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宅地建物取引士資格登録等の手続きについて

合格者には、合格証書とともに「宅地建物取引士資格登録等の手続について」を同封します。

今後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、受験した試験地の都道府県の登録を受けなければなりません。登録を希望する方は、「宅地建物取引士資格登録等の手続について」をよくお読みの上、各都道府県の登録窓口で登録手続を行ってください。

各都道府県の登録手続は以下をご覧下さい(各都道府県のホームページに移行します。)

登録できる方

宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格した方で、
宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当せず、かつ、次の(ア)〜(ウ)のいずれか一つに該当する方が登録できます。

  • (ア)宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く。)の経験が2年以上ある者
  • (イ)国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(以下「登録実務 講習」という。)を修了した者
  • (ウ)国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者

※実務経験又は登録実務講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合がありますので、詳細は試験合格地の都道府県宅建業法主管課にお問合せください。

登録実務講習とは

登録実務講習は、宅地建物取引業法第18条1項及び同法施行規則第13条の16の規定に基づく法定の講習です。
宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格した方で実務経験が2年に満たない方は、当該講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たすことができるものです。
登録実務講習は宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格した方を対象として実施するもので、試験に合格していない方は受講することができません。