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相隣関係に関する判例 - 通行権・建築基準法上の道路
該当件数 35件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H25.2.26 | 通行地役権者らが、担保不動産競売による承役地の取得者に対し、通行地役権の確認を求めた事案において、承役地の取得者が、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たるか否かは、担保不動産競売による土地の売却時における事情ではなく、最先順位の抵当権の設定時の事情によるとした事例 | 平23(受)1644号 |
RETIO 90-156 |
2 | H20.11.25 | 建築基準法3章の規定が適用されるに至った際、A点からB点を経てC点に至る幅員4m未満の道のうちA点からB点までの部分にのみ建築物が存した場合において、B点からC点までの部分が同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらないとされた事例 | 平19(行ヒ)91号 |
RETIO 73-198 |
3 | H18.3.23 | 建築基準法42条2項道路(いわゆる「みなし道路」)の所有者がブロック塀を設けるなどして他の土地所有者の通行を妨害したことから、他の土地所有者がブロック塀等の撤去を求めた訴訟において、道路所有者がみなし道路であることを前提に建物を所有してきた場合に、他の土地所有者に対しみなし道路であることを否定する趣旨の主張をすることは、信義則上許されないとされた事例 | 平15(受)1886号 |
RETIO 70-098 |
4 | H18.3.16 | 自動車による通行を前提とする通行権の成否及びその具体的内容は、公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、同通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断されるとした事例(差戻後控訴審 H19.9.13 東京高裁 変更 RETIO71-88) | 平17(受)1208号 |
RETIO 66-056 |
5 | H17.3.29 | 自動車の通行を目的とする通行地役権を有する者が、当該通行地役権の設定された通路(位置指定道路)上に恒常的に車両を駐車する者に対して、道路の目的外に使用する行為の禁止及び通行妨害行為の禁止を求めた事案において、通行妨害の禁止請求が認容された事例 | 平15(受)1590号 |
RETIO 62-046 |
6 | H14.1.17 | 告示により一括して指定される方法でされた建築基準法42条2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした事例 (差戻前控訴審 H10.6.17 大阪高裁 破棄差戻 RETIO43-89 差戻後控訴審 H14.10.16 大阪高裁 控訴棄却 RETIO56-51) | 平10(行ヒ)49号 |
RETIO 54-076 |
7 | H12.1.27 | 建築基準法42条2項規定の道路に接する土地の所有者が、道路の所有者が道路内に設置した自動車通行を妨害する金属製ポールの撤去を求めた事案において、専ら徒歩または二輪車による通行に供されていた未舗装の道路であること等から請求者の通行地役権は自動車通行を目的とするものではないとして、その請求を棄却した事例 | 平8(オ)1248号 |
RETIO 46-055 |
8 | H11.7.13 | 公道に1.45m接する土地の上に建築基準法施行前から存在した建物を取り壊した場合において、同土地所有者が建築基準法の接道義務の基準を充たすために隣地に幅員0.55mの囲繞地通行権が存するとの主張は認められないとされた事例 | 平8(オ)539号 |
RETIO 44-032 |
9 | H10.12.18 | 通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合には、地役権者は、譲受人に対し、同権利に基づいて地役権設定登記手続を請求することができるとした事例 | 平8(オ)2343号 | |
10 | H10.2.13 | 通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡時に承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していた又は認識が可能であったときは、譲受人が通行地役権の設定を知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらないとされた事例 | 平9(オ)966号 | |
11 | H9.12.18 | 現実に開設されている位置指定道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、敷地所有者により道路の通行を妨害されるなどのおそれがあるときは、特段の事情のない限り、敷地所有者に対して妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利を有するとされた事例 | 平8(オ)1361号 | |
12 | H6.12.16 | 要役地の所有者が、自己所有地を提供したり費用を負担したりして、道路の拡幅、維持管理を行うとともに、通路として使用していたときには、要役地の所有者によって通路が開設されたものと認められるとし、その後20年以上通路として使用していたことにより通行地役権の時効取得が認められるとした事例 | 平6(オ)414号 | |
13 | H5.12.17 | 同一所有者の数筆の土地が、担保権の実行により別々の所有者となり袋地となった場合において、当該袋地には民法213条2項の囲繞地通行権があるとされた事例 | 平5(オ)860号 | |
14 | H5.11.26 | 建築基準法42条2項の道路に指定されているが、現実に道路として開設されておらず、通行されていなかった土地の上に設置されたブロック塀について、同道路指定土地に隣接する土地の地上建物の所有者に、本件ブロック塀の撤去を求める私法上の権利はないとされた事案 | 平元(オ)1792号 | |
15 | H3.4.19 | 道路位置指定処分がされていても、現実に道路として開設されていない土地は自由に通行できるものではないことから、自由に通行し得ることを前提としたその土地上に設置の工作物の撤去請求は認められないとした事例 | 昭62(オ)741号 | |
16 | H2.11.20 | 共有物の分割又は土地の一部譲渡により公路に通じない袋地を生じた場合、袋地の所有者はこれを囲繞する土地のうち、他の分割者の所有地又は土地の一部の譲渡人若しくは譲受人の所有地についてのみ通行権を有するが、囲繞地通行権は、これら残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、袋地所有者は残余地以外の囲繞地の通行はできないとされた事例 | 昭61(オ)181号 | |
17 | S62.11.24 | 里道の用途廃止により生活に著しい支障が生ずるという特段の事情は認められないとして、近くに居住する者の里道の用途廃止処分取消しの訴えにつき原告適格を有しないとされた事例 | 昭62(行ツ)49号 | |
18 | S59.11.6 | 路線の認定及び道路区域の決定の手続を経ずに行われた道路用地の任意取得は、違法ではないとされた事例 | 昭56(行ツ)146号 | |
19 | S54.11.1 | 土地の所有権が被告にないとする確認の訴は、隣接地を所有する原告が同土地を道路として使用することを所有権を主張する被告によって妨げられており、かつ、被告が同土地を時効取得することを防止するため必要があると主張するだけでは、確認の利益があるとはいえないとした事例 | 昭54(オ)562号 | |
20 | S52.4.28 | 道路について、黙示的に公用が廃止されたものとして取得時効の成立が認められた事例 | 昭52(オ)135号 | |
21 | S49.4.9 | 民法210条の囲繞地通行権の対象となる通路の幅員につき、建築基準法43条の規定基準を判断資料とすることができるとした事例 | 昭47(オ)264号 | |
22 | S47.7.25 | 位置指定道路の廃止処分につき、敷地所有者の承諾はないものの、同所有者において道路が従前よりは狭くなる程度のことを承知のうえで廃止申請書添付の図面に押印したという判示の事情があるときは、特別の場合を除き、同道路の廃止処分を当然無効とすることはできないとした事例 | 昭41(行ツ)34号 | |
23 | S47.4.14 | 袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができるとした事例 | 昭46(オ)630号 | |
24 | S44.12.4 | 道路法の道路について、その後所有権を取得し登記した第三者は、道路管理者に対し対抗要件の欠缺を主張できる場合であっても、道路管理者の不法占有を理由とする損害賠償請求は許されないとされた事例 | 昭41(オ)211号 | |
25 | S44.11.13 | 公道に面する一筆の土地所有者が、公道に面しない部分を他に賃貸しその残余地を自ら使用している場合には、別段の特約がなくとも所有者は賃貸借契約に基づく義務として、賃借人に残余地を契約目的に応じて通行させる義務があり、したがってその賃借地につき民法210条1項は適用されないとした事例 | 昭和43(オ)1275号 | |
26 | S43.3.28 | 一筆の土地Aよりその一部土地Bを分筆し譲渡した結果、土地Bが公路に通じないこととなっても、譲受人が土地Bと隣接し公路に通ずる土地Cを所有している場合には、譲受人は土地Bのため民法213条の囲繞地通行権を有しないとした事例 | 昭42(オ)1175号 | |
27 | S39.1.16 | ・村民は、村道に対し他の村民の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行いうべき使用の自由権を有するとした事例 ・村民の村道使用権に対して継続的な妨害がなされた場合、当該村民は妨害排除請求ができるとした事例 |
昭35(オ)676号 | |
28 | S37.10.30 | 土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡したため袋地が生じた場合において、袋地の譲受人は分筆前一筆であった残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するとした事例 | 昭35(オ)1325号 | |
29 | S37.3.15 | 土地が路地状部分で公路に通じており、その路地状部分が東京都建築安全条例所定の幅員に欠けるため増築の建築確認が得られないという理由だけでは、民法210条の囲繞地通行権は成立しないとした事例 | 昭34(オ)1132号 | |
30 | S36.3.24 | 民法第213条(公道に至るための他の土地の通行権)の規定は、農地を賃借してその引渡を受けた者と土地の所有者との間において準用されるとした事例 | 昭31(オ)917号 | |
31 | S33.2.14 | 通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件は、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設があっただけでは足りず、その開設は要役地所有者によってなされることを要するとした事例 | 昭31(オ)311号 | |
32 | S32.1.24 | 乙が甲の賃借地を不法に占有して通行を妨害している場合、甲の賃借権の仮の地位を定める仮処分として、乙の占有を解き、通行妨害となる物件を撤去して適当の方法で保管し、現状不変更を条件として、土地の一部を甲の通路として使用せしむべき旨命じても、保全処分の限界を超えるものではなく適法であるとした事例 | 昭27(オ)481号 | |
33 | S30.12.26 | 通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要するとされた事例 | 昭28(オ)1178号 | |
34 | S14.3.10 | 道路としての使用を目的として賃借していた土地が、路線認定によって市道となったときは、賃貸借は履行不能となったとし、借主の賃料支払義務は消滅するとした事例 | 昭13(オ)1644号(大審院) | |
35 | S13.6.7 | 袋地の所有者は、公道に通ずる径路がある場合でも、自然の産出物を搬出することができない地勢においては、その搬出に必要な限度で囲繞地を通行することができるとした事例 | 昭13(オ)66号(大審院) |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌