売買に関する判例 - 瑕疵(土地・建物・権利・制限・他)
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H26.10.9 |
労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
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2 | H25.3.26 |
一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画についての建築主事による建築確認が、国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえないとされた事例 |
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3 | H25.3.22 |
土地区画整理事業の施行地区内の土地について、売買当時、賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、民法570 条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例 |
RETIO 117-090 |
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4 | H22.6.17 |
新築建物を購入した買主らが、当該建物には構造耐力上の安全性を欠くなどの瑕疵があると主張して、その設計、工事の施工等を行った業者らに対し、不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案において、購入した新築建物自体が社会経済的価値を有しない場合には、買主から工事施工者等に対する建替え費用相当額の損害賠償請求においてその居住利益を損害額から控除することはできないとされた事例(控訴審 H21.6.4 名古屋高裁 RETIO78-106) |
RETIO 114-074 |
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5 | H22.6.1 |
売買契約の目的物である土地の土壌に、売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていたことから、このことが民法570条の瑕疵担保にあたると主張して、瑕疵担保による損害賠償を求めた事案において、瑕疵が認められないとした事例 (控訴審 H20.9.25 東京高裁 RETIO74-126) |
RETIO 80-136 |
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6 | H18.6.12 |
建築後に土地の一部を売却すると、容積率制限を越える違法建築物となり、また当該土地購入者も敷地の二重使用となり建築確認申請の支障となる敷地について、その一部売却が困難である点を説明しなかった建築会社に説明義務違反があるとされ、銀行にも説明すべき信義則上の義務を肯認する余地があるとされた事例 |
RETIO 65-074 |
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7 | H17.9.16 |
マンションの売買において、防火戸が作動しない状態で引き渡されたことにつき、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとして損害賠償を請求した事案において、売主から委託を受けてマンション販売に関する一切の事務を行っていた宅建業者に、防火扉の操作方法等につき、買主に対して説明すべき信義則上の義務があるとされた事例 (差戻後控訴審 H18.8.30 東京高裁 取判41) |
RETIO 67-070 |
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8 | H15.11.7 |
金融機関の従業員が顧客に対し融資を受けて宅地を購入するように勧誘する際に、当該宅地が接道要件を具備していないことを説明しなかったことが、当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例 |
RETIO 59-052 |
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9 | H15.10.10 |
耐震性の高い建物とするため主柱に特に太い鉄骨を使用することが重要な内容である建物建築工事の請負契約において、建物請負業者が注文主に無断で約定の太さの鉄骨を使用しなかったことは、使用された鉄骨が、構造計算上居住用建物としての安全性を備えていたとしても、当該主柱工事は瑕疵にあたるとされた事例 |
RETIO 58-052 |
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10 | H14.9.24 |
建物の建築請負工事に基づいて建築された建物に重大な瑕疵があるために、これを建替えざるを得ないとして、請負人に対して建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を命じた事例 |
RETIO 57-138 |
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11 | H13.11.27 |
購入土地の一部について道路位置指定がなされていたことは瑕疵にあたるとして、買主が売主に対し損害賠償を請求した事案において、瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行するとして、10年経過による消滅時効により買主の請求を棄却した事例 |
RETIO 52-018 |
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12 | H13.2.22 |
民法564条規定の、売主の担保責任の除斥期間の起算点である「事実を知った時」とは、買主が売主に対し民法563条又は565条規定の担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識した時をいうとした事例 |
RETIO 50-080 |
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13 | H11.3.10 |
廃棄物処理法における「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するとした事例 |
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14 | H7.12.5 |
単独名義で相続登記した共同相続人の一人から不動産を譲り受けた者は、その譲渡人が本来の相続持分を超える部分が他の共同相続人に属することを知っていた等の事由により、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合には、その譲受人も消滅時効を援用できないとされた事例 |
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15 | H5.4.23 |
不動産の買主が、敷地の二重使用により建築確認が遅延したとして、売主及び仲介業者に損害賠償を請求した事案において、敷地の二重使用状態を自ら作出し買主の購入目的を知る売主は、信義則上その事実及び建築確認手続遅延の可能性につき説明義務があるとした事例 |
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16 | H4.10.20 |
・民法566条3項にいう一年の期間は、除斥期間であるとした事例 |
RETIO 128-114 |
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17 | H3.4.2 |
購入した借地権付建物につき、土地の擁壁が崩落する危険がある等の欠陥があったことから売主に対し契約解除等を請求した事案において、土地欠缺は土地貸主に修繕請求等すべきものであり、借地権の権利の瑕疵ではないとしてその請求を棄却した事例 |
RETIO 20-024 |
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18 | S60.11.26 |
仮登記担保権が設定された不動産の譲渡を受けた第三者は、当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
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19 | S58.3.25 |
民法576条但書の「売主が相当の担保を供したとき」とは、売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定したか、又は保証契約を締結したなどの場合をいい、担保の提供について買主の承諾を伴わない場合はこれにあたらないとした事例 |
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20 | S56.9.8 |
宅地造成を目的とした山林の売買において、保安林指定があったことにつき、売主の瑕疵担保責任を認めた事例 |
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21 | S55.6.5 |
宅地造成を目的とする山林の売買において、登記簿上に保安林の表示がなく現地にも保安林の標識がなかったとしても、媒介を行う宅地建物取引業者には、目的たる山林について保安林指定の有無を調査すべき注意義務があるとされた事例 |
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22 | S55.3.6 |
土地区画整理事業施行地内の土地の売買につき、従前地につきそれが別の特定の土地に換地されることを前提として締結された売買契約は、換地処分等に無効などの瑕疵があるとしても、予定通りの換地がされないことが確定しない限り効力を有するとした事例 |
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23 | S45.7.16 |
現存する建物の所有者が、その建物の所在地上に以前存在していた旧建物の所有名義人に対し、旧建物の滅失登記手続を訴求する利益はないとされた事例 |
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24 | S41.9.8 |
他人の権利を目的とする売買の売主が、当該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合、買主は売主に対し、民法第561条但書により担保責任の損害賠償の請求ができないときでも、なお債務不履行一般の規定に従って損害賠償を請求することができるとした事例 |
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25 | S41.4.14 |
住宅建築を目的とした土地売買において、土地の8割にあたる部分が十数年前に公示された都市計画街路内に存することが、民法570条の売買の目的物に隠れたる瑕疵にあたるとした、買主の契約解除が認められた事例 |
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26 | S41.3.1 |
抵当権の設定登記後に当該不動産について所有権移転請求権保全の仮登記を経由した者は、その後に登記された抵当権の実行による競落人に対し、その権利を対抗することができないとされた事例 |
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27 | S37.11.27 |
山林の売買契約において、売主が開通すると説明した北側道路が実際には存しなかった場合において、当該北側道路の存在は売買契約の要素であるとして、買主の錯誤による契約無効の主張を容認した事例 |
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28 | S36.12.15 |
不特定物の売買において、特段の事情が存しない限り、買主は、取替ないし追完の方法による完全履行の請求権を有し、また、その不完全な給付が売主の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するとされた事例 |
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29 | S36.5.26 |
宅地建物取引業者は、直接の委託関係はなくても、業者の介入に信頼して取引するに至った第三者に対して、信義誠実を旨とし、権利者の真偽につき格別に注意する等の業務上の一般的注意義務があるとした事例 |
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30 | S33.6.14 |
契約の要素に錯誤があって無効であるときは、民法第570条の瑕疵担保の規定の適用は排除されるとされた事例 |
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31 | S32.9.27 |
処分禁止の仮処分登記の移記が遺脱されたまま、売買により甲に所有権移転登記がなされ、次いで甲より乙がが不動産を買受けた場合であったても、乙はその所有権の取得をもって仮処分債権者に対抗できないとされた事例 |
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32 | S10.11.9 |
売買した土地の一部が他人地であった場合の、買主の民法563条の権利の一部が他人に属する場合における売主の瑕疵担保責任による代金減額の請求は、裁判外で行っても有効であるとされた事例 |
昭10(オ)1858号(大審院) |
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33 | S8.1.14 |
売主が目的物の性能の保証をしたかどうかにかかわらず、売主は瑕疵担保責任を負うとした事例 |
昭7(オ)815号(大審院) |
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34 | S3.3.30 |
売買の目的物に存する瑕疵の修繕が可能かどうかは、修繕費の多寡を斟酌して判断すべきとした事例 |
昭3(オ)1156号(大審院) |
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35 | T15.5.24 |
見本品による特定物の売買において、給付した物が見本品と異るときは、売主は瑕疵担保の責任を負うとした事例 |
大15(オ)58号(大審院) |
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36 | T13.6.23 |
「隠れたる」瑕疵とは、契約締結の当時買主が過失なくしてその存在を知らなかった瑕疵をいうとした事例 |
大13(オ)101号(大審院) |
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37 | T11.4.1 |
商人間の売買の目的物に関する瑕疵の通知は、単に瑕疵があることの通知だけでは足らず、瑕疵の種類及び大体の範囲を通知することを要するとした事例 |
大10(オ)990号(大審院) |
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38 | T10.2.10 |
瑕疵のため買主が契約の目的を達することができない場合において、契約の解除と損害賠償とは、買主が自由に選択することができ、また、契約の目的が分割に適する場合は、その一部に対し契約を解除し、他の一部に対し損害賠償を請求することもできるとした事例 |
大9(オ)821号(大審院) |
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39 | T8.7.5 |
・自己の所有物と誤信して他人の不動産を売却した場合、民法560条(他人の権利の売買における売主の義務)により、その権利を取得して買主に移転する義務を負うとした事例 |
大8(オ)114号(大審院) |
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40 | T4.12.21 |
目的物に隠れたる瑕疵があったため契約の目的を達することができない場合において、買主が契約を解除するには、売主においてその目的を知ることを要しないとした事例 |
大4(オ)788号(大審院) |
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41 | T4.12.11 |
賃貸人が修繕義務を履行しなかったため、目的物が使用収益に適する状態になかった期間については、賃借人は賃料支払い義務を負わないとした事例 |
大4(オ)788号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌