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その他 - 固定資産税・不動産取得税
該当件数 32件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | R1.7.16 | 固定資産課税台帳に登録された価格を不服として固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者は、同委員会による審査の際に主張しなかった事由であっても、当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において、その違法性を基礎付ける事由として、これを主張することが許されるとした事例 | 平30(行ヒ)139号 | |
2 | H31.4.9 | 固定資産課税台帳に登録された土地の価格について、当該土地が調整池の用に供されその機能を保持することが商業施設に係る開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定するなどして算出された上記価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るものではないとした原審の判断に違法があるとされた事例 | 平30(行ヒ)262号 | |
3 | H30.7.17 | 固定資産課税台帳の土地の登録価格について、接面道路が建築基準法42条1項3号の要件を満たすか不明にもかかわらず、同道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に、接面道路が同道路に該当することを前提とする価格の決定は適法とした原審の判断に違法があるとされた事例 | 平28(行ヒ)406号 | |
4 | H28.12.19 | 地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは、1棟の共同住宅等ごとに判断すべきであるとした事例 | 平28(行ヒ)6号 | |
5 | H28.3.29 | 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた、信託財産である土地とその上の家屋に係る賃料債権に対する差押えが適法とされた事例 | 平26(行ヒ)228号 | |
6 | H27.7.17 | 登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき、地方税法343条2項後段の類推適用により、当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例 | 平26(行ヒ)190号 | |
7 | H26.9.25 | 土地又は家屋につき、賦課期日の時点において登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合において、賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は、当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負うとした事例 | 平25(行ヒ)35号 | |
8 | H25.7.12 | 固定資産税評価額について、土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が評価基準によって決定される価格を上回る場合には、同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず、その登録価格の決定は違法となるとされた事例。 | 平24(行ヒ)79号 | |
9 | H23.3.25 | 家屋の建替えにより、固定資産税等の賦課期日に旧居住用家屋が取り壊され存しなかったが、居住用家屋の建築工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況にあった土地について、当該年度の固定資産税及び都市計画税につき、住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例 | 平21(行ヒ)154号 | |
10 | H22.6.3 | 固定資産税等の税額の過大な決定よって損害を被った納税者は、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るとした事例 | 平21(受)1338号 | |
11 | H21.6.5 | 市街化が進んでいない場合の市街化区域農地等の固定資産評価において、固定資産評価基準所定の評価方法等により算定された価格は、当該土地の適正な時価を上回るとした原審の判断に違法があるとした事例 | 平18(行ヒ)179号 | |
12 | H19.1.19 | 無道路地であっても実際に利用している通路が同一の所有者に帰属する場合、固定資産税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり、通路開設補正を適用しないとする取扱は同基準に違反せず地方税法403条1項に違反しないとされた事例 | 平16(行ヒ)253号 | |
13 | H18.7.7 | 固定資産税の課税標準である土地の「適正な時価」とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値をいうものであり、これを当該土地から得ることのできる収益を基準に資本還元して導き出される価格をいうものと解することはできず、また、一般に土地の取引価格は、上記の価格以下にとどまるものでなければ正常な条件の下に成立したものとはいえないということもできないとした事例 | 平15(行ヒ)30号 | |
14 | H17.7.11 | 土地課税台帳等に登録の基準年度の土地価格についての審査決定の取消訴訟において、固定資産評価審査委員会の認定価格が、裁判所が認定した適正な時価等を上回っていることを理由として、審査決定を取り消す場合には、当該審査決定のうちその適正な時価等を超える部分に限り取り消せば足りるとした事例 | 平14(行ヒ)181号 | |
15 | H17.3.29 | 同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している複数の建物の固定資産課税台帳の登録価格についてされた審査申出の棄却決定の取消しを求める各請求が互いに行政事件訴訟法13条6号所定の関連請求に当たるとされた事例 | 平16(行フ)5号 | |
16 | H16.10.29 | 別荘地の不動産取得税につき、賦課決定の基礎となった固定資産税課税台帳登録価格が、急傾斜地である土地の現況を無視した評価であるとして、原審判決を破棄し差し戻した事例 | 平13(行ヒ)224号 | |
17 | H15.7.18 | 評価基準に従い決定した固定資産課税台帳登録の家屋の価格は、評価基準が定める評価方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り、その適正な時価であると推認するのが相当であるとし、登録価格が適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があったとした事例 | 平11(行ヒ)182号 | |
18 | H15.6.26 | 土地課税台帳等に登録された土地の価格が、賦課期日における当該土地の客観的な交換価値を上回れば、当該価格の決定は違法となるとして、賦課期日における宅地の価格の決定に適正な時価を超える違法があるとされた事例 | 平10(行ヒ)41号 | |
19 | H13.3.28 | 宅地並み課税の税負担は、値上がり益を享受している農地所有者が資産維持の経費として担うべきと解され、小作料は農地の使用収益の対価であることから、小作地において固定資産税等の宅地並み課税を理由とする小作料の増額請求をすることはできないとされた事例 | 平8(オ)232号 | |
20 | H6.4.21 | 地方税法73条の21第1項ただし書にいう「当該固定資産の価格により難いとき」とは、当該不動産につき、固定資産税の賦課期日後に増築、改築、損壊、地目の変換その他特別の事情が生じ、その結果、登録価格が当該不動産の適正な時価を示しているものということができないため、登録価格を不動産取得税の課税標準としての不動産の価格とすることが適当でなくなった場合をいうとした事例 | 平4(行ツ)196号 | |
21 | H2.1.18 | 固定資産評価審査委員会が土地の登録価格の不服審査を口頭審理手続きによって行う場合において審査申出人に対し評価の根拠等として知らせる措置を講ずべき事項の範囲 | 昭61(行ツ)138号 | |
22 | S62.1.22 | 相続土地の共有持分の取得が相続人らにおいて第一回遺産分割協議を合意解除し改めて第二回遺産分割協議をしたことに伴うものである場合には、右取得は地方税法73条の7第1号にいう「相続に因る不動産の取得」に該当するとされた事例 | 昭59(行ツ)299号 | |
23 | S61.12.11 | 固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)は、前年中に取得された償却資産の評価については、いわゆる半年分償却法のみを認め、いわゆる月割償却法はこれを認めない趣旨と解するとした事例 | 昭58(行ツ)55号 | |
24 | S59.12.7 | 新築の家屋は、一連の新築工事が完了した時に、固定資産税の課税客体となるとした事例 | 昭58(行ツ)19号 | |
25 | S57.1.19 | 固定資産の土地名寄帳及び家屋名寄帳は、市町村が固定資産税の課税上の必要に基づき作成する資料であり、その記載が固定資産税の納税義務者の権利義務に影響を及ぼすものではないから、固定資産の所有者であっても、法律上市町村に対し名寄帳の閲覧を請求する権利はないとした事例 | 昭56(オ)952号 | |
26 | S55.1.22 | 市街化区域内農地の宅地並み課税により固定資産税等が著しく上昇したとしても、小作料の最高額の統制を定める農地法改正法(昭和45年法律第56号)附則8項は、財産権を保障する憲法29条に違反するものではないとした事例 | 昭52(オ)773号 | |
27 | S53.4.11 | 共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」にあたり、不動産取得税の課税対象となるとした事例 | 昭51(行ツ)55号 | |
28 | S51.10.12 | 不動産取得税の5年の消滅時効の起算日は、登記又は申告等の日を基準とすべきでなく、実際に取得した日であるとした事例 | 昭51(行ツ)13号 | |
29 | S51.3.26 | 不動産取得税の納税者が同税の賦課処分の取消訴訟において、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格が客観的に適正な価格と異なると主張して課税標準たる価格を争うことはできないとされた事例 | 昭46(行ツ)9号 | |
30 | S50.12.18 | 地方税法73条の21第1項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産」とは、不動産を取縛した日の属する年の1月1日における当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されている不動産を指すとされた事例 | 昭45(行ツ)82号 | |
31 | S47.1.25 | 不動産の所有者でない者が、登記簿上その所有者として登記されているため、不動産に対する固定資産税を課せられ納付した場合には、所有名義人は真の所有者に対し、不当利得として納付税額相当額の返還を請求できるとした事例 | 昭46(オ)766号 | |
32 | S30.3.23 | 4月1日に始まる年度の固定資産税につき、その納期において土地所有権を有するか否かにかかわらず、土地台帳もしくは土地補充課税台帳にその年の1月1日に所有者として登録されている者が納税義務を負う地方税法は、憲法に違反しないとした事例 | 昭28(オ)616号 |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌