その他 - 農地法 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | H19.9.26 | さいたま地裁 |
パチンコ遊技店を経営する法人が、市農業委員会に行った農地転用許可申請を必要書類の不足を理由に受理されなかったことから、県知事に対し、主位的請求として不受理処分の取消を、予備的請求として申請に対し相当期間内に処分しなかったとして不作為の違法確認を求めた事案において、農業委員会は知事の一機構ではなく、農業委員会から知事に申請書が送付されていないため知事の処分は存しない等として、不受理処分の取消が認められなかった事例 |
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2 | H19.3.7 | 岐阜地裁 |
農地転用届出受理処分は、農地所有者に無断でなされた届出に基づいて行われたもので違法であるとして、その取消しを求めた事案において、農地所有者の意思に基づかないでなされた無効な届出であり、これを受けてなされた受理処分は違法であると判断し、農地転用届出を受理した処分の取消し請求が認容された事例 |
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3 | H13.3.29 | 名古屋高裁 |
契約の履行に着手するまで又は所定期日までは手付解除できる旨の特約条項に基づいて買主が手付解除の意思表示をしたところ、売主は契約の履行に着手(農地転用の届出)していることを理由に手付解除は認められないとして、買主に対して違約金の支払を求めて提訴した事案において、原審は売主の請求を認容したが、控訴審は、当該特約を履行の着手後も所定期日までは手付解除できる旨の特約であり、買主の手付解除は有効であるとして、原判決を取消して売主の請求を棄却した事例 |
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4 | H10.12.25 | 東京地裁 |
市街化調整区域内の農地を公団が大規模開発目的で買い受け、売主が代金全額を受領し、土地を引き渡したが、開発目的が未だ達成されていないときに、売主が農地転用許可申請協力請求権の消滅時効を援用することは、権利の濫用に当たるとされた事例 |
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5 | H10.7.29 | 東京高裁 |
建売住宅建築目的での農用地区域内の農地の条件付売買契約について、その後工場地区とされたことに伴い、条件不成就が確定したとして、売主に登記の抹消と引換えに売買代金の返還を命じた事例 |
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6 | H9.3.24 | 東京地裁 |
農地について売買契約が成立した後、当該農地が市街化調整区域に指定された場合、農地の買主の売主に対する転用許可申請協力請求権の消滅時効は、市街化調整区域に指定されている間は進行しないとされた事例 |
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RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌
取判 : 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 : 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)