売買に関する判例 - 契約の成立・対抗力・締結上の過失
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H7.10.26 |
国土法に基づく土地売買の届出書について知事の不勧告通知を受けたが、売主が第三者に売却したことから買主不動産業者が、売主に対し損害賠償を求めた事案において、売買予約の成立、信義則違反の事実は認められないとしてこれを棄却した事例 |
判例集未登載 |
RETIO 35-033 |
2 | S59.9.18 |
買受希望者の希望により設計変更等を行ったが、買受希望者の一方的事情により売買が不成立になったとした、マンション売主の買受希望者に対する契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とした損害賠償請求が認められた事例 |
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3 | S58.12.6 |
市の道路用地買収において、市が買収済の特定の残地を他に優先者のない限り払い下げる旨の説明を受け買収に応じた道路買収協力者の、当該残地が払い下げられたことを理由とする市に対する不法行為に基づく損害賠償請求が棄却された事例 |
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4 | S58.4.19 |
土地の売却交渉において、売買条件の全てを諒承し、売買契約公正証書の作成の日まで取り決めながら、契約締結に応じないで土地を他に売却した売主につき、契約締結上の過失に基づく債務不履行責任を認めた事例 |
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5 | S56.6.16 |
土地の売買予約契約の成立後、売主買主双方が予想せずその責に帰することのできない事情により価額が高騰した後になされた、買主の予約完結権の行使が信義則に反しないとされた事例 |
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6 | S46.11.25 |
不動産の売主が売買契約の効力の発生を争うとともに仮定的にその取得時効を援用した場合に、売買契約の効力につき判断することなく、売主のため取得時効の完成を認めることを妨げないとした事例 |
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7 | S45.11.26 |
農地の売買契約において、本件土地が宅地化されるに至った原因およびその経緯に鑑み、宅地化により本件各売買契約は、農地法所定の許可を経ることなくその効力を生ずるに至ったとされた事例 |
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8 | S44.12.18 |
・民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきとした事例 |
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9 | S44.12.18 |
不動産を買い受け所有権に基づいてこれを占有する買主は、売主との関係においても、自己の占有を理由として不動産につき時効による所有権の取得を主張することができるとした事例 |
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10 | S43.6.21 |
私文書の作成名義人の印影が名義人の印章によつて顕出されたことが認められたときは、反証のないかぎり同印影は、名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定され、その私文書は真正に成立したものと推定されるとした事例 |
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11 | S39.5.12 |
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、民事訴訟法326条により、当該文書が真正に成立したものと推定されるとした事例 |
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12 | S38.12.27 |
売主およびその相続人の共有不動産が売買の目的とされた場合、当該相続人は当該売買契約における売主の義務の履行を拒むことはできないとした事例 |
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13 | S37.5.18 |
同一不動産について再度なされた売買契約の解釈は、、前の売買契約を確認し、その約定を附加訂正したものと解するのが相当であるとした事例 |
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14 | S36.1.17 |
妻が別居中の夫の所有土地家屋を代理として売却した場合において、妻に代理権があると信じさせる事情が存するも、「夫が病気で別居し、仕送りがないので借金ができ、その整理のため売る」旨告げられながら、直接夫に確かめなかった買主に、民法第110条の正当な理由は認められないとされた事例 |
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15 | S29.1.28 |
仮装の売買契約に基づき所有権移転登記を受けた者が、その後真実の売買契約により所有権を取得し、登記が現在の実体的権利状態と合致した時は、以後その所有権の取得を第三者に対抗することができるとした事例 |
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16 | S23.2.10 |
取引の経緯により、売買契約書は作成されていなかったが、不動産の売買契約の成立が認められた事例 |
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17 | T4.7.13 |
再売買の予約者の相手方が、売買完結の意思を表示し売買を成立せしめる権利は形成権であるとされた事例 |
大4(オ)78号(大審院) |
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