売買に関する判例 - 契約の内容・その他特約
該当件数 64件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
No. |
判決日 |
概要 |
事件番号 |
RETIO |
---|---|---|---|---|
1 | H20.12.16 |
いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の、ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約は、無効であるとされた事例 |
|
|
2 | H13.11.27 |
土地のいわゆる実測売買において、測量会社の過誤により契約書に表示された面積より実際の面積が過大であった場合、売主の買主に対する民法565条の類推適用による代金の増額請求は認められないとされた事例 |
|
RETIO 52-061 |
3 | H13.11.22 |
公簿面積を表示した売買契約により土地を購入した買主が、目的物件の実測面積が公簿面積に満たなかったとして、売主に対して売買代金の減額を求めた事案において、本件契約の代金額に関する交渉経緯等から民法565条にいう数量指示売買に当たるとして、買主の減額請求を認容した事例 |
|
RETIO 52-059 |
4 | H11.3.25 |
売買により賃貸建物の所有権を買主に移転した場合は、特段の事情のない限り、建物賃貸人の地位、建物賃借人の敷金に関する権利義務は、買主に移転、承継され、建物前所有者と新所有者間の賃貸人の地位留保の合意があったとしても、同合意は当事者間においてのみ有効でそれを知らない賃借人には対抗できないとして、建物賃借人の新所有者への敷金返還請求が認められた事例 |
|
|
5 | H11.3.11 |
月一回元利金を返済する消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定め、その日が日曜日などの休日に当たる場合の取扱いを定めていなかった場合には、特段の事情がない限り、契約当事者間にX日が休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったと推認されるとされた事例 |
|
|
6 | H8.11.8 |
買換えにあたり、買主の売却希望価額が高過ぎて決済日までに売却できず、利用した買換つなぎローンも返済できなくなったため、買主が媒介業者に対し損害賠償を求めた事案において、買取りの約束又は第三者売却の約束があったとは認められず、また、買換特約を設けなかったことに違法はないとされた事例 |
判例集未登載 |
RETIO 38-038 |
7 | H8.6.4 |
代金手取額のほか売主に課される譲渡所得税相当分を買主が負担する条件にて不動産売買契約を締結し、買主が用意した譲渡所得税相当分の金額を売主が信用金庫に預金したが、買主がその預金をすぐ引き出したため、売主が買主及び信用金庫等に対し損害賠償を請求した事案について、売買代金額は譲渡所得税相当額を含めた額で、払戻請求権は特段の事情のない限り売主に帰属するとされた事例 |
平7(オ)21号(裁判所HP未登載) |
RETIO 38-051 |
8 | H7.10.26 |
国土法に基づく土地売買の届出書について知事の不勧告通知を受けたが、売主が第三者に売却したことから買主不動産業者が、売主に対し損害賠償を求めた事案において、売買予約の成立、信義則違反の事実は認められないとしてこれを棄却した事例 |
判例集未登載 |
RETIO 35-033 |
9 | H4.10.20 |
・民法566条3項にいう一年の期間は、除斥期間であるとした事例 |
|
RETIO 128-114 |
10 | S63.9.8 |
土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とした借地契約の解除請求に対し、借地人が買主との売買契約は、借地権譲渡について土地所有者の承諾が得られることを停止条件としており借地権譲渡の効力は生じていないと主張した事案において、本件契約と同時に買主に建物が引き渡されているなどの事情などから、売買契約と同時に借地権譲渡がなされたものと判断された事例 |
|
|
11 | S61.3.17 |
・時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるとした事例 |
|
|
12 | S60.3.28 |
残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が付された土地の売買契約において、代金の一部を支払わなかった買主が、契約時より民法162条の自主占有があったとした20年の取得時効の主張が認められた事例 |
|
|
13 | S57.1.21 |
土地の売買契約において、土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎とされたにとどまり契約の目的を達成する上で特段の意味を持つものでないときは、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、売主は損害賠償責任を負わないとした事例 |
|
|
14 | S55.9.30 |
土地の一部を目的物とする売買契約において、分筆の催告に売主が応じなかったため、買主が測量により目的物を定め売主に通知した事案において、民法406条以下の規定により売買の範囲が特定し、その所有権が売買契約の効力発生時に遡って買主に帰属したとされた事例 |
|
|
15 | S55.3.6 |
土地区画整理事業施行地内の土地の売買につき、従前地につきそれが別の特定の土地に換地されることを前提として締結された売買契約は、換地処分等に無効などの瑕疵があるとしても、予定通りの換地がされないことが確定しない限り効力を有するとした事例 |
|
|
16 | S55.2.29 |
農地の売買における買主の売主に対する許可申請協力請求権の消滅時効は、売主が他人から当該農地の所有権を取得した時から進行し、10年の経過により消滅するとした事例 |
|
|
17 | S54.2.22 |
共同相続人全員の合意によって遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を売却した場合の売却代金は、特別の事情のない限り、相続財産には加えられず、共同相続人が各持分に応じて個々にこれを分割取得するとした事例 |
|
|
18 | S52.2.17 |
農地を目的とする売買契約締結後に買主が農地を宅地化した事案において、売買契約が知事の許可なしに効力を生ずるとされた事例 |
|
|
19 | S51.11.5 |
不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、譲渡によって生じた所有権移転の事実が存する限り独立して消滅時効にかからないとした事例 |
|
|
20 | S48.12.11 |
農地の売買契約締結後、その現況が宅地となった場合には、特段の事情のないかぎり、売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとされた事例 |
|
|
21 | S48.10.12 |
農地売買につき、売主が買主と協力して農地法五条の許可申請をしたが手続上の不備で受理を拒まれたときは、許可申請をしたことをもって売主の買主に対する売買契約上の許可申請義務を果たしたとはいえないとされた事例 |
|
|
22 | S47.11.16 |
甲の所有建物を買受けた乙が、売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合には、甲は、丙からの物の引渡請求に対して、末払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができるとした事例 |
|
|
23 | S47.5.30 |
伐採を目的とする山林立木の売買契約における売主の履行義務は、立木の引渡をもって完了するものではなく、売主は、立木の伐採、造材、搬出に必要な相当の期間、買主を山林敷地を使用させる義務を負うとされた事例 |
|
|
24 | S47.3.9 |
借地上の建物売買契約を締結した場合、特別の事情のないかぎり、売主は買主に対しその敷地の賃借権をも譲渡したものであり、特約または慣行がなくても、建物の売主は買主に対しその敷地の賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る義務を負うとした事例 |
|
|
25 | S47.3.2 |
私人と国との間の土地売買契約において、目的土地の利用方法に関する特約は当事者にとって極めて重要な特約であるから、予算決算等に基づき契約書が作成された以上、かかる特約の趣旨は通常契約書に記載されるものであり、これに記載されていないときはかかる特約は存在しないとされた事例 |
|
|
26 | S45.11.5 |
売買代金に関し宅地のみの価額は別に定めず行われた土地建物の売買契約において、宅地につきいわゆる数量指示売買に該当しないとされた事例 |
|
|
27 | S45.4.10 |
・仮換地の土地一部分の売買契約において、売主は所有権移転登記に関し、仮換地全体に対する目的土地の地積に応じた従前地の持分権の移転登記手続を履行する義務を負い、買主が売主に対し仮換地指定変更申請に協力しないことが、同義務に影響を及ぼすものではないとした事例 |
|
|
28 | S44.10.31 |
農地を目的とする売買契約締結後に、買主がこれに地盛りをし売主の承諾のもと建物を建築するなどしたため、土地が完全に宅地に変じた場合には、売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとした事例 |
|
|
29 | S43.12.20 |
民法第565条にいういわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積・容積・重量・員数または尺度のあることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買を指称するものであるとされた事例 |
|
|
30 | S43.11.5 |
「数量指示売買」とは目的物が実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいうとした事例 |
|
|
31 | S43.9.20 | ・売買代金の支払時期について不確定な期限を定めたものと認められた事例 |
|
|
32 | S43.8.20 |
・数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいうとした事例 |
|
|
33 | S43.4.4 |
共有者の一人が、権限なく、共有物を自己の単独所有に属するものとして他に売り渡した場合でも、売買契約は有効に成立し、自己の持分をこえる部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生ずるとともに、自己の持分の範囲内においては、約旨に従った履行義務を負うとした事例 |
|
|
34 | S42.10.27 |
農地を目的とする売買契約締結後に、売主が目的物上に土盛りをし、その上に建物が建築され、そのため農地が恒久的に宅地となった等買主の責に帰すべからざる事情により農地でなくなった場合には、売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとした事例 |
|
|
35 | S42.1.20 |
県知事の許可がないかぎり、農地の買戻は効力を発生しないから、売戻人の目的物の明渡義務も発生しないとした事例 |
|
|
36 | S40.11.19 |
売主が第三者所有の特定物を売り渡した後、物件の所有権を取得した場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がないかぎり、物件の所有権はなんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転するとした事例 |
|
|
37 | S39.10.30 |
いわゆる法定条件についても、民法128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)が類推適用されるとした事例 |
|
|
38 | S39.9.8 |
農地の買主は、その必要があるかぎり、売主に対し知事の許可を条件として、農地所有権移転登記手続請求をすることができるとした事例 |
|
|
39 | S38.10.1 |
農地の売買において、売主の相続人らが買主に対して負う、知事に対する許可申請手続協力義務は不可分債務であるとされた事例 |
|
|
40 | S37.12.26 |
土地区画整理中の土地の売買において、なんらの特約をしなかった場合、清算交付金は売主に帰属するとした事例 |
|
|
41 | S36.12.15 |
共同相続財産たる不動産の売却による売主らの所有権移転登記義務は、不可分債務に当たるとされた事例 |
|
|
42 | S36.5.26 |
・知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできないとした事例 |
|
|
43 | S35.6.24 |
不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定した時に買主に所有権が移転するとした事例 |
|
|
44 | S34.11.26 |
土地共有持分の一部の譲受人が、他の共有者との間において、その土地の一部を分割し譲受人の単独所有として使用しうること及び分筆登記が可能となったときは直ちにその登記をなすことを約した場合は、その後同土地につき共有持分の譲受人に対して契約上の債権を行うことができるとした事例 |
|
|
45 | S34.9.17 |
・賃借権の譲渡人は譲受人に対し、譲渡につき遅滞なく賃貸人の承諾をえる義務を負うものとされた事例 |
|
|
46 | S34.8.7 |
立木の所有権を留保して地盤である土地のみの所有権を譲渡した場合は、立木について公示方法を講じなければ、その地盤である土地の権利を取得した第三者に対抗できないとした事例 |
|
|
47 | S33.6.20 |
売主所有の特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでないかぎり、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とするとした事例 |
|
|
48 | S31.6.5 |
未登記建物の譲受人は、判決を得て自己の所有権を証明し単独に保存登記をなすことを得るが、譲渡人に対し保存登記をした上で移転登記をすることを請求することもできるとした事例 |
|
|
49 | S31.5.25 |
代物弁済の予約成立後、物価の高騰した後になされた予約完結の意思表示が信義公平に反しないと認められた一事例 |
|
|
50 | S31.4.6 |
鉱業権の売買契約において、買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、売買契約は民法134条にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件付法律行為とはいえないとした事例 |
|
|
51 | S26.2.6 |
売主の履行遅滞中に売買の目的物の価格が著しく騰貴した場合において、売主は事情変更を理由として契約を解除することはできないとした事例 |
|
|
52 | S13.6.27 |
民法575条(果実の帰属及び代金の利息の支払)の律意は、当事者の錯雑なる関係を避けるため、引渡しされていない目的物から生じた果実は常に売主に属するものとし、代金の利息は目的物の引渡しの日より、ただし目的物の引渡しの日以降に代金の支払期限が到来する場合はその到来後において、買主に請求できるとしたものであるとした事例 |
昭13(オ)500号(大審院) |
|
53 | S12.2.26 |
不動産売買における民法575条の果実収取権の移転時期は、登記時点ではなく不動産引渡し時点であるとされた事例 |
昭11(オ)1218号(大審院) |
|
54 | S8.1.14 |
売主が目的物の性能の保証をしたかどうかにかかわらず、売主は瑕疵担保責任を負うとした事例 |
昭7(オ)815号(大審院) |
|
55 | S3.3.30 |
売買の目的物に存する瑕疵の修繕が可能かどうかは、修繕費の多寡を斟酌して判断すべきとした事例 |
昭3(オ)1156号(大審院) |
|
56 | S2.2.25 |
民法534条(債権者の危険負担)にいう「滅失」には、権利の消滅の意味を含まれる。 |
大15(オ)839号(大審院) |
|
57 | T15.5.24 |
見本品による特定物の売買において、給付した物が見本品と異るときは、売主は瑕疵担保の責任を負うとした事例 |
大15(オ)58号(大審院) |
|
58 | T15.2.28 |
買戻特約付の不動産売買契約において、売買代金及び契約費用のほか必要費有益費の支払いを買戻し特約の条件とした場合、特約のうち契約費用以外の支払いに関する部分は無効とするとした事例 |
大14(オ)875号(大審院) |
|
59 | T13.10.7 |
土地の一部は、分筆手続をする以前でも所有者においてこれを譲渡することができるとした事例 |
大12(オ)664号(大審院) |
|
60 | T13.2.29 |
売買の一方の予約における予約権利者の権利は、売買完結の意思表示前にあっては、債権譲渡の規定に従い、自由にこれを譲り渡すことができるとした事例 |
大12(オ)814号(大審院) |
|
61 | T12.2.23 |
売主らの共有財産である立木の売買において、売主の買主に対する引渡し義務は不可分債務であるとされた事例 |
大11(オ)963号(大審院) |
|
62 | T8.7.5 |
・自己の所有物と誤信して他人の不動産を売却した場合、民法560条(他人の権利の売買における売主の義務)により、その権利を取得して買主に移転する義務を負うとした事例 |
大8(オ)114号(大審院) |
|
63 | T5.4.1 |
・売買による所有権登記は、買主への所有権移転を完全にするための必須の手続きであることから、登記請求権は独立して消滅時効にはかからないとした事例 |
大4(オ)879号(大審院) |
|
64 | T4.12.21 |
・別途取り決めがない場合、民法575条(果実の帰属及び代金利息の支払)は、目的物の契約による引渡し期限前の引渡し、履行遅滞による引渡し期限後の引渡しにかかわらず適用されるとした事例 |
大4(オ)90号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌