意思表示等に関する判例 - 虚偽表示
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H18.2.23 |
不実の所有権移転登記がされたことにつき、所有者が当該移転登記の抹消を請求した事案において、不動産の権利証を預け、売買の意思がないのに売買契約書に署名押印するなど所有者にも重い帰責性があるとして、民法94条2項、110条を類推適用すべきものとされた事例(控訴審 H15.3.28 福岡高裁 RETIO61-74) |
RETIO 66-040 |
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2 | S61.11.18 |
登記上の所有者を真実の所有者と信じて抵当権を設定し、その後競売にて自ら競落したXが、真実の所有者Aより建物を賃借していたYに対し賃借権の不存在等を求めた事案において、Xが建物の真実の所有者がAであること及びA・Y間の賃貸借契約締結の事実を知らなかったとしても、Yは賃借権をもってXに対抗することができ、Yに対する関係で民法94条2項を適用ないし類推適用する余地はないとした事例 |
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3 | S57.6.8 |
土地の仮装譲受人が土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法94条2項所定の第三者にはあたらないとして、土地所有者(仮想譲渡人)の建物賃借人に対する建物明渡請求が認められた事例 |
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4 | S55.9.11 |
民法94条2項所定の第3者の善意の存否は、同条項の適用の対象となるべき法律関係ごとに当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至った時期を基準として決すべきであるとした事例 |
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5 | S50.4.25 |
民法94条2項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいい、甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で表示の目的につき直接取引関係に立った丙が悪意があっても、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたるとした事例 |
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6 | S48.6.28 |
未登記建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法94条2項の類推適用により、名義人が所有権を有しないことを善意の第三者に対抗することができないとした事例 |
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7 | S48.6.21 |
通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決は、口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者に対してその効力を有しないとされた事例 |
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8 | S48.4.6 |
入札売買において第三者が買受希望者に対し売主の処分権を否定する虚偽の表示をした場合において、その行為が第三者の権利保全の目的から出たもので、その表示事実を真実と信じ、、かつ、その表示が社会的に相当な方法でなされたときは、不法行為は成立しないとされた事例 |
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9 | S47.11.28 |
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもって善意・無過失の第三者に対抗することができないとされた事例 |
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10 | S47.2.24 |
登記簿の記載から賃借権の消滅を信頼した建物の競落人について、民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用がないとされた事例 |
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11 | S45.9.22 |
不実の所有権移転登記が所有者の承認のもとに存続せしめられていたものとして、民法94条2項を類推適用すべきものとされた事例 |
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12 | S45.7.24 |
・不動産の所有者甲が、乙にその意思がないのに乙の名義を承諾なく使用し他からの所有権移転登記を受けた事案において、民法94条2項の類推適用により、甲は、乙が不動産の所有権を取得しなかったことをもって、善意の第三者に対抗できないとした事例 |
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13 | S45.6.2 |
甲が融資を受けるため、乙と通謀して不動産の売買を仮装して乙に所有権移転登記をし、乙がさらに丙に融資の斡旋を依頼して不動産の登記手続に必要な登記済証等を預け、丙がこれらの書類により乙よりの所有権移転登記を経たときは、甲は丙の所有権取得の無効をもって善意無過失の第三者に対抗できないとした事例 |
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14 | S45.4.16 |
未登記建物の所有者が、その建物につき家屋台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認した場合には、その所有者は台帳上の名義人から権利の設定を受けた善意の第三者に対し、民法94条2項の類推適用により対抗することができないとされた事例 |
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15 | S44.5.27 |
甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合において、甲は丙に対し登記の欠缺を主張して不動産の所有権の取得を否定することはできないとした事例 |
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16 | S43.10.17 |
不動産の売買予約を仮装して所有権移転請求権保全の仮登記手続をした場合において、外観上の仮登記権利者が仮登記に基づき所有権移転の本登記手続をしたときは、外観上の仮登記義務者は本登記の無効をもって善意無過失の第三者に対抗できないとした事例 |
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17 | S42.6.29 |
民法第94条第2項(通謀虚偽表示)にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいうとした事例 |
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18 | S41.12.22 |
第三者が民法94条2項(通謀虚偽表示)の保護をうけるためには、自己が善意であつたことを立証しなければならないとした事例 |
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19 | S41.3.18 |
未登記の建物の所有者甲が、所有権を移転する意思がないのに、建物について、乙の承諾を得て乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第94条第2項を類推適用して、甲は、乙が建物の所有権を有していないことをもって善意の第三者に対抗することができないとした事例 |
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20 | S39.12.11 |
借地上の建物を目的物とする仮装の売買契約が締結された場合には、特別の事情がないかぎり、同建物の所有権の譲渡とともに当該借地権の譲渡をも仮装したものと認めるべきであるとした事例 |
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21 | S38.11.28 |
土地の賃借人が地上建物を他に仮装譲渡した場合、土地賃貸人はその譲渡につき民法第94条(虚偽表示)第2項のいわゆる第三者にあたらないとした事例 |
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22 | S38.6.7 |
通謀虚偽の売買契約における買主が、契約の目的物について第三者と売買予約を締結した場合、その目的物の物件取得の法律関係につき、予約権利者が民法第94条第2項にいう善意か否かは、その売買予約成立の時ではなく、当該予約完結権の行使により売買契約が成立する時を基準として定めるとした事例 |
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23 | S37.9.14 |
民法第94条第2項(通謀虚偽表示)の類推適用を認めた事例 |
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24 | S35.2.2 |
第三者が民法第94条第2項(虚偽表示)の保護をうけるためには、自己が善意であったことを主張立証しなければならないとした事例 |
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25 | S31.12.28 |
契約解除のような相手方ある単独行為についても、通謀による虚偽の意思表示は成立し得るとした事例 |
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26 | S29.1.28 |
仮装の売買契約に基づき所有権移転登記を受けた者が、その後真実の売買契約により所有権を取得し、登記が現在の実体的権利状態と合致した時は、以後その所有権の取得を第三者に対抗することができるとした事例 |
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27 | S16.8.30 |
相手方と通謀して所有権移転の意思があるように仮装し、登記簿上の所有権名義のみを変更した場合において、通謀虚偽表示に該当するとされた事例 |
昭16(オ)622号(大審院) |
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28 | S12.8.10 |
民法94条2項の善意の第三者というためには、虚偽表示であることを知らないことについての過失の有無は問わないとした事例 |
昭12(オ)800号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌