ホーム > 不動産政策史検索DB > 最高裁判例一覧 > 最高裁判例検索結果
借家に関する判例 - 契約解除(正当事由・建物朽廃・合意)
該当件数 63件
※ | 判 決 日 | クリックにより年月日順の並び替えができます。 |
No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
---|---|---|---|---|
1 | H14.3.28 | 転貸により収益を得ることを目的として締結された事業用ビルの賃貸借契約が、賃借人の更新拒絶により終了しても、賃貸人が再転借人に対し信義則上その終了を対抗することができないとされた事例 | 平11(受)1220号 |
RETIO 53-078 |
2 | H6.7.18 | 土地の賃貸借契約において、適法な転貸借関係が存在する場合に、賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由に契約を解除するに場合において、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与える必要はないとされた事例 | 平4(オ)1598号 | |
3 | H3.3.22 | 建物の賃貸人が解約の申入れをした場合における正当事由の判断において、建物の賃貸人が解約申入れ後に提供又は増額を申し出た立退料等の金員を斟酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができるとした事例 | 平2(オ)216号 | |
4 | S62.3.24 | 土地の無断転貸がなされるも背信行為と認めるに足りない事情があり、賃貸人が賃貸借契約を解除できない場合において、当該契約が合意解除されたとしても、それが賃料不払い等による法定解除権の行使が許されるものである等の事情のない限り、賃貸人は賃借人(転貸人)との合意解除の効果をもって転借人に対抗できないとされた事例 | 昭59(オ)1178号 | |
5 | S57.6.8 | 土地の仮装譲受人が土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法94条2項所定の第三者にはあたらないとして、土地所有者(仮想譲渡人)の建物賃借人に対する建物明渡請求が認められた事例 | 昭56(オ)988号 | |
6 | S50.4.25 | 土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができるとした事例 | 昭49(オ)161号 | |
7 | S49.4.26 | 土地賃貸借の合意解除が、土地賃借人と建物賃借人との関係等により建物賃借人に対抗できるとされた事例 | 昭48(オ)766号 | |
8 | S48.10.12 | 土地賃借人の会社の代表者である賃貸人が、賃借人会社の自己破産を申し立て、これを理由に転賃貸権の消滅を主張することは信義則に反するとして、土地賃貸借契約は終了するとしても転借権は消滅しないとされた事例 | 昭48(オ)68号 | |
9 | S46.12.7 | 賃貸家屋の明渡訴訟において、当事者の明示の申立額(500万円)を超える立退料(1000万円)の支払と引換えに明渡請求を認容することを相当と認めた事例 | 昭43(オ)689号 | |
10 | S46.11.25 | 借家法1条の2に基づく解約を理由とする店舗の明渡訴訟において、当事者の申立額(300万円)をこえる立退料(500万円)の支払いと引換えに明渡請求を認めた事例 | 昭41(オ)1005号 | |
11 | S46.6.17 | 借家の賃貸人の賃借人に対する立退料の提供の申し出は、賃貸借契約解約申入れの正当事由の補完事由になるとされた事例 | 昭43(オ)683号 | |
12 | S44.7.24 | 賃貸借契約終了または所有権に基づく家屋明渡請求権を共同相続した者の賃借権者または不法占有者に対する家屋明渡請求訴訟は、必要的共同訴訟ではないとされた事例 | 昭43(オ)781号 | |
13 | S43.12.20 | 建物の土台の一部が低下し、柱の一部も土台との接合部において腐蝕し、このため建物が傾斜している場合であっても、通常の補修を加えれば、倒壊の危険を免れ、なお相当期間建物の効用を果たすことができるときは、建物の朽廃によりその賃貸借契約が終了したと認めることはできないとされた事例 | 昭43(オ)812号 | |
14 | S42.10.31 | 土地区画整理による仮換地の指定により、従前の土地上の建物を仮換地上に移転する場合において、移転が可能であるときは、移転費用に相当金額を要するのに対し建物が朽廃に近く残存価値が少ない等特段の事情のないかぎり、従前の建物の賃貸人は賃借人に対し、建物を移転し賃貸借を継続する義務を負うとした事例 | 昭41(オ)216号 | |
15 | S42.10.24 | 貸主が家屋の賃貸借契約の解約を申入れした後に、貸主が正当事由を具備しその後6月を経過したときは、当該6月の経過により賃貸借契約は終了したとされた事例 | 昭40(オ)108号 | |
16 | S42.6.22 | 火災により、賃借建物の屋根等がほとんど焼け落ち、倒壊の危険もあり、完全修復には多額の費用を要し、建物全部を取り壊して新築する方が経済的である等の事実関係のもとにおいて、当該建物は火災により滅失し建物賃貸借契約は終了したとされた事例 | 昭41(オ)687号 | |
17 | S41.11.10 | ・建物の賃貸人が賃貸借契約の解約申入に基づく建物の明渡請求訴訟を継続しているときは、解約申入の意思表示が黙示的・継続的にされているものと解されるとした事例 ・建物の賃貸借契約の解約に基づく明渡請求訴訟において、解約申入当時に正当事由が存在しなくても、訴訟の係属中に正当事由が具備された場合は、その時から6カ月の経過により賃貸借は終了するとした事例 |
昭40(オ)1497号 | |
18 | S38.4.12 | 賃借建物で鉄工場を経営していた賃借人が、その事業を自己が代表取締役となって会社組織にした結果その建物を会社に転貸するに至った場合においては、賃貸人は賃貸借の合意解除の効果を転借人に対抗できるとした事例 | 昭36(オ)1284号 | |
19 | S38.3.1 | 家屋の賃貸人において借入金返済のため賃貸家屋を売却する必要があり、他方賃借人が理髪業者で他に適当な移転先がない事情がある場合において、移転料の提供により借家法第1条の2にいわゆる正当の事由を具備したと判断し、移転料と引換えに明渡を命ずる判決をしても違法ではないとした事例 | 昭37(オ)907号 | |
20 | S38.2.21 | 土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できないとした事例 | 昭35(オ)893号 | |
21 | S37.5.31 | 家屋明渡しを求める調停の申立は、賃貸借解約の意思表示がなされたものと解されるとした事例 | 昭36(オ)73号 | |
22 | S37.2.20 | 原審が6カ月の申入期間経過後に生じた事由をも加えて解約申入の正当事由があると判断した点に問題があっても、原審口頭弁論終結当時において正当事由が存し、かつその事由が存してから弁論終結までに6カ月を経過している事実が認められる以上、解約申入請求を認容した原判決は肯認できるとした事例 | 昭34(オ)192号 | |
23 | S37.2.15 | 賃貸人、賃借人双方の事情の斟酌において、借家を生活上必要とする度合に優劣なしと認められた場合、賃貸人が所有者であることに着目して解約申入に正当の事由があるとした判断に、借家法の解釈上の誤りはないとした事例 | 昭35(オ)1236号 | |
24 | S37.2.1 | 賃貸人の承諾ある転貸借が存する場合、賃貸人と賃借人との合意解除につき、転借人に信義則違反があるなどの特段の事由がなければ、転借人の権利は消滅しないとした事例 | 昭34(オ)979号 | |
25 | S36.12.22 | 借主が死亡しその相続人が複数いる場合、貸主からの契約解除には相続人全員に対して解除の意思を表示することを要するとした事例 | 昭34(オ)378号 | |
26 | S35.4.26 | 賃貸家屋の朽廃の時期が迫った場合、これを大修繕するために賃貸借を終了させる必要があり、その必要が賃借人の利益と比べてこれにまさるときは、解約申入につき借家法1条の2にいわゆる正当の事由があるとされた事例 | 昭33(オ)728号 | |
27 | S34.2.19 | 賃貸借解約申入に基づく家屋明渡訴訟の口頭弁論により、新たな解約申入をなしたものと認められた事例 | 昭30(オ)179号 | |
28 | S34.1.30 | 家屋明渡しの調停申立てに解約申入れの効力を認めた事例 | 昭31(オ)1040号 | |
29 | S33.1.23 | 正当事由による解約申入に基づいて賃貸家屋の明渡を命ずる判決が確定した後その正当事由が消滅しても、これによって従前の賃貸借が当然復活し、または明渡請求権が当然消滅するものではないとした事例 | 昭31(オ)977号 | |
30 | S32.12.27 | 建物賃貸借の更新拒絶について必要とされる正当事由の存否は、賃貸人および賃借人の双方の利害得失を比較考量して決するとした事例 | 昭32(オ)649号 | |
31 | S32.7.25 | 解約申入当時存在しなかった事実を斟酌して、解約申入の正当性を否定した判決は違法であるとした事例 | 昭26(オ)288号 | |
32 | S32.7.23 | 居住の目的のため、一棟の建物の使用が必要あることを理由として、四棟の建物の賃貸借解約の申入れをしたときに、目的に足る一棟の建物が明け渡されれば、他の建物についての解約申入れの効果は失なわれたとした事例 | 昭30(オ)587号 | |
33 | S32.3.28 | 甲家屋の賃貸人が代りの乙家屋を提供して、した解約申入が正当事由を有するとして、賃貸人の家屋明渡の請求を認容する判決の主文において、賃貸人が乙家屋の賃貸および引渡の提供をすることを条件と定めて、賃借人に甲家屋の明渡を命じても違法ではないとした事例 | 昭29(オ)853号 | |
34 | S32.1.24 | ・造作買取代金債権は、建物に関して生じた債権ではないから、これにより建物につき留置権を行使してその明渡を拒むことはできないとした事例 ・解約申入により有効に賃貸借が解除されたものとするためには、借家法にいう正当事由は、おそくとも解除されたとする時から6月前当時において存することを要するとした事例 |
昭27(オ)188号 | |
35 | S31.12.25 | 建物賃貸借の解約申入れの正当事由に関する主張責任は、賃貸人にあるとした事例 | 昭30(オ)239号 | |
36 | S31.12.21 | 賃貸家屋につき、賃貸人の自己使用の必要理由が、賃貸人が第三者より賃借していた家屋につき債務不履行を理由に明渡すことになったためであっても、十分な防禦方法を尽したに拘らず敗訴したものであること、賃借人が近くその甥所有の家屋を使用する見込のあること等の事実がある場合には、借家法第1条の2にいう「正当の事由ある場合」にあたるとした事例 | 昭31(オ)628号 | |
37 | S31.4.5 | 家屋の賃貸人が、家屋の一部の転貸借につき、近く予想される賃借人の家屋退去までの間に限って承諾したもので転借人もそのことを知っていたときは、その転借権は賃借人の家屋退去と同時に消滅するとした事例 | 昭30(オ)604号 | |
38 | S30.6.7 | ・借家法1条の2により解約権を行使するには、建物の賃貸人たることと、正当事由の存することとの2要件が備われば足りるとした事例。 ・正当事由の存否は、賃貸借承継の前後を問わず、あらゆる事情を参酌し、賃借人、賃貸人それぞれの自己使用の必要性と利害を実質的に比較考量し、正当と認める事由が存するかにより判断されるとした事例 |
昭29(オ)89号 | |
39 | S29.7.9 | 倒壊の危険があるなどの事情による家屋解体の必要性は、建物賃貸借契約の解約申入につき借家法1条の2のいわゆる正当の事由に該当するとした事例 | 昭28(オ)1408号 | |
40 | S29.4.20 | 貸主が借主に借家契約の解除を求めた事案において、貸主に自己使用の理由があり、借主に転居先の斡旋等を行った事実があるも借家法1条の2の「正当の事由」がないと判断した原審判断につき、審理不尽又は理由不備があるとされた事例 | 昭25(オ)148号 | |
41 | S29.3.26 | 賃貸人に自ら使用する必要があることを理由とした一個の賃貸家屋の一部の明渡を命ずる判決は、当事者が家屋において共同生活を営むことを絶対に不能とする特別の事情が認められない限り、違法ではないとした事例 | 昭27(オ)258号 | |
42 | S29.3.9 | 賃貸借契約の終了による建物明渡の請求訴訟において、賃貸人の解約申入当時に正当事由がなくても、賃貸人がその後明渡請求をするうちに事情が変わり正当事由を有することになり、かつその時から口頭弁論終結当時までに6月を経過したときは、裁判所は同請求を認容すべきであるとした事例 | 昭27(オ)1270号 | |
43 | S29.2.12 | いわゆる事情の変更により契約当事者に契約解除権を認めるためには、事情の変更が信義衡平上当事者を当該契約によって拘束することが著しく不当と認められる場合であることを要し、その事情の変更は客観的に観察されなければならないとした事例 | 昭27(オ)751号 | |
44 | S29.1.22 | 借家法1条の正当の事由とは、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいい、賃貸人が自ら使用する必要性のみをもって正当の事由に該当すると解することはできないとした事例 | 昭27(オ)446号 | |
45 | S28.7.23 | 正当事由に基づいて建物賃貸借契約の解約の申入れがなされ、解約の効果が発生した以上は、その後たとえ正当事由が消滅しても、解約は無効とはならないとされた事例 | 昭28(オ)54号 | |
46 | S28.4.9 | 借家法1条の2の正当事由により賃貸借契約が解約された後は、その正当事由が解約後に変動しても、既にされた解約が正当性を失い無効となることはないとした事例 | 昭25(オ)120号 | |
47 | S27.12.25 | 住居の賃貸借において、賃貸人が移転先を提供しても、貸主の家族構成によるその家屋の必要状況、借主の仕事の状況との勘案において、貸主の解約申入に正当事由が認められないとされた事例 | 昭24(オ)274号 | |
48 | S27.10.7 | 閉鎖された旧小売市場を機械工場として使用する賃借人に対する、小売市場再開設を理由とする建物賃貸借契約の解除は、借家法1条の正当の事由に該当するされた事例 | 昭26(オ)315号 | |
49 | S27.5.9 | 建物賃貸借契約の解除請求において、貸主居住の必要性と借主居住の必要性の勘案から、建物の一部につき、契約解除の正当事由が認められた事例 | 昭26(オ)610号 | |
50 | S27.3.18 | 建物賃貸借契約の解除において、「借金等を弁済するための建物の売却」が、正当事由として認められた事例 | 昭25(オ)108号 | |
51 | S27.1.18 | 期間の定めある建物の賃貸借が、更新拒絶の通知が効力なく、借家法第二条によつて前と同一条件をもつて更新された場合でも、賃貸人は、その後正当の事由あるかぎり、解約の申入をすることができるとした事例 | 昭24(オ)104号 | |
52 | S26.12.21 | 賃貸人、賃借人それぞれの建物使用の必要性の考量により、賃貸人の建物賃貸借の更新拒絶について正当の事由があるとされた事例 | 昭26(オ)460号 | |
53 | S26.9.14 | 借家法1条の正当事由は、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認められる理由をいい、特に賃借人側の利害のみを重視して判定すべきものではないとした事例 | 昭25(オ)68号 | |
54 | S26.4.24 | ・賃貸人と借家人の建物使用の必要性を勘案し、賃貸人の正当の事由を認めた事例 ・借家人が存在しない売買を主張し、賃貸人の所有家屋を売買により取得したものとして奪取を目論む行為は、賃貸借関係の信頼破壊にあたるとした事例 |
昭24(オ)137号 | |
55 | S25.7.14 | 賃貸人の妻帯を理由とした自己使用を理由とする賃貸借契約の解除について、借家法1条の2の正当事由が認められた事例 | 昭24(オ)57号 | |
56 | S25.6.16 | 借家法1条の正当の事由とは、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいうとした事例 | 昭24(オ)203号 | |
57 | S25.5.2 | 正当の事由を有する貸主の、建物賃貸借契約の終了につき「期間満了したら必ず家屋を明け渡してくれ」との表示は、借家法2条の更新拒絶の意思の表示と解されるとした事例 | 昭24(オ)72号 | |
58 | S25.4.21 | 借地借家調停事件における調停、家屋明渡を命ずる裁判がなされた場合、憲法22条1(居住・移転の自由)は特別抗告の適法な理由とはならないとした事例 | 昭24(ク)54号 | |
59 | S25.4.12 | 憲法25条(生存権・国の生存権保障義務)は、個人が自由なる意思に基づいて締結した契約により家屋明渡の債務を負担しその履行をしない場合に、裁判所がその履行としての家屋明渡を命ずることを禁ずるものではないとした事例 | 昭23(オ)76号 | |
60 | S25.2.14 | ・借家法1条の「正当の事由」は、貸家人の事情だけでなく、借家人の事情の考慮が必要とした事例 ・借家法3条による解約の申入は、当初から6月の猶予期間を付さなくても、解約申入後6月を経過すれば解約の効力を生ずるとした事例 |
昭23(オ)162号 | |
61 | S10.9.30 | 転貸借が終了する前に賃貸借が解除又は期間満了により終了したときは、転貸借は当然その効力を失うものではなく、賃貸人に対抗できないに過ぎないとした事例 | 昭10(オ)1411号(大審院) | |
62 | S9.11.6 | 賃貸借が終了した場合に、その目的物が転借人の占有にあるときは、賃貸人は所有権に基づき賃借人に対しその転借人に対して有する目的物返還請求権の譲渡を求めることができるとした事例 | 昭9(オ)931号(大審院) | |
63 | T7.3.19 | 共同賃借人の賃借物返還債務は不可分債務であり、賃貸人は各賃借人に賃借物全部の返還請求ができるとした事例 | 大7(オ)136号(大審院) |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌