土地賃貸借に関する紛争 - 地代の改定 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | H25.1.22 | 最高裁 |
ゴルフ場経営会社が、土地の所有者に対し地代等の減額の確認と正当とされる地代等を超える部分の返還及び借地借家法11条3項ただし書き所定の利息の支払を求め、土地の所有者が、地代等の未払分等の支払を求めて反訴した事案において、一審は本訴及び反訴請求をいずれも一部認容し、土地の所有者が控訴した原審は一審と同額への減額を認めて控訴を棄却。上告審において、土地が建物の所有と関連するような態様で使用されているということもうかがわれない事実関係の下においては、借地借家法11条の類推適用をする余地はないなどとして、原判決を変更し、本訴請求を棄却し反訴請求を認容した事例 |
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2 | H19.3.30 | 名古屋簡裁 |
土地の賃貸借契約において、貸主が借主に賃料の値上げを求めたところ、借主が値上げ幅が多すぎるとして適正賃料を争った事案において、当事者間の賃貸借契約の経緯や個別事情等を総合的に斟酌して、鑑定結果よりも値上げ幅を緩和した事例 |
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3 | H16.6.29 | 最高裁 |
土地の賃借人が、「消費者物価指数が下降してもそれに応じて賃料の減額をすることはない」とする特約は借地借家法11条1項の趣旨に照らし無効であるとして、賃料減額確認を求めた事案において、賃料の増減額請求権に関する借地借家法の規定は強行規定であり、賃料の改定に関する特約がある場合でも賃料の増減額請求権の行使が妨げられることはないとした事例 |
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4 | H15.9.2 | 神戸地裁 |
借地契約上の地代額の確認請求に対し、土地所有者らが反訴として、契約上の合意に基づく精算金及び家賃補償額の支払い、借地契約の解除に基づき、建物収去土地明渡し及び賃料相当損害金等の支払い、賃料増額請求に基づく同借地契約の地代額の確認を求めた事案において、借地契約の解除は認めなかったが、土地所有者らの賃料増額請求に基づく地代額を確認し、また、契約上の合意に基づく精算金及び家賃補償額の支払請求を一部認容した事例 |
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5 | H15.6.12 | 最高裁 |
地代等自動改定特約において、地代等の改定基準を定めるにあたって基礎とされていた事情が失われることにより、同特約によって地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らして不相当なものとなった場合には、同特約の適用を争う当事者は、同特約に拘束されず、同条項に基づく地代等増減請求権の行使が可能とされた事例 |
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6 | H14.10.22 | 東京高裁 |
商業ビル敷地の地代について、賃借人が土地の市場価格の下落や公租公課の減少を理由に減額請求権を行使し、その額の確認を求めた事案において、土地の継続地代は、土地の市場価格の下落や公租公課の額が減少したということだけでは、直ちに減額されるべきではなく、地上建物の賃料収入をもとに土地残余法などによって算出される地代の額と現在の地代の額とを比較検討すべきであるとして、賃借人の請求を棄却した事例 |
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7 | H14.9.12 | 最高裁 |
サブリース契約における賃貸借予約契約において、賃貸借条件に関する協議条項が置かれている場合に、賃借人の賃料減額の申入れが、当該条項に基づく協議の申入れであって、借地借家法第32条に基づく賃料減額請求権の行使とは認められないとされた事例(控訴審 H13.3.28 東京高裁 RETIO52-80) |
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8 | H13.3.28 | 東京高裁 |
サブリース契約において、将来の本契約を予定した予約契約に基づいて賃借人(サブリース事業者)が、賃料等改定条項又は借地借家法32条1項に基づき賃料減額請求権を行使したとして、その賃料確認を求めた事案において、賃借人のいう賃料減額請求は、賃料改定の協議申入れに過ぎず、形成権の行使としての賃料減額請求の効果は認められないとされた事例 |
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9 | H13.1.30 | 東京高裁 |
固定資産税の大幅な増額があったことを理由に、賃貸用建物を所有する借地人に対し土地所有者から地代の増額が求められた事案において、固定資産税額の上昇をそのまま賃借人に転嫁することは許されないとし、借地人の賃貸収入を基礎として相当地代を算定した結果、既に合意されている地代は少額に過ぎることはないとしてその増額請求が認められなかった事例 |
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RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌
取判 : 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 : 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)