売買に関する判例 - 手付解除・履行の着手
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H6.3.22 |
売主が手付倍額償還による売買契約の解除をする際には、買主がその受領をあらかじめ拒絶している場合であっても口頭の提供では足りず、現実の提供をする必要があるとした事例 |
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2 | H5.3.16 |
売主が居宅買替えのため決済日を契約後1年9か月先とした事情のある不動産売買契約において、買主による履行期1年以上前における土地の測量及び代金の提供は「履行の着手」にはあたらないとして、売主の手付倍返しによる解除が認められた事例 |
RETIO 29-017 |
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3 | S57.6.17 |
農地の売買において、買主が約定の履行期後売主に対し再三にわたり売買契約の履行を催告し、その間常に残代金の支払の準備をし、農地法3条所定の認可がされ次第残代金の支払いができる状態にあったときは、現実に残代金を提供しなくても、民法557条1項の「契約の履行に着手」したものと認められた事例 |
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4 | S54.9.6 |
違約手付金の約定が契約関係を清算する趣旨でなされた場合、手付金の受領者は、相手方に違約があったときは、契約解除の手続を経ることなく手付金流しとしてこれを自己に帰属させることができるとともに、相手方に対しその旨を告知したときは、これによって契約関係も当然に終了するとした事例 |
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5 | S52.4.4 |
農地の売買契約について、知事の許可を受ける前であつても、買主が残代金全額を支払いのため提供したときは、契約の履行の着手があったと解されるとした事例 |
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6 | S51.12.20 |
仲介人に売主への本件土地建物の引渡し等の催告を依頼し、また所有権移転登記手続請求の訴訟を提起するとともに、売主に代金の受け取りを求めたこと等により、買主の契約の履行の著手を認めた事例 |
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7 | S50.6.27 |
売買契約の買主が口頭で代金の受領を求める旨の催告を売主の同居する家族で通常人の理解能力を有する者に対してした場合には、右催告は、売主本人に到達したものと解すべきであるとされた事例 |
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8 | S43.6.21 |
売主および買主が連署のうえ農地法5条による許可申請書を知事あてに提出したときは、特約その他特別の事情のないかぎり、民法557条1項にいう「契約の履行に著手」したと解されるとした事例 |
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9 | S41.1.21 |
履行期の約定がある場合であっても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、履行期前に民法557条1項にいう履行の着手が生じ得ないものではないとした事例 |
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10 | S40.11.24 |
・民法557条1項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すものとした事例 |
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11 | S40.9.8 |
・売買代金債権は、法律上これを行使することができるようになったときに、所得税法第10条第1項後段にいう「収入すべき金額」となるとした事例 |
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12 | S38.9.5 |
違約手付の特約に契約関係清算のための損害賠償額の予定を含む場合においては、違約手付を交付した者が相手方の違約を理由として手付金倍額償還を請求するには、あらかじめ契約解除の手続を経ることを要しないとした事例 |
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13 | S36.6.22 |
双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合、契約を解除しようとする当事者の債務の履行の提供は、催告に指定された履行期日にこれをすれば足りるとした事例 |
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14 | S35.10.27 |
・契約解除の前提としての催告が有効であるためには、少くとも催告と同時に相手方が遅滞に付されることを要するとした事例 |
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15 | S33.6.5 |
・知事の許可を停止条件として締結された農地の売買契約は、無効ではないとした事例 |
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16 | S30.12.26 |
家屋借主の退去を条件とする家屋の売買において、家屋引き渡しがあればいつでも支払えるよう買主が残金を用意し、売主が買主と建物借主に物明渡を求めたときは、買主、売主双方において契約の履行に著手したものであるとされた事例 |
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17 | S30.12.1 |
民法416条第2項に基く損害賠償請求がなされた場合に、債務者において、債権者と第三者が売買契約を締結し手付金を授受したことを知っていたときは、債務者の債務不履行により債権者と第三者間の契約が手付の倍額償還により解除されるかも知れぬことを予見していたものと解されるとした事例 |
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18 | S29.1.21 |
売買の当事者間で手付が授受された場合においては、特別の意思表示がない限り、民法557条に定めるいわゆる解約手付と認められるとした事例 |
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19 | S26.12.21 |
「契約違反においては、手付金の没収もしくは倍額償還とし、本契約は当然解除せられたるものとする。」との文言は、違約者において、いつでも手付等解除が可能との趣旨ではないと解しても違法ではないとした事例 |
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20 | S26.11.15 |
家屋の買主が、約定の明渡期限後売主にしばしば明渡しを求め、かつ、売主が明渡しをすればいつでも約定残代金の支払ができる状態にあったときは、現実の代金の提供をしなくても、「契約の履行に著手」したものと認められるとした事例 |
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21 | S24.10.4 |
売買契約書に「違約の場合は手付金を没収しまたは倍返しする」という条項があることだけで、手付金が民法557条の解除手付に該当しないということはできないとした事例 |
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22 | S15.11.27 |
買主が将来契約を解除すべき旨を予め売主に通知しても、現実に手付の倍額を提供して解除の意思表示をする前に、売主において契約の履行に着手したときは、買主は民法557条の解除権を失うとした事例 |
昭15(オ)694号(大審院) |
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23 | S8.1.14 |
・反証のない限り、契約の成立と同時に現実に授受されるもののみが手付であるとされた事例 |
昭7(オ)750号(大審院) |
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24 | S7.7.19 |
売買契約を締結するに当たり、買主が売主に手付を交付したときは、特別の意思表示がない限り、手付は解除権を留保する性質を有するとした事例 |
昭7(オ)441号(大審院) |
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25 | T11.9.4 |
手付契約は、必ずしも主たる契約と同時に成立することを要しないとした事例 |
大11(オ)545号(大審院) |
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26 | T10.6.21 |
売買金額に比べ手付金が些少であっても、当該手付は民法557条の解約手付であることを妨げないとされた事例 |
大10(オ)217号(大審院) |
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27 | T7.8.14 |
不動産売買において、実際の不動産の引渡しはなくとも、売主が約束の期日に登記申請に必要な書類を準備し登記所に赴いたことは履行の提供にあたるとした事例 |
大7(オ)596号(大審院) |
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28 | M38.4.22 |
買主が支払った手付金は、相殺によった場合においても売買契約解除の場合には返還請求ができるとした事例 |
明37(オ)588号(大審院) |
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