宅地建物取引士資格試験(宅建試験)とは
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
宅地建物取引士になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度(2014年度)までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。
試験は、宅建業法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度(1988年度)から当機構(一般財団法人不動産適正取引推進機構)が、国土交通大臣から指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。
宅地建物取引士とは
定義
宅地建物取引士とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。
受験から宅地建物取引士証交付までの流れはこちら (国土交通省のホームページへ移行します。)
宅地建物取引業免許との関係
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
宅地建物取引士の業務
宅建業法第35条に定める重要事項の説明、重要事項説明書への記名及び同第37条に定める書面(契約書等)への記名は、宅地建物取引士が行う必要があります。
試験実施の概要
試験実施主体及び指定試験機関
都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされています。
昭和63年度(1988年度)から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(一般財団法人不動産適正取引推進機構)が、全ての都道府県知事の委任を受けて実施しています。
試験委員
試験の基準及び内容
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
※出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。
試験の一部免除
国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録講習機関」といいます。)が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者(以下、「登録講習修了者」といいます。)は、上記1号及び5号については免除されます。
実施公告等
原則として、毎年6月の第1金曜日に、次の方法により発表します。
(1)官報への掲載
(2)一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載
試験の方法
50問・四肢択一式による筆記試験です。
※ただし、登録講習修了者は45問です。
受験資格
日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。
※合格後、資格登録に当たっては、一定の条件(宅建業法第18条)があります。
試験地
原則として、現在お住まいの試験地(都道府県)での受験となります。
詳しくは、FAQのQ2-3を参照してください。
※合格後、資格登録は、試験地の都道府県知事に申請することとなります。
試験日
毎年1回、10月の第3日曜日に、次の時間で実施します。
・午後1時~午後3時(2時間)
※ただし、登録講習修了者は、午後1時10分~午後3時(1時間50分)
受験手数料
8,200円
※いったん払い込まれた受験手数料は、申込みが受理されなかった場合及び機構が定める場合を除き、返還しません。
※受験手数料 消費税及び地方消費税は非課税です。
合格発表
原則として、11月下旬に発表します。
※合格後の宅地建物取引士の資格登録手続の概要については、こちらをご覧ください。
問合せ
※試験問題の内容に関する問合せには回答しません。
※試験地(都道府県)における事務は、協力機関が行います。
※現在お住まいの都道府県の協力機関にお問い合わせください。
※協力機関の一覧は、ここをクリックしてください。
「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」における宅地建物取引士資格試験の受験手数料の積算根拠は、
ここをクリックしてください。(国土交通省のホームページに移行します)
受験手続の流れ
試験案内の掲載・配布
【インターネット】当機構ホームページに掲載します。
(6月上旬から7月下旬まで)
【郵送】各都道府県ごとに指定の場所で配布します。
(7月上旬から7月中旬まで)

受験申込みの受付
【インターネット】7月上旬から下旬まで
【郵送】7月上旬から7月中旬まで

受験票の送付
10月初旬

試験の実施
原則として、10月の第3日曜日

合格者の発表
原則として、11月下旬

合格証書の送付
※合格後、宅地建物取引士となるためには、受験地の都道府県知事の宅地建物取引士資格登録を受け、かつ、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。