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宅地建物取引業法に関する判例 - 報酬・媒介契約
該当件数 18件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | S50.12.26 | 売主又は買主の一方から仲介の委託を受けた宅地建物取引業者が、委託を受けない当事者に対して報酬請求権を取得するためには、客観的にみて、当該業者が相手方当事者のためにする意思をもつて仲介行為をしたものと認められることを要するとした事例 | 昭46(オ)22号 |
RETIO 113-098 |
2 | S45.10.22 | 間もなく買受契約が成立に至る状態にあったのに、土地等の買受人が依頼していた宅地建物取引業者を排除して直接売買契約を締結した事案において、宅地建物取引業者の報酬請求権が認められた事例 | 昭45(オ)637号 |
RETIO 125-110 |
3 | S45.2.26 | 一個の売買に関し宅地建物取引業者である媒介者が数人ある場合、媒介者らの報酬の合計額は、法定の最高報酬額を超えることができないとした事例 | 昭44(オ)363号 | |
4 | S45.2.26 | 宅地建物取引業法17条1項および2項は、宅地建物取引の媒介の報酬契約のうち建設大臣の定めた額をこえる部分の効力を否定する趣旨であり、報酬契約のうち同額をこえる部分は無効であるとした事例 | 昭44(オ)364号 | |
5 | S44.6.26 | 宅地建物取引業者は、売主からの委託を受けず、また、売主のためにする意思を有しないでなした売買の媒介については、売主に対し報酬請求権を有しないとした事例 | 昭43(オ)17号 | |
6 | S43.12.24 | 宅地建物取引業者の報酬について、法定の最高額をもつて相当額と認めた原審の判断に、審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例 | 昭40(オ)173号 | |
7 | S43.9.3 | ・不動産売買の媒介契約は、報酬を支払う約定があっても、依頼者は民法第651条第1項に基づき契約を解除することができるとした事例 ・民法第651条第2項の「不利なる時期」とは、その委任の内容である事務処理自体に関して受任者が不利益を被るべき時期と解され、事務処理と異なる報酬を喪失するにすぎない場合を含まないとした事例 |
昭42(オ)1384号 | |
8 | S43.8.20 | 宅地建物取引業者の報酬額に関する規則は、業者が不当に多額の報酬を受領することを抑止する目的で最高額を定めたものであり、この最高額が授受されることが通常であるとか、慣行があるということはできないとされた事例 | 昭40(オ)228号 | |
9 | S43.4.2 | ・仲介業者が、不動産の売買契約成立のため、買主の現場案内、売買代金の価格合意、契約立会い、目的物の受渡し、代金授受に関与した等の事情のもとにおいて、買主との間に明示の媒介契約がなくとも、黙示の媒介契約がなされていたとして、商法第512条による媒介報酬請求を認めた事例 ・不動産売買の媒介依頼を受けた仲介人が数人あるときは、各仲介人は特段の事情のないかぎり、尽力した度合に応じて、報酬額を按分して買主に請求することができるとした事例 |
昭41(オ)1007号 | |
10 | S41.4.12 | 仲介業者に情報提供をした事実はあるが、その仲介行為と成立した売買契約との間に因果関係がないとして、仲介業者の買主に対する報酬請求を棄却した事例 | 昭40(オ)764号 | |
11 | S40.4.20 | 売主の本件物件の第三者への売却により、仲介業者の売主及び買主との媒介契約が解除された後、売主と買主が直接交渉し本件物件の売買契約を成立させた事案において、売主・買主間の売買契約は仲介業者の報酬支払を免れる目的でなされたものではないとして仲介業者の報酬請求を棄却した事例 | 昭38(オ)1075号 | |
12 | S39.7.16 | 不動産売買の仲介依頼の合意解除後に当事者間にて直接不動産の売買契約が成立した場合において、業者の仲介と当該売買契約成立との間に因果関係がなく、仲介の合意解除も故意に業者を除外したものでなく、依頼に関する報酬の特約もなかったときには、媒介業者に報酬請求権はないとされた事例 | 昭36(オ)1232号 | |
13 | S39.1.23 | 山林の売却斡旋依頼とともに判示内容の停止条件付報酬契約がなされた場合において、委任者が受任者を介せず山林を他に売却したときは、受任者は条件が成就したものとみなして約定報酬の請求ができるとした事例 | 昭36(オ)1307号 | |
14 | S38.2.12 | 宅地建物取引業者は、不動産の買受人より依頼を受け、売買の媒介を行い契約を成立させたときは、商法512条により買受人に対し報酬を請求しうるとした事例 | 昭35(オ)389号 | |
15 | S8.9.29 | 商人がその営業の範囲内において他人のため行為をしたときは、特約がなくても報酬を請求することができるとした事例 | 昭8(オ)335号(大審院) | |
16 | T14.3.13 | 不動産の売買契約の成立及び所有権移転登記の完了を条件に報酬の支払いを約した場合において、当事者が故意に条件の成就を妨げ売買を合意解約したときは、報酬金の支払を請求することができるとした事例 | 大13(オ)1028号(大審院) | |
17 | T4.10.9 | 仲立行為は他人間の法律行為の成立を媒介するにとどまるものにして自己の名を持って当事者のため契約を締結し又は代理人として契約を締結するが如きは媒介と相容れざる観念に属し仲介行為にあらざるものとするとした事例 | 大3(オ)476号(大審院) | |
18 | M41.7.3 | 委託者に対する報酬請求権は、仲介行為による委託者とその相手方との売買契約等の成立により発生し、特段の合意のない限り、売買契約等が履行されたか否かによって影響を受けるものではないとされた事例 | 明41(オ)188号(大審院) |
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