昭和21年~昭和30年
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | S30.12.26 |
家屋借主の退去を条件とする家屋の売買において、家屋引き渡しがあればいつでも支払えるよう買主が残金を用意し、売主が買主と建物借主に物明渡を求めたときは、買主、売主双方において契約の履行に著手したものであるとされた事例 |
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2 | S30.12.26 |
通行地役権の時効取得については、いわゆる「継続」の要件として、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要するとされた事例 |
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3 | S30.12.1 |
民法416条第2項に基く損害賠償請求がなされた場合に、債務者において、債権者と第三者が売買契約を締結し手付金を授受したことを知っていたときは、債務者の債務不履行により債権者と第三者間の契約が手付の倍額償還により解除されるかも知れぬことを予見していたものと解されるとした事例 |
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4 | S30.11.25 |
国税徴収法に基づく滞納処分による差押登記の後になされた建物の賃貸借は、貸借人が建物の引渡を受けていても、公売処分により建物の所有権を取得した者に対抗できないとされた事例 |
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5 | S30.11.11 |
隣地より越境された家屋玄関の軒先を、建物所有者の承諾を得ないで切り取った行為は、同建物が建築許可を受けない不法建築であり、また、同軒先の切除による建物所有者の損害に比しこれを放置することによる損害が甚大であったとしても建造物損壊罪に当たるとした事例 |
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6 | S30.10.28 |
・他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り会社の目的の範囲内の行為であるとされた事例。 |
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7 | S30.10.4 |
土地及び家屋(店舗・附属工場)の売買を行ったが、後日土地(一筆全部で77.05坪)について測量をしたところ、売主の土蔵が存していたとして買主がその撤去を求めた事案において、取引の事情等から、同売買において、土蔵の敷地(20.42坪)は、売買の目的から除外する暗黙の意思表示があったとされた事例 |
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8 | S30.9.23 |
一筆の土地全部の賃借人が地上に登記のある建物を所有した時は、その後土地が分筆され、建物の存在しない部分について所有権が移転された場合においても、移転された土地所有者に対し賃借権を対抗することができるとした事例 |
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9 | S30.9.23 |
立木とその土地が同一所有者に属するときは、立木の所有権は土地の所有権に包含され一個の土地所有権となるものであるから、土地を立木とともに買い受けた者が、土地の所有権取得登記をしたときは、例えその後立木につき前所有者のため保存登記がなされても、この登記は無効であるとされた事例 |
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10 | S30.9.22 |
賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は賃借物の転貸をした場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人は民法612条2項の解除権を行使し得ないとされた事例 |
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11 | S30.9.9 |
農地の贈与についての知事の許可は、贈与の成立前になされることを要せず、許可のあったときから贈与は効力を生ずるものであり、許可当時贈与者が既に死亡していても、その効力の発生を妨げないとした事例 |
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12 | S30.7.19 |
換地予定地の指定通知を受けた者は、指定された土地の上に、これを使用収益すべき権利を取得するが、従来の事実上の占有状態に変更のない限り、指定があっただけでは当然には占有権の変動移転を生ずるものではないとした事例 |
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13 | S30.7.15 |
無償使用の貸間契約が、公序良俗違反により無効と認められた事例 |
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14 | S30.7.5 |
不動産の登記簿上の所有名義人は真正の所有者に対しその所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は所有権に基き所有名義人に対し、所有権移転登記の請求ができるとした事例 |
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15 | S30.6.28 |
不法な手段により抹消された所有権移転請求権保全の仮登記につき、その抹消登記を真実と信じ登記を得た善意無過失の第三者は、特段の事情がない限り、回復登記手続を承諾する義務はないとした事例 |
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16 | S30.6.24 |
1筆の土地を区分した「土地の一部」を売買の目的とすることは可能であり、「土地の一部」が、売買の当事者間において具体的に特定している限りは、分筆手続未了前においても買主は売買によりその「土地の一部」につき所有権を取得することができるとした事例 |
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17 | S30.6.7 |
・借家法1条の2により解約権を行使するには、建物の賃貸人たることと、正当事由の存することとの2要件が備われば足りるとした事例。 |
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18 | S30.5.31 |
相続財産の共有は、民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないとした事例 |
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19 | S30.5.31 |
不動産の二重売買において、登記を受けた第二売買の買主は、第一売買について知っていたとしても、それだけで第一売買の買主に対する不法行為責任を負うものではないとされた事例 |
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20 | S30.5.13 |
社宅の使用関係について、借家法の適用はないとされた事例 |
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21 | S30.5.13 |
家屋の賃貸借において、賃借人の賃借権譲渡につき賃貸人が一旦与えた承諾はこれを撤回することができないとされた事例 |
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22 | S30.4.19 |
家屋賃借人の妻の失火により、家屋が滅失したときは、賃借人の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になったと解され、賃貸人は、契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができるとした事例 |
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23 | S30.4.5 |
借地法10条による建物買取請求権の行使があるときは、これと同時に目的家屋の所有権は、当然土地賃貸人に移転するものと解されるとした事例 |
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24 | S30.3.25 |
賃借人の失火により賃貸中の家屋が焼失した場合における、賃貸人から賃借人に対する賃貸借契約上の家屋返還義務の債務不履行については、「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用はなく、借主は貸主に対し損害賠償責任を負うとした事例 |
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25 | S30.3.23 |
4月1日に始まる年度の固定資産税につき、その納期において土地所有権を有するか否かにかかわらず、土地台帳もしくは土地補充課税台帳にその年の1月1日に所有者として登録されている者が納税義務を負う地方税法は、憲法に違反しないとした事例 |
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26 | S30.2.18 |
デパート売り場のケース貸しにつき、借店人が貸店舗内の特定の場所の使用収益を請求できる独立の権利を有すると認められないときは、民法の賃貸借に関する規定及び借家法の規定は適用されないとした事例 |
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27 | S29.12.24 |
相続が発生した不動産について、相続登記をせず相続後の日付にて、直接被相続人から買主宛に行われた所有権移転登記は有効であるとした事例 |
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28 | S29.12.23 |
共有土地につき、地上権を設定したものと看做すべき事由が単に土地共有者の一人だけについて発生した場合、このために他の共有者の持分が、その意思如何に拘わらず無視さるべきいわれはないことから、法定地上権は成立しないとした事例 |
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29 | S29.12.21 |
債務者が履行遅滞に陥った時は、債権者が期間を定めずに催告した場合でも、その催告から相当の期間を経過すれば解除できるとした事例 |
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30 | S29.12.21 |
家屋の構造変更禁止特約が付された建物賃貸借契約において、原状回復が簡単にできるというだけでは、当該特約違反でないとはいえず、賃借人が構造変更をした場合には、特段の事情がない限り、特約に基づく解除権が発生すると解されるとした事例 |
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31 | S29.12.17 |
建物の所有を目的とする土地の賃借人は、その土地上に登記した建物を有する場合でも、賃貸人の承諾なく賃借権を第三者に譲渡したときは、その譲渡を賃貸人に対抗することはできないとした事例 |
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32 | S29.12.14 |
借地権を有する会社の株式の譲渡につき、土地賃貸人が借地権の無断譲渡にあたるとして、借地契約の解除を求めた事案において、当該株式譲渡は借地権譲渡のための脱法手段としてなされたものではないなどとして、民法612条の類推適用を否定した事例 |
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33 | S29.11.26 |
意思表示の動機に錯誤があっても、その動機が相手方に表示されなかったときは、法律行為の要素に錯誤があったものとはいえないとされた事例 |
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34 | S29.11.18 |
賃借人がその義務に違反して賃借物に変更を加えた事案において、賃貸人に原状回復請求権はないとした事例 |
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35 | S29.11.16 |
会社とその従業員との間における有料社宅の使用関係が賃貸借であるかその他の契約関係であるかは、画一的に決定できるものではなく、各場合における契約の趣旨いかんによるとした事例 |
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36 | S29.9.24 |
建物の賃借人は、貸主たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に対しその明渡しを請求する場合、直接自己に対して建物の明渡しをするよう請求することができるとした事例 |
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37 | S29.9.10 |
民法951条の法人たる相続財産は、被相続人が生前になした不動産の贈与につき、登記の欠缺を主張できないとした事例 |
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38 | S29.7.27 |
双方の給付が同時履行の関係にある場合、反対給付の提供をしないでした催告にもとづく契約解除は効力を生じないとした事例 |
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39 | S29.7.22 |
借家法5条により造作の買取請求をした家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として同家屋を留置し、または代金の提供がないことを理由として同時履行の抗弁により同家屋の明渡を拒むことはできないとした事例 |
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40 | S29.7.20 |
借地法9条の一時賃貸借については、買取請求権に関する同法10条の適用はないとした事例 |
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41 | S29.7.9 |
倒壊の危険があるなどの事情による家屋解体の必要性は、建物賃貸借契約の解約申入につき借家法1条の2のいわゆる正当の事由に該当するとした事例 |
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42 | S29.6.17 |
土地の賃借契約の終了後、地上建物を取得したものは、借地法10条の買取請求権を有しないとした事例 |
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43 | S29.6.11 |
土地の賃貸借を合意解除した借地権者は、借地法4条の買取請求権を有しないとした事例 |
昭27(オ)424号(裁判所HP未登載) |
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44 | S29.4.30 |
著しく過大な賃料支払の催告は、賃貸人は約定賃料額の提供をうけても、これを受領する意思がないものと認められ当該催告は無効であるとされた事例 |
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45 | S29.4.20 |
貸主が借主に借家契約の解除を求めた事案において、貸主に自己使用の理由があり、借主に転居先の斡旋等を行った事実があるも借家法1条の2の「正当の事由」がないと判断した原審判断につき、審理不尽又は理由不備があるとされた事例 |
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46 | S29.3.26 |
賃貸借契約解除の前提としてなされた延滞賃料の催告金額が、実際の債務額を若干超えていたとしても、賃貸人が催告金額でなければ受領しないことが明らかでない限り、契約解除の前提たる催告としての効力を有するとした事例 |
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47 | S29.3.26 |
賃貸人に自ら使用する必要があることを理由とした一個の賃貸家屋の一部の明渡を命ずる判決は、当事者が家屋において共同生活を営むことを絶対に不能とする特別の事情が認められない限り、違法ではないとした事例 |
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48 | S29.3.12 |
共同相続人の一人が相続財産である家屋の使用借主である場合、他の共同相続人による使用貸借の解除は、民法252条本文の管理行為にあたるとした事例 |
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49 | S29.3.11 |
・建物の賃借人が借家権及び造作代又は造作権利増金の名義で賃貸人に交付した金員につき、賃貸借終了後その返還を求めることはできないとされた事例 |
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50 | S29.3.9 |
賃貸借契約の終了による建物明渡の請求訴訟において、賃貸人の解約申入当時に正当事由がなくても、賃貸人がその後明渡請求をするうちに事情が変わり正当事由を有することになり、かつその時から口頭弁論終結当時までに6月を経過したときは、裁判所は同請求を認容すべきであるとした事例 |
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51 | S29.2.12 |
いわゆる事情の変更により契約当事者に契約解除権を認めるためには、事情の変更が信義衡平上当事者を当該契約によって拘束することが著しく不当と認められる場合であることを要し、その事情の変更は客観的に観察されなければならないとした事例 |
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52 | S29.2.2 |
・賃借人は賃貸人の承諾なく賃借家屋を改造した場合は、一般的には原状回復義務があるとした事例 |
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53 | S29.1.28 |
建物の売買契約の成立当時、売主は他に居住家屋を所有し、売買建物を必要としなかったところ、その後焼失によって居住のため本件建物を必要とするというだけでは、事情変更による解除権の発生は認められないとした事例 |
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54 | S29.1.28 |
仮装の売買契約に基づき所有権移転登記を受けた者が、その後真実の売買契約により所有権を取得し、登記が現在の実体的権利状態と合致した時は、以後その所有権の取得を第三者に対抗することができるとした事例 |
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55 | S29.1.22 |
借家法1条の正当の事由とは、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいい、賃貸人が自ら使用する必要性のみをもって正当の事由に該当すると解することはできないとした事例 |
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56 | S29.1.21 |
売買の当事者間で手付が授受された場合においては、特別の意思表示がない限り、民法557条に定めるいわゆる解約手付と認められるとした事例 |
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57 | S28.12.28 |
夫の不在中、妻が無断で夫を代理して不動産売買契約を締結した場合、例え当時妻が夫の印章を保管しこれを使用していた事実があったとしても、買主において夫が不在中であることを知っていたときは、買主は妻に夫を代理する権限ありと信ずべき正当の理由があるとはいえないとされた事例 |
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58 | S28.12.24 |
借地法にいわゆる建物とは、一般通念に従ってその意義を定めるべきとして、建築届、家屋台帳等の公の帳簿に記載されていない建物の期間5年の借地契約につき、借地法の適用があり期間の定めのない借地契約が存続しているとした事例 |
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59 | S28.12.18 |
第三者に対抗できる借地権を有する者は、その土地に建物を建て使用する者に対し、直接その建物の収去、土地の明渡を請求することができるとした事例 |
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60 | S28.12.3 |
民法第110条にいわゆる代理権ありと信ずべき正当な理由は、必ずしも常に本人の作為または不作為に基くものであることを要しないとされた事例 |
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61 | S28.11.20 |
建物賃借人が賃貸人の承諾を得ないで営業共同契約に基づき賃借建物の一部を第三者に使用させることは、民法612条の賃借権の譲渡・転貸の制限の解除原因となるとした事例 |
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62 | S28.11.12 |
抵当権設定契約とともになされた停止条件付代物弁済契約は、特段の事由がないかぎり、代物弁済の予約と解されるとした事例 |
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63 | S28.10.9 |
商人の借地権の放棄に関する契約は、たとえ借地権がその営業所の敷地に関する場合であっても、商法509条の「その営業に属する契約」に該当しないとした事例 |
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64 | S28.9.25 |
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用収益させた場合であっても、当該行為が賃借人の賃貸人に対する背信的行為と認められない場合は、賃貸人は民法612条2項による契約解除はできないとされた事例 |
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65 | S28.9.17 |
賃借人の所有する未登記建物があることを知りながら土地を購入した者が、賃借人の土地賃借権を否認しても権利の濫用とはいえないとされた事例 |
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66 | S28.7.23 |
正当事由に基づいて建物賃貸借契約の解約の申入れがなされ、解約の効果が発生した以上は、その後たとえ正当事由が消滅しても、解約は無効とはならないとされた事例 |
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67 | S28.5.8 |
賃借家屋一部の臨時の間貸が、民法612条の転貸にあたるとされた事例 |
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68 | S28.5.7 |
賃貸人が、無断転貸を理由として家屋の賃貸借を解除した後、転借人に対し新たな賃貸契約を結び、引きつづきその家屋の使用を許しても、賃貸人と賃借人との賃貸借契約の解除の効力に影響はないとした事例 |
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69 | S28.4.23 |
社宅の賃貸借の解約申入につ、借家法1条の2にいわゆる正当事由があると認められた事例 |
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70 | S28.4.9 |
借家法1条の2の正当事由により賃貸借契約が解約された後は、その正当事由が解約後に変動しても、既にされた解約が正当性を失い無効となることはないとした事例 |
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71 | S28.3.17 |
借家法により第三者に対抗し得る賃借権は、建物の競売公告に記載してなくても対抗力が消滅するものではないとした事例 |
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72 | S28.3.6 |
期間の定めある建物の賃貸借が、借家法2条に基づき更新されたときは、期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人は、その後正当の事由があるかぎり何時でも解約の申入をすることができるとした事例 |
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73 | S28.1.30 |
無断間貸を理由とした家屋全部の賃貸借契約の解除が、権利の濫用にあたらないとされた一事例 |
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74 | S28.1.23 |
民法242条は、不動産の付合物が、取引上当該不動産と別個の所有権の対象となるものであっても、当該不動産の所有権が当然付合物に及ぶことを規定するものであって、付合物に対する所有権が当該不動産の所有権の外に独立して存することまでを定めているものではないとした事例 |
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75 | S27.12.25 |
住居の賃貸借において、賃貸人が移転先を提供しても、貸主の家族構成によるその家屋の必要状況、借主の仕事の状況との勘案において、貸主の解約申入に正当事由が認められないとされた事例 |
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76 | S27.12.4 |
抵当権設定登記において、消費貸借契約成立日の年月日が、実際の成立日より前の年月日として登記されていた事案において、同一の消費貸借を表示するものである以上登記は有効であるとされた事例 |
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77 | S27.11.20 |
金銭の貸主が借主の困窮に乗じて短期間の弁済期を定め、期限に弁済しないときは貸金額の数倍の価額を有する不動産を代物弁済とする代物弁済予約は、公序良俗に反し無効であるとした事例 |
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78 | S27.10.7 |
閉鎖された旧小売市場を機械工場として使用する賃借人に対する、小売市場再開設を理由とする建物賃貸借契約の解除は、借家法1条の正当の事由に該当するされた事例 |
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79 | S27.9.30 |
借地権及び建物の登記がなければ、土地を買い受けた第三者に対しては、たとえ第三者が買受当時借地権及び建物の存在を知っていたとしても、それだけでは借地権をもって対抗することはできないとした事例 |
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80 | S27.5.9 |
建物賃貸借契約の解除請求において、貸主居住の必要性と借主居住の必要性の勘案から、建物の一部につき、契約解除の正当事由が認められた事例 |
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81 | S27.4.25 |
賃貸借契約の当時者の一方に、信頼関係を破壊し賃貸借関係の継続を困難にする著しい不信行為があった場合、その相手方は、民法541条の履行遅滞等による解除権の催告を要せず、賃貸借を将来に向って解除することができるとした事例 |
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82 | S27.3.18 |
建物賃貸借契約の解除において、「借金等を弁済するための建物の売却」が、正当事由として認められた事例 |
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83 | S27.2.15 |
・会社の行為がその目的遂行に必要であるかどうかは、定款記載の目的自体から観察して、客観的に抽象的に必要であり得るかどうかの基準に従って決すべきであるとした事例 |
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84 | S27.1.29 |
妻が夫に無断で代理人として、夫所有の士地建物の売買契約をした場合、妻が夫の実印の保管の事実があり、妻および仲介者等が買主に対し自ら代理権があると告げた事実があったとしても、それだけでは買主が妻の代理権限を持っていたと信ずべき正当の理由があったとはいえないとされた事例 |
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85 | S27.1.18 |
期間の定めある建物の賃貸借が、更新拒絶の通知が効力なく、借家法第二条によつて前と同一条件をもつて更新された場合でも、賃貸人は、その後正当の事由あるかぎり、解約の申入をすることができるとした事例 |
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86 | S26.12.21 |
賃貸人、賃借人それぞれの建物使用の必要性の考量により、賃貸人の建物賃貸借の更新拒絶について正当の事由があるとされた事例 |
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87 | S26.12.21 |
「契約違反においては、手付金の没収もしくは倍額償還とし、本契約は当然解除せられたるものとする。」との文言は、違約者において、いつでも手付等解除が可能との趣旨ではないと解しても違法ではないとした事例 |
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88 | S26.11.15 |
家屋の買主が、約定の明渡期限後売主にしばしば明渡しを求め、かつ、売主が明渡しをすればいつでも約定残代金の支払ができる状態にあったときは、現実の代金の提供をしなくても、「契約の履行に著手」したものと認められるとした事例 |
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89 | S26.9.14 |
借家法1条の正当事由は、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認められる理由をいい、特に賃借人側の利害のみを重視して判定すべきものではないとした事例 |
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90 | S26.5.31 |
賃借権の無断譲渡又は無断転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃貸借契約を解除せずに、譲受人又は転借人に対し明渡しを請求できるとした事例 |
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91 | S26.4.27 |
土地所有者である賃貸人が、承諾をしていない転貸借によりこれを占有する転借人に対し、直接土地の返還を請求するに当たっては、賃借人との基本の賃貸借契約を解除するか否かに拘らず、また、賃借人の承諾を得るか否かに拘らず、直接転借人に返還請求をすることができるとした事例 |
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92 | S26.4.24 |
・賃貸人と借家人の建物使用の必要性を勘案し、賃貸人の正当の事由を認めた事例 |
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93 | S26.4.19 |
土地の共有者が共同でその土地を使用することは共有土地の利用方法であって、民法667条の「共同の事業を営むこと」にあたらないとした事例 |
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94 | S26.3.29 |
家屋使用の対価としてその家屋の留守管理をする旨の契約は、賃貸借契約とはいえないとされた事例 |
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95 | S26.2.6 |
売主の履行遅滞中に売買の目的物の価格が著しく騰貴した場合において、売主は事情変更を理由として契約を解除することはできないとした事例 |
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96 | S25.12.19 |
不動産の不法占有者は、民法177条にいう「第三者」に当たらないとした事例 |
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97 | S25.10.26 |
他人物売買において、売主がその権利を取得してこれを買主に移転することができないときは、その履行の不能が、原始的であるか後発的であるかを問わず、また、売主の責に帰すべき事由によるものか否かを問わず、買主はただそれだけの事由に基づき契約の解除をすることができるとした事例 |
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98 | S25.10.24 |
登記されない抵当権であつても、当事者間においては、権利実行の要件を備えるかぎり、競売法の規定するところに従い、抵当権の実行による競売手続を有効に行い得るとした事例 |
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99 | S25.7.14 |
賃貸人の妻帯を理由とした自己使用を理由とする賃貸借契約の解除について、借家法1条の2の正当事由が認められた事例 |
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100 | S25.6.16 |
借家法1条の正当の事由とは、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいうとした事例 |
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101 | S25.5.2 |
正当の事由を有する貸主の、建物賃貸借契約の終了につき「期間満了したら必ず家屋を明け渡してくれ」との表示は、借家法2条の更新拒絶の意思の表示と解されるとした事例 |
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102 | S25.4.21 |
借地借家調停事件における調停、家屋明渡を命ずる裁判がなされた場合、憲法22条1(居住・移転の自由)は特別抗告の適法な理由とはならないとした事例 |
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103 | S25.4.12 |
憲法25条(生存権・国の生存権保障義務)は、個人が自由なる意思に基づいて締結した契約により家屋明渡の債務を負担しその履行をしない場合に、裁判所がその履行としての家屋明渡を命ずることを禁ずるものではないとした事例 |
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104 | S25.2.14 |
・借家法1条の「正当の事由」は、貸家人の事情だけでなく、借家人の事情の考慮が必要とした事例 |
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105 | S24.10.4 |
売買契約書に「違約の場合は手付金を没収しまたは倍返しする」という条項があることだけで、手付金が民法557条の解除手付に該当しないということはできないとした事例 |
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106 | S23.12.24 |
借地人が地代支払いのため、現金を土地所有者方に持参してその受領を催告すれば、現金を土地所有者の面前に提示しなくても、現実に弁済の提供をしたものとされるとした事例 |
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107 | S23.2.10 |
取引の経緯により、売買契約書は作成されていなかったが、不動産の売買契約の成立が認められた事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌