売買に関する判例 - 契約解除(特約・違約・その他)
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H11.6.29 |
事業団融資を条件として売買契約を締結し、手付金を約束手形で交付したが、同融資が拒絶された場合において、買主が故意に解除条件の成就を作出したかについて判断をしていない遺脱があるとして、ローン特約による解除を認めた原審判決を破棄差戻しとした事例 |
RETIO 44-076 |
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2 | H4.2.27 |
共同抵当の目的とされた数個の不動産の全部又は一部の売買契約が詐害行為に該当する場合において、当該詐害行為の後に弁済によって抵当権が消滅したときは、売買の目的とされた不動産の価額から不動産が負担すべき抵当権の被担保債権の額を控除した残額の限度で売買契約を取り消し、その価格による賠償を命ずるべきであり、一部の不動産自体の回復を認めるべきものではないとした事例 |
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3 | H3.4.2 |
購入した借地権付建物につき、土地の擁壁が崩落する危険がある等の欠陥があったことから売主に対し契約解除等を請求した事案において、土地欠缺は土地貸主に修繕請求等すべきものであり、借地権の権利の瑕疵ではないとしてその請求を棄却した事例 |
RETIO 20-024 |
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4 | S51.4.23 |
財団法人が寄附行為の目的の範囲外の事業を行うためにした不動産の売却につき、本件売買の時から7年10か月余を経た後に訴を提起し、売買の無効を主張して売買物件の返還又は返還に代わる損害賠償を請求することは、信義則上許されないとした事例 |
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5 | S51.2.13 |
売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)により契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならないとされた事例 |
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6 | S47.11.28 |
代金を5年間の分割払いとしてその完済後売主が所有権移転登記をするとし、その支払期間中の公租公課は買主が負担するとした土地売買契約において、買主の公租公課負担義務の不履行を理由とする売主の契約解除を認めた事例 |
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7 | S43.2.23 |
土地の売買契約において、所有権移転登記手続は代金完済と同時とし、代金完済までは買主は土地の上に建物等を築造しない旨の付随的約款に違反したとした、契約解除が認められた事例 |
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8 | S42.4.6 |
宅地転用を目的とした農地の売買契約がなされた場合において、売主が知事に対する許可申請手続に必要な書類を買主に交付したのに、買主が特段の事情もなく許可申請手続をしないときには、売主はこれを理由に売買契約を解除することができるとした事例 |
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9 | S41.4.14 |
住宅建築を目的とした土地売買において、土地の8割にあたる部分が十数年前に公示された都市計画街路内に存することが、民法570条の売買の目的物に隠れたる瑕疵にあたるとした、買主の契約解除が認められた事例 |
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10 | S40.10.8 |
売主が、その兄の買主に対する借金債務を引き受け、これと売買代金の一部とを相殺することを目的として、その旨特約して不動産売買契約を締結したが、買主が既に第三者に債権を譲渡していた場合において、当該売買契約の要素につき売主に錯誤があったというべきであるとした事例 |
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11 | S40.9.10 |
民法第545条第2項の利息債務は、実質は不当利得返還の法理より生ずるもので、同法第546条第533条所定の同時履行の抗弁権にかかわりなく発生し、ただその債務の履行が抗弁権の作用をこうむるにすぎないとされた事例 |
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12 | S40.6.30 |
特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証責任を負うとした事例 |
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13 | S36.11.24 |
甲が乙から宅地を買受けその旨の所有権取得登記を経由したのち、乙の債務不履行を原因として売買契約が解除された場合、甲は乙に対し登記の抹消手続を求めることができるとした事例 |
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14 | S36.11.21 |
売買契約において、売買契約の目的達成に必須でない付随義務違反(租税債務負担)をもって、主たる契約である売買契約の解除することはできないとされた事例 |
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15 | S35.10.4 |
土地および温泉使用権を療養所のための敷地および鉱泉として寄附するにあたり、将来用途を廃止したときは無償で返還を受ける旨の特約があった場合、療養所を廃止し国立病院のため使用されているときは、特約にいう用途廃止という条件は既に成就したものと認めるとした事例 |
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16 | S33.6.14 |
甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約時に遡って合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかった丙は、合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできないとした事例 |
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17 | S32.12.24 |
買主が、売主の債務不履行を理由として土地売買契約の法定解除を主張し、民法545条(解除の効果)により前渡金の返還を請求した事案において、法定解除が認められなかった場合は、例え買主が否認する合意解除の事実が認められても、買主の前渡金返還請求は認められないとした事例 |
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18 | S32.1.31 |
買主の債務不履行を理由とする契約解除を無効とした判断に、審理不尽・理由不備があるとされた一事例 |
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19 | S29.1.28 |
建物の売買契約の成立当時、売主は他に居住家屋を所有し、売買建物を必要としなかったところ、その後焼失によって居住のため本件建物を必要とするというだけでは、事情変更による解除権の発生は認められないとした事例 |
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20 | S14.7.7 |
不動産売買契約により買主に所有権移転登記がなされた後に、当該契約が解除され原状に回復した場合においても、売主がその旨の登記をしなければ、契約解除後に買主から不動産所有権を取得した第三者に対して、自己の所有権を対抗することができないとした事例 |
昭13(オ)2179号(大審院) |
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21 | S13.9.30 |
特約がないかぎり、附随的な義務の不履行によっては契約を解除することができないとした事例 |
昭13(オ)501号(大審院) |
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22 | T10.2.10 |
瑕疵のため買主が契約の目的を達することができない場合において、契約の解除と損害賠償とは、買主が自由に選択することができ、また、契約の目的が分割に適する場合は、その一部に対し契約を解除し、他の一部に対し損害賠償を請求することもできるとした事例 |
大9(オ)821号(大審院) |
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23 | T4.12.21 |
目的物に隠れたる瑕疵があったため契約の目的を達することができない場合において、買主が契約を解除するには、売主においてその目的を知ることを要しないとした事例 |
大4(オ)788号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌