意思表示等に関する判例 - 錯誤/心裡留保
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H28.1.12 |
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 |
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2 | H28.1.12 |
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 |
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3 | H28.1.12 |
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 |
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4 | H14.7.11 |
特定の商品代金の立替払契約がいわゆる空クレジット契約である場合において、保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤があるとされた事例 |
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5 | H8.6.18 |
敷金の返還請求権を目的とする質権設定に関し、第三債務者が敷金から控除される金額の割合を定めた特約が存在することにつき錯誤し異議をとどめない承諾をした場合において、同錯誤は要素の錯誤に当たるとされた事例 |
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6 | H7.7.7 |
住宅ローンの名義貸しを銀行の貸付担当者が知っていたときは、消費貸借契約上の貸主としての保護を受けるに値せず、民法93条但書の類推適用により、その返還を求めることができないとされた事例 |
平7(オ)362号(裁判所HP未登載) |
RETIO 33-047 |
7 | H5.12.16 |
特定の土地の分割方法を定めた遺言の存在を知らずになされた遺産分割協議の意思表示について、要素の錯誤がないとはいえないとされた事例 |
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8 | H1.9.14 |
協議離婚に伴う財産分与としての土地建物の譲渡において、譲渡人に多額の譲渡所得税が課税されることを知らなかった錯誤があり無効であるとして、譲受人に所有権移転登記の抹消登記手続を求めた事案において、本件財産分与契約において、譲渡人は自己に課税されないという動機を黙示的に表示していたとして、動機の表示がないことを理由に錯誤の主張を排斥した原判決を破棄し差し戻した事例 |
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9 | S54.9.6 |
手形の裏書人が金額1500万円の手形を、金額150万円の手形と誤信し同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、同手形金のうち150万円を超える部分についてだけであって、その全部についてではないとされた事例 |
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10 | S48.1.26 |
不動産の交換契約の当事者甲が、契約に基づき相手方乙の提供した不動産の占有を開始しても、甲が契約の締結に際し詐欺を行ない、そのため契約が乙の錯誤により無効と認められるときは、甲の占有は所有の意思をもって善意・無過失で開始されたと認めるべきではないとした事例 |
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11 | S47.12.19 |
契約の一部が要素の錯誤により無効であっても、他の部分の効力には影響がないとされた事例 |
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12 | S47.5.19 |
表示された動機が、民法95条にいう法律行為の要素には該当しないとされ、錯誤無効の主張が棄却された事例 |
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13 | S45.5.29 |
抵当権設定契約が錯誤により無効であっても、これを締結する前提として同時に約定された準消費貸借契約に要素の錯誤がないとされた事例 |
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14 | S42.11.17 |
調停にて建物の収去土地明渡しに合意した土地賃借人が、借地法上は無効の賃貸借期間を5年とした定めにつき法律上有効と思った錯誤があるとして、調停の無効を主張した事案において、当該錯誤は調停の合意の縁由についての誤りにすぎず、要素の錯誤にあたらないとして調停は有効とされた事例 |
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15 | S40.10.8 |
売主が、その兄の買主に対する借金債務を引き受け、これと売買代金の一部とを相殺することを目的として、その旨特約して不動産売買契約を締結したが、買主が既に第三者に債権を譲渡していた場合において、当該売買契約の要素につき売主に錯誤があったというべきであるとした事例 |
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16 | S40.9.10 |
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が意思表示の無効を主張することは許されないとした事例 |
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17 | S40.6.25 |
代物弁済契約の目的物の価値について、要素の錯誤があるとされた事例 |
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18 | S40.6.4 |
民法95条(錯誤)但書により表意者みずから無効を主張しえない場合は、相手方および第三者も無効を主張することができないとした事例 |
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19 | S40.5.27 |
相続放棄につき民法95条(錯誤)の適用があるとした事例 |
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20 | S37.11.27 |
山林の売買契約において、売主が開通すると説明した北側道路が実際には存しなかった場合において、当該北側道路の存在は売買契約の要素であるとして、買主の錯誤による契約無効の主張を容認した事例 |
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21 | S33.6.14 |
契約の要素に錯誤があって無効であるときは、民法第570条の瑕疵担保の規定の適用は排除されるとされた事例 |
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22 | S32.12.19 |
他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信した結果、連帯保証をした場合は、縁由の錯誤であって当然には要素の錯誤ではないとした事例 |
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23 | S32.11.26 |
契約当事者以外の第三者も、その意思表示の要素に錯誤があることを理由として、契約の無効を主張することができるとした事例 |
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24 | S32.3.26 |
山林に生立する立木の売買において、直接売主から指示を受けず、世話人の指示を信じたため、対象となる山林の範囲につき錯誤があったとして、買主が売買契約の無効を主張した事案につき、買主に重大な過失があったものとはいえないとして錯誤無効を認めた事例 |
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25 | S29.11.26 |
意思表示の動機に錯誤があっても、その動機が相手方に表示されなかったときは、法律行為の要素に錯誤があったものとはいえないとされた事例 |
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26 | T10.12.15 |
特定物の買主が、契約の目的物が特に一定の品質を有することを重要とする意思を表示したのに、その品質を欠いたため契約の目的を達することができないときは、法律行為の要素に錯誤あるものとして契約は無効であるとした事例 |
大10(オ)584号(大審院) |
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27 | M38.12.19 |
当事者が保証契約を締結する縁由に錯誤があっても、特にその縁由の実在をもって契約の要件としなかった以上は契約は無効とはならないとされた事例 |
明38(オ)404号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌