ホーム > 紛争の予防・処理 > 特定紛争処理事業
この事業は、当機構の事業目的でもあり、都道府県の宅建業法主管課等(第1次処理機関) で解決のつかない紛争のうち、両当事者の同意があるものについて、 紛争処理委員により調整・仲裁を行うものです。
紛争処理委員は、法律、土木・建築・不動産鑑定 及び一般行政の3分野からなる約20名の専門家で構成しています。費用は、原則として無料です。(ただし、鑑定費用等がかかる場合は当事者に負担して頂くことがあります)
申請は行政庁や消費生活センターが双方当事者の同意を取り付けたうえで、当機構に要請することになりますので、当事者からの当機構への直接申請はできません。
ただし、事前のご相談については、下記担当者までお気軽にお問い合わせください。
電話 03-3435-0877 調査研究部 特定紛争処理事業担当者
特定紛争処理リーフレット(PDF形式 :2,091KB)
関係性の説明
消費者と宅地建物取引業者の間に立ち、
中立的な立場で不動産取引に関するトラブルの解決をお手伝いします。
不動産適正取引推進機構の特徴
長年の実績
当機構は、消費者・宅建業者間の不動産取引紛争等を研究するとともに、個別事案について裁判によらない解決手続を『特定紛争処理』として行うために昭和59年に設立されました。
無料
日弁連推薦の弁護士、土木建築の専門家、不動産行政経験者等の経験豊かな紛争処理委員が中立的な立場で、かつ原則無料で紛争の解決に向けた調整を行います。
高い解決率
当事者双方のお話をじっくりお聞きした上で、必ずしも法律的解釈だけに頼らない柔軟な解決を目指しており、これまでに約8割の案件で円満解決を実現しています。
専門性
弁護士、土木・建築専門家、不動産鑑定士、不動産業指導行政の経験者の中から、紛争案件ごとに弁護士1名を含む3名の委員が調整を行うので、当事者双方が納得できる合理的で妥当な解決が期待できます。
特定紛争処理手続きの流れ
主な解決事例
- 前面4m道路とのことだったが、実際には4mに満たない道路だった。
- 敷地の一部が都市計画道路に掛かっていることの説明がなかった。
- 建ぺい率・容積率が間違っていて予定通りの建物が建てられない。
- 越境物があることの説明がなかった。
- ローン審査が通らなかったが、手付金を返還してくれない。
- 建築条件付土地売買契約において予定通りの建物が建てられない。
- 新築建売住宅に不同沈下・床下浸水がある。
- 購入後に地中から大量の産業廃棄物が発見された。
- 浸水警戒区域であることの説明を受けていなかった