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大正15年以前
該当件数 61件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | T15.10.12 | ・借地法4条の建物買取請求権は、土地の賃借人が債務不履行により契約解除された場合においては適用はないとした事例 ・借地法10条の建物譲受人の買取請求は、土地の賃借権存続中第三者が地上建物等を取得した場合に限り適用があり、その取得が借地権消滅後である場合には適用はないとした事例 |
大15(オ)608号(大審院) | |
2 | T15.7.12 | 敷金とは、賃借人に債務不履行があればこれをもって弁済に充当することを約束して貸主に所有権を移転する金銭であって、借主は債務不履行のないことを条件として敷金の返還請求権を有するとした事例 | 大15(オ)49号(大審院) | |
3 | T15.6.12 | 火災保険契約において、地震のため生じた火災・延焼、その他の損害につき保険者において責任を負わない旨の特約は公序良俗に反せず有効であるとした事例 | 大14(オ)792号(大審院) | |
4 | T15.5.24 | 見本品による特定物の売買において、給付した物が見本品と異るときは、売主は瑕疵担保の責任を負うとした事例 | 大15(オ)58号(大審院) | |
5 | T15.2.28 | 買戻特約付の不動産売買契約において、売買代金及び契約費用のほか必要費有益費の支払いを買戻し特約の条件とした場合、特約のうち契約費用以外の支払いに関する部分は無効とするとした事例 | 大14(オ)875号(大審院) | |
6 | T15.1.29 | 借家法5条の畳建具その他の造作の時価とは、建物に附加したままの状態における造作そのものの価格をいうとした事例 | 大14(オ)474号(大審院) | |
7 | T14.7.8 | 時効により不動産の所有権を取得したがその登記を受けなかった者は、時効完成後保存登記を受けた旧所有者より所有権を譲受け登記をした第三者に対して、所有権の取得を対抗することができないとした事例 | 大13(オ)482号(大審院) | |
8 | T14.3.13 | 不動産の売買契約の成立及び所有権移転登記の完了を条件に報酬の支払いを約した場合において、当事者が故意に条件の成就を妨げ売買を合意解約したときは、報酬金の支払を請求することができるとした事例 | 大13(オ)1028号(大審院) | |
9 | T14.1.20 | 自己に所有権ありと信じて他人の所有家屋に居住していた者は、その居住により受けた利得を所有者に返還することを要しないとした事例 | 大13(オ)566号(大審院) | |
10 | T13.10.7 | 土地の一部は、分筆手続をする以前でも所有者においてこれを譲渡することができるとした事例 | 大12(オ)664号(大審院) | |
11 | T13.10.7 | 土地の一部は、分筆の手続がなされていなくても、時効による所有権取得の目的となるとした事例 | 大12(オ)672号(大審院) | |
12 | T13.9.24 | 買主は、代金の支払について履行遅滞となっても、目的物の引渡を受けるまでは、代金の利息を支払うことを要しないとした事例 | 大12(オ)442号(大審院) | |
13 | T13.6.23 | 「隠れたる」瑕疵とは、契約締結の当時買主が過失なくしてその存在を知らなかった瑕疵をいうとした事例 | 大13(オ)101号(大審院) | |
14 | T13.5.27 | 履行期を経過した双務契約は、以後期限の定めなきものとなり、民法541条(履行遅滞等による解除権)により、契約を解除することができるとした事例 | 大12(オ)829号(大審院) | |
15 | T13.2.29 | 売買の一方の予約における予約権利者の権利は、売買完結の意思表示前にあっては、債権譲渡の規定に従い、自由にこれを譲り渡すことができるとした事例 | 大12(オ)814号(大審院) | |
16 | T12.2.23 | 売主らの共有財産である立木の売買において、売主の買主に対する引渡し義務は不可分債務であるとされた事例 | 大11(オ)963号(大審院) | |
17 | T11.11.24 | 共同賃借人の賃料支払債務は反対の事情のない限り不可分債務であるとした事例 | 大11(オ)760号(大審院) | |
18 | T11.9.4 | 手付契約は、必ずしも主たる契約と同時に成立することを要しないとした事例 | 大11(オ)545号(大審院) | |
19 | T11.4.1 | 商人間の売買の目的物に関する瑕疵の通知は、単に瑕疵があることの通知だけでは足らず、瑕疵の種類及び大体の範囲を通知することを要するとした事例 | 大10(オ)990号(大審院) | |
20 | T10.12.15 | 特定物の買主が、契約の目的物が特に一定の品質を有することを重要とする意思を表示したのに、その品質を欠いたため契約の目的を達することができないときは、法律行為の要素に錯誤あるものとして契約は無効であるとした事例 | 大10(オ)584号(大審院) | |
21 | T10.11.3 | 民法557条の手付金の授受があっても、民法420条の損害賠償の予定を定めることはできるとした事例 | 大10(オ)773号(大審院) | |
22 | T10.10.15 | 権利の行使を妨げるものがあるときは、債権といえどもその妨害排除をなし得るとした事例 | 大10(オ)669号(大審院) | |
23 | T10.7.11 | 不動産の賃借人は賃貸借の登記をなすことの特約がない場合には、特別の規定がない限り、賃貸人に対して賃貸借の本登記請求権は勿論、その仮登記をなす権利をも有しないとした事例 | 大10(オ)245号(大審院) | |
24 | T10.6.21 | 売買金額に比べ手付金が些少であっても、当該手付は民法557条の解約手付であることを妨げないとされた事例 | 大10(オ)217号(大審院) | |
25 | T10.5.30 | ・建物保護に関する法律1条における「賃借権を第三者に対抗することを得」との趣旨は、民法605条における「その後不動産の物件を取得した者に対してもその効力を生じる」と同一趣旨であるとした事例 ・賃貸人が賃貸借の目的物たる土地を第三者に譲渡したときは、土地の新所有者はその賃貸借契約にもとづく旧所有者の権利義務を承継し、旧所有者は賃貸人たる権利義務を有しないとした事例 |
大10(オ)26号(大審院) | |
26 | T10.2.10 | 瑕疵のため買主が契約の目的を達することができない場合において、契約の解除と損害賠償とは、買主が自由に選択することができ、また、契約の目的が分割に適する場合は、その一部に対し契約を解除し、他の一部に対し損害賠償を請求することもできるとした事例 | 大9(オ)821号(大審院) | |
27 | T9.12.18 | 買戻特約付売買契約において、民法583条(買戻しの実行)のため提供した金額が実際金額に満たなかったが、その金額が極めて些少である場合は、買戻しの効力は無いとの主張はできないとされた事例 | 大9(オ)663号(大審院) | |
28 | T9.1.20 | 土地上に立木が生立する場合において、その土地と立木が同一人の所有であるときは、土地と立木とは一個の土地所有権の目的であって、別個に所有権が存在するものではないから、土地所有権につき移転登記がなされたときは、これにより土地のみならず立木に関しても所有権の移転を第三者に対抗するできるとされた事例 | 大8(オ)955号(大審院) | |
29 | T8.12.26 | ・双方代理行為も有権代理として有効であり、無権代理で行われたとしても、本人の追認によりその効力を生ずるとされた事例 ・債務の一部弁済は、債務の承認を表白するものであるとした事例 |
大8(オ)760号(大審院) | |
30 | T8.7.5 | ・自己の所有物と誤信して他人の不動産を売却した場合、民法560条(他人の権利の売買における売主の義務)により、その権利を取得して買主に移転する義務を負うとした事例 ・この場合において、後日他人所有の不動産の所有権を売主が取得したときは、当事者間において更に何らの意思表示をしなくても、その物は直ちに買主の所有に帰するとした事例 |
大8(オ)114号(大審院) | |
31 | T7.8.14 | 不動産売買において、実際の不動産の引渡しはなくとも、売主が約束の期日に登記申請に必要な書類を準備し登記所に赴いたことは履行の提供にあたるとした事例 | 大7(オ)596号(大審院) | |
32 | T7.3.19 | 共同賃借人の賃借物返還債務は不可分債務であり、賃貸人は各賃借人に賃借物全部の返還請求ができるとした事例 | 大7(オ)136号(大審院) | |
33 | T7.3.2 | 時効による不動産所有権の取得は、第三者に対抗するには登記を必要とするが、時効完成時における所有者に対しては登記を必要としないとした事例 | 大6(オ)888号(大審院) | |
34 | T5.5.22 | 修繕義務不履行による賃料の支払拒絶権は、賃料減額請求または債務不履行による損害賠償請求の範囲に止まり、賃料全額の支払いを拒絶できるものではないとした事例 | 大4(オ)589号(大審院) | |
35 | T5.4.1 | ・売買による所有権登記は、買主への所有権移転を完全にするための必須の手続きであることから、登記請求権は独立して消滅時効にはかからないとした事例 ・不動産の買主が不動産を転売した場合でも、転取得者への登記移転の義務があることから、売主への登記請求権は失わないとした事例 |
大4(オ)879号(大審院) | |
36 | T4.12.21 | 目的物に隠れたる瑕疵があったため契約の目的を達することができない場合において、買主が契約を解除するには、売主においてその目的を知ることを要しないとした事例 | 大4(オ)788号(大審院) | |
37 | T4.12.21 | ・別途取り決めがない場合、民法575条(果実の帰属及び代金利息の支払)は、目的物の契約による引渡し期限前の引渡し、履行遅滞による引渡し期限後の引渡しにかかわらず適用されるとした事例 ・民法575条は、売買の目的物が果実を生ずる場合にのみ適用されるものではないとした事例 ・不動産売買において、引渡し前の公租公課は特約がない限り売主の負担となるとした事例 |
大4(オ)90号(大審院) | |
38 | T4.12.11 | 賃貸人が修繕義務を履行しなかったため、目的物が使用収益に適する状態になかった期間については、賃借人は賃料支払い義務を負わないとした事例 | 大4(オ)788号(大審院) | |
39 | T4.10.9 | 仲立行為は他人間の法律行為の成立を媒介するにとどまるものにして自己の名を持って当事者のため契約を締結し又は代理人として契約を締結するが如きは媒介と相容れざる観念に属し仲介行為にあらざるものとするとした事例 | 大3(オ)476号(大審院) | |
40 | T4.7.13 | 再売買の予約者の相手方が、売買完結の意思を表示し売買を成立せしめる権利は形成権であるとされた事例 | 大4(オ)78号(大審院) | |
41 | T4.7.13 | 民法第145条のいわゆる当事者には、主たる債務が時効により消滅した場合における保証人も含まれるとされた事例 | 大4(オ)189号(大審院) | |
42 | T3.4.4 | 地上権者又は賃借人が1筆の土地の上に1棟でも登記した建物を有するときは、同一の土地の上に他の登記しない建物を有すると否とに拘わらずその土地の全部にわたり地上権又は賃借権をもって第三者に対抗することができるとした事例 | 大2(オ)659号(大審院) | |
43 | T2.6.4 | 競売の場合における売主は競売を申立てた債権者ではなくて競売の目的物を所有する債務者であるから、債権者の代理人として競売の申立をした者が競落人となっても民法108条の規定には抵触しないとした事例 | 大2(オ)158号(大審院) | |
44 | T1.12.6 | 「土地ノ工作物」とは、建物墻壁地窖のように、土地に接著して築造した設備をいい、機械のように、工場内に据付けられたものは含まないとした事例 | 大元(オ)94号(大審院) | |
45 | M44.12.25 | 二重売買において、第一の売買による登記がなされないうちに、第二の売買の買主が悪意で登記を行い、このため第一の売買の買主の利益を害したとしても、第二の売買の買主に不法行為の責任はないとされた事例 | 明44(オ)334号(大審院) | |
46 | M44.11.14 | 売主の買主に対する登記移転義務は、所有権移転義務に付随するものであり、登記義務の不履行は民法541条(履行遅滞による解除権)の債務不履行にあたるとした事例 | 明44(オ)359号(大審院) | |
47 | M43.7.6 | 甲より不動産を購入した乙の転売により不動産を購入した丙は、乙よりの所有権移転登記がなされない場合は、民法423条(債権者代位権)により、乙の甲に対する登記手続の請求権を行使することができるとした事例 | 明43(オ)152号(大審院) | |
48 | M41.12.15 | 民法177条(不動産に関する物件の対抗要件)の第三者とは、 当事者もしくはその包括承継人以外の者で、不動産物権の得失及び変更の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者をいうとした事例 | 明41(オ)269号(大審院) | |
49 | M41.7.3 | 委託者に対する報酬請求権は、仲介行為による委託者とその相手方との売買契約等の成立により発生し、特段の合意のない限り、売買契約等が履行されたか否かによって影響を受けるものではないとされた事例 | 明41(オ)188号(大審院) | |
50 | M40.6.18 | 主たる債務に付き弁済期限が延長された場合、その効力は当然保証債務に及ぶとされた事例 | 明39(オ)666号(大審院) | |
51 | M40.6.13 | 本来一個の債権でも、時期を定めて数回にこれを分割弁済すべき場合には、各弁済期の到来により、その期に弁済せられるべき部分に応じ一部づつ時効にかかるとされた事例 | 明40(オ)105号(大審院) | |
52 | M40.5.6 | 他人の代理人と僣称して代理人として文書を作成した場合、その本人が実在する以上は、代理人として自己の氏名を署すると虚偽の氏名を署するとを問わず、私文書偽造に当たるとされた事例 | 明40(れ)338号(大審院) | |
53 | M40.5.6 | 民法第550条は贈与の意思の明確を期するとともに、軽忽な贈与を予防しようとする趣旨の規定であり、当事者双方の意思表示につき書面の作成を命じたものではないとされた事例 | 明39(オ)260号(大審院) | |
54 | M39.5.17 | 賃貸借契約は、賃貸人が目的物件の所有権その他の権利を有していなくても成立するとされた事例 | 明39(オ)176号(大審院) | |
55 | M38.12.19 | 当事者が保証契約を締結する縁由に錯誤があっても、特にその縁由の実在をもって契約の要件としなかった以上は契約は無効とはならないとされた事例 | 明38(オ)404号(大審院) | |
56 | M38.5.11 | ある物件の所有名義人は、反証のない以上は以前もその所有者であったものと推定されるとした事例 | 明37(オ)556号(大審院) | |
57 | M38.4.22 | 買主が支払った手付金は、相殺によった場合においても売買契約解除の場合には返還請求ができるとした事例 | 明37(オ)588号(大審院) | |
58 | M37.12.13 | 工作物を所有する地上権者が工作物の所有権を移転した場合、地上権は工作物の所有権とともに移転したものと推定されるとした事例 | 明37(オ)390号(大審院) | |
59 | M37.9.29 | 賃借人が目的物の使用収益をなしうる状況にあれば、賃借人が現実にこれを使用しなくても、賃料を支払う義務を負うとした事例 | 明37(オ)349号(大審院) | |
60 | M36.11.16 | 地上権を譲受けた者は前地上権者の承継人であるから、その地上権をもって土地所有者に対抗するには登記を必要とせず、その土地所有者は民法177条(不動産に関する物件の対抗要件)の第三者に該当しないとした事例 | 明36(オ)535号(大審院) | |
61 | M35.1.27 | 定著物とは絶対にその自然の状態を毀損するのでなければ、これを分離しもしくは移動させることができない物のみに限らないとした事例 | 明34(オ)523号(大審院) |
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