意思表示等に関する判例 - 意思表示等に関する判例
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
---|---|---|---|---|
1 | R4.4.18 |
農地の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき第三者の名義で農地法所定の許可が取得され、当該第三者に所有権移転登記が経由された後、当該土地を不法に領得した当該第三者に横領罪が成立するとされた事例 |
||
2 | H28.3.1 |
線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項(責任無能力者の監督義務者等の責任)に基づく損害賠償責任が否定された事例 |
||
3 | H28.1.12 |
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 |
||
4 | H28.1.12 |
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 |
||
5 | H28.1.12 |
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例 |
||
6 | H27.12.8 |
特例財団法人は、所定の手続を経て、その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず、その定款の定めを変更することができるとした事例 |
||
7 | H26.4.7 |
約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明、確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 |
||
8 | H26.3.28 |
暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例 |
||
9 | H26.3.28 |
入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において、同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み、施設を利用させた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 |
||
10 | H26.3.28 |
暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例 |
||
11 | H26.3.14 |
時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して時効は完成しないとされた事例 |
||
12 | H26.2.27 |
権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有するとされた事例 |
||
13 | H25.4.9 |
建物地下1階店舗の賃借人が、建物の前所有者の承諾を得て、営業のため建物1階部分の外壁・床面に看板等を設置していたところ、建物の譲受人が看板等の撤去を求めた事案において、当該撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例 |
RETIO 90-140 |
|
14 | H24.10.15 |
売買代金が時価相当額であったとしても、土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例 |
||
15 | H23.12.16 |
建築基準法等の法令の規定に適合しない建物の建築を目的とする請負契約を締結した請負人と注文者が、互いに工事代金支払、損害賠償等を求めて争った事案において、違法建物建築の本工事の請負契約が公序良俗に反し無効とされ、本工事施工開始後に施工された追加変更工事の施工の合意が公序良俗に反せず有効とされた事例 |
RETIO 86-102 |
|
16 | H23.10.18 |
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合、当該物の所有者が自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても、その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得することはできないとされた事例 |
||
17 | H23.2.15 |
マンション共用部分の無断改造工事に対する原状回復や使用料などの請求について、マンション管理組合(権利能力のない社団)は各訴えについて原告適格を有するとされた事例 |
||
18 | H23.2.9 |
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属し、当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法について判断された事例 |
||
19 | H22.10.19 |
詐害行為取消訴訟の訴訟物である詐害行為取消権は、取消債権者が有する個々の被保全債権に対応して複数発生するものではないとされた事例 |
||
20 | H22.6.29 |
権利能力のない社団を債務者とする債務名義を有する債権者が、第三者が登記名義人となっている構成員の総有不動産に対して強制執行をする場合においては、強制執行の申立書に社団を債務者とする執行文の付された債務名義のほか、不動産が社団の構成員全員の総有に属する確認の確定判決その他これに準ずる文書を添付して当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきとした事例 |
||
21 | H21.11.9 |
民法704条(悪意の受益者の返還義務等)後段の損害賠償責任の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて、不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではないとした事例 |
||
22 | H21.9.4 |
貸金業者の借主に対する貸金の支払請求、弁済を受ける行為が不法行為となるのは、貸金業者が当該債権が事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのにあえて請求をしたなど、社会通念に照らし著しく相当性を欠く場合に限られ、この理は当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者に推定されるときであっても異ならないとした事例 |
||
23 | H21.3.26 |
他人所有の建物を預かり保管していた者が、金銭的利益を得ようとして、同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき、電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに横領罪が成立するとされた事例 |
||
24 | H20.6.10 |
いわゆるヤミ金融業者の著しく高利の貸付けに対する借主の不法行為に基づく損害賠償請求に関し、借主がこの借入れにより得た貸付金に相当する利益を、貸主が損益相殺等の対象としてその損害額から控除請求することは民法708条の趣旨に反し許されないとした事例 |
||
25 | H19.11.13 |
刑法105条の2にいう「威迫」には、不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られるものではないとされた事例 |
||
26 | H19.7.6 |
建物の設計・施工者等が、瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し、不法行為責任を負うとされた事例 【H19.7.6最高裁差戻、H23.7.21最高裁差戻、H25.1.29最高裁上告棄却】 |
RETIO 121-099 |
|
27 | H18.7.14 |
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者による事務管理に基づく費用償還請求につき、意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく税務署長による税額の決定がされることもないことを前提として、事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断には違法があるとされた事例 |
||
28 | H18.3.23 |
建築基準法42条2項道路(いわゆる「みなし道路」)の所有者がブロック塀を設けるなどして他の土地所有者の通行を妨害したことから、他の土地所有者がブロック塀等の撤去を求めた訴訟において、道路所有者がみなし道路であることを前提に建物を所有してきた場合に、他の土地所有者に対しみなし道路であることを否定する趣旨の主張をすることは、信義則上許されないとされた事例 |
RETIO 70-098 |
|
29 | H18.2.23 |
不実の所有権移転登記がされたことにつき、所有者が当該移転登記の抹消を請求した事案において、不動産の権利証を預け、売買の意思がないのに売買契約書に署名押印するなど所有者にも重い帰責性があるとして、民法94条2項、110条を類推適用すべきものとされた事例(控訴審 H15.3.28 福岡高裁 RETIO61-74) |
RETIO 66-040 |
|
30 | H18.1.17 |
通路部分の時効取得の成否が争われた事案について、不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たるためには、時効取得者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識することが必要であるとされた事例 |
RETIO 65-050 |
|
31 | H17.4.26 |
いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていない、権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員は、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例 |
||
32 | H16.7.7 |
根抵当権放棄の対価が、根抵当権者が相当と認めた金額であっても、当該支払いは根抵当権目的不動産の第三者への正規売却に伴うものとの誤信がなければ、根抵当権の放棄に応じなかったにもかかわらず、根抵当権設定者が、真実は自己の支配会社への売却であることを秘し、根抵当権者を欺き誤信させ、根抵当権を放棄させてその抹消登記を了した場合には、刑法246条2項の詐欺罪が成立するとした事例 |
||
33 | H16.4.27 |
身体への蓄積により人の健康を害する物質による損害など、不法行為により発生する損害の性質上、加害行為終了後相当の期間を経て損害が発生する場合には、「不法行為の時」と規定される損害賠償請求権の除斥期間の起算点は、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となるとされた事例 |
||
34 | H15.11.14 |
建築確認申請書に自己が工事監理を行う旨の実体に沿わない記載をした一級建築士が建築主に工事監理者の変更の届出をさせる等の適切な措置を執らずに放置した行為が、当該建築主から瑕疵のある建物を購入した者に対する不法行為になるとされた事例 |
RETIO 58-054 |
|
35 | H15.6.13 |
不動産の所有者から交付を受けた登記済証、白紙委任状等を利用して不実の所有権移転登記がされた場合において、所有者が虚偽の外観の作出に関与しておらず、放置していたとも言えないとして、所有者に対し所有権が移転したことを善意無過失の第三者が対抗し得ないとされた事例 |
RETIO 57-134 |
|
36 | H15.4.18 |
法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは、法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきとされた事例 |
||
37 | H14.7.11 |
特定の商品代金の立替払契約がいわゆる空クレジット契約である場合において、保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤があるとされた事例 |
||
38 | H13.7.19 |
請負人が欺罔手段を用い請負代金を不当に早く受領したことをもって刑法246条1項の詐欺罪が成立するというためには、欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間支払時期を早めたものであることを要するとした事例 |
||
39 | H11.6.11 |
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るとした事例 |
||
40 | H10.12.17 |
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の係属によって不当利得返還請求権の消滅時効が中断するとされた事例 |
||
41 | H10.7.17 |
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないとされた事例 |
||
42 | H10.6.22 |
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
||
43 | H10.6.12 |
債権譲渡の通知は、詐害行為取消権行使の対象とすることができないとされた事例 |
||
44 | H10.2.13 |
不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができないとした事例 |
||
45 | H9.11.11 |
賭博により生じた債権が譲渡された場合において、債務者が異議をとどめず債権譲渡を承諾したときであっても、債務者に信義則違反などの特段の事情のない限り、債務者は債権の譲受人に対して債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張してその履行を拒むことができるとした事例 |
||
46 | H9.7.1 |
一体として利用されている2筆の借地のうち一方の土地上のみに借地権所有者の登記されている建物がある場合において、借地人の土地の利用状況等から、両筆土地の買主による建物が付着しない土地の明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例 |
||
47 | H9.6.5 |
譲渡禁止特約のある指名債権について、譲受人が特約の存在を知り、又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、民法116条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできないとされた事例 |
||
48 | H8.10.29 |
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、甲から丙が当該不動産を二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるとした事例 |
||
49 | H8.6.18 |
敷金の返還請求権を目的とする質権設定に関し、第三債務者が敷金から控除される金額の割合を定めた特約が存在することにつき錯誤し異議をとどめない承諾をした場合において、同錯誤は要素の錯誤に当たるとされた事例 |
||
50 | H8.5.28 |
違法な申立てにより仮差押え登記を行った債権者の、当該差し押さえにより締結していた転売契約が違約解除となった売主に対する損害賠償について、債権者が知っていた売主の転売利益のほか、同契約の解除に伴う買主への違約金支払い額も予見することができたとして認められた事例 |
||
51 | H7.11.9 |
禁治産者の後見人が、その就職前にした無権代理による訴えの提起及び弁護士に対する訴訟委任の行為の効力を再審の訴えにおいて否定することが、信義則に反するものではないとされた事例 |
||
52 | H7.7.7 |
住宅ローンの名義貸しを銀行の貸付担当者が知っていたときは、消費貸借契約上の貸主としての保護を受けるに値せず、民法93条但書の類推適用により、その返還を求めることができないとされた事例 |
平7(オ)362号(裁判所HP未登載) |
RETIO 33-047 |
53 | H7.6.23 |
債権者が物上保証人に対して担保保存義務免除特約の効力を主張することが信義則に違反せず権利の濫用にも当たらないとされた事例 |
||
54 | H7.3.28 |
代表者に建物を賃貸していた会社の、居住しているその妻に対する建物明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例 |
||
55 | H7.1.24 |
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、未成年者の監督義務者が火災による損害を賠償すべき義務を負うが、監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるとした事例 |
||
56 | H6.11.24 |
民法719条所定の共同不法行為が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であつて連帯債務ではないから、その損害賠償債務については連帯債務に関する同法437条の規定は適用されないとされた事例 |
||
57 | H6.9.13 |
禁治産者の後見人がその就職前に無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かを判断するにつき考慮すべき要素について示された事例 |
||
58 | H6.5.31 |
入会権者である村落住民が入会団体を形成し、それが権利能力のない社団に当たる場合には、右入会団体は、構成員全員の総有に属する不動産についての総有権確認請求訴訟の原告適格を有するとされた事例 |
||
59 | H6.4.19 |
社会福祉法人の理事が、その退任登記後に法人の代表者として第三者とした取引は、客観的な障害のため第三者が登記簿を閲覧することが不可能ないし著しく困難であるような特段の事情がない限り、民法112条の規定は適用されないとされた事例 |
||
60 | H6.2.22 |
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであると否とにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができないとした事例 |
||
61 | H5.12.16 |
特定の土地の分割方法を定めた遺言の存在を知らずになされた遺産分割協議の意思表示について、要素の錯誤がないとはいえないとされた事例 |
||
62 | H5.9.24 |
隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が、建築基準法に違反する建物建築の場合においては権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
63 | H5.1.21 |
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合においては、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理行為が有効となるものではないとした事例 |
||
64 | H5.1.21 |
無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではないとされた事例 |
||
65 | H4.12.10 |
・親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法93条但書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばないとした事例 |
||
66 | H4.2.27 |
共同抵当の目的とされた数個の不動産の全部又は一部の売買契約が詐害行為に該当する場合において、当該詐害行為の後に弁済によって抵当権が消滅したときは、売買の目的とされた不動産の価額から不動産が負担すべき抵当権の被担保債権の額を控除した残額の限度で売買契約を取り消し、その価格による賠償を命ずるべきであり、一部の不動産自体の回復を認めるべきものではないとした事例 |
||
67 | H1.12.22 |
民法187条1項(占有の承継)は、権利能力なき社団等の占有する不動産を、法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用されるとした事例 |
||
68 | H1.9.14 |
協議離婚に伴う財産分与としての土地建物の譲渡において、譲渡人に多額の譲渡所得税が課税されることを知らなかった錯誤があり無効であるとして、譲受人に所有権移転登記の抹消登記手続を求めた事案において、本件財産分与契約において、譲渡人は自己に課税されないという動機を黙示的に表示していたとして、動機の表示がないことを理由に錯誤の主張を排斥した原判決を破棄し差し戻した事例 |
||
69 | S63.7.19 |
抵当権の設定されている不動産について当該抵当権者以外の者との間にされた代物弁済予約及び譲渡担保契約が詐害行為に該当する場合において、不動産が不可分のものであり、詐害行為の後に弁済等によって抵当権設定登記が抹消されたときは、その取消による原状回復は、不動産の価額から抵当権の被担保債権額を控除した残額の限度で価格賠償の方法によるとされた事例 |
||
70 | S63.3.1 |
無権代理人を本人とともに相続した者が、その後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるとされた事例 |
||
71 | S62.7.7 |
・民法117条2項(無権代理人の責任)にいう「過失」は、重大な過失に限定されるものではないとした事例 |
||
72 | S61.11.20 |
クラブのホステスが顧客の飲食代金債務についてした保証契約が公序良俗に反するものとはいえないとされた事例 |
||
73 | S61.11.20 |
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例 |
||
74 | S61.11.20 |
融資の担保の目的で、債務者が自己の第三債務者に対する請負代金債権の代理受領を債権者に委任し、第三債務者が債権者に委任契約の内容を了承し、請負代金を直接支払うことを約束しながら、これを債務者に支払ったときは、債権者は第三債務者に対し、代理受領による貸金の回収という財産上の利益が害されたことを損害として、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することができるとした事例 |
||
75 | S61.11.18 |
登記上の所有者を真実の所有者と信じて抵当権を設定し、その後競売にて自ら競落したXが、真実の所有者Aより建物を賃借していたYに対し賃借権の不存在等を求めた事案において、Xが建物の真実の所有者がAであること及びA・Y間の賃貸借契約締結の事実を知らなかったとしても、Yは賃借権をもってXに対抗することができ、Yに対する関係で民法94条2項を適用ないし類推適用する余地はないとした事例 |
||
76 | S60.12.20 |
債務者が代物弁済に供した不動産をその登記未了の間に第三者に譲渡したがその後代物弁済契約が遡って失効した場合において、債権者に対する不法行為責任がないとされた事例 |
||
77 | S60.11.29 |
・水産業協同組合法45条準用の民法54条にいう「善意」とは、理事の代表権に制限を加える定款の規定又は総会の決議の存在を知らないことをいうとされた事例 |
||
78 | S58.3.24 |
朽廃に近い建物を取得した土地転借権の無断譲受人が、土地の賃借人兼転貸人の承諾を得ず、また異議の申し入れ、裁判所の仮処分決定を無視して、建物の大改造の工事を行い完成させた場合において、無断譲受人が借地法10条に基づく建物の買取請求権を行使することは、信義則に反し許されないとした事例 |
||
79 | S57.11.18 |
民法826条1項(利益相反行為)の規定に基づいて選任された特別代理人と、未成年者との利益が相反する行為については、特別代理人は、選任の審判によって付与された権限を行使することができないとされた事例 |
||
80 | S57.10.19 |
民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)所定の3年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではないとされた事例 |
||
81 | S57.10.19 |
土地所有者が、土地賃借人との土地賃貸借契約を合意解除し、不法占有となった者の所有する地上建物を自力救済により違法に取り壊した場合において、土地所有者は土地の不法占有を理由とする建物所有者に対する損害賠償請求ができるとされた事例 |
||
82 | S57.7.15 |
約束手形の裏書人が振出人の手形金支払義務の時効による消滅に伴い、自己の所持人に対する償還義務も消滅したとしてその履行を免れようとすることが信義則に反し許されないとされた事例 |
||
83 | S57.6.8 |
土地の仮装譲受人が土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法94条2項所定の第三者にはあたらないとして、土地所有者(仮想譲渡人)の建物賃借人に対する建物明渡請求が認められた事例 |
||
84 | S56.12.4 |
仮換地について、賃借権の目的となるべき土地の指定を受けていない賃借人に対する、賃貸人の明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
85 | S56.10.30 |
共有不動産につき、単独相続したとして登記を得て売買した売主が、当該不動産につき自己が取得した持分をこえる部分の所有権が無効であると主張して、買主および買主よりの転取得者に対し、所有権移転の無効及び抹消(更正)登記手続を請求することは信義則に照らして許されないとした事例 |
||
86 | S56.6.16 |
土地の売買予約契約の成立後、売主買主双方が予想せずその責に帰することのできない事情により価額が高騰した後になされた、買主の予約完結権の行使が信義則に反しないとされた事例 |
||
87 | S55.10.23 |
売買を請求原因とする所有権確認訴訟において、当事者が詐欺による取消権を行使できたのに行使せず判決が確定したのちは、後訴において詐欺による取消権を行使して所有権の存否を争うことは許されないとした事例 |
||
88 | S55.9.11 |
登記申請権者の申請に基づかないで不実の商業登記がされた場合には、登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り、商法14条は適用されないとされた事例 |
||
89 | S55.9.11 |
民法94条2項所定の第3者の善意の存否は、同条項の適用の対象となるべき法律関係ごとに当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至った時期を基準として決すべきであるとした事例 |
||
90 | S55.1.24 |
不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しないとされた事例 |
||
91 | S54.12.14 |
被相続人が生存中に無権代理にて不動産を第三者に譲渡した共同相続人が、違産分割の結果当該不動産を取得しないこととなった場合について、民法909条但書の適用がなく、第三者は同共同相続人の法定相続分に応じた共有持分権を取得しないとした事例 |
||
92 | S54.12.14 |
無権代理行為の追認には、取り消しうべき行為についての法定追認を定めた民法125条は類推適用されないとした事例 |
||
93 | S54.9.6 |
手形の裏書人が金額1500万円の手形を、金額150万円の手形と誤信し同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、同手形金のうち150万円を超える部分についてだけであって、その全部についてではないとされた事例 |
||
94 | S54.1.25 |
譲渡担保契約が抵当権者への詐害行為に該当する場合において、譲渡担保権者が当該抵当権者以外の債権者であり、土地の価額から抵当権の被担保債権の額を控除した額が詐害行為取消権の債権額を下回っているときは、譲渡担保契約の全部を取り消し土地自体の原状回復をすることが認められるとした事例 |
||
95 | S53.10.5 |
不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできないとされた事例 |
||
96 | S53.5.25 |
自称代理人が目的不動産の登記済権利証、所有者の白紙委任状、印鑑証明書等を所持し行った譲渡担保契約の締結及び金銭の借入につき、その取引の相手方が、自称代理人の代理権の有無について直接所有者に問い合わせるなどの調査をせず代理権限があると信じたことが、民法110条の「正当な理由」に該当しないとされた事例 |
||
97 | S51.6.25 |
電気器具の販売会社が継続的商取引上の債権担保のため、保証人本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参した代理人との間で連帯根保証契約を締結した場合に、民法110条の正当理由があるとはいえないとされた事例 |
||
98 | S51.4.23 |
財団法人が寄附行為の目的の範囲外の事業を行うためにした不動産の売却につき、本件売買の時から7年10か月余を経た後に訴を提起し、売買の無効を主張して売買物件の返還又は返還に代わる損害賠償を請求することは、信義則上許されないとした事例 |
||
99 | S51.4.9 |
復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅するとされた事例 |
||
100 | S50.12.1 |
不動産の譲渡が詐害行為であるとして取り消され、受益者が現物返還に代わる価格賠償をすべきときの価格は、特別の事情がないかぎり、当該詐害行為取消訴訟の事実審口頭弁論終結時を基準として算定されるとした事例 |
||
101 | S50.4.25 |
民法94条2項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいい、甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で表示の目的につき直接取引関係に立った丙が悪意があっても、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたるとした事例 |
||
102 | S50.4.10 |
いわゆる仮登記担保契約は、被担保債権額と目的不動産の価額との間に著しい較差がある場合であっても、特段の事情のないかぎり、暴利行為として公序良俗に反するものということはできないとした事例 |
||
103 | S49.12.20 |
準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられないとされた事例 |
||
104 | S49.11.14 |
特定の事項について共同代表取締役の意思が合致した場合において、代表取締役のある者が他の代表取締役に意思を外部に表示することにつき代表権の行使を委任することは、共同代表の定めに反しないとされた事例 |
||
105 | S49.9.26 |
甲を欺罔してその農地を買い受けた乙が、農地法五条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、売買契約上の権利を善意の丙に譲渡して仮登記移転の附記登記をした場合には、丙は民法96条3項にいう第三者にあたるとされた事例 |
||
106 | S49.9.20 |
相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないとした事例 |
||
107 | S48.10.30 |
代理人がした商行為による債権につき本人が提起した債権請求訴訟の係属中に、相手方が商法504条但書に基づき債権者として代理人を選択したときは、本人の請求は、右訴訟が係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を及ぼすとされた事例 |
||
108 | S48.10.12 |
土地賃借人の会社の代表者である賃貸人が、賃借人会社の自己破産を申し立て、これを理由に転賃貸権の消滅を主張することは信義則に反するとして、土地賃貸借契約は終了するとしても転借権は消滅しないとされた事例 |
||
109 | S48.10.9 |
権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わないとされた事例 |
||
110 | S48.10.5 |
入会部落の総有に属する土地の譲渡を受けた同部落の構成員は、譲渡前にこれを時効取得した者に対する関係において、民法177条にいう第三者にあたるとされた事例 |
||
111 | S48.7.3 |
無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、債務を免れることができないとした事例 |
||
112 | S48.6.28 |
未登記建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法94条2項の類推適用により、名義人が所有権を有しないことを善意の第三者に対抗することができないとした事例 |
||
113 | S48.6.21 |
通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決は、口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者に対してその効力を有しないとされた事例 |
||
114 | S48.4.24 |
親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、民法826条2項の利益相反行為に当たるとして、追認のない限り無効であるとした事例 |
||
115 | S48.4.6 |
入札売買において第三者が買受希望者に対し売主の処分権を否定する虚偽の表示をした場合において、その行為が第三者の権利保全の目的から出たもので、その表示事実を真実と信じ、、かつ、その表示が社会的に相当な方法でなされたときは、不法行為は成立しないとされた事例 |
||
116 | S48.1.26 |
不動産の交換契約の当事者甲が、契約に基づき相手方乙の提供した不動産の占有を開始しても、甲が契約の締結に際し詐欺を行ない、そのため契約が乙の錯誤により無効と認められるときは、甲の占有は所有の意思をもって善意・無過失で開始されたと認めるべきではないとした事例 |
||
117 | S47.12.22 |
無権代理人に対する無権代理行為の追認は、その事実を相手方が知らなかったときは、これをもって相手方に対抗することはできないが、相手方において追認のあった事実を主張することは何ら妨げないとされた事例 |
昭47(オ)86号 |
|
118 | S47.12.19 |
契約の一部が要素の錯誤により無効であっても、他の部分の効力には影響がないとされた事例 |
||
119 | S47.11.28 |
甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもって善意・無過失の第三者に対抗することができないとされた事例 |
||
120 | S47.11.21 |
法人における民法192条(即時取得)の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきであるとされた事例 |
||
121 | S47.9.7 |
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあるとした事例 |
||
122 | S47.6.15 |
賃貸家屋の一部の無断転貸を理由に賃貸借契約が解除された後、建物所有者より家屋を譲り受けた転借人の賃借人に対する明渡請求が、信義則違反または権利の濫用にあたるとして棄却された事例 |
||
123 | S47.6.2 |
権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることはできないとされた事例 |
||
124 | S47.5.19 |
表示された動機が、民法95条にいう法律行為の要素には該当しないとされ、錯誤無効の主張が棄却された事例 |
||
125 | S47.4.13 |
詐害行為取消の消滅時効の進行時点である、取消権者が取消の原因を覚知した時とは、取消権者が詐害行為取消権発生の要件たる事実、すなわち、債務者が債権者を害することを知って当該法律行為をした事実を知ったことを意味し、単に取消権者が詐害の客観的事実を知っただけでは足りないとした事例 |
||
126 | S47.2.24 |
登記簿の記載から賃借権の消滅を信頼した建物の競落人について、民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用がないとされた事例 |
||
127 | S47.2.18 |
未成年者の無権代理人が後見人となった場合において、先になされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例 |
||
128 | S46.11.9 |
知事の許可のない使用貸借契約に基づいて引き渡された農地の返還請求が、その権利の行使において信義誠実の原則に従ったものとはいえず排斥を免れないとされた事例 |
||
129 | S46.10.28 |
不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡しをしただけでは、民法708条にいう不法原因給付があったとはいえないとされた事例 |
||
130 | S46.6.3 |
本人より登記申請を委任され必要な権限を与えられた者が、権限をこえて第三者と取引行為をした場合において、その申請が本人の私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、第三者との間の行為につき表見代理の成立を認めることができるとした事例 |
||
131 | S46.4.20 |
第三者の金銭債務について、親権者が連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務につき連帯保証をし、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定する行為は、民法826条の利益相反行為にあたるとした事例 |
||
132 | S46.4.9 |
賭博の債務履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金支払に関し和解契約を締結した場合、振出人の所持人に対する金銭支払の約定は公序良俗に違反し無効であるとされた事例 |
||
133 | S45.12.24 |
無権代理人甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認したのち、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約を締結した場合において、丁が甲に乙を代理して抵当権設定契約をする権限があると信ずべき正当の事由を有するときは、乙は民法110条および112条の類推適用により、甲の抵当権設定契約につき責任を負うとされた事例 |
||
134 | S45.12.15 |
民法109条、商法262条は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたっては適用されないとした事例 |
||
135 | S45.12.15 |
無権代理人が、無権代理による契約後にその目的物の共有持分を譲り受けた場合においても、契約の相手方が民法117条にいう履行を選択した事実がないときは、持分に対する部分につき、契約が有効となるものではないとした事例 |
||
136 | S45.10.21 |
不法の原因により未登記建物を贈与した場合、1)その引渡は民法708条にいう給付にあたる、2)贈与者は所有権を理由とする建物返還請求はすることができない、3)贈与者が給付物の返還請求ができない反射的効果として、建物所有権は受贈者に帰属する、4)建物所有権が受贈者に帰属した場合、贈与者が建物の所有権保存登記を経由しても、受贈者は贈与者に対し同保存登記につき抹消登記手続を請求できる、とした事例 |
||
137 | S45.9.22 |
不実の所有権移転登記が所有者の承認のもとに存続せしめられていたものとして、民法94条2項を類推適用すべきものとされた事例 |
||
138 | S45.7.28 |
白紙委任状、名宛人白地の売渡証書などの登記関係書類を転交付を受けた者が行った行為について、民法109条と110条による表見代理の成立を認めた事例 |
||
139 | S45.7.24 |
・不動産の所有者甲が、乙にその意思がないのに乙の名義を承諾なく使用し他からの所有権移転登記を受けた事案において、民法94条2項の類推適用により、甲は、乙が不動産の所有権を取得しなかったことをもって、善意の第三者に対抗できないとした事例 |
||
140 | S45.6.2 |
甲が融資を受けるため、乙と通謀して不動産の売買を仮装して乙に所有権移転登記をし、乙がさらに丙に融資の斡旋を依頼して不動産の登記手続に必要な登記済証等を預け、丙がこれらの書類により乙よりの所有権移転登記を経たときは、甲は丙の所有権取得の無効をもって善意無過失の第三者に対抗できないとした事例 |
||
141 | S45.5.29 |
抵当権設定契約が錯誤により無効であっても、これを締結する前提として同時に約定された準消費貸借契約に要素の錯誤がないとされた事例 |
||
142 | S45.5.22 |
後見人が未成年者を代理して、後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法915条4号にいう「後見人と被後見人との利益相反する行為」にあたるとした事例 |
||
143 | S45.4.21 |
証人または当事者本人として真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約が公序良俗に反するとされた事例 |
||
144 | S45.4.16 |
未登記建物の所有者が、その建物につき家屋台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認した場合には、その所有者は台帳上の名義人から権利の設定を受けた善意の第三者に対し、民法94条2項の類推適用により対抗することができないとされた事例 |
||
145 | S45.3.26 |
・詐欺罪の成立と財産的処分行為の要否 |
||
146 | S45.3.26 |
土地について締結された停止条件付代物弁済契約につき、公序良俗違反による無効が主張された事案において、債権者において清算義務を負担する担保契約であり、また、契約締結時に先順位の担保権者が存在するなどの事情を検討し公序良俗違反とはいえないと判断された事例 |
||
147 | S44.12.19 |
代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由があるかぎり、民法110条の規定を類推して、本人はその責に任ずるとされた事例 |
||
148 | S44.12.18 |
・民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきとした事例 |
||
149 | S44.11.21 |
被用者の取引行為を職務権限内の行為と信じた相手方に重大な過失がないとされた事例 |
||
150 | S44.11.21 |
土地の買受人が、地上に自己の親族が賃借人として建物を所有し営業していることを知って、賃借権付評価額以下の価額で土地を取得しながら、賃借権の対抗力の欠如を奇貨として、賃借人に対しその損失を意に介さず建物収去土地明渡請求をすることは権利の濫用にあたるとした事例 |
||
151 | S44.11.18 |
住宅建設・販売事業を営む事業者の被用者との間で、土地・建物の購入契約をし代金を支払ったが、被用者にその権限がなかった事案において、権限がないことを知らなかったことに重大な過失はなかったとして、買受人の事業者に対する使用者責任に基づく損害賠償請求が認められた事例 |
||
152 | S44.10.7 |
二年間同一町内において相手方と同一業種であるパチンコ店営業をしない旨の契約は、特段の事情のないかぎり、公序良俗に違反するものではないとした事例 |
||
153 | S44.9.11 |
会社の代表取締役が不動産を買い受けた場合において、これが代表取締役個人のためにした売買契約であるとした事実認定に経験則違背の違法があるとされた事例 |
||
154 | S44.7.25 |
民法112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料にとどまるとされた事例 |
||
155 | S44.6.26 |
・法人格のない財団として設立中の財団法人に訴訟上の当事者能力が認められた事例 |
||
156 | S44.6.24 |
民法110条にいう「正当な理由があるとき」とは、無権代理行為がされた当時存した諸般の事情を客観的に観察して、通常人においてその行為が代理権に基づいてされたと信ずるのがもっともだと思われる場合、すなわち、第三者が代理権があると信じたことが無過失である場合をいい、その諸般の事情には本人の言動を含むと解されるとした事例 |
||
157 | S44.6.12 |
・敷金の授受があったときでも、延滞賃料支払の催告は延滞賃料全額についてすることができるとした事例 |
||
158 | S44.5.27 |
甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合において、甲は丙に対し登記の欠缺を主張して不動産の所有権の取得を否定することはできないとした事例 |
||
159 | S44.4.24 |
所有権移転登記申請手続が登記義務者の意思に基づいてなされたものである以上、代理人による登記申請書に適式の代理委任状その他代理権限を証する書面が添付されなかった一事によって、登記の効力が生じないと解すべきものではないとした事例 |
||
160 | S44.3.20 |
主債務の消滅時効完成後に、主債務者が当該債務を承認し、保証人が、主債務者の債務承認を知って、保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは信義則に照らして許されないとした事例 |
||
161 | S44.2.13 |
・民法21条の「詐術を用いたとき」とは、積極的術策を用いた場合に限るものではなく、無能力者が、ふつうに人を欺くに足りる言動を用いて相手方の誤信を誘起し、または誤信を強めた場合も含むとした事例 |
||
162 | S43.11.26 |
土地所有権に基づく同土地上に存する水道用配水管設備等の撤去請求が、権利の濫用とされた事例 |
||
163 | S43.11.15 |
甲の乙に対する山林の贈与に関し、立会人として示談交渉に関与した丙につき、いわゆる背信的悪意者として、乙の所有権登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないとされた事例 |
||
164 | S43.10.18 |
譲渡担保が暴利行為により公序良俗に違反するかどうかの判断に当っては、その契約により担保される債権の額とその譲渡担保の対象となつた全物件の価格を比較すべきであるとした事例 |
||
165 | S43.10.17 |
不動産の売買予約を仮装して所有権移転請求権保全の仮登記手続をした場合において、外観上の仮登記権利者が仮登記に基づき所有権移転の本登記手続をしたときは、外観上の仮登記義務者は本登記の無効をもって善意無過失の第三者に対抗できないとした事例 |
||
166 | S43.10.8 |
・抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができないとした事例 |
||
167 | S43.9.6 | 建物収去土地明渡の強制執行が権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
168 | S43.9.3 |
対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利濫用となる場合においても、土地所有権の取得者が賃借権者に対し、違法に土地を占有するものであることを理由に損害の賠償を請求することは許されるとした事例 |
||
169 | S43.9.3 |
建物を所有し営業している土地の賃借人が存する土地につき、著しく低廉な賃借権付評価額で取得した土地の買受人が、賃借権の対抗力の欠如を奇貨とし、不当の利益を収めようとして、賃借人に対し行った建物収去土地明渡請求が権利の濫用として許されないとした事例 |
||
170 | S43.8.2 |
甲から山林を購入した乙が23年間これを占有していたところ、丙がその事実を知りながら、乙の未登記に乗じて乙に高値で売却する目的で、甲から当該山林を購入し登記を経たという事情の下では、丙は、いわゆる背信的悪意者として、乙の登記がないことを主張する正当の利益を有する第三者に当たらないとされた事例 |
||
171 | S43.7.18 |
建物保護法による対抗力を有しない賃借人の土地賃借権が、賃貸人の土地譲渡により消滅に帰したとしても、賃貸人の賃借人に対する不法行為が成立するものではないとした事例 |
||
172 | S43.7.16 |
一筆の土地を賃借し二棟の建物を所有する借地人が、各一棟を養女とその夫にそれぞれ贈与しその後死亡した事情のもとでの、土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とする各建物を受贈した養女およびその夫それぞれに対する土地明渡し請求は権利濫用に当たるとした事例 |
||
173 | S43.5.30 |
売買代金を分割払いとする土地の売買において、買主が所有権を取得し引渡しを受けた後に、売主が、買主不知の間に、第三者のため売買土地に根抵当権・地上権の設定登記を行った事情のもと、売主催告の残代金を買主が支払わなかったことを理由とする契約解除は、信義則に反し無効であるとした事例 |
||
174 | S43.3.8 |
工場備付の機械を目的物とする処分清算型の譲渡担保権者が、優先弁済権の実行のため目的物を工場から搬出する行為は、同人の権利を実行するための必須の行為であって不法行為とはいえないとした事例 |
||
175 | S42.11.17 |
調停にて建物の収去土地明渡しに合意した土地賃借人が、借地法上は無効の賃貸借期間を5年とした定めにつき法律上有効と思った錯誤があるとして、調停の無効を主張した事案において、当該錯誤は調停の合意の縁由についての誤りにすぎず、要素の錯誤にあたらないとして調停は有効とされた事例 |
||
176 | S42.11.1 |
不法行為による慰謝料請求権は、財産上の損害賠償請求権と同様単純な金銭債権であり、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても相続の対象となるとされた事例 |
||
177 | S42.6.29 |
民法第94条第2項(通謀虚偽表示)にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいうとした事例 |
||
178 | S42.4.20 |
代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであった場合にかぎり、民法93条(心裡留保)但書の規定を類推適用し本人はその行為についての責を負わないとされた事例 |
||
179 | S41.12.22 |
第三者が民法94条2項(通謀虚偽表示)の保護をうけるためには、自己が善意であつたことを立証しなければならないとした事例 |
||
180 | S41.11.18 |
・登記申請行為自体には、表見代理に関する民法の規定の適用はないとされた事例 |
||
181 | S41.10.7 |
15才位に達した者は、特段の事情のないかぎり、不動産について、所有権の取得時効の要件である自主占有をすることができるとした事例 |
||
182 | S41.9.22 |
町が付近住民の要望により、私道に所有者の承諾を得ることなく埋設した排水管について、私道所有者が当該排水管の撤去を求めた事案において、当該排水管撤去請求は、権利の濫用として許されないとした事例 |
||
183 | S41.5.27 |
債務者が、被担保債権額以下の実価を有する抵当不動産を相当な価格で売却し、その代金を当該債務の弁済に充てて抵当権の消滅をはかる場合には、同不動産売却行為は詐害行為にはあたらないとした事例 |
||
184 | S41.4.26 |
甲が乙の無権代理人として乙所有の不動産を丙に売り渡す契約を締結した後、甲が乙から不動産の譲渡を受けその所有権を取得するに至った場合において、丙が民法第117条にいう履行を選択したときは、前記売買契約は甲と丙との間に成立したと同様の効果を生ずるとした事例 |
||
185 | S41.4.22 |
民法109条の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証した場合には、同条所定の責任を免れることができるとした事例 |
||
186 | S41.3.29 |
履行遅滞にある債務者がした弁済提供、供託につき、不足はあるがその額が僅少である場合には、債権者がその不足に名をかりて債務の本旨に従つた履行がないものとしてその受領を拒絶することは信義則上許されないとした事例 |
||
187 | S41.3.18 |
未登記の建物の所有者甲が、所有権を移転する意思がないのに、建物について、乙の承諾を得て乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第94条第2項を類推適用して、甲は、乙が建物の所有権を有していないことをもって善意の第三者に対抗することができないとした事例 |
||
188 | S40.10.8 |
売主が、その兄の買主に対する借金債務を引き受け、これと売買代金の一部とを相殺することを目的として、その旨特約して不動産売買契約を締結したが、買主が既に第三者に債権を譲渡していた場合において、当該売買契約の要素につき売主に錯誤があったというべきであるとした事例 |
||
189 | S40.9.17 |
不動産所有権の移転行為を詐害行為としてその取消を請求する場合に、債務者より受益者への所有権移転登記の抹消に代えて、受益者より債務者への所有権移転登記手続を求めることが許されるとした事例 |
||
190 | S40.9.10 |
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が意思表示の無効を主張することは許されないとした事例 |
||
191 | S40.6.25 |
代物弁済契約の目的物の価値について、要素の錯誤があるとされた事例 |
||
192 | S40.6.18 |
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰した場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解されるとした事例 |
||
193 | S40.6.4 |
民法95条(錯誤)但書により表意者みずから無効を主張しえない場合は、相手方および第三者も無効を主張することができないとした事例 |
||
194 | S40.5.27 |
相続放棄につき民法95条(錯誤)の適用があるとした事例 |
||
195 | S40.2.12 |
土地賃貸人の土地賃借人に対する建物収去土地明渡請求訴訟において、転借人に直接賃貸借契約をしてよいとの意向を示して同訴訟に協力させた事情のもとで、賃貸人が訴訟で勝訴した後、一転して転借人に土地明渡の請求をすることは権利の濫用にあたるとした事例 |
||
196 | S39.12.11 |
越権代理人が本人の実印を使用して約束手形を振り出した場合について、民法第110条にいう「権限ありと信ずべき正当の理由」がないとされた事例 |
||
197 | S39.12.11 |
借地上の建物を目的物とする仮装の売買契約が締結された場合には、特別の事情がないかぎり、同建物の所有権の譲渡とともに当該借地権の譲渡をも仮装したものと認めるべきであるとした事例 |
||
198 | S39.11.17 |
債務超過の債務者が、ある債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもと、通謀して重要な財産を右債権者に売却し、売買代金債権と右債権者の債権とを相殺する約定をした場合には、たとえ売買価格が適正価格であるとしても、右売却行為は詐害行為にあたるとされた事例 |
||
199 | S39.10.15 |
・法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要するとした事例 |
||
200 | S39.10.13 |
内縁の夫死亡後その所有家屋に居住する寡婦に対して、亡夫の相続人のした家屋明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
201 | S39.5.23 |
不動産の処分に関する白紙委任状等の転得者がその書類を濫用した場合、民法第109条(代理権授与の表示による表見代理)の適用はないとした事例 |
||
202 | S39.4.2 |
民法110条の表見代理が成立するために必要とされる基本代理権は、私法上の行為についての代理権であることを要するとした事例 |
||
203 | S38.11.28 |
土地の賃借人が地上建物を他に仮装譲渡した場合、土地賃貸人はその譲渡につき民法第94条(虚偽表示)第2項のいわゆる第三者にあたらないとした事例 |
||
204 | S38.10.10 |
売買一方の予約に基づいて売買本契約が成立した場合は、売買予約締結当時を基準として詐害行為の要件の具備の有無を判断すべきとした事例 |
||
205 | S38.9.5 |
株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、その効力を生じないとした事例 |
||
206 | S38.8.8 |
第三者の詐欺による売買により目的物件の所有権を喪失した売主は、買主に対し代金請求権を有していても、第三者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権がないとはいえないとされた事例 |
||
207 | S38.6.7 |
通謀虚偽の売買契約における買主が、契約の目的物について第三者と売買予約を締結した場合、その目的物の物件取得の法律関係につき、予約権利者が民法第94条第2項にいう善意か否かは、その売買予約成立の時ではなく、当該予約完結権の行使により売買契約が成立する時を基準として定めるとした事例 |
||
208 | S38.5.24 |
対抗力を具備しない土地賃借権者に対する建物収去、土地明渡の請求が権利の濫用となるとされた事例 |
||
209 | S37.11.27 |
山林の売買契約において、売主が開通すると説明した北側道路が実際には存しなかった場合において、当該北側道路の存在は売買契約の要素であるとして、買主の錯誤による契約無効の主張を容認した事例 |
||
210 | S37.10.12 |
債権者が受益者を相手どって詐害行為取消の訴えを提起しても、債権につき消滅時効中断の効力を生じないとした事例 |
||
211 | S37.10.2 |
親権者が自己の借入金債務につき、未成年の子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、借入金を未成年の子の養育費にする意図であっても、民法第826条にいう「利益が相反する行為」にあたるとした事例 |
||
212 | S37.9.14 |
民法第94条第2項(通謀虚偽表示)の類推適用を認めた事例 |
||
213 | S37.7.20 |
・建物所有を目的とし、民法602条所定の存続期間をこえる土地の賃貸借契約は、宗教法人令11条にいう不動産の処分にあたるとした事例 |
||
214 | S36.12.1 |
表見代理を信じる正当事由があるとはいえないとされた事例 |
||
215 | S36.11.30 |
事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人におよぶものではないとした事例 |
||
216 | S36.4.20 |
会社に対する催告書につき、会社事務室に居合せた代表取締役の娘が受け取り、代表取締役の机の上の印により受取の捺印をし、同催告書を机の抽斗に入れていたという場合に、同人に催告書を受領する権限がなく、また社員にその旨を告げなかったとしても、催告書の到達があったと解されるとした事例 |
||
217 | S36.1.17 |
妻が別居中の夫の所有土地家屋を代理として売却した場合において、妻に代理権があると信じさせる事情が存するも、「夫が病気で別居し、仕送りがないので借金ができ、その整理のため売る」旨告げられながら、直接夫に確かめなかった買主に、民法第110条の正当な理由は認められないとされた事例 |
||
218 | S35.10.18 |
実印の交付を受けた代理人につき、民法第110条の適用が認められた事例 |
||
219 | S35.10.14 |
甲所有の土地を、処分権のない乙が丙に売り渡した場合であつても、甲が乙に対しその処分行為を追認したときは、丙に対し所有権移転の効力を生じるとした事例 |
||
220 | S35.6.2 |
代物弁済の予約が公序良俗に反するとはいえないとされた事例 |
||
221 | S35.2.2 |
第三者が民法第94条第2項(虚偽表示)の保護をうけるためには、自己が善意であったことを主張立証しなければならないとした事例 |
||
222 | S34.7.24 |
民法第110条にいう「代理人」にあたらないとされた事例 |
||
223 | S34.2.5 |
民法110条(権限外の行為の表見代理)による本人の責任は、いわゆる正当の理由が本人の過失によって生じたことを要件とするものではないとした事例 |
||
224 | S33.6.14 |
契約の要素に錯誤があって無効であるときは、民法第570条の瑕疵担保の規定の適用は排除されるとされた事例 |
||
225 | S32.12.19 |
他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信した結果、連帯保証をした場合は、縁由の錯誤であって当然には要素の錯誤ではないとした事例 |
||
226 | S32.11.26 |
契約当事者以外の第三者も、その意思表示の要素に錯誤があることを理由として、契約の無効を主張することができるとした事例 |
||
227 | S32.11.14 |
権利能力のない労働組合よりの脱退組合員は、その脱退が組合分裂に基づく場合であっても、当然には組合に対し財産分割請求権を有しないとした事例 |
||
228 | S32.6.7 |
賃借建物を転貸していた会社について、設立無効の判決が確定しても、これにより将来に向って賃貸借および転貸借関係が当然に失効するものではないとした事例 |
||
229 | S32.3.26 |
山林に生立する立木の売買において、直接売主から指示を受けず、世話人の指示を信じたため、対象となる山林の範囲につき錯誤があったとして、買主が売買契約の無効を主張した事案につき、買主に重大な過失があったものとはいえないとして錯誤無効を認めた事例 |
||
230 | S32.2.15 |
代物弁済の予約が、暴利行為および相手方の窮迫に乗じて締結されたものであるとして、公序良俗に反し無効とされた事例 |
||
231 | S31.12.28 |
契約解除のような相手方ある単独行為についても、通謀による虚偽の意思表示は成立し得るとした事例 |
||
232 | S31.9.18 |
本人の渡米不在中権限を踰越して土地を売却した代理人の代理行為について、本人の実印を所持していた事実、その他事情などから、民法110条の代理権ありと信ずべき正当の理由があると判断された事例 |
||
233 | S31.6.1 |
本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第111条第1項第1号の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではないとした事例 |
||
234 | S31.5.25 |
代物弁済の予約成立後、物価の高騰した後になされた予約完結の意思表示が信義公平に反しないと認められた一事例 |
||
235 | S31.5.22 |
本人に無断でその長男が山林を買主に売却した場合において、買主につき長男に代理権ありと信ずべき正当の理由がないということはできないとされた事例 |
||
236 | S30.10.28 |
・他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り会社の目的の範囲内の行為であるとされた事例。 |
||
237 | S30.7.15 |
無償使用の貸間契約が、公序良俗違反により無効と認められた事例 |
||
238 | S30.5.31 |
不動産の二重売買において、登記を受けた第二売買の買主は、第一売買について知っていたとしても、それだけで第一売買の買主に対する不法行為責任を負うものではないとされた事例 |
||
239 | S29.11.26 |
意思表示の動機に錯誤があっても、その動機が相手方に表示されなかったときは、法律行為の要素に錯誤があったものとはいえないとされた事例 |
||
240 | S29.1.28 |
仮装の売買契約に基づき所有権移転登記を受けた者が、その後真実の売買契約により所有権を取得し、登記が現在の実体的権利状態と合致した時は、以後その所有権の取得を第三者に対抗することができるとした事例 |
||
241 | S28.12.28 |
夫の不在中、妻が無断で夫を代理して不動産売買契約を締結した場合、例え当時妻が夫の印章を保管しこれを使用していた事実があったとしても、買主において夫が不在中であることを知っていたときは、買主は妻に夫を代理する権限ありと信ずべき正当の理由があるとはいえないとされた事例 |
||
242 | S28.12.3 |
民法第110条にいわゆる代理権ありと信ずべき正当な理由は、必ずしも常に本人の作為または不作為に基くものであることを要しないとされた事例 |
||
243 | S28.9.17 |
賃借人の所有する未登記建物があることを知りながら土地を購入した者が、賃借人の土地賃借権を否認しても権利の濫用とはいえないとされた事例 |
||
244 | S28.1.30 |
無断間貸を理由とした家屋全部の賃貸借契約の解除が、権利の濫用にあたらないとされた一事例 |
||
245 | S27.11.20 |
金銭の貸主が借主の困窮に乗じて短期間の弁済期を定め、期限に弁済しないときは貸金額の数倍の価額を有する不動産を代物弁済とする代物弁済予約は、公序良俗に反し無効であるとした事例 |
||
246 | S27.2.15 |
・会社の行為がその目的遂行に必要であるかどうかは、定款記載の目的自体から観察して、客観的に抽象的に必要であり得るかどうかの基準に従って決すべきであるとした事例 |
||
247 | S27.1.29 |
妻が夫に無断で代理人として、夫所有の士地建物の売買契約をした場合、妻が夫の実印の保管の事実があり、妻および仲介者等が買主に対し自ら代理権があると告げた事実があったとしても、それだけでは買主が妻の代理権限を持っていたと信ずべき正当の理由があったとはいえないとされた事例 |
||
248 | S19.12.22 |
代理権消滅後、従前の代理人がなお代理人と称して従前の代理権の範囲に属しない行為をした場合において、代理権の消滅につき善意無過失の相手方が、当該行為につき代理人にその権限ありと信ずべき正当の理由を有していたときは、本人は当該行為につき相手方に対し責任を負うとされた事例 |
昭18(オ)759号(大審院) |
|
249 | S17.9.30 |
・売主が詐欺による売買取消しの意思表示をした後に、その詐欺による取消しの事実を知らないで買主より権利を取得した第三者は、民法96条第3項の善意の第三者に該当しないとした事例 |
昭17(オ)4号(大審院) |
|
250 | S17.5.20 |
民法第110条の規定は、親権を行う母が親族会の同意を得ないでした行為についても適用があるとした事例 |
昭15(オ)88号(大審院) |
|
251 | S16.8.30 |
相手方と通謀して所有権移転の意思があるように仮装し、登記簿上の所有権名義のみを変更した場合において、通謀虚偽表示に該当するとされた事例 |
昭16(オ)622号(大審院) |
|
252 | S13.2.4 |
・未成年者が法定代理人の同意を得ずした債務の承認は取り消すことができるとした事例 |
昭12(オ)1810号(大審院) |
|
253 | S12.8.10 |
民法94条2項の善意の第三者というためには、虚偽表示であることを知らないことについての過失の有無は問わないとした事例 |
昭12(オ)800号(大審院) |
|
254 | S10.10.5 |
土地所有権に対する侵害として、温泉引湯のため敷設され10年を経た樋管の撤去を求めた事案において、侵害の損害は微少ながらその撤去には莫大な費用がかかり、また請求の実体は不当な利益追求を目的としたものであることから、当該撤去請求は所有権をその手段とした権利の濫用であるとしてその請求を棄却した事例 |
昭9(オ)2644号(大審院) |
|
255 | S2.3.22 |
本人が無権代理行為の追認または追認の拒絶を行わず死亡し、無権代理人が本人を相続したときは、本人自ら法律行為としたのと同一の地位を有するものとする。 |
大15(オ)1073号(大審院) |
|
256 | T10.12.15 |
特定物の買主が、契約の目的物が特に一定の品質を有することを重要とする意思を表示したのに、その品質を欠いたため契約の目的を達することができないときは、法律行為の要素に錯誤あるものとして契約は無効であるとした事例 |
大10(オ)584号(大審院) |
|
257 | T8.12.26 |
・双方代理行為も有権代理として有効であり、無権代理で行われたとしても、本人の追認によりその効力を生ずるとされた事例 |
大8(オ)760号(大審院) |
|
258 | T2.6.4 |
競売の場合における売主は競売を申立てた債権者ではなくて競売の目的物を所有する債務者であるから、債権者の代理人として競売の申立をした者が競落人となっても民法108条の規定には抵触しないとした事例 |
大2(オ)158号(大審院) |
|
259 | M44.12.25 |
二重売買において、第一の売買による登記がなされないうちに、第二の売買の買主が悪意で登記を行い、このため第一の売買の買主の利益を害したとしても、第二の売買の買主に不法行為の責任はないとされた事例 |
明44(オ)334号(大審院) |
|
260 | M40.5.6 |
他人の代理人と僣称して代理人として文書を作成した場合、その本人が実在する以上は、代理人として自己の氏名を署すると虚偽の氏名を署するとを問わず、私文書偽造に当たるとされた事例 |
明40(れ)338号(大審院) |
|
261 | M38.12.19 |
当事者が保証契約を締結する縁由に錯誤があっても、特にその縁由の実在をもって契約の要件としなかった以上は契約は無効とはならないとされた事例 |
明38(オ)404号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌