その他 - 弁護士法違反・弁護士の責任 該当件数 件
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No. | 判決日 | 裁判所名 | 概要 | RETIO |
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1 | H28.10.18 | 最高裁第三小 |
弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が、同報告を拒絶した紹介先に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、同照会に対する報告を拒絶する行為が、照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはないとして、弁護士会の賠償請求を棄却した事例 |
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2 | H28.10.4 | 大阪高裁 |
仲介に際して、売主の依頼により売買物件の居住者との立退き交渉、貸金問題解決等のコンサルティングを行った、とした媒介業者の報酬収受につき、当該業務は弁護士法72条に違反し不法行為にあたるとして、不動産業者、同代表者、並びに協働した個人業者(宅地建物取引士)に対する、売主の損害賠償請求を認めた事例 |
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3 | H26.6.13 | 東京地裁 |
宅地建物取引業者の従業員が、建物所有者の依頼により、建物を占有する第三者と交渉し任意退去させたところ、建物所有者が、弁護士資格を持たない同従業員の法的紛争事案の介入により損害を負ったとして、宅建業者及び同従業員に対し損害賠償を請求した事案において、同従業員の退去交渉において、弁護士法抵触の要件たる「報酬を得る目的」及び「業とする」は認められず、また、高齢である建物所有者の意思能力欠如に乗じ無断で行ったものとも認められないとして、その請求を棄却した事例 |
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4 | H25.9.3 | 東京地裁 |
破産管財人が、借地権者(破産者A)と宅建業者との間で締結された「不動産コンサルティング業務契約」は、実質は媒介契約であるところ、その約定報酬額は暴利であり、暴利行為又は不公正な取引行為等で無効であるとして、宅建業者に対し、借地権等の売却で支払った報酬のうち、報酬告示で定められた上限額を超える部分の返還を求めた事案において、本件コンサルティング契約は、実質的には弁護士法違反の行為を中心的業務とし、それに対する対価の支払を合意するもので、その額は暴利を得るものであるから、全体として無効であるとして、不当利得返還請求を認容した事例 |
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5 | H22.7.20 | 最高裁 |
本件は、土地家屋の売買業等を営むY1(法人)の代表取締役Y2らが、Y1の業務に関し、Y2らが弁護士でなく、Y1が弁護士法人でもないのに、報酬を得る目的で、業として、A社から委託を受けて、A社の所有するビルの賃借人らと立退交渉を行い、賃貸借契約の合意解除契約を締結するなどして明渡を受けたという弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止)違反の事案である。1・2審ともに同条違反の罪の成立を認めたため、Y1らが上告したが棄却された事例 |
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6 | H20.10.22 | 東京地裁 |
弁護士資格を有しない者らが、所有者から所有権及び賃貸人たる地位を取得したように仮装し、不動産の立ち退き交渉等を業として行った案件について弁護士法違反(非弁行為)に該当するとされた事例。また、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により、業務委託料等名目で交付された金額より費消された立ち退き料等経費控除後の報酬等が犯罪収益として没収・追徴された事例 |
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7 | H19.4.26 | 東京高裁 |
競売物件の情報提供を業とする事業者が、その会員となって競売物件を買い受けた者との間で、競売物件の占有者の退去、共有物分割訴訟の準備等に関して締結した請負契約が弁護士法第72条に違反し、民法第90条により無効とされた事例 |
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8 | H18.9.14 | 最高裁 |
賃借人から建物明渡しに関する交渉の依頼を受けた弁護士が、賃貸人から受け取った造作買取代金、追加金を依頼者に報告しなかったことが弁護士法所定の「品位を失うべき非行」に該当するとされた事例 |
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9 | H9.12.19 | 東京地裁 |
弁護士報酬の支払いに関し、依頼者がその総額を支払方法をメモに記載し、保管していた場合、同メモの作成により、5億円の弁護士報酬支払いの合意があると認定された事例 |
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10 | H7.11.9 | 東京地裁 |
虚偽の土地売買詐欺事件において、替え玉である売主の代理人となって売買契約を締結し、手付金等を受領した弁護士に過失があったとして、買主から弁護士に対する損害賠償請求が認められた事例 |
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RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌
取判 : 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 : 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)