ここでは、機関誌「RETIO」に掲載された判例を紹介します。 RETIO No.79 2010.10 1買主から購入目的を告げられていない場合において、仲介業者は実際に申請しないと判明しない建築基準法の制限の結論までの説明義務はないとされた事例636KB2宅建業者間売買において、売主に建物の実際の用途における建築基準法適合性についての調査説明義務まではないとした事例633KB3雨漏りと敷金引受けに関する説明義務を仲介業者が怠ったとして損害賠償請求が認められた事例636KB4信託受益権売買において、表明保証条項違反による損害賠償請求が一部認められた事例639KB5欠陥住宅の建物取壊し・建替え相当の損害賠償について、居住者利益控除を否定した事例633KB6高濃度の油分が含有されている土壌の処理等にかかった費用について損害賠償を認容した事例639KB7三年前土地上にあった建物内での火災による焼死者の存在は、瑕疵に当たるとした事例636KB8死体検案書では睡眠薬中毒による自殺という記載があったが、事実認定により自殺があったとはいえないとして瑕疵担保責任が否定された事例636KB9認知症により事理弁識能力が低下しているものの、それを欠く状況にあったとは認められないとして、判断能力を認めた事例637KB10アルツハイマー発症があるとされる土地所有者について、他者とのコミュニケーション能力に格別問題がなかった等として意思能力が認められた事例639KB11認知症により意思能力が無かったとして、転売契約の無効と所有権移転登記の抹消登記が認められた事例633KB12地盤沈下による建物損害に関し、建替方法を前提として損害額を認定した保証協会の認証を容認した事例640KB13土地の範囲の説明義務違反に基づく損害賠償請求債権について、宅地建物取引業保証協会に認証を命じた事例636KB14買主及び売主それぞれの履行遅滞による契約解除に基づく違約金請求について、双方の請求を無効とした事例636KB15建物管理義務を果たさなかったことを理由とする賃借人の賃貸人に対する損害賠償請求が棄却された事例640KB16建物の管理会社が賃借人を締め出す不法行為に対し、賃貸人の使用者責任が認められた事例638KB17経過措置により短期賃貸借保護制度の適用を受ける賃借人が、同制度の適用を受けられなくなったとしても、建物明渡猶予制度の適用を受けることはできないとされた事例633KB18一方的な賃料一部不払い5か月は、信頼関係を破壊する事由に当たるとされた事例639KB19定期建物賃貸借契約の終了に当たり、賃貸人が契約期間満了後に終了通知をした場合でも、通知の日から6か月を経過した後は契約の終了を賃借人に対抗できるとされた事例639KB20売主が不動産に設定した抵当権を消滅させるために借入金の全額を返済した行為は履行の着手に当たるとされた事例636KB