売買に関する判例 - 売買と賃貸借契約との関係
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H25.4.9 |
建物地下1階店舗の賃借人が、建物の前所有者の承諾を得て、営業のため建物1階部分の外壁・床面に看板等を設置していたところ、建物の譲受人が看板等の撤去を求めた事案において、当該撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例 |
RETIO 90-140 |
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2 | H13.11.21 |
裁判所は、借地借家法20条に基づく許可の裁判をする場合において、同条1項後段の付随的裁判として、相当な額の敷金を差し入れるべき旨を定め、その交付を命ずることができるとした事例 |
RETIO 52-082 |
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3 | H11.3.25 |
売買により賃貸建物の所有権を買主に移転した場合は、特段の事情のない限り、建物賃貸人の地位、建物賃借人の敷金に関する権利義務は、買主に移転、承継され、建物前所有者と新所有者間の賃貸人の地位留保の合意があったとしても、同合意は当事者間においてのみ有効でそれを知らない賃借人には対抗できないとして、建物賃借人の新所有者への敷金返還請求が認められた事例 |
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4 | H10.3.24 |
建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に、建物が譲渡され賃貸人の地位が譲受人に移転したとしても、譲受人は、建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することができないとされた事例 |
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5 | S63.9.8 |
土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とした借地契約の解除請求に対し、借地人が買主との売買契約は、借地権譲渡について土地所有者の承諾が得られることを停止条件としており借地権譲渡の効力は生じていないと主張した事案において、本件契約と同時に買主に建物が引き渡されているなどの事情などから、売買契約と同時に借地権譲渡がなされたものと判断された事例 |
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6 | S57.6.8 |
土地の仮装譲受人が土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法94条2項所定の第三者にはあたらないとして、土地所有者(仮想譲渡人)の建物賃借人に対する建物明渡請求が認められた事例 |
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7 | S56.10.13 |
民法467条1項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して譲受人の債権行使を阻止することができるにすぎないとして、貸主の地位を承継した建物賃貸人の、賃借人に対する前貸主との未払賃料、損害金等の請求を容認した事例 |
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8 | S51.6.21 |
転貸借の目的となっている土地の賃借権の譲渡を受けた者は、賃借権の譲渡人から転借人に対する譲渡の通知又は譲渡についての転借人の承諾がない以上、転借人に対し、その転貸人としての地位を主張することができないとされた事例 |
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9 | S51.3.4 |
建物の貸室の賃貸借契約に際し賃借人から建物所有者である賃貸人に差し入れられた保証金がいわゆる建設協力金であり、他に敷金も差し入れられているなどの判示の事実関係のもとでは、建物の所有権を譲り受けた新賃貸人は、旧賃貸人の保証金返還債務を承継しないとした事例 |
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10 | S49.3.19 |
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗できないとした事例 |
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11 | S48.2.2 |
・家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる、賃貸人の賃借人に対する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時において、それまでに生じた被担保債権を控除しなお残額がある場合に発生するとした事例 |
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12 | S47.6.15 |
賃貸家屋の一部の無断転貸を理由に賃貸借契約が解除された後、建物所有者より家屋を譲り受けた転借人の賃借人に対する明渡請求が、信義則違反または権利の濫用にあたるとして棄却された事例 |
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13 | S47.4.20 |
不動産の貸借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けたが所有権移転登記をしない間に、第三者が不動産を譲り受け所有権移転登記をしたため、賃借人が不動産の所有権取得を第三者に対抗できなくなった場合、いったん混同により消滅した賃借人の賃借権は、第三者が所有権を取得すると同時に、同人に対する関係では消滅しなかったことになるとした事例 |
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14 | S47.3.9 |
借地上の建物売買契約を締結した場合、特別の事情のないかぎり、売主は買主に対しその敷地の賃借権をも譲渡したものであり、特約または慣行がなくても、建物の売主は買主に対しその敷地の賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る義務を負うとした事例 |
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15 | S46.12.3 |
貸家の譲受人は、所有権移転登記を経由していないときは、賃借人に対し賃貸人の地位承継を主張できないが、賃借人がこの事実を認め、譲受人に対して承継後の賃料を支払う場合には、その支払が仮に承認前に遡つて賃料を支払う場合においても、債権者に対する弁済として有効であり、譲渡人は賃借人に対し賃料の支払を妨げることができないとした事例 |
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16 | S46.4.23 |
土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、特段の事情のないかぎり賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもってこれをなすことができるとした事例 |
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17 | S46.2.19 |
建物の賃借人が有益費を支出した後、建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人が有益費の償還義務を承継し旧賃貸人は償還義務を負わないとされた事例 |
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18 | S45.12.11 |
土地賃借権の無断譲渡が背信行為にあたらない場合、譲受人のみが賃借人となり、譲渡人たる前賃借人は、賃貸借契約関係から離脱し、賃貸人に対して契約上の債務を負わないとされた事例 |
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19 | S44.11.21 |
土地の買受人が、地上に自己の親族が賃借人として建物を所有し営業していることを知って、賃借権付評価額以下の価額で土地を取得しながら、賃借権の対抗力の欠如を奇貨として、賃借人に対しその損失を意に介さず建物収去土地明渡請求をすることは権利の濫用にあたるとした事例 |
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20 | S44.7.17 |
建物賃貸借契約において、当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継されるとした事例 |
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21 | S44.6.3 |
賃貸建物につき売買契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が経由された後に、仮登記義務者が賃料債権を第三者に譲渡しても、賃料債権譲渡は仮登記に基づく所有権移転の本登記が経由されたことによって、その効力を否定されるものではないとされた事例 |
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22 | S43.10.31 |
賃借権の譲渡転貸許容の特約がされその旨の登記がされている土地賃貸借において、賃借権の消滅を第三者に対抗するためにはその旨の登記を経由する必要があるとした事例 |
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23 | S43.10.29 |
借地法10条に基づく買取請求権の行使により、借地上建物の所有権が移転した場合においても、建物の賃借人は借家法1条によつて賃借権を対抗できるとした事例 |
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24 | S43.9.6 | 建物収去土地明渡の強制執行が権利の濫用にあたるとされた事例 |
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25 | S43.7.18 |
建物保護法による対抗力を有しない賃借人の土地賃借権が、賃貸人の土地譲渡により消滅に帰したとしても、賃貸人の賃借人に対する不法行為が成立するものではないとした事例 |
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26 | S42.12.14 |
賃貸家屋の所有権および未払賃料債権の譲受人が所有権の取得登記前にした賃料の支払の催告について、賃貸借契約の解除の前提としての催告の効力を認めた事例 |
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27 | S42.5.2 |
甲から乙へ家屋の所有権が譲渡移転された後、甲から家屋を賃借して引渡を受けた丙は、その後に所有権移転登記を受けた乙に対し、賃借権をもって対抗することができるとした事例 |
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28 | S39.8.28 |
賃貸中の家屋の所有権を第三者に移転した場合には、特段の事情のないかぎり、賃貸人の地位もこれにともない第三者に移転するとした事例 |
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29 | S39.6.26 |
家屋賃貸借における賃料の取立債務の約定は、賃借人と前賃貸人との間の特殊事情に基づいて成立したものであっても、新所有者たる賃貸人に承継されるとした事例 |
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30 | S38.9.26 |
賃貸借の目的たる家屋の所有権を取得して賃貸人となった者は、旧所有者と賃借人との間に存した転貸許容の特約をも承継するとした事例 |
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31 | S38.1.18 |
建物の賃借人は、賃料前払の効果を賃借建物につき所有権を取得した新賃貸人に主張できるとした事例 |
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32 | S34.9.17 |
・賃借権の譲渡人は譲受人に対し、譲渡につき遅滞なく賃貸人の承諾をえる義務を負うものとされた事例 |
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33 | S33.9.18 |
借家法第1条による賃貸借の承継の場合、その承継につき、賃貸人から賃借人に承継の通知をすることは必要でないとした事例 |
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34 | S28.9.17 |
賃借人の所有する未登記建物があることを知りながら土地を購入した者が、賃借人の土地賃借権を否認しても権利の濫用とはいえないとされた事例 |
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35 | S27.9.30 |
借地権及び建物の登記がなければ、土地を買い受けた第三者に対しては、たとえ第三者が買受当時借地権及び建物の存在を知っていたとしても、それだけでは借地権をもって対抗することはできないとした事例 |
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36 | S14.12.1 |
賃貸中の建物の所有権を譲受けて新たに賃貸人となった者が、敷金返還債務を引継がないものとにするには、賃借人と新旧賃貸人との三者間においてその旨の合意が必要であるとした事例 |
昭14(オ)1040号(大審院) |
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37 | S12.5.7 |
賃貸借の目的土地の所有権を取得した者が、従来の賃貸借関係を承継するとともに、その承継前に生じた賃料債権を譲りうけたときは、その債務不履行を理由として賃貸借契約の解除をすることができるとした事例 |
昭11(オ)2538号(大審院) |
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38 | S9.7.18 |
建物保護に関する法律1条により、土地賃借人が賃借権を第三者に対抗しうる場合において、賃貸人たる土地所有者がその土地を譲渡したときは、旧所有者と賃借人との間の賃貸借関係は、法律上当然に新所有者と賃借人間に移転し、新所有者は旧所有者の賃貸借契約上の地位を承継するとした事例 |
昭9(オ)20号(大審院) |
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39 | S5.7.9 |
賃貸中の建物の所有権を取得した者は、賃借人との関係において賃貸人としての地位を承継し、賃借人から旧所有者に差入れた敷金の関係も、敷金消滅の事情が存しない限り、当然に新所有者に移転するとした事例 |
昭4(オ)1557号(大審院) |
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40 | T10.5.30 |
・建物保護に関する法律1条における「賃借権を第三者に対抗することを得」との趣旨は、民法605条における「その後不動産の物件を取得した者に対してもその効力を生じる」と同一趣旨であるとした事例 |
大10(オ)26号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌