該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | R3.8.25 | 東京地裁 |
マンション管理組合より、焼肉店営業は管理規約で禁止されているとして、賃借店舗の内装工事を差し止められた借主が、賃貸借契約を解除し内装費用等の損害賠償を仲介業者及び貸主に求めた事案において、仲介業者らに説明義務違反があり不法行為責任を負うとしてその請求を認めた事例。 |
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2 | R1.8.21 | 東京高裁 |
マンションの管理組合管理者が、不特定多数の者に宿泊施設として居室を使用させている区分所有者に対し、区分所有法6条1項の共同の利益に反する行為にあたるとして、民泊行為の停止及び弁護士費用の支払を求めた事案において、他の区分所有者の共同の利益に反する行為と認められるとして民泊営業の停止及び弁護士費用の一部の支払いを命じた事例。 |
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3 | H31.3.5 | 最高裁 |
専有部分の電気料金削減を目的とする一括受電方式への変更のために、各区分所有者等にその専有部分の既存の電気受給契約を解約することを義務付ける決議が管理組合でなされた場合であっても、一部の区分所有者がこれに従わないことが、他の区分所有者に対する不法行為を構成するものではないとされた事例 |
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4 | H30.8.9 | 東京地裁 |
マンション管理組合が、不特定多数の者を対象として宿泊施設として使用させる行為(民泊)をしている区分所有者に対し、管理規約に反するとして、民泊行為のために使用することの差止め及び違約金の支払いを求めた事案において、管理規約に反するとして、民泊行為の差止めと違約金の支払い請求が認められた事例 |
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5 | H30.3.2 | 東京地裁 |
ペットの管理を適切に行わない区分所有者に対する、マンション管理組合の当該区分所有部分の競売請求、及び当該区分所有部分の使用禁止、玄関ドア補修、損害賠償請求が認められた事例 |
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6 | H29.12.1 | 東京地裁 |
分譲マンションの購入者が、階下住人の度重なる粗暴な攻撃行動やその他の迷惑行為により、マンションの売却・転居を余儀なくされたとして、階下住人に対して求めた不法行為に基づく損害賠償請求が一部認められた事例 |
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7 | H29.9.20 | 東京地裁 |
マンションの管理組合が区分所有者の一人に対して未払いの管理費及び修繕積立金等の支払いを請求した事案において、当該区分所有者が求めた共用部分に起因する専有部分の雨漏りの修繕義務と、管理費等の支払い義務は、履行上の牽連関係があるとの同時履行の抗弁の主張を否定し、管理組合による請求を認めた事案 |
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8 | H29.6.22 | 東京地裁 |
賃貸店舗の借主が、共用部分に設置した看板が管理規約に違反するとして管理組合から撤去を求められたため、有効な集客が図れず、営業を断念することになったとして、貸主及び媒介業者に説明義務違反等による損害賠償を求めたが、借主は設置規制があることを知っていたとして棄却された事例。 |
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9 | H29.2.22 | 東京地裁 |
分譲マンションの地下駐車場区画を購入する契約を締結した買主が、目的とする時間貸駐車場としての利用が不能であったこと、消防用設備に多額の費用を要する改修が必要であったこと等の説明義務違反を理由に、売主及び媒介業者に損害賠償を求めた事案において、両者に説明義務違反は認められないとして買主の請求が棄却され、売主が買主の債務不履行により契約を解除したとして違約金の支払いを求めた反訴請求が認められた事例 |
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10 | H29.1.13 | 大阪地裁 |
マンション管理組合が、本件建物の区分所有者に対し、管理規約上禁止されている不特定の者を宿泊させる営業(民泊営業)を行っていることは、共同の利益に反するとして、民泊営業の停止等、及び訴訟に関して支出した弁護士費用50万円の損害賠償を求めた事案において、当該民泊営業は明らかに管理規約に違反しているとして、賠償請求を認容した事例 |
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11 | H28.12.9 | 大阪高裁 |
マンション管理組合の運営に疑念をいだいた当該マンションの区分所有者が、管理組合に対し保管文書の閲覧及び写真撮影を求めた事案の控訴審において、原審判決を変更し、規約に定めのない会計帳簿の裏付資料の閲覧、文書の写真撮影の請求についても認容した事例 |
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12 | H28.4.21 | 東京地裁 |
マンションの管理組合法人が、歯科医院を経営する区分所有者に対して、当該マンションの専有部分から窓を通して外部に見えるように設置した看板の撤去等を求めた事案において、看板の設置行為はマンションの外観変更に当たり、管理規約及び使用細則に違反し、共同の利益に反する行為であるとして、その撤去と弁護士費用を含む費用の一部の支払いが認められた事例 |
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13 | H27.9.18 | 最高裁第二小 |
区分所有建物の共用部分について生ずる不当利得請求は、区分所有者の団体のみができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者が請求権を行使することはできないとした事例 |
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14 | H27.1.26 | 東京地裁 |
マンション建替えに当たり、マンション建替組合が、解除条件付きで参加する旨の回答をした区分所有者に対し、建替え参加に関する催告期間内に建替えに参加する旨の回答をしたとはいえないとして、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「円滑化法」という。)15条1項に基づく売渡請求により、同区分所有者の区分所有権等を取得したとして、区分所有権等の時価相当額の支払と引換えに専有部分を明け渡し、所有権移転登記手続を求めた事案において、建替えに参加するのかが催告期間満了時点では判明しない内容の回答をしたことをもって、建替えに参加する旨を回答したということはできないとして、売渡請求が認容された事例 |
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15 | H26.12.9 | 東京地裁 |
マンションの区分所有者が、バルコニー及び開放廊下に動産を置いた隣接住戸の居住者に対し、撤去と今後置かないことを求めるとともに、置かれた動産が原因で、予定されていた賃貸借契約が締結に至らず、別の者との賃貸借契約締結までの期間の賃料を得られなかったとして、不法行為に基づき、損害金の支払を求めた事案において、損害金の請求は棄却されたが、動産の撤去と今後置かないことについては認容された事例 |
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16 | H26.11.5 | 東京地裁 |
区分所有建物の占有者が出す騒音に関し、マンションの管理者が、その他区分所有者等に迷惑を及ぼす行為をしているとして、区分所有法57条に基づき、区分所有建物の外側に60デシベル(以下「デシベル」を「dB」と表記する。)を超える音量の騒音を出すことの差止め等を求めるとともに、占有者の行為が不法行為を構成するとして、民法709条に基づき、騒音測定器のリース料相当額及び弁護士費用相当額の合計額の支払を求めた事案において、占有者に対して、午後10時から午前6時までの間、占有する区分所有建物の外側に60 dB以上の騒音を出すことを禁止するとともに、騒音測定器等のリース代等の支払いを命じた事例 |
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17 | H26.3.25 | 東京地裁 |
マンションの区分所有者が階下の住人及び住戸所有者(住人の親)に対し、その歌声がうるさく、健康を害し転居をやむなくされたとして、転売利益の喪失分、転居費用、治療費や慰謝料等を不法行為に基づく損害賠償と今後の騒音の発生の差止めを請求した事案において、上階の住人が主張するような騒音の発生は認められないが、年に数回は深夜に歌っていた事実は認められるとして、これに相当する損害賠償のみを認容した事例 |
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18 | H25.11.7 | 東京高裁 |
建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)59条1項に基づく管理費等の滞納区分所有者への競売請求に際し、マンション管理組合法人自身が、競売手続で第三者への転売を前提とした買受人となることは、宅建業法違反にあたり、同法人の目的範囲外の行為であるとして、同法人の組合員が総会決議の無効確認請求をした事案において、同決議内容は同法人が目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為であり、また、その行為が直ちに宅地建物取引業を営むものとは認められないとして、その請求を棄却した事例 |
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19 | H25.8.22 | 東京地裁 |
敷地が分有である連棟式区分所有建物において、その所有建物を分離して取り壊し、独立した建物を建築した区分所有者Yに対して、他の区分所有者Xらが、Yの工事によりXらの区分所有建物の屋上防水、外壁等に損傷を負った、またYの建物建築により、Xらの区分所有建物が高度地区制限に違反する違法建築物になったなどとして、Y建築建物の解体収去及び損害賠償を求めた事案において、Yの行為は区分所有者の共同の利益の侵害にあたるとして、Yの建築建物の収去と分離工事により生じた損害の賠償請求が一部認容された事例 |
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20 | H25.6.13 | 東京地裁 |
マンションの区分所有者が、管理組合の総会において行われた管理規約及び店舗使用細則の変更決議は、当該区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすものであるにも関わらず当該区分所有者の承諾がないので、区分所有法31条1項に反して無効であるとして確認を求めた事案において、変更決議の無効が認められた事例 |
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21 | H25.3.18 | 東京地裁 |
公営住宅において、近隣に対して騒音被害を与えていた賃借人に対し、賃貸人が建物明け渡し請求を行った事案において、賃貸人からの明渡請求を認めた事例 |
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22 | H25.3.11 | 東京地裁 |
新築マンションの買主が、住戸に付随するルーフバルコニーに上階バルコニーの手摺の一部が落下し、また、落下するおそれがあったため、ルーフバルコニーが使用できなかったと主張し、主位的に売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償を、予備的には債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案において、その請求の一部が認容された事例 |
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23 | H24.11.26 | 東京地裁 |
東日本大震災により、専有部分に設置された電気温水器の給湯配管が破損、漏水し、下層階に損害を与えたとして、下層階の所有者が土地の工作物等の占有者及び所有者責任(民法717条)と不法行為責任(民法709条)に基づき損害賠償請求した事案において、設備の設置又は保存に瑕疵はないとして原告の請求を棄却した事例 |
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24 | H24.8.9 | 東京地裁 |
買主が、購入したマンションの1室で学習塾を開業しようとしたが住民に反対され開設を断念して当該マンションの売却を余儀なくされたとして、管理会社に対して、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求をした事案において、学習塾の開設は法的保護に値するものの、管理会社担当者による侵害行為があったとは認められず、同担当者の言動と学習塾開設断念との間に相当因果関係も認められないとして、棄却された事例 |
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25 | H24.4.18 | 東京地裁 |
マンション管理組合が、管理費等の支払いを怠っていたマンション区分所有者の死亡によりその包括承継人となった相続財産法人に対し、滞納管理費等の支払いを求めるとともに、同区分所有権の喪失までの間に発生する管理費等の支払いを求めた事案について、その請求が認容された事例 |
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26 | H24.3.28 | 東京高裁 |
マンション管理組合総会決議により訴訟担当に指定された区分所有者Xが、管理組合役員等の名誉毀損文書の頒布等の行為を繰り返している区分所有者Yに対して、建物の区分所有等に関する法律57条等に基づき、他の区分所有者全員のため、迷惑行為の差止めを求めた事案において、最高裁は、Yの行為により管理組合の業務遂行、運営に支障が生ずるなど、マンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には、同法6条1項の共同利益背反行為に当たるとみる余地があるとして、Xの当事者としての適格性を認め、高裁に差戻した。差戻し後の控訴審において、Yの行為は、区分所有法6条1項の「共同利益背反行為」に当たるとして、Xの請求の一部を認容した事例 |
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27 | H24.3.19 | 東京高裁 |
東北地方太平洋沖地震直後、マンション専用部分に設置されていた電気温水器に亀裂が生じ、階下に水漏れが及んだとして階下住人が保険会社に対して請求した損害賠償が地震免責条項は適用されないとして一部認容されたため、保険会社が控訴した事案において、地震と相当因果関係にある損害は全て地震免責条項が適用されるとして1審判決が取消され保険金請求が棄却された事例 |
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28 | H24.2.29 | 東京地裁 |
本件マンションの管理組合法人が、亡Cが有していた本件マンションの一室に係る区分所有権を買い受けた現区分所有者に対し、建物の区分所有等に関する法律57条の権利に基づき、本件構築物の撤去等を求めた事案において、同条の請求権に対応する当該区分所有者の義務は、所定の要件を満たす口頭弁論終結時の区分所有者であることに基づくものであって、区分所有権の移転に伴って承継されることはなく、現区分所有者が亡Cの同法57条1項に基づく行為の結果を除去すべき義務を承継することはない等判断し、管理組合法人の請求をいずれも棄却した事例 |
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29 | H24.2.9 | 福岡地裁 |
管理組合法人である原告が、マンションの区分所有者である被告がその専有部分を、自己を組長とする暴力団の組事務所として使用するという建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしたものであるところ、このような行為による区分所有者の共同生活上の障害は著しいとして、建物の区分所有等に関する法律59条に基づき,区分所有権及び敷地利用権の競売などを求めた事案において、競売及び弁護士費用支払請求を認容した事例 |
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30 | H24.1.31 | 横浜地裁 |
耐震強度不足のマンションについて、建築確認済証を交付した指定確認検査機関は国賠法に基づき損害を賠償する責任を負い、設計者である設計事務所の代表者は不法行為による損害賠償責任を負い、設計事務所も、会社法により損害賠償責任を負うとして、マンションの建替費用等の支払いを命じた事例 |
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31 | H24.1.10 | 福岡高裁 |
建築主から建物を購入した買主等が、建物にはひび割れや鉄筋の耐力低下等の瑕疵があると主張して、設計・工事監理業者及び建築工事施工業者に対し、不法行為に基づく損害賠償として、瑕疵の修補費用相当額等を請求する事案において、第2次上告審で「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には、放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれるとされ、更に審理する必要があるとして差し戻された第3次控訴審において、当該瑕疵であると認められ、かつ、施工業者等に故意過失が認められるものについて、賠償責任を認め、第一審判決を変更して損害を減額認定した事例 |
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32 | H23.11.16 | 東京高裁 |
競売手続により区分所有建物を買い受け、前所有者が滞納した管理費等を支払った買受人が、破産手続を経て免責許可決定を受けた前所有者に対し、前記管理費等の求償を請求した事案において、破産管財人が破産手続中に区分建物を放棄した場合、放棄後に生ずる管理費等については、破産法や民事執行法に特別の手当がないため、買受人が代位弁済した管理費等を求償請求した場合、前所有者は、これを支払うべき義務を負うとした事例 |
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33 | H23.10.21 | 東京地裁 |
新築マンション入居直後から発生した外壁のひび割れ他について、売主が補修したとしても、欠陥マンションであるという風評被害等により大幅に交換価値が下落し損害を受けたとして、買主が売主に求めた瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求が棄却された事例 |
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34 | H23.10.20 | 東京地裁 |
東北地方太平洋沖地震直後、所有するマンション専有部分に設置されていた電気温水器に亀裂が生じ、階下住人のマンション専有部分にまで水漏れが及んだとして、階下住人が、上階マンション所有者に対し、民法717条に基づく損害賠償を、また、上階マンション所有者と個人財産総合保険契約を締結していた保険会社に対し、保険金の支払いを求めた事案において、電気温水器の設置又は保存につき瑕疵があったとして上階マンション所有者の工作物責任を認めて、損害賠償請求の一部を認容し、保険については、地震免責条項の適用を否定し、保険約款による損害額を限度に、保険会社に対する請求も一部認容した事例 |
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35 | H23.10.13 | 東京地裁 |
マンションの2階202号室に居住する夫妻が、階下の102号室居住者は、202号室から騒音が発生しているとして、本件マンションの管理組合の総会等において夫妻の名誉を毀損する発言をし、夫妻に対し執拗に苦情を申立て、夫妻の名誉感情を侵害したと主張して、階下の住人に対し、不法行為による損害賠償及び謝罪文の交付を求めた(本訴)のに対し、階下の住人が、202号室から受任限度を超える騒音が発生していると主張して、夫妻に対し、不法行為による損害賠償を求めた(反訴)事案において、本訴請求を一部認容する一方、反訴請求を棄却した事例 |
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36 | H23.9.30 | 東京地裁 |
マンションの管理組合が、分譲業者に対し、標準仕様書等の図書につき、これらがマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則102条に規定する図書であるとして、その交付を求めた事案において、標準仕様書のみが規定の図書に該当し、その余の図書は該当しないとして、管理組合の請求を一部認容した事例 |
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37 | H22.1.26 | 最高裁 |
マンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が、建物の区分所有等に関する法律66条、31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」に当たらないとされた事例 |
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38 | H21.8.6 | 東京高裁 |
マンションの規約共用部分である洗濯室及び倉庫の登記がないことを奇貨として当該共用部分を買い受けた競落者及び当該共用部分の当該競落者からの譲受人が、背信的悪意者であるとされて、専用部分としての登記をもって、マンション管理組合に対し当該共用部分の登記がないことを主張することができないとされた事例 |
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39 | H20.7.10 | 東京高裁 |
一棟の建物及びその敷地の所有者が、建物の一室(区分所有建物)及びその所有に付帯する敷地に関する一切の権利を売買契約により譲渡した場合について、当該一棟の建物の敷地全体を対象に、当該区分所有建物の所有に必要な範囲内で、売主の所有に基づく借地権(賃借権)が設定されたものと解した事例 |
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40 | H19.12.10 | 東京簡裁 |
マンションの10階の住戸の床下配水管に亀裂が生じたために、そのマンションの8階および9階の住戸に水漏れ被害が発生した際に、マンション管理組合が床下配水管は専有部分であり共用部分にあたらないとして修繕を行わないため、10階の住戸所有者が修理を行い、同管理組合に費用請求した事案において、当該マンションの管理規約、使用細則の定義から床下配水管は共用部分に該当し、その修繕義務は管理組合が負担するものとされた事例 |
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41 | H19.11.28 | 東京高裁 |
「建物の区分所有等に関する法律」の昭和58年改正法施行前になされた管理規約違反の増築について、同法施行後も附則第10条にかかわらず、少なくとも管理規約の定めに基づき、管理組合は区分所有者に対してその義務の履行を求める訴訟を提起し得るとされた事例 |
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42 | H19.11.14 | 東京地裁 |
マンションの区分所有者が管理費及び修繕積立金を滞納し続けた行為が建物の区分所有等に関する法律6条1項の共同利益背反行為に当たるとして当該区分所有者の専有部分について同法59条1項に基づく競売請求が認められた事例 |
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43 | H19.10.11 | 東京地裁 |
区分所有建物の店舗部分における午後10時以降の営業を禁止する総会決議が、建物の区分所有等に関する法律所定の手続を経ていないとして無効とされ、店舗部分における午後10時以降の営業が「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当しないとされた事例 |
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44 | H19.10.3 | 東京地裁 |
マンションの上階住戸に住む幼児による騒音が、直下住戸の住民に精神的苦痛を与えたとして、その父親に対する損害賠償請求が認められた事例 |
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45 | H19.9.11 | 大阪高裁 |
リゾートホテルの共有持分の分譲を受けた共有者が共有持分の譲渡に際し、管理委託契約等に基づく地位と一体で譲渡しなければならず、かつ、事前に分譲会社等の書面による承諾が必要とされている場合に、共有者から持分売却の媒介を受任し、無償でも契約関係を解消したいとの申し出を受けた分譲会社等はこれに誠実に対応すべき信義則上の義務を負うとして、その義務を果たさない間に生じた管理費等の支払いを共有者に請求することは権利の濫用に当たり許されないとされた事例 |
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46 | H19.8.7 | 東京簡裁 |
マンションの管理組合が未払いの管理費等を求めて提訴したところ、その組合員が町内会費を管理組合費として請求することはできないと主張した事案において、町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても、拘束力はないとされた事例 |
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47 | H19.1.24 | 東京地裁 |
マンションの建替えに関して、敷地の特定がされておらず、また第三者との共同関係が不明な状態でなされた建替え決議の有効性が争われた事案において、敷地の特定は「再建建物の概要」に該当し、また第三者との権利関係が生じることが見込まれるにもかかわらず権利関係が不明であることは「再建建物の区分所有権の帰属に関する事項」に該当することから、区分所有法の要件をみたさない重大な瑕疵として、決議が無効とされた事例 |
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48 | H18.8.31 | 東京地裁 |
マンション管理組合の管理者からの、区分所有者がバルコニーに敷設した大理石の撤去等の原状回復請求等については認容されたが、外壁部分のクーラー室外機の設置等についての原状回復請求は信義則に反するとして棄却された事例 |
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49 | H18.6.27 | 東京地裁 |
マンションの区分所有者が、管理費等を長期かつ多額に滞納し、管理組合が、滞納者の銀行預金の差押え等の措置を講じても回収ができなかったため、建物区分所有法59条に基づき、滞納者の区分所有建物等に対し競売を請求した事案において、請求が棄却された事例 |
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50 | H18.3.30 | 東京地裁 |
管理組合が、専有部分を無認可託児所として使用している経営者等に対して、専有部分を住居の目的以外に使用することはできないとする管理組合規約に反し、当該使用は区分所有者の共同の利益に反するとして、区分所有法57条1項に基づき、託児所としての使用の差止を求めた事案において、本件託児所の経営は、区分所有法6条1項に規定する「区分所有者の共同の利益に反する行為」であるとして使用禁止請求を認容した事例 |
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51 | H17.9.13 | 東京地裁 |
マンション管理組合が専有部分の区分所有者及び占有者に対して、占有者の奇声、騒音、振動等を発するなどの共同の利益に反する行為の差止、使用禁止、使用収益を目的とする契約の解除及び区分所有権・敷地利用権の競売請求を行った事案において、区分所有権及び敷地利用権の競売以外の方法によってその障害を除去して共用部分の維持を図ることは困難として競売請求を認容した事例 |
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52 | H17.7.21 | 千葉地裁 |
管理規約に違反し専有部分で工ステ営業をしていた区分所有者に対し、管理組合からのエステ営業禁止、共用部分の原状回復、損害賠償の請求が認められた事例 |
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53 | H17.7.19 | 東京地裁 |
建替え決議に反対した区分所有者に対して、区分所有法に基づき売渡請求権を行使し、区分所有権及び賃借権を取得した者が、当該区分所有建物の敷地の所有者から譲渡承諾が得られないことから譲渡許可の申立をした事案において、借地借家法20条を類推適用して譲渡許可の申立を認容した事例 |
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54 | H17.6.23 | 東京地裁 |
マンションの管理組合が、専有部分を治療院として使用する賃借人及び区分所有者に対し、管理規約に違反するとして使用禁止を求めた事案において、当該使用禁止請求は権利の濫用にあたるとして棄却された事例 |
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55 | H17.5.30 | 大分地裁 |
マンション販売業者は、ペットの飼育の可否につき、将来の可能性も含め購入希望者に正確な情報を提供するとともに、先行購入者に飼育禁止として販売したのち、後発購入者に対し飼育可能として販売する場合には、先行購入者の了解を求める信義則上の義務があるとされた事例 |
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56 | H17.3.30 | 東京高裁 |
管理費等の滞納のあるマンションを競売により買い受けた者が、管理組合に支払った滞納管理費等を元の所有者に求償した事案において、買受人の責任は元の所有者に比して二次的、補完的なものに過ぎないから、元の所有者がこれを全部負担すべきものとして、買受人の請求が認められた事例 |
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57 | H16.11.25 | 東京地裁 |
マンションの管理組合法人が、共用部分である駐車場躯体部分のコンクリート劣化抑制工事の一環として、被告が区分所有権を有する同駐車場壁面の塗装工事をした場合、事務管理に基づく費用償還請求が認められた事例 |
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58 | H16.9.22 | 福岡地裁 |
売主業者が、マンションを販売する際、ペットの飼育に関して不適切な説明を行い、同マンションでのペットの飼育が可能であると誤信させてその売買契約を締結させたとして、同マンションの買主が損害賠償または不当利得の返還を請求したが棄却された事例 |
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59 | H16.7.14 | 東京高裁 |
区分所有法第63条第4頁の売渡請求権が行使された場合の「時価」は、開発法により算出された再建建物及び敷地利用権の価額及び再建建物の建築を前提とした更地価額から取壊費用を控除した価額に基づき算定すべきものとされた事例 |
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60 | H16.7.13 | 東京地裁 |
マンションの建替決議に賛成した区分所有者から、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされた区分所有者に対して区分所有権および敷地利用権の売渡請求がされた場合について、この区分所有者には、区分所有建物から借家人を退去させた上で同建物を引き渡す義務、および敷地利用権の譲渡について地主の承諾を得る義務があるとされた事例 |
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61 | H16.4.23 | 最高裁 |
マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して前所有者の延滞していた管理費及び特別修繕費を請求したのに対し、管理費等に係る債権が5年間の短期消滅時効を定める民法169条所定の定期給付債権に当たり、5年を経過した部分は時効により消滅しているとの区分所有者の主張が認容された事例 |
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62 | H16.3.25 | 那覇地裁 |
マンション管理組合の総会において、同マンション駐車場の使用及び管理運営について賛成多数で制定決議された駐車場使用細則が、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要する規約にあたるとして、当該決議が無効であるとされた事例 |
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63 | H15.12.4 | 東京高裁 |
区分所有建物の専有部分の管理についても集会決議で決定することができ、店舗の営業時間を午前10時から午後10時までとすることは一部の区分所有者に「特別の影響を友ぼす」事項として当該区分所有者の承諾を要する場合にあたらないとされた事例 |
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64 | H15.6.26 | 神戸地裁 |
阪神淡路大震災によって全部滅失したマンション敷地上に再建されたマンションの再建組合員以外の新規購入者が、売主業者に対し、売買契約締結に際して、本件マンションの管理組合が借り入れた再建事業費(建築費)の返済に伴い購入者個々人に負担が生じることの説明義務を怠り、付随業務の債務不履行があったとして、損害賠償の支払を求めた事案において、売主には、説明義務違反によって生じた損害を賠償する責任があると認め、新規購入者の精神的苦痛に対する慰謝料の支払を命じた事例 |
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65 | H15.5.21 | 東京地裁 |
エレベーター保守会社とマンション管理組合との間における、エレベーター保守管理契約が、同保守会社の行う業務に信頼感を損ねたことを理由に、管理組合が契約期間途中で契約の解除をしたことに関し、管理組合に対してなされた損害賠償請求が棄却された事例 |
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66 | H15.2.13 | 福岡高裁 |
一団地に存する完成マンションの所有者と、工事中のマンションの所有者との聞で、工事中マンションの敷地部分に関して、区分所有法第65条所定の団地関係が成立していないとされた事例 |
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67 | H15.1.30 | 東京地裁 |
マンション管理組合の理事長が管理組合の余剰金を理事長名義で銀行に預け入れ、理事長が交替した後、管理組合がその解約を銀行に求めたが、管理組合は適法に成立していないので預金債権は管理組合に帰属しないなどとして支払を拒まれた事案において、管理組合が適法に設立されたと認定して、管理組合の預金返還請求を容認した事例 |
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68 | H14.9.30 | 東京高裁 |
事務所区分所有者の一部共用部分たるラウンジに、店舗部分も含むエレベーター停止階を案内する看板等を設置する行為が、事務所区分所有者の区分所有権又は一部共用部分の共有持分権の侵害ないし管理者の善管注意義務違反にあたらないとされた事例 |
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69 | H14.8.28 | 東京高裁 |
元区分所有者が管理組合役員の責任を追及するため会計帳簿等の閲覧を請求した場合において、管理規約上会計帳簿等の閲覧が認められる「組合員又は利害関係人」に当たらないとされた事例 |
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70 | H14.6.24 | 東京地裁 |
①管理費等の負担に関し、マンションの敷地の一部を所有する区分所有者を優遇する規約の定めを有効とし、②共用部分の使用料相当額の返還請求権は管理組合ではなく、各区分所有者に分割して帰属するとされた事例 |
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71 | H14.6.21 | 大阪高裁 |
区分所有法第61条第71頁に基づく買取請求権が行使された場合の「時価」は、請求権が行使された時点の損壊した状態のままでの建物及び敷地に関する権利の価格であるとされた事例 |
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72 | H14.5.16 | 大阪高裁 |
長期間にわたり多額の管理費等を滞納しているテナントビルの区分所有者に対して、管理費等の滞納が区分所有者の共同の利益に反する行為であるとして、区分所有建物の管理者が、区分所有法58条による当該区分所有者の専有部分の使用禁止の訴えを提起した事案において、管理費等の滞納を理由とする専有部分の使用禁止請求は認められないとして、請求が棄却された事例 |
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73 | H13.10.31 | 東京高裁 |
マンションの一室を前所有者から購入した区分所有者が前所有者が管理費及び修繕費を滞納して支払わなかった分について、マンション管理組合が建物の区分所有法等に関する法律(区分所有法)8条及び管理規約26条に基づき区分所有者にその支払を求めたが、区分所有者は管理費等の請求債権は民法169条の定期給付債権に当たり、請求する管理費等のうち弁済期から5年を経過した分は時効消滅になるとして争った事案について、管理費等の支払請求権は民法169条にいう定期給付債権に当たらないとされた事例 |
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74 | H13.10.31 | 神戸地裁 |
区分所有法第63条第4項に基づく売渡請求権が行使された場合における「時価」とは、敷地の更地価格から建物取壊費用を控除した額をいうものとされた事例 |
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75 | H13.9.5 | 大阪地裁 |
長期間にわたり多額の管理費等を滞納しているテナントビルの区分所有者に対して、管理費等の滞納が区分所有者の共同の利益に反する行為であるとして、区分所有建物の管理者が、区分所有法58条による当該区分所有者の専有部分の使用禁止と滞納管理費等の支払の訴えを提起した事案において、管理費等の滞納も、区分所有法58条の対象になるとして、当該区分所有者に対して、2年間の専有部分の使用禁止と滞納管理費等の支払を命じた事例 |
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76 | H13.8.11 | 福岡地裁 |
スポーツクラブを併設する分譲マンションの分譲業者がスポーツクラブの区分所有権を所有している場合において、その利用者用の専用駐車場使用料が住戸部分の区分所有者に比べて低廉であるとして、管理組合が分譲業者に対して有償化する旨の決議を行ったときに、当該決議が、一定の範囲内において区分所有法第31条に定める「特別の影響を及ぼすべきとき」にあたらないとされた事例 |
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77 | H13.6.19 | 神戸地裁 |
マンションの店舗部分を区分所有者から賃借した者が、居酒屋を営業し、管理規約に反した厨房用換気ダクト、造作・看板等を設置するとともに、深夜まで営業を行ったため、区分所有者共同の利益に反するとし、管理組合からのダクト、造作・看板等の撤去、深夜の営業禁止の請求等が容認された事例 |
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78 | H13.1.31 | 神戸地裁 |
阪神・淡路大震災により損傷したマンションの建替え決議において、決議のための区分所有者数について、複数の区分所有権を有する者を複数人として数えられて決議されており、区分所有法62条に規定する区分所有者の5分の4以上の賛成が得られていないため、建替え決議の要件を満たしていないとして、決議を無効とした事例 |
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79 | H13.1.30 | 東京高裁 |
マンションの分譲業者が、マンションに設定していた無償の専用使用権について、マンションの管理組合が、その専用使用権の一部を消滅させ、残りを有償化する決議をし、その履行を求めて提訴した事案において、専用使用権の消滅決議については棄却し、有償化決議については、社会通念上相当な額と認めることができるときは、有償化を受忍すべきとして、その使用料の額を判断した事例 |
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80 | H12.12.15 | 大阪高裁 |
マンションを購入した買主が、階下のポンプ室からの騒音に悩まされ、瑕疵担保責任に基づく契約解除、錯誤無効、詐欺取消を理由に売買代金の返還を求めた事案において、買主は、通常の静けさを享受できる住戸として購入する旨の動機を表示し、騒音により通常の静けさの住環境にあるとはいえない状況であったのだから、法律行為の要素に錯誤があったとして、売買契約の無効を認めた事例 |
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81 | H12.12.14 | 東京高裁 |
区分所有法上の管理者たる管理会社が区分所有者から徴収する管理費等は、支払いの相手方が区分所有者の団体であり、管理会社名義で預金されても預金債権は区分所有者の団体に帰属するとされた事例 |
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82 | H12.9.28 | 大阪高裁 |
建築後約30年を経過したマンションの建替え決議が5分の4以上の圧倒的多数の賛成により成立したが、建替えに異を唱える非参加者らが建替え決議の無効を求め、他方、買受指定者が、非参加者らに対して売渡し請求に係る登記手続及び建物の明渡しを求めた事案において、決議は区分所有法62条1項所定の実体的決議有効要件を具備しているとして、建替え決議を有効であるとした事例 |
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83 | H12.9.6 | 横浜地裁 |
区分所有法第60条に基づく引渡請求の要件としての「占有者の行為の共同利益背反性」の有無は、行為の物理的影響だけでなく、他の区分所有者に対する心理的影響も考慮すべきものとされた事例 |
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84 | H12.7.21 | 東京地裁 |
地下2階付10階建マンションの区分所有者らが、当該マンションの分譲業者に対して、地下2階に位置する部分及び公道から同部分に進入するスロープ部分は、区分所有者全員の共用に属する建物部分であると主張して、その確認を求めた事案において、当該部分は、利用上の独立性を欠いているとして、区分所有者らの請求を認容した事例 |
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85 | H12.5.25 | 東京地裁 |
マンションの区分所有者が、その敷地に隣接しマンションの建築確認を受ける際に敷地の一部として申請された自己所有地に、建て売り住宅を建築するために建築確認を受ける行為は、マンション自体の存立を危うくするものであって、他の区分所有者に対する不法行為を構成するとした事例 |
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86 | H12.3.29 | 福岡地裁 |
マンション購入者で構成される管理組合が、売主に対し、駐車場の維持管理についての説明義務違反等による損害賠償、未分譲建物の組合費等の支払を請求した事案において、売主に説明義務違反等はなく、未分譲建物の所有者(売主)も区分所有法65条の団地関係にあるが、建物工事の完了から分譲するまでに必要な合理的期間内は、売主は、組合費等の支払義務を負うことはないとして、管理組合の請求を棄却した事例 |
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87 | H12.3.21 | 最高裁 |
マンションの特定の区分所有者の専用に供される排水管の枝管が、その階下の区分所有建物の天井裏に設置されている場合に、排水管の機能、管理及び建物全体の排水との関連などを総合判断して、共用部分にあたるとされた事例 |
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88 | H11.12.24 | 東京地裁 |
団地内の建物所有者を構成員とする町会が区分所有法第65条の「団地建物所有者の団体」に該当し、管理費に関するその決定は建物所有者を当然に拘束するとされた事例 |
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89 | H11.8.31 | 東京高裁 |
マンションの管理会社が、マンションの区分所有者から管理費等の管理の委託を受け、その剰余金を自己名義で定期預金した場合において、原資の内容、管理業者の取扱いの実情等の諸事情を勘案して、マンション管理組合が預金者であるとされた事例 |
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90 | H11.7.27 | 東京高裁 |
分譲時の管理規約により、専用使用権を有する区分所有者が、その対価を支払わなかった場合において、その専用使用権を消滅させる旨の規約変更は有効であるとした事例 |
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91 | H11.6.21 | 神戸地裁 |
区分所有法62条1項所定の建替え決議の要件である「建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至った」に該当すること、すなわち「過分の費用」の判断基準、同法63条4項の売渡請求権を行使した場合の「時価」の意義等を明らかにした事例 |
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92 | H11.4.27 | 長野地裁 |
リゾートマンションのサービスを委託していた会社の経営破綻に伴い、同マンション管理組合の理事長らが新会社を設立して、管理組合の管理費から出資しようとしたところ、同支出は、管理費は通常の管理に要する費用にのみ使用し得るとする同マンション管理規約に違反するとして、同理事長らの職務執行を停止する仮処分が認容された事例 |
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93 | H10.12.21 | 東京地裁 |
マンションの分譲会社が、分譲後に設立されたマンションの管理組合に対し、管理事務室及び管理人室は分譲会社の専有部分であるとしてその所有権の確認等を求めた事案において、管理人室等は利用上の独立性を有しないため分譲会社の専有部分に属さないとしてその請求を棄却した事例 |
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94 | H10.11.20 | 最高裁 |
一部区分所有者のマンション駐車場の無償の専用使用権につき、当該利害関係者の同意を得ずに行った、当該専用使用権を消滅させる集会決議は無効とされ、無償の専用使用権を有償化する集会決議は有効であるとして、その負担額につき審議を差し戻した事例 |
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95 | H10.8.25 | 大阪地裁 |
震災により損壊した区分所有建物につき、建物の区分所有等に関する法律61条5項に定める決議がなされ、この決議に反対した所有者が決議に賛成した所有者に対し、建物の買取を求め、同法の定める「時価」の意義等につき争った事例 |
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96 | H10.1.30 | 東京地裁 |
マンション駐車場の専用使用権の譲渡を管理組合が否定し、使用料の値上げを求めた事案について、同専用使用権は債権的利用権であって、その譲渡は可能であり、これを消滅させるには、専用使用権者の承諾を必要とし、また、維持管理費を値上げするについては、総会の出席者の3分の2以上の同意による決議を要するとして、管理組合の主張を斥けた事例 |
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97 | H10.1.23 | 東京地裁 |
マンション管理会社が破産した場合、区分所有者が管理会社の口座に送金した管理費等は、破産会社に帰属し、管理組合に返還請求権はないとされた事例 |
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98 | H9.10.15 | 東京地裁 |
マンションの居室改装工事にダイヤモンドカッターを使用して、受忍限度を超える騒音を発生したとして、施工業者等に対し、階下居住者に慰謝料の支払いを命じたが、山荘、ホテルへの避難経費の請求は、因果関係がないとして棄却した事例 |
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99 | H9.8.29 | 東京地裁 |
マンションの管理費は、会計年度ごとに決定、賦課されるものであるから、月払いとされていても、民法169条の定期給付債権に当たらず、その消滅時効は10年であるとされた事例 |
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100 | H9.7.29 | 東京地裁 |
温泉付マンションの分譲業者が温泉の安定的な供給をしないとして、同マンション管理組合が、分譲業者及び販売代理業者に損害賠償等を求めた事案において、同請求権は個々の区分所有者に帰属し、管理組合には当事者適格がないとされた事例 |
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101 | H9.5.15 | 東京高裁 |
マンションの特定の区分所有者の専用に供される排水管の枝管が、その階下の区分所有建物の天井裏に設置されている場合に、排水管の機能、管理及び建物全体の排水との関連などを総合判断して、共用部分にあたるとされた事例 |
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102 | H9.4.17 | 東京地裁 |
深夜ゴルフパター練習騒音を発生させたと、管理組合の総会等で指摘されたが、事実無根であり、名誉を毀損されたとして、上階の住民が階下の住民に対して損害賠償等を求めた事案において、慰謝料50万円の支払いが命じられた事例 |
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103 | H8.8.30 | 東京地裁 |
中古マンションの売買契約において、買主が管理費の滞納額を明らかにすることとその清算を求めたのに対し、これを怠ったのは、売主及び媒介業者の債務不履行であるとして、売主に対し手付金相当の違約金の支払いを、また、媒介業者に対し手数料の返還を命じた事例 |
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104 | H8.7.30 | 東京地裁 |
マンションの居住者が、上階の居住者が床を絨毯張りからフローリングに張り替えたため、受忍限度を超える騒音被害、生活妨害を受けたとして、慰謝料の支払い及び復旧工事を求めた事案において、絨毯張りの床へ復する工事は認めなかったが、騒音被害は受忍限度を超えるとして慰謝料150万円の支払いを命じた事例 |
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105 | H8.4.25 | 福岡高裁 |
マンション分譲業者がマンション分譲に際し、区分所有者の共有となるべき敷地の一部に複数の駐車区画を設け、その専用使用権を駐車場の使用を希望する各購入者に有償で譲渡して対価を収受したことに対して、マンション管理組合が分譲業者の行為は不当利得にあたるとして不当利得返還請求と受け取った金員の引渡しを求めた事案において、マンション管理組合の請求が認容された事例 |
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106 | H7.6.7 | 東京地裁 |
区分所有建物の敷地利用権が地上権である場合における土地所有者が、地代支払債務は不可分債務であるとして、専有部分の所有者に土地全体の地代の支払を求めた事案において、区分所有者はその所有する地上権の持分割合に対応する地代を支払えば足りる(分割債務)とした事例 |
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