その他 - 融資・金融機関の責任 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | H26.10.30 | 東京地裁 |
婚活サイトで知り合った者からの悪質な勧誘により投資用マンションを購入した買主が、投資勧誘した者に対し不法行為に基づく損害の賠償を求め、融資をした金融機関に対しては、金銭消費貸借契約に基づく返還債務の不存在の確認を求めた事案において、勧誘行為者の不法行為責任は認めたが、金銭消費貸借契約の取消し及び無効主張は否認した事例 |
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2 | H22.9.9 | 最高裁 |
土地の賃貸人及び転貸人が、転借人所有の地上建物の根抵当権者に対し、借地権の消滅を来すおそれのある事実が生じたときは通知をする旨の条項を含む念書を差し入れた場合に,上記通知の不履行を理由に損害賠償責任を負うとされた事例 |
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3 | H22.8.25 | 東京地裁 |
訴外A社から不動産を購入する契約をした買主Xが、A社の媒介業者Y1の担当者Y2に対し融資利用の特約に基づき売買契約を解除する旨通知したにも拘らず、Y2がA社にそれを伝えなかったためA社に交付済みの手付金の返還を受けられなくなったとして、Y2に対しては不法行為に基づき、Y1に対してはその使用者責任に基づき、手付金相当額の損害賠償を求めた事案において、Y2にはXがX側媒介業者を通じて行った解除の意思表示をA社に伝えるのを怠った任務懈怠行為は無かったとしてY2の不法行為を認めず、Y1の使用者責任も生じないとして、Xの請求を棄却した事例 |
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4 | H17.3.31 | 東京高裁 |
昭和63年税制改正前の相続税対策(借入により取得した不動産の相続税評価額と借入金との差額分に対応する相続税額を負担しなくて済む。)を採用し、不動産物件を選定し、売買価格を決定し融資規模も決定するなど、融資拡大のために関与し働きかけた銀行担当者は、融資契約締結までの間に、本件税制改正により、被相続人が不動産取得後3年以内に死亡すれば、相続税対策としての効果がないことを説明すべき信義則上の義務があったのにこれを怠った為、銀行はその損害を賠償する義務があるとされた事例 |
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5 | H16.4.22 | 神戸地裁 |
不動産媒介業者が、買主に対し不動産売買契約の媒介による媒介手数料の支払を求めたのに対し、買主が媒介業者による融資承認の段取りの悪さによって融資承認が遅れた等として媒介契約の解除を主張しこれを争った事案の控訴審につき、媒介契約が無催告解除される背信性の強い義務違反は認められないとして買主の控訴を棄却した事例 |
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6 | H15.11.7 | 最高裁 |
金融機関の従業員が顧客に対し融資を受けて宅地を購入するように勧誘する際に、当該宅地が接道要件を具備していないことを説明しなかったことが、当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例 |
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7 | H12.11.27 | 東京地裁 |
多重債務者等に対し、虚偽のマンション売買契約により、住宅ローン融資を受けさせていた媒介業者等の、融資保証会社に対する不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例 |
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8 | H11.10.20 | 東京高裁 |
マンション業者が銀行に事業資金の融資申込みをし、一部の融資を受けたが、残額について保証会社の保証を取り付けられず、銀行の融資を拒否された事案において、事業資金全額の融資契約は成立していないとして、マンション業者の損害賠償請求を棄却した事例 |
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9 | H11.10.13 | 東京高裁 |
不動産会社社長が銀行の勧めにより購入資金のほとんど全額の融資を受けてマンションを購入したが、バブル崩壊によりマンション価格が下落し、返済不能となった場合において、銀行が融資金の返済を求めることが権利濫用となるものではないとして、銀行の貸し手責任が否定された事例 |
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10 | H11.9.7 | 東京地裁 |
住宅金融専門会社が実行した融資が回収不能になったのは、提携関係にある宅建業者が物件の権利関係の調査を怠ったためであるとして、住宅金融専門会社から債権を譲り受けた整理回収機構が損害賠償を求めた事案において、当該宅建業者は必要最小限の調査を怠り、本来取り次ぐべきでない不適切な融資案件を取り次いだ重大な過失があるとして、業務提携契約に基づく損害賠償責任を認めた事例 |
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11 | H11.7.29 | 岡山地裁 |
土地購入資金及び建物請負代金のつなぎ融資をローン会社から借り入れた場合において、建築業者が破産し、借主が期限の利益を喪失したため、ローン会社が返済を求めた事案において、ローン会社はつなぎ融資の目的に反する事態の招来を回避すべき義務を負担しているとして、その請求権の行使を一部制限した事例 |
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12 | H11.5.18 | 大阪高裁 |
債権保全のための債務者の不動産に対する仮差押えは、社会的に相当な方法、態様で行うことを要し、これを超えて債務者に必要以上の損害を被らせたときは不法行為を構成するとして、信用金庫支店長が債務者のマンション売却による債務返済の協力依頼を受けたのに、具体的な返済計画の内容を確かめることなく、仮差押手続をとったことが不法行為を構成するとした事例 |
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13 | H11.4.28 | 大阪高裁 |
建売住宅の買主が、販売代理業者に住宅ローンの水増し融資を依頼して、虚偽の契約書により住宅保証保険契約を締結し、その返済を怠ったため、保険会社が保険金を支払った事案において、保険会社は申込者の申告を信頼して事務処理をすれば足り、また、違法な欺罔行為に加担した者が過失相殺を主張することは信義則上許されないとして、販売代理業者の不法行為責任を認めた事例 |
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14 | H11.2.4 | 東京地裁 |
旅館事業を計画する者が、銀行に口頭で同事業資金の融資申込みを行い、銀行との間で融資の約束があったとし、計画を進めていたが融資の実行を求めたところ、拒絶された事案において、客観的な状況から判断すると、銀行との間で融資の約束は成立していなかったとし、銀行の債務不履行であるとする主張を斥け、銀行の損害賠償責任を否定した事例 |
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15 | H10.11.25 | 最高裁 |
相互銀行の役員らが、土地の購入資金及び開発資金等の融資をするにあたり、担保が大幅に不足し、回収困難に陥るおそれが明らかであり、当該融資の必要性、緊急性が認められず、第三者の利益を図る目的があったとして、特別背任罪の成立を認めた事例 |
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16 | H10.8.31 | 東京地裁 |
不動産競売の売却許可決定を得ていた者が、銀行に融資申込みをし、その手続きを進めていたところ、代金納付期限9日前になって、既に説明済みの事実を理由に融資の実行を拒絶され、代金納付ができなくなった事案において、銀行の支店長代理が上司に報告しないまま融資手続きを進め、融資拒絶の時期を遅延させた過失があるとして、銀行の使用者責任を認めた事例 |
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17 | H10.5.13 | 東京地裁 |
修理不能な雨漏りのあるマンションを、その事実を秘して買主に購入を勧め、契約を締結させた、媒介業者、銀行、税理士に、重要事項告知義務違反があるとして、不法行為責任を認め、損害賠償を命じた事例 |
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18 | H10.3.12 | 広島地裁 |
中古マンションの売買に際し、媒介業者が、買主と結託して代金を水増しした虚偽の契約書を作成した結果、住宅ローン保証保険金を支払わされたとして、損害保険会社が、媒介業者に不法行為による損害賠償を求めたのに対し、媒介業者に支払済みの保険金全額の賠償を命じた事例 |
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19 | H10.2.19 | 大阪地裁 |
住宅ローン融資の際に加入した団体信用生命保険に、債務者の告知義務違反があったが、保険会社が、自らの過失により、告知事項があることを知り得なかったものであるとして、保険契約の解除が認められなかった事例 |
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20 | H10.1.20 | 東京地裁 |
借地権付建物購入資金1億2,000万円の融資を受けて同建物を購入した不動産業者が、ビル新築資金2億6,000万円の融資約束もあったと主張したのに対し、同融資約束は成立していないとされた事例 |
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21 | H9.12.8 | 東京地裁 |
マンションの売主が、売買契約を締結し、買主のための公庫融資の抵当権設定がなされたが、当該売買契約は詐欺によるものであるとして、これを取り消し、抵当権の抹消を求めた事案において、売買の詐欺取消を認めたが、公庫は民法96条3項の善意の第三者にあたるとされた事例 |
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22 | H9.10.22 | 東京地裁 |
債務者が、銀行からマンション建設資金の融資を受けるに際し、保証会社(関連会社)と締結した保証委託契約による抵当権設定契約に基づいて、同保証会社が、抵当権設定手続を求めた事案において、債務者の抗弁は理由がないとして、同請求を認容した事例 |
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23 | H9.3.7 | 大津地裁 |
自宅の買換えにおいて、つなぎ融資を受け新居を購入し、旧宅の売却を依頼したところ、地価の下落により成約に至らず大幅な安値で売却せざるを得なくなったのは、不動産媒介業者、金融機関、保証会社らに債務不履行責任ないし不法行為責任があるとした損害賠償請求が棄却された事例 |
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24 | H8.12.25 | 東京地裁 |
ハワイのコンドミニアム事業の開発資金の融資において、融資銀行が保証会社に対し、事業の危険性について説明をしなかった詐欺があり、事業の進行状況の報告を怠った報告義務違反があるとして、保証契約の取消しと解除を求めたが、いずれも認められなかった事例 |
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25 | H8.6.25 | 東京地裁 |
不動産業者の従業員が権限がないのに架空の事業計画と土地買取りの話を持ちかけ、これを信用した融資会社につなぎ融資をさせた事案において、従業員の行為は会社の事業の執行につき行われたものであり、融資会社に悪意重過失はないとして、使用者責任を認めた事例 |
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26 | H7.7.7 | 最高裁 |
住宅ローンの名義貸しを銀行の貸付担当者が知っていたときは、消費貸借契約上の貸主としての保護を受けるに値せず、民法93条但書の類推適用により、その返還を求めることができないとされた事例 |
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27 | H7.3.14 | 水戸地裁 |
買主の不動産売買契約のローン条項による解除について、客観的障害がないのに買主の随意の判断で融資を受けなかった場合は適用がないとして、仲介業者の買主に対する報酬請求が認められた事例 |
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RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌
取判 : 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 : 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)