時効とは、それぞれ別々に進行するとした事例 | 昭11(オ)844号(大審院) | |
15 | S4.3.30 | 使用者たる債務者は、その履行につき使用する者の故意または過失について責任を負うとした事例 | 昭3(オ)第77号(大審院) | |
16 | S2.6.15 | 民法715条(使用者等の責任)は、事業の執行につき被用者がある程度において使用者の意思に服従すべき場合に適用あるとされた事例 | 昭2(オ)161号(大審院) |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌