売買に関する判例 - 違約金・損害賠償

該当件数

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No. 判決日 概要 事件番号 RETIO
1 R3.1.22

土地の売買契約の買主が売主に対し債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできないとされた事例

令1(受)861

2 H16.11.18

公団住宅の建替事業において、分譲住宅の売主(公団)が団地の賃借人で建替え後の住宅を購入する買主に対し、買主の意思決定の上で重要な価格の適否に関する事実について説明をしなかったことに対する買主の慰謝料請求が認められた事例

平16(受)482号

RETIO 62-040

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3 H9.2.25

不動産売買契約において、「債務不履行時における手付金相当額の損害賠償の予定」の定めのほか、「特別な損失を受けた当事者は損害賠償請求できる」旨の約定の意義について、債務不履行により手付金額を超える損害を被った債権者は、通常生ずべき損害であると特別の事情によって生じた損害であるとを問わず、損害全額の賠償を請求することができる旨を定めたものと解されるとした事例

平6(オ)669号

4 H8.5.28

違法な申立てにより仮差押え登記を行った債権者の、当該差し押さえにより締結していた転売契約が違約解除となった売主に対する損害賠償について、債権者が知っていた売主の転売利益のほか、同契約の解除に伴う買主への違約金支払い額も予見することができたとして認められた事例

平7(オ)839号

5 H6.4.21

当事者が損害賠償の額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきであるとした事例

平2(オ)1456号

6 S63.11.25

不動産売買契約が解除された場合の損害賠償額の予定に関する約定は、賠償額算定の争いを避けるためにされたものであり、解除の有無によって買主の請求しうる額に差異がない等判示の事情のもとにおいては、買主が契約を解除することなく本来の給付に代わる填補賠償を請求する場合にも適用されるとした事例

昭58(オ)548号

RETIO 12-022

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7 S47.4.20

売買不動産の価格が売主の所有権移転義務の履行不能後も騰貴を続けており、かつ、履行不能の際に売主がその事情を知っていた等の特別な事情がある場合において、購入目的が自己使用である買主の売主に対する騰貴後の不動産の現在価格を基準とした損害賠償請求が認められた事例

昭44(オ)212号

8 S38.8.8

第三者の詐欺による売買により目的物件の所有権を喪失した売主は、買主に対し代金請求権を有していても、第三者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権がないとはいえないとされた事例

昭35(オ)1485号

9 S37.11.16

債務の履行不能後目的物の価格が値上りした場合に、 履行不能となった際債務者がその事情を知りまたは知りえたときは、債務者が口頭弁論終結時の価格まで値上りする以前に目的物を他に処分したであろうと予想された場合でないかぎり、債権者は終結時の価格による損害の賠償を請求しうるとした事例

昭36(オ)135号

10 S30.12.1

民法416条第2項に基く損害賠償請求がなされた場合に、債務者において、債権者と第三者が売買契約を締結し手付金を授受したことを知っていたときは、債務者の債務不履行により債権者と第三者間の契約が手付の倍額償還により解除されるかも知れぬことを予見していたものと解されるとした事例

昭29(オ)930号

11 T10.11.3

民法557条の手付金の授受があっても、民法420条の損害賠償の予定を定めることはできるとした事例

大10(オ)773号(大審院)

12 T10.2.10

瑕疵のため買主が契約の目的を達することができない場合において、契約の解除と損害賠償とは、買主が自由に選択することができ、また、契約の目的が分割に適する場合は、その一部に対し契約を解除し、他の一部に対し損害賠償を請求することもできるとした事例

大9(オ)821号(大審院)

RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌