売買に関する判例 - 所有権・占有権の主張・対抗
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H23.6.3 |
土地を時効取得したと主張する者が、当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして、国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき、確認の利益を欠くとされた事例 |
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2 | H22.12.16 |
不動産の所有権が、元の所有者から中間者、現在の所有者に、順次移転したにもかかわらず、登記名義が元の所有者に残っている場合において、現在の所有者が元の所有者に対して直接、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されないとした事例 |
RETIO 81-070 |
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3 | H17.12.16 |
公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後竣工認可がされていない埋立地につき、黙示的に公用が廃止されたものとして取得時効の成立が認められるとされた事例 |
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4 | H14.6.10 |
特定の遺産を「相続させる」旨の遺言により特定の不動産を取得した者は、登記なしにその取得を他の相続人及び他の相続人から当該不動産に関する権利の移転・設定を受けた第三者に対抗できるとされた事例 |
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5 | H13.10.26 |
農地転用許可を停止条件とする土地売買につき、転用許可手続未了であっても、代金を支払い、引渡しを受けた時点で自主占有が開始されたものとした事例 |
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6 | H8.10.29 |
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、甲から丙が当該不動産を二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるとした事例 |
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7 | H7.12.15 |
登記簿上の所有名義人に対して所有権移転登記手続を求めないなどの土地占有者の態度が他主占有と解される事情として十分であるとはいえないとされた事例 |
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8 | H7.6.9 |
遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはないとされた事例 |
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9 | H4.3.19 |
売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産の第三取得者は、予約完結権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、その消滅時効を援用することができるとした事例 |
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10 | H3.7.18 |
同一の建物に二重の表示登記がされた場合において、先行の表示登記に基づく所有権保存登記の名義人等が、その地位に基づいて、後行の表示登記ないしその登記に基づく所有権保存登記の抹消を求めることはできないとされた事例 |
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11 | H1.12.22 |
民法187条1項(占有の承継)は、権利能力なき社団等の占有する不動産を、法人格を取得した以後当該法人が引き継いで占有している場合にも適用されるとした事例 |
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12 | H1.3.28 |
乙の土地所有権に基づく甲が占有する部分の明渡し請求が境界確定訴訟と併合審理されており、判決において、甲占有部分の乙の所有権が否定され、甲に対する明渡請求が棄却されたときは、たとえ、これと同時に乙主張とおりの土地の境界が確定されたとしても、占有部分については所有権に関する取得時効中断の効力は生じないとされた事例 |
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13 | S61.12.16 |
海は、いわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものであり、過去において国が一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させた場合を除き、所有権の客体たる土地に当たらないとした事例 |
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14 | S60.11.26 |
仮登記担保権が設定された不動産の譲渡を受けた第三者は、当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとした事例 |
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15 | S60.3.28 |
残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が付された土地の売買契約において、代金の一部を支払わなかった買主が、契約時より民法162条の自主占有があったとした20年の取得時効の主張が認められた事例 |
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16 | S59.9.20 |
売買に基づく所有権移転登記手続請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分が、その後完成した取得時効に基づく所有権移転登記手続請求権について効力を有するとされた事例 |
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17 | S58.10.28 |
土地区画整理法100条の2の規定により、施行者が管理する土地について、第三者が権原なく同土地を不法に占有する場合には、施行者はこれに対し物権的支配権に基づき土地の明渡を求めることができるとした事例 |
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18 | S58.3.24 |
民法186条1項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は、占有中真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的に占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情が証明されるときは、覆されるとされた事例 |
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19 | S57.10.19 |
土地所有者が、土地賃借人との土地賃貸借契約を合意解除し、不法占有となった者の所有する地上建物を自力救済により違法に取り壊した場合において、土地所有者は土地の不法占有を理由とする建物所有者に対する損害賠償請求ができるとされた事例 |
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20 | S57.6.17 |
公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によって直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立工事の竣功認可の時に埋立権者の取得する埋立地に附合するものであって、その時までは、独立した動産としての存在を失わないとした事例 |
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21 | S57.2.18 |
未登記不動産にも民法177条の適用があり、時効取得者は登記を備えなければ、時効完成後に不動産を取得し登記を備えた第三者に対し対抗できないとした事例 |
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22 | S56.11.24 |
不動産につき取得時効が完成したときは、同不動産についての取得時効期間の進行中に締結され、所有権移転請求権仮登記により保全された売買予約上の買主の地位は消滅し、時効取得者は、その所有権の取得を登記なくして仮登記権利者に対抗することができるとした事例 |
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23 | S56.1.27 |
土地の買主が売買契約に基づいて目的土地の占有を取得した場合には、他人物売買であるため土地の所有権を直ちに取得するものでないことを買主が知っているときであっても、特段の事情のない限り、買主の占有は所有の意思をもってするものとすべきであるとされた事例 |
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24 | S54.9.11 |
所有権移転仮登記に後れて目的物件につき権原を取得し占有を開始した第三者は、仮登記権利者あるいは仮登記に基づき本登記を行った所有権者に対し、本登記がなされる以前の物件占有について、不法占有者としての損害賠償責任は負わないとした事例 |
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25 | S54.7.31 |
占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は、占有が他主占有にあたることについての立証責任を負うとした事例 |
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26 | S53.3.6 |
不動産の占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張された場合、民法162条2項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りるとされた事例 |
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27 | S50.12.25 |
土地区画整理法による土地区画整理のための換地予定地を不法に占有する者がある場合、従前の土地所有者は、これに対し所有権に基づく物上請求権と同様の権利を行使することができるとされた事例 |
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28 | S49.11.22 |
建物が売買により順次占有が承継され、当初建物占有者の占有開始から20年の経過により、現建物所有者につき取得時効が完成した旨の主張は、仮にその占有の間に占有承継人として別の者が介在することが証拠上認められるならば、その者の占有を取得時効の期間として主張する趣旨を含むと解されるとした事例 |
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29 | S49.10.24 |
土地所有権に基づく物上請求権の訴訟においては、現実に家屋を所有してその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者を相手方とすべきであるとし、家屋収去土地明渡請求の確定判決の効力は、事実審口頭弁論終結前に家屋を譲り受けた第三者に対し及ばないとされた事例 |
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30 | S48.6.28 |
未登記建物の所有者は、その建物が固定資産課税台帳上他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法94条2項の類推適用により、名義人が所有権を有しないことを善意の第三者に対抗することができないとした事例 |
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31 | S47.11.21 |
法人における民法192条(即時取得)の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきであるとされた事例 |
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32 | S47.7.18 |
・生前相続による不動産所有権の取得は、登記を経なければ第三者に対抗できないとされた事例 |
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33 | S46.11.25 |
不動産の売主が売買契約の効力の発生を争うとともに仮定的にその取得時効を援用した場合に、売買契約の効力につき判断することなく、売主のため取得時効の完成を認めることを妨げないとした事例 |
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34 | S46.11.11 |
民法162条2項の10年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負うとした事例 |
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35 | S46.3.9 |
購入土地の一部につき、買受人が農業委員会作成の図面または法務局備付の図面を閲覧し、実地調査をすれば、当該土地が売買に含まないことを容易に知り得たにもかかわらず、この調査をせず自己の所有に属するとして開始した占有には、自己の所有と信じたことに過失があるとされた事例 |
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36 | S45.12.18 |
仮換地の指定後に、従前の土地を所有する意思をもって当該仮換地の占有を始めた者は、換地処分の公告の日までに民法162条所定の要件を満たしたときは、取得により従前の土地の所有権を取得するとされた事例 |
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37 | S45.12.10 |
乙が甲から所有権移転登記を経た不動産について、甲より登記原因の無効を理由とする予告登記がなされた後、乙より丙に所有権移転登記がされ、ついで甲勝訴の判決が確定した場合において、甲の丙に対する所有権移転登記抹消請求の訴えを排訴することは、予告登記の効力により妨げられるものではないとされた事例 |
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38 | S45.10.29 |
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって客観的に定められるべきものであるから、所有権譲受を内容とする交換契約に基づき開始した占有は、所有の意思をもってする占有であるとされた事例 |
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39 | S44.12.18 |
不動産を買い受け所有権に基づいてこれを占有する買主は、売主との関係においても、自己の占有を理由として不動産につき時効による所有権の取得を主張することができるとした事例 |
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40 | S44.12.11 |
所有権に基づいて不動産を占有するものについて、所有権の取得時効の適用があるとした事例 |
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41 | S44.11.6 |
不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、その目的物が特定すると同時に、当然にその目的物の所有権は売主から買主に移転するとした事例 |
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42 | S44.10.30 |
土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合には、特別の事情のないかぎり、被相続人の土地に対する占有は相続人によつて相続されるとした事例 |
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43 | S44.6.24 |
所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であっても、所有権の存否について既判力およびこれに類似する効力(いわゆる争点効)を有するものではないとされた事例 |
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44 | S44.6.12 |
特定地域の土地が、甲乙間において、甲所有の丙地に含まれるか、乙所有の丁地に含まれるかが争われている場合には、甲がその主張の丙地について所有権取得登記を経由していなくても、乙はこの一事によつて甲の土地に対する土地所有権取得を否定することはできないとされた事例 |
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45 | S44.5.30 |
従来母屋に接続する簡単なバラック建付属建物であった部分を拡げて店舗に改造し、母屋との間に板壁による間仕切りをし、母屋と全く別個に使用できるようにした場合においては、柱および板壁を共通とし、建物が屋根続きで外観上は一体の建物の観を呈していても、改造部分につき区分所有権が成立するとした事例 |
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46 | S44.5.2 |
中間省略登記が中間取得者の同意なしにされた場合においても、中間取得者でない者は、登記の無効を主張してその抹消登記手続を求めることはできないとされた事例 |
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47 | S44.4.17 |
不動産について、被相続人との間に締結された契約上の義務の履行として、所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではないとした事例 |
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48 | S44.3.27 |
共有不動産につき共有者の一人が持分権を放棄した場合、他の共有者は放棄にかかる持分権の移転登記手続を求めるべきであって、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続を求めることは許されないとされた事例 |
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49 | S43.12.24 |
民法162条2項の占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないことをいい、占有者において、占有の目的不動産に抵当権が設定されていることを知り、または、不注意により知らなかった場合でも、善意・無過失の占有者ということを妨げないとした事例 |
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50 | S43.11.19 |
不動産の譲受人が登記を経ないうちに、不動産について、第三者から譲渡人を仮処分債務者とする処分禁止の仮処分が執行された場合においても、譲受人が登記なく仮処分債権者に権利取得を対抗しうる地位にあったときは、譲受人は仮処分執行後も仮処分債権者に対し所有権の取得を対抗できるとした事例 |
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51 | S43.11.13 |
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求めることは、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるとした事例 |
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52 | S43.10.17 |
不動産の売買予約を仮装して所有権移転請求権保全の仮登記手続をした場合において、外観上の仮登記権利者が仮登記に基づき所有権移転の本登記手続をしたときは、外観上の仮登記義務者は本登記の無効をもって善意無過失の第三者に対抗できないとした事例 |
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53 | S43.9.6 |
・買収農地の売渡を受けて農業用施設として占有している者は、その売渡処分が当然無効であっても、その占有の始めに善意・無過失というべきであるとした事例 |
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54 | S43.9.3 |
対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利濫用となる場合においても、土地所有権の取得者が賃借権者に対し、違法に土地を占有するものであることを理由に損害の賠償を請求することは許されるとした事例 |
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55 | S43.8.2 |
甲から山林を購入した乙が23年間これを占有していたところ、丙がその事実を知りながら、乙の未登記に乗じて乙に高値で売却する目的で、甲から当該山林を購入し登記を経たという事情の下では、丙は、いわゆる背信的悪意者として、乙の登記がないことを主張する正当の利益を有する第三者に当たらないとされた事例 |
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56 | S43.3.1 |
相続人が登記簿に基づき実地に調査すれば、相続した土地の範囲に甲地を含まないことを容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかったために、甲地が相続した土地に含まれると信じて占有をはじめたときは、相続人は占有のはじめにおいて無過失ではないとした事例 |
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57 | S42.10.31 |
甲が乙に不動産を仮装譲渡し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合であっても、丙が所有権取得登記をする前に、甲からの譲受人丁が乙を債務者とし不動産について処分禁止の仮処分登記を経ていたときは、丙はその所有権取得を丁に対抗することができないとした事例 |
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58 | S42.10.31 |
乙ほか5名共有の土地が一方甲に譲渡され、他方丙を経て乙に譲渡された場合、乙が所有権取得登記を経由しても、甲は登記なくして乙に対し土地の所有権取得を対抗することができるとした事例 |
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59 | S42.7.21 |
不動産の取得時効完成前に原所有者から所有権を取得し時効完成後に移転登記を経由した者に対し、時効取得者は、登記なくして所有権を対抗することができるとした事例 |
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60 | S42.7.21 |
耕地整理施行中の未登記の残地を買い受けた者が、耕地整理組合について調査することなく、売主の所有地であるとの言を信じてその占有を始めたとしても、売主が真の所有者の実父でこれを管理していた等の事実の下においては、買主がその所有権を取得したと信じたことにつき過失がないとされた事例 |
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61 | S42.7.21 |
所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条(取得時効)の適用があるとした事例 |
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62 | S42.6.20 |
津波によって土地が流出した後に住宅適地造成組合によって造成された土地の所有権の取得時効につき、相続による占有者が土地登記簿を調査しなかったことをもって占有のはじめに過失があったとはいえないとした事例 |
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63 | S41.11.22 |
不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができるとした事例 |
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64 | S41.10.7 |
15才位に達した者は、特段の事情のないかぎり、不動産について、所有権の取得時効の要件である自主占有をすることができるとした事例 |
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65 | S41.5.19 |
共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができないとした事例 |
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66 | S41.4.15 |
民法第162条第2項にいう平穏の占有とは、占有の取得・保持について、暴行強迫などの違法な行為を用いていない占有をいい、不動産所有者その他占有の不法を主張する者から異議をうけ、不動産の返還、占有者名義の所有権移転登記の抹消請求があっても、その占有が平穏でなくなるものではないとした事例 |
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67 | S41.3.18 |
未登記の建物の所有者甲が、所有権を移転する意思がないのに、建物について、乙の承諾を得て乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第94条第2項を類推適用して、甲は、乙が建物の所有権を有していないことをもって善意の第三者に対抗することができないとした事例 |
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68 | S41.1.13 |
不動産の贈与を予定して、登記権利者たる受贈者の関与なく不動産の所有権取得登記がなされた場合でも、後日不動産の贈与が行われたときは、受贈者は不動産所有権の取得をもって第三者に対抗することができるとした事例 |
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69 | S40.5.20 |
土地の共有者は、その土地の一部が自己の所有に属すると主張する第三者に対し、各自単独で、係争地が自己の共有持分権に属することの確認を訴求することができるとした事例 |
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70 | S40.3.11 |
不動産を目的とする代物弁済の予約完結の意思表示がなされたときは、これにより当該不動産の所有権移転の効果が生ずるとされた事例 |
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71 | S39.2.13 |
単に土地を譲渡した前所有者であるにすぎないものは、譲受人から権利を譲受けたた後者に対して登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する民法177条の第三者に該当しないとした事例 |
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72 | S39.1.30 |
甲乙両名が共同相続した不動産につき、乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は乙丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できるとした事例 |
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73 | S38.12.13 |
他人の所有する土地に権原によらずして自己所有の樹木を植え付け、その時から立木のみにつき所有の意思をもって平穏かつ公然に20年間占有した者は、時効により立木の所有権を取得するとした事例 |
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74 | S38.10.29 |
建物の賃借部分の改築により、借家人のため区分所有権が成立したとされた事例 |
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75 | S38.10.15 |
登記簿上の所有者名義人は、前所有名義人から不動産所有権を取得したと主張する場合には、前所有名義に対し登記の推定力を援用し得ないとした事例 |
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76 | S38.10.4 |
共同相続した不動産につき、共同相続人の一人が勝手に単独の所有権登記を行い、この者から第三者が移転登記を受けた場合、他の共同相続人は第三者に対し自己の持分を登記なくして対抗できるとし事例 |
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77 | S37.6.8 |
仮処分命令により売買その他の処分行為を禁止された不動産の所有者は、絶対にその物件の処分権を失うものではなく、仮処分債権者に対する関係においてこれを処分することができないにすぎないとした事例 |
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78 | S36.7.20 |
不動産の取得時効が完成しても登記を経なければ、その後に所有権登記を経由した第三者に対し時効による権利の取得を対抗できないが、第三者の登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し登記を経由しなくとも時効取得をもって対抗しうるとした事例 |
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79 | S36.5.4 |
物件変動の対抗要件としての明認方法は、第三者が利害関係を取得した当時にも存在するものでなければ、これをもつて当該第三者に対抗することはできないとした事例 |
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80 | S36.3.16 |
建物が二重に譲渡された場合において、無効な登記を有するにすぎない譲受人は、建物所有者としてその建物を目的とする火災保険契約を締結するについて、被保険利益を有しないとした事例 |
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81 | S35.11.29 |
不動産売買契約に基づき買主に所有権移転登記がなされた後、契約解除により、不動産の所有権が売主に復帰した場合において、売主はその旨の登記をしなければ、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対しては、第三者が善意であると否と、不動産に予告登記の有無にかかわらず、所有権の取得を対抗できないとした事例 |
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82 | S35.11.29 |
隣地から竹の根(地下茎)が本件土地へ入ってきて、それから生えた竹である場合、同竹材は本件土地の果実であるとされた事例 |
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83 | S35.10.4 |
民法208条所定の区分所有権は、その部分が独立の建物と同一の経済上の効力を全うすることを得る場合に限って成立し、その部分が他の部分と併合するのでなければ建物としての効力を生ずることができない場合には、民法242条により不動産の所有者は附合物の所有権を取得するとした事例 |
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84 | S35.9.29 |
他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があるとした事例 |
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85 | S35.9.2 |
民法160条(相続財産に関する時効の停止)は、相続財産の管理人の選任前、相続財産たる土地を、所有の意思をもって、平穏、公然、善意無過失で10年間占有した場合にもその適用があるとされた事例 |
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86 | S35.3.1 |
他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があるとした事例 |
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87 | S35.3.1 |
地盤所有権の取得につき未登記のままその地盤上に植栽した立木の所有権を第三者に対抗するには、公示方法を必要とするとした事例 |
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88 | S35.1.22 |
乙名義で不動産を競落した甲から所有権を取得した丙は、乙に対して移転登記の請求をすることができるとした事例 |
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89 | S34.8.7 |
立木の所有権を留保して地盤である土地のみの所有権を譲渡した場合は、立木について公示方法を講じなければ、その地盤である土地の権利を取得した第三者に対抗できないとした事例 |
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90 | S34.2.12 |
真正なる不動産の所有者は、所有権に基き、登記簿上の所有名義人に対し、所有権移転登記を請求することができるとした事例 |
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91 | S34.2.5 |
二階建アパートの一画の区分所有権者が、賃貸目的で改造するため取りこわし、柱および基礎工事等を残すだけの工作物とした上で、これを賃借人の負担で改造する約束で賃貸し、賃借人が建物として完成させた場合、賃借人の工事により附加された物の附合により、建物は工作物所有者の所有に帰したものとされた事例 |
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92 | S34.1.8 |
登記簿上の所有名義人は、反証のない限り、不動産を所有するものと推定すべきとした事例 |
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93 | S33.8.28 |
時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できないとした事例 |
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94 | S33.6.14 |
甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約時に遡って合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかった丙は、合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできないとした事例 |
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95 | S33.1.30 |
不動産の登記名義人および同人から根抵当権設定登記を得た者を共同被告として所有権の確認を求める訴は、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定すべき場合にあたらないとした事例 |
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96 | S32.12.27 |
占有改定により占有を取得したに止まるときは、民法第192条(即時取得)の適用はないとした事例 |
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97 | S32.12.6 |
不動産所有権確認の訴において原告の請求を棄却する旨の判決が確定しても、これによりその不動産が被告の所有であることを確定するものではないとした事例 |
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98 | S32.5.30 |
不動産の所有権者でない者が所有権保存登記手続をして登記簿上所有名義人となったときは、真正の所有権者は、名義人に対し移転登記手続を求めることができるとした事例 |
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99 | S31.9.28 |
売買により不動産の所有権登記を得た者、および、同人から抵当権設定登記と代物弁済契約による所有権移転請求権保全の仮登記を得た者を共同被告として、不動産の所有者として売買の不存在を主張する者からの登記抹消を求める訴は、必要的共同訴訟にあたらないとされた事例 |
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100 | S31.7.20 |
換地予定地指定の通知を受けた土地所有者は、従前の土地について賃借権を有する者として第三者に対してなされた換地予定地指定の通知の取消を求める法律上の利益を有するとした事例 |
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101 | S31.6.19 |
播かれた種から生育した苗の所有権は、播種が土地使用の権原のない者によってなされた場合は、土地所有者に属するとした事例 |
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102 | S30.9.23 |
立木とその土地が同一所有者に属するときは、立木の所有権は土地の所有権に包含され一個の土地所有権となるものであるから、土地を立木とともに買い受けた者が、土地の所有権取得登記をしたときは、例えその後立木につき前所有者のため保存登記がなされても、この登記は無効であるとされた事例 |
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103 | S30.7.5 |
不動産の登記簿上の所有名義人は真正の所有者に対しその所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は所有権に基き所有名義人に対し、所有権移転登記の請求ができるとした事例 |
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104 | S30.6.28 |
不法な手段により抹消された所有権移転請求権保全の仮登記につき、その抹消登記を真実と信じ登記を得た善意無過失の第三者は、特段の事情がない限り、回復登記手続を承諾する義務はないとした事例 |
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105 | S29.12.24 |
相続が発生した不動産について、相続登記をせず相続後の日付にて、直接被相続人から買主宛に行われた所有権移転登記は有効であるとした事例 |
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106 | S15.9.18 |
地方慣習法により排他的支配権が認められる温泉使用権は、第三者がその権利の変動を明認できる公示方法を構じなければ、当該権利変動を第三者に対抗できないとした事例 |
昭14(オ)1701号(大審院) |
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107 | S14.7.7 |
不動産売買契約により買主に所有権移転登記がなされた後に、当該契約が解除され原状に回復した場合においても、売主がその旨の登記をしなければ、契約解除後に買主から不動産所有権を取得した第三者に対して、自己の所有権を対抗することができないとした事例 |
昭13(オ)2179号(大審院) |
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108 | S13.7.7 |
甲所有の一筆の土地の一部を買い受けた者が、当該土地の全部の移転登記を受け、更にその全部を自己の所有地として乙に売り渡し移転登記をしたとしても、乙は、甲より一筆の土地の他の一部を買い受けた丙に対し、その登記の欠缺を主張できる第三者に該当しないとされた事例 |
昭13(オ)485号(大審院) |
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109 | S2.6.15 |
未登記建物の所有権を取得した者が、移転登記をしないで直ちに保存登記をし、その所有権を第三者に対抗することができるとした事例 |
昭2(オ)413号(大審院) |
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110 | T14.7.8 |
時効により不動産の所有権を取得したがその登記を受けなかった者は、時効完成後保存登記を受けた旧所有者より所有権を譲受け登記をした第三者に対して、所有権の取得を対抗することができないとした事例 |
大13(オ)482号(大審院) |
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111 | T14.1.20 |
自己に所有権ありと信じて他人の所有家屋に居住していた者は、その居住により受けた利得を所有者に返還することを要しないとした事例 |
大13(オ)566号(大審院) |
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112 | T13.10.7 |
土地の一部は、分筆の手続がなされていなくても、時効による所有権取得の目的となるとした事例 |
大12(オ)672号(大審院) |
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113 | T9.1.20 |
土地上に立木が生立する場合において、その土地と立木が同一人の所有であるときは、土地と立木とは一個の土地所有権の目的であって、別個に所有権が存在するものではないから、土地所有権につき移転登記がなされたときは、これにより土地のみならず立木に関しても所有権の移転を第三者に対抗するできるとされた事例 |
大8(オ)955号(大審院) |
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114 | T7.3.2 |
時効による不動産所有権の取得は、第三者に対抗するには登記を必要とするが、時効完成時における所有者に対しては登記を必要としないとした事例 |
大6(オ)888号(大審院) |
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115 | M41.12.15 |
民法177条(不動産に関する物件の対抗要件)の第三者とは、 当事者もしくはその包括承継人以外の者で、不動産物権の得失及び変更の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者をいうとした事例 |
明41(オ)269号(大審院) |
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116 | M38.5.11 |
ある物件の所有名義人は、反証のない以上は以前もその所有者であったものと推定されるとした事例 |
明37(オ)556号(大審院) |
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