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担保権等に関する判例 - 抵当権の設定・消滅・範囲・物上代位
該当件数 50件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H30.2.23 | 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効は、民法167条2項所定の20年の消滅時効にかかるとされた事例 | 平29(受)468号 | |
2 | H25.2.28 | ・既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要するとされた事例 ・時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには、消滅時効が援用された自働債権は、その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要するとされた事例 |
平23(受)2094号 | |
3 | H25.2.26 | 通行地役権者らが、担保不動産競売による承役地の取得者に対し、通行地役権の確認を求めた事案において、承役地の取得者が、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たるか否かは、担保不動産競売による土地の売却時における事情ではなく、最先順位の抵当権の設定時の事情によるとした事例 | 平23(受)1644号 |
RETIO 90-156 |
4 | H24.3.16 | 取得時効完成後、所有権移転登記前に第三者により設定された抵当権は、特段の事情がない限り、再度の取得時効により消滅するとされた事例 | 平22(受)336号 |
RETIO 86-096 |
5 | H23.2.9 | 権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属し、当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法について判断された事例 | 平22(許)43号 | |
6 | H22.9.9 | 土地の賃貸人及び転貸人が、転借人所有の地上建物の根抵当権者に対し、借地権が消滅するおそれが生じたときはその事実を通知をする旨の条項を含む念書を差し入れた場合において、同通知の不履行を理由とした損害賠償請求が認められた事例 | 平21(受)1661号 |
RETIO 80-146 |
7 | H21.3.26 | 他人所有の建物を預かり保管していた者が、金銭的利益を得ようとして、同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき、電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに横領罪が成立するとされた事例 | 平20(あ)2253号 | |
8 | H17.2.22 | 動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないとした事例 | 平16(受)1271号 | |
9 | H15.10.31 | 不動産の時効取得を原因とする所有権移転登記前に、前所有者によって設定された抵当権に対抗するため、起算点を後にずらして抵当権設定登記後の時効取得を主張・援用することができないとされた事例 | 平12(受)1589号 | |
10 | H14.6.13 | 抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告においては、被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることはできないとした事例 | 平13(許)30号 | |
11 | H14.3.12 | 抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令は、これが第三債務者に送達される時までに抵当権者により当該債権の差押えがされなかったときは、その効力を妨げられないとした事例 | 平12(受)890号 |
RETIO 53-074 |
12 | H13.10.25 | 抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできないとした事例 | 平13(受)91号 |
RETIO 53-076 |
13 | H13.3.13 | 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできないとした事例 | 平11(受)1345号 |
RETIO 49-071 |
14 | H11.10.21 | 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできないとされた事例 | 平9(オ)1771号 | |
15 | H11.1.21 | 相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産人に対して抵当権設定登記手続を請求することができず、限定承認がされた場合における限定承認者に対する設定登記手続請求も、これと同様であるとした事例 | 平10(受)5号 | |
16 | H10.3.26 | 債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決すべきであるとされた事例 | 平6(オ)1408号 | |
17 | H10.2.10 | 抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるとされた事例 | 平8(オ)673号 | |
18 | H10.1.30 | 抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるとした事例 | 平9(オ)419号 | |
19 | H9.2.25 | 同一の債権につき、甲の強制執行による差押えと乙の物上代位権の行使としての差押えとが競合した場合に、甲乙に対し二重に弁済をした第三債務者は、甲に対し不当利得として弁済金の返還を請求することができるとした事例 | 平5(オ)1612号 | |
20 | H6.7.14 | 工場抵当法三条に規定する物件につき抵当権の効力を第三者に対抗するには、同物件が同条の目録に記載されていることを要するとした事例 | 平3(オ)1762号 | |
21 | H6.1.25 | 甲、乙二棟の建物が、その間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合においても、これをもって、甲建物あるいは乙建物を目的として設定されていた抵当権が消滅することはなく、抵当権は、丙建物のうちの甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続するとした事例 | 平3(オ)2024号 | |
22 | H4.11.6 | 抵当権の被担保債権が弁済によって消滅した後に譲渡され、債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾した場合であっても、弁済前の第三取得者に対する関係において、抵当権は復活しないとされた事例 | 平3(オ)324号 | |
23 | H4.11.6 | 共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合において、甲不動産の代価のみを配当するときは、甲不動産の後順位抵当権者は、民法392条2項後段の規定に基づき、先順位の共同抵当権者に代位して乙不動産に対する抵当権を行使することができるとされた事例 | 平元(オ)1688号 | |
24 | H3.9.3 | 債務者所有の甲不動産と第三者所有の乙不動産とが共同抵当の関係にある場合において、債権者が甲不動産に設定された抵当権を放棄するなど故意又は懈怠によりその担保を喪失又は減少したときは、その後の乙不動産の譲受人も債権者に対して民法504条に規定する免責の効果を主張することができるとされた事例 | 昭61(オ)1194号 | |
25 | H2.4.19 | ガソリンスタンドの店舗用建物に設定された抵当権の効力が、その設定当時建物の従物であった地下タンク、ノンスペース型計量器、洗車機などの諸施設に及ぶとされた事例 | 昭62(オ)524号 | |
26 | S63.4.8 | 物上保証人からされた被担保債権の将来の弁済を原因とする抵当権設定登記又はいわゆる仮登記担保権の仮登記の抹消登記手続を求める請求は、将来物上保証人が被担保債権を弁済することを条件としても、認容することができるとした事例 | 昭59(オ)594号 | |
27 | S57.1.19 | 抵当債務は、抵当権設定登記の抹消登記手続より先に履行すべきもので、後者とは同時履行の関係に立たないとした事例 | 昭56(オ)890号 | |
28 | S56.10.30 | 将来発生する求償債権を既発生の貸金債権と表示してされた抵当権設定仮登記について、その効力が認められた事例 | 昭55(オ)1006号 | |
29 | S56.2.24 | 債務者が甲であるのに、誤って債務者が乙であるとして、乙所有の不動産になされた抵当権設定登記の効力があらそわれた事案において、債務者の表示の不一致は更正登記により訂正することができ、抵当権設定登記は有効であるされた事例 | 昭55(オ)864号 | |
30 | S51.3.19 | 同一不動産を目的とする後順位仮登記担保権者は、債務者のために先順位仮登記担保権者の被担保債権を弁済するにつき民法500条(法定代位)にいう「正当の利益」を有するとされた事例 | 昭50(オ)1125号 | |
31 | S50.5.27 | それぞれ登記がされている隣接する二棟の建物につき、2階の隔壁の一部を除去し連絡したという事実のみで、両建物がそれぞれの建物としての独立性を失い一棟の建物になつたものと判断することはできないとした事例 | 昭45(行ツ)100号 | |
32 | S48.12.14 | 抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 | 昭45(オ)719号 | |
33 | S47.12.19 | 契約の一部が要素の錯誤により無効であっても、他の部分の効力には影響がないとされた事例 | 昭46(オ)908号 | |
34 | S45.12.24 | 無権代理人甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認したのち、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約を締結した場合において、丁が甲に乙を代理して抵当権設定契約をする権限があると信ずべき正当の事由を有するときは、乙は民法110条および112条の類推適用により、甲の抵当権設定契約につき責任を負うとされた事例 | 昭42(オ)1391号 | |
35 | S45.7.16 | 土地に対する抵当権の設定当時地上建物が存在しなかった場合、抵当権と同一債権の担保を目的として重ねて土地に停止条件付代物弁済契約が結ばれた当時には地上に債務者所有の建物が存在したときでも、代物弁済契約の条件成就後の法律関係につき、法定地上権の成立を認めることはできないとした事例 | 昭41(オ)647号 | |
36 | S45.7.16 | 抵当権者が被担保債権を被保全債権として抵当不動産の仮差押をした場合において、仮差押債務者が仮差押解放金を供託して仮差押執行の取消を得たときには、抵当権の効力は、物上代位の規定の趣旨により、仮差押解放金の取戻請求権に及ぶとされた事例 | 昭42(オ)342号 | |
37 | S44.3.28 | 宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情のないかぎり、抵当権設定当時宅地の従物であつた石灯篭および庭石にも及び、抵当権の設定登記による対抗力は従物についても生ずるとした事例 | 昭43(オ)1250号 | |
38 | S43.10.8 | ・抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができないとした事例 ・民法826条の利益相反行為にあたるとされた事例 |
昭43(オ)783号 | |
39 | S43.2.16 | 抵当権の設定契約が無効であるときは、抵当権が実行され不動産が競落されても、競落人は不動産の所有権を取得することができないとした事例 | 昭42(オ)1118号 | |
40 | S42.9.1 | 抵当権者から委任をうけた者の過誤による申請によって、抵当権設定登記が抹消された場合、抵当権の対抗力は消滅するとした事例 | 昭41(オ)997号 | |
41 | S42.4.7 | 甲が、共同相続により持分を取得した不動産につき、単独相続したとして所有権登記を経由し、乙と不動産について抵当権設定契約を締結し登記を経由したときは、甲は、乙に対し、自己の持分を超える部分について抵当権が無効であると主張しその抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らし許されないとした事例 | 昭40(オ)720号 | |
42 | S41.3.1 | 抵当権の設定登記後に当該不動産について所有権移転請求権保全の仮登記を経由した者は、その後に登記された抵当権の実行による競落人に対し、その権利を対抗することができないとされた事例 | 昭40(オ)1083号 | |
43 | S40.5.4 | 土地賃借人が土地上の所有建物について抵当権を設定した場合には、抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、建物の競落人と賃借人との関係においては、建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するとした事例 | 昭39(オ)1033号 | |
44 | S39.12.25 | 抵当権設定登記をする前に被担保債権の一部が弁済されても、債権者はその債権全額について登記手続を請求することができるとした事例 | 昭37(オ)1355号 | |
45 | S37.10.2 | 親権者が自己の借入金債務につき、未成年の子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、借入金を未成年の子の養育費にする意図であっても、民法第826条にいう「利益が相反する行為」にあたるとした事例 | 昭34(オ)1128号 | |
46 | S35.10.4 | 民法208条所定の区分所有権は、その部分が独立の建物と同一の経済上の効力を全うすることを得る場合に限って成立し、その部分が他の部分と併合するのでなければ建物としての効力を生ずることができない場合には、民法242条により不動産の所有者は附合物の所有権を取得するとした事例 | 昭33(オ)352号 | |
47 | S32.12.27 | 工場抵当法第3条の抵当物件目録を提出する場合、軽微な附属物と認められない機械等は、具体的に記載することを要し、概括的に記載することはできないとした事例 | 昭30(オ)287号 | |
48 | S27.12.4 | 抵当権設定登記において、消費貸借契約成立日の年月日が、実際の成立日より前の年月日として登記されていた事案において、同一の消費貸借を表示するものである以上登記は有効であるとされた事例 | 昭25(オ)377号 | |
49 | S15.11.26 | 抵当権は後順位抵当権者及抵当物件の第三取得者に対しては被担保債権と離れ単独に20年の消滅時効に因り消滅するとされた事例 | 昭15(オ)750号(大審院) | |
50 | M35.1.27 | 定著物とは絶対にその自然の状態を毀損するのでなければ、これを分離しもしくは移動させることができない物のみに限らないとした事例 | 明34(オ)523号(大審院) |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌