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借家に関する判例 - サブリース契約
該当件数 6件
※ | 判 決 日 | クリックにより年月日順の並び替えができます。 |
No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H16.11.8 | サブリース契約につき、借地借家法32条による賃料減額請求権の適用が認められるとされ、一方で賃料減額請求の当否及び相当賃料額の判断に当たっては、業務委託協定及び賃貸借契約の賃料自動増額特約の存在は賃料決定の際の重要な要素と解されるので十分考慮すべきとされた事例 | 平15(受)869号 |
RETIO 60-026 |
2 | H15.10.23 | サブリース契約においても借地借家法34条の適用があるが、賃料増減額請求の当否や賃料相当額の判断にあたっては、契約当事者が賃料額決定の要素とした事情を総合的に考慮すべきとされた事例 (差戻後控訴審 H16.12.22 東京高裁 原判決変更 RETIO62-54) |
平14(受)852号 | |
3 | H15.10.21 | サブリース契約につき、借地借家法32条の規定は適用されうるとし、一方で賃料減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、当該サブリース契約において賃料額決定の重要な要素とされた事情等を十分に考慮すべきであると判示した事例 | 平12(受)573号 |
RETIO 56-066 |
4 | H15.10.21 | サブリース契約にも借地借家法32条が適用されるが、建物賃貸借契約の当事者は契約に基づく使用収益の開始前に、同条に基づいて当初賃料の額の増減を求めることはできないとされた事例 | 平12(受)123号 | |
5 | H14.9.12 | サブリース契約における賃貸借予約契約において、賃貸借条件に関する協議条項が置かれている場合に、賃借人の賃料減額の申入れが、当該条項に基づく協議の申入れであって、借地借家法32条に基づく賃料減額請求権の行使とは認められないとされた事例 (控訴審 H13.3.28 東京高裁 RETIO52-80) | 平13(受)1084号(裁判所HP未登載) |
RETIO 53-044 |
6 | S12.4.19 | 賃貸借及び適法になされた転貸借がともに終了した場合に、転借人が転借物を直接に賃貸人から賃借したときは、賃借人に対しては返還義務を免れるとした事例 | 昭11(オ)2507号(大審院) |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌