売買に関する判例 - 契約解除(履行遅滞・不能)/同時履行の抗弁
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H8.11.12 |
リゾートマンションの売買契約とそれと同時に締結されたスポーツクラブ会員契約に関して、屋内プールの完成遅延を理由として売買契約を解除することができるとされた事例 |
RETIO 36-044 |
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2 | S62.2.13 |
売買代金債務を目的とする準消費貸借契約が締結された場合であつても、売主が自己の所有権移転登記手続債務につき売買契約に基づいて有していた同時履行の抗弁権を失わないとされた事例 |
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3 | S58.3.25 |
民法576条但書の「売主が相当の担保を供したとき」とは、売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定したか、又は保証契約を締結したなどの場合をいい、担保の提供について買主の承諾を伴わない場合はこれにあたらないとした事例 |
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4 | S57.7.1 |
競売手続中の他人所有の不動産を目的物とする売買につき、買主が売主の履行遅滞による売買契約の解除及び損害賠償の請求を求めた事案において、売主の履行遅滞は競落許可決定に対し即時抗告の申立がされたこと等の売主の責に帰することのできない事由によるものとして、その請求を棄却した事例 |
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5 | S51.12.2 |
双務契約の当事者の一方が、相手方の債務と同時履行の関係にある自らの反対給付の提供をすることなしに、相手方の履行遅滞を理由としてした契約解除は、相手方の履行遅滞があれば催告を要することなく契約を解除しうる旨の特約がある場合においても、その効力を生じないとされた事例 |
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6 | S47.9.7 |
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあるとした事例 |
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7 | S44.8.29 |
商人間の土地の売買において、当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期間内に履行をなさなければ、契約をした目的を達することができないときは、その売買は確定期売買であるとされた事例 |
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8 | S43.5.30 |
売買代金を分割払いとする土地の売買において、買主が所有権を取得し引渡しを受けた後に、売主が、買主不知の間に、第三者のため売買土地に根抵当権・地上権の設定登記を行った事情のもと、売主催告の残代金を買主が支払わなかったことを理由とする契約解除は、信義則に反し無効であるとした事例 |
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9 | S41.3.22 |
双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、当事者の一方は、自己の債務不履行について、同時履行の抗弁権を主張することはできないとした事例 |
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10 | S40.9.10 |
民法第545条第2項の利息債務は、実質は不当利得返還の法理より生ずるもので、同法第546条第533条所定の同時履行の抗弁権にかかわりなく発生し、ただその債務の履行が抗弁権の作用をこうむるにすぎないとされた事例 |
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11 | S37.9.21 |
金銭債務の弁済のため、銀行の自己宛振出小切手を提供したときは、特段の事情のないかぎり、債務の本旨に従った弁済の提供があったものとされた事例 |
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12 | S36.6.22 |
双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合、契約を解除しようとする当事者の債務の履行の提供は、催告に指定された履行期日にこれをすれば足りるとした事例 |
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13 | S35.10.27 |
・契約解除の前提としての催告が有効であるためには、少くとも催告と同時に相手方が遅滞に付されることを要するとした事例 |
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14 | S35.4.21 |
不動産の二重売買の場合において、売主の一方の買主に対する債務は、特段の事情のないかぎり、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になるものと解されるとした事例 |
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15 | S34.6.25 |
同時履行の関係にある反対給付の提供の有無につき審理不尽ありとされた事例 |
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16 | S32.9.19 |
不動産の譲渡後登記前に同不動産につき処分禁止の仮処分があったことをもって、譲渡人の登記義務が履行不能になったとはいえないとした事例 |
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17 | S32.6.27 |
期間を定めて登記と引換に代金債務の履行を催告した場合に、債務者において催告期間の末日に代金を持参して登記所に出頭したときは、適法な弁済の提供をしたものと認められ、その提供に先立ちあらかじめその日時を債権者に通知することは必要ではないとした事例 |
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18 | S29.12.21 |
債務者が履行遅滞に陥った時は、債権者が期間を定めずに催告した場合でも、その催告から相当の期間を経過すれば解除できるとした事例 |
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19 | S29.7.27 |
双方の給付が同時履行の関係にある場合、反対給付の提供をしないでした催告にもとづく契約解除は効力を生じないとした事例 |
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20 | S17.10.2 |
他人物売買において、売主が他人の権利を取得し買主に引き渡すことが可能であったにもかかわらず、買主自らが他人よりその権利を取得し売主の取得を不能とさせた場合においては、買主は民法561条の他人の権利の売買における売主の担保責任の解除権を有しないとした事例 |
昭17(オ)550号(大審院) |
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21 | S14.4.15 |
売主が買主に対し民法578条の売主による代金の供託の請求により、代金の供託を請求したにかかわらず買主がこれに応じないときは、買主は民法578条による代金の支払拒絶権を行使することはできないとした事例 |
昭13(オ)1758号(大審院) |
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22 | T13.9.24 |
買主は、代金の支払について履行遅滞となっても、目的物の引渡を受けるまでは、代金の利息を支払うことを要しないとした事例 |
大12(オ)442号(大審院) |
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23 | T13.5.27 |
履行期を経過した双務契約は、以後期限の定めなきものとなり、民法541条(履行遅滞等による解除権)により、契約を解除することができるとした事例 |
大12(オ)829号(大審院) |
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24 | M44.11.14 |
売主の買主に対する登記移転義務は、所有権移転義務に付随するものであり、登記義務の不履行は民法541条(履行遅滞による解除権)の債務不履行にあたるとした事例 |
明44(オ)359号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌