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その他 - 不法占有・不法侵入
該当件数 28件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H21.11.30 | 分譲マンション各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラを投函する目的で、マンション管理組合の意思に反してマンションに立ち入った行為が、刑法130条前段の罪(住居侵入罪)が成立するとされた事例 | 平20(あ)13号 | |
2 | H21.7.16 | 相手方らの立入禁止等と記載した看板を被告人方建物に取り付けようとする行為に対して、被告人らの上記建物の共有持分権、賃借権等や業務、名誉に対する急迫不正の侵害への防衛として行った、被告人が相手方の胸部等を両手で突いた暴行が、刑法36条1項にいう「やむを得ずにした行為」に当たるとされた事例 | 平20(あ)1870号 |
RETIO 78-122 |
3 | H21.7.13 | 警察署庁舎建物の利用のために供されている高さ約2.4mの塀は、刑法130条にいう「建造物」の一部を構成するものとして建造物侵入罪の客体に当たり、中庭に駐車された捜査車両を確認する目的で本件塀の上部に上がった行為は、建造物侵入罪を構成するとした事例 | 平20(あ)835号 | |
4 | H20.4.11 | 公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び門塀等の囲障を設置したその敷地が刑法130条(邸宅侵入罪)の客体に当たり、各室玄関ドアの新聞受けに政治ビラを投函する目的で立入った行為を同条の罪に問うことができ、そのことは憲法21条(表現の自由)に違反しないとされた事例 | 平17(あ)2652号 |
RETIO 75-066 |
5 | H19.3.20 | 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性を総合考慮して決すべきものであるが、住居の玄関ドアは、外壁と接続し、外界との遮断、防犯等の重要な役割を果たしているから、建造物損壊罪の客体に当たるとした事例 | 平18(あ)2197号 | |
6 | H15.4.23 | 委託を受けて他人の不動産を占有する者がほしいままに売却等による所有権移転行為を行った場合に、先行の抵当権設定行為が存在することは、後行の所有権移転行為について横領罪が成立することを妨げないとされた事例 | 平13(あ)746号 | |
7 | H12.12.15 | 使用貸借における用法違反が、土地所有者の意思に反して占有の態様を質的に変化させ、その占有を新たに排除したとして不動産侵奪罪の成立が認められた事例 | 平12(あ)840号 | |
8 | H12.12.15 | 都職員の警告を無視して都公園予定地の一部に無権原で簡易建物を構築し、相当期間撤去にも応じなかった行為が不動産の侵奪に当たるとされた事例 | 平12(あ)451号 | |
9 | H11.12.9 | 建物賃借人が土地に産業廃棄物を大量に廃棄・堆積した行為が、土地所有者に対する不動産侵奪罪を構成するとされた事例 | 平9(あ)1054号 | |
10 | H11.11.24 | 抵当権者が権利の目的である建物の所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使して、直接抵当権者に建物を明け渡すよう求めることができるとされた事例 | 平8(オ)1697号 |
RETIO 45-043 |
11 | S58.4.8 | ビラ貼りのための建物立入りが建造物侵入罪にあたるとされた例 | 昭55(あ)906号 | |
12 | S57.10.19 | 土地所有者が、土地賃借人との土地賃貸借契約を合意解除し、不法占有となった者の所有する地上建物を自力救済により違法に取り壊した場合において、土地所有者は土地の不法占有を理由とする建物所有者に対する損害賠償請求ができるとされた事例 | 昭56(オ)729号 | |
13 | S54.11.30 | 建物明渡の確定判決がなされたが建物の明渡に応じなかった医療法人の建物の不法占拠につき、医療法人の理事らに対する不法行為による損害賠償責任を認めた事例 | 昭54(オ)413号 | |
14 | S54.9.11 | 所有権移転仮登記に後れて目的物件につき権原を取得し占有を開始した第三者は、仮登記権利者あるいは仮登記に基づき本登記を行った所有権者に対し、本登記がなされる以前の物件占有について、不法占有者としての損害賠償責任は負わないとした事例 | 昭52(オ)589号 | |
15 | S51.9.7 | 共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないとした事例 | 昭50(オ)1072号 | |
16 | S51.3.4 | 建造物侵入罪の客体となるいわゆる囲繞地にあたるとされた事例 | 昭49(あ)736号 | |
17 | S48.10.5 | 抵当権の設定されている建物の買主は、抵当権の実行により建物が他に競落されたのち、不法占有中に建物に支出した費用に関し留置権を主張することはできないとした事例 | 昭48(オ)494号 | |
18 | S44.12.4 | 道路法の道路について、その後所有権を取得し登記した第三者は、道路管理者に対し対抗要件の欠缺を主張できる場合であっても、道路管理者の不法占有を理由とする損害賠償請求は許されないとされた事例 | 昭41(オ)211号 | |
19 | S44.7.8 | 建物の所有者がその敷地を占有する権原のない場合に、建物の所有者を代表者とする会社がその建物を借り受け占有しているときは、同会社は敷地の所有者に対し敷地の不法占有による損害賠償責任を負うとした事例 | 昭43(オ)191号 | |
20 | S43.3.28 | 土地の賃借人は賃借権を保全するため、賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対して収去明渡をなすべきことを請求できるとした事例 | 昭42(オ)1469号 | |
21 | S42.11.2 | 板塀で囲み上部をトタン板で覆った土地につき、所有者の黙認のもと、建築資材置場として使用していた者が、台風による囲いの倒壊後、所有者が工事中止の申し入れにもかかわらず、土地にブロツク塀を構築し、その上をトタン板で覆い、建築資材などを置く倉庫として使用した行為は、不動産侵奪罪に該当するとした事例 | 昭42(あ)1480号 | |
22 | S40.12.7 | 使用貸借の終了した敷地上に建築された仮店舗の周囲に、敷地所有者(終了前の敷地使用貸主)が仮店舗所有者(終了前の敷地使用借主)の承諾を得ないで板囲を設置した場合に、仮店舗所有者が板囲を実力をもって撤去することが私力行使の許される限界を超えるとされた事例 | 昭38(オ)1236号 | |
23 | S36.7.6 | 土地所有者が、仮設の建物により土地を不法占有する者との事態解決のため、期間を10年とした土地賃貸借契約について、借地法第9条にいう一時使用のための借地権に該当するとした事例 | 昭36(オ)43号 | |
24 | S35.12.27 | 登記簿上自己が所有名義人となる預り保管中の不動産につき、所有権移転登記手続請求の訴を提起された場合に、不動産に対する不法領得意思の確定的発現として、訴訟において自己の所有権を主張・抗争する所為は、不動産の横領罪を構成するとした事例 | 昭34(あ)2368号 | |
25 | S34.6.25 | 家屋の所有者がその敷地を占有する権原のない場合に、所有者を代表者とする会社がその家屋の全部を借受けて占有しているときは、会社は敷地の所有者に対し、敷地の不法占有による損害賠償責任を負うとした事例 | 昭32(オ)366号 | |
26 | S31.1.26 | 土地の賃借人が、賃貸人たる土地所有者に代位して、土地の不法占有者に対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対し明渡しを求めることができるとした事例 | 昭30(オ)772号 | |
27 | S29.9.24 | 建物の賃借人は、貸主たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に対しその明渡しを請求する場合、直接自己に対して建物の明渡しをするよう請求することができるとした事例 | 昭28(オ)812号 | |
28 | S25.12.19 | 不動産の不法占有者は、民法177条にいう「第三者」に当たらないとした事例 | 昭24(オ)296号 |
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