売買に関する判例 - 数量・面積
該当件数 件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H13.11.27 |
土地のいわゆる実測売買において、測量会社の過誤により契約書に表示された面積より実際の面積が過大であった場合、売主の買主に対する民法565条の類推適用による代金の増額請求は認められないとされた事例 |
RETIO 52-061 |
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2 | H13.11.22 |
公簿面積を表示した売買契約により土地を購入した買主が、目的物件の実測面積が公簿面積に満たなかったとして、売主に対して売買代金の減額を求めた事案において、本件契約の代金額に関する交渉経緯等から民法565条にいう数量指示売買に当たるとして、買主の減額請求を認容した事例 |
RETIO 52-059 |
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3 | S62.2.26 |
土地区画整理事業において、公簿地積を基準地積としてなされた換地処分は、特に希望する者に限り実測地積により得る途が開いてあれば、憲法29条に違反しないとされた事例 |
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4 | S57.6.17 |
・一筆の土地の一部分の売買契約において、対象土地部分が具体的に特定していないとされた事例 |
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5 | S57.1.21 |
土地の売買契約において、土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎とされたにとどまり契約の目的を達成する上で特段の意味を持つものでないときは、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、売主は損害賠償責任を負わないとした事例 |
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6 | S55.7.10 |
土地区画整理組合が、原則として公簿地積を基準地積とし例外的に実測地積による方法で土地区画整理事業を施行する場合において、定款には単に原則的な基準のみを記載し、例外的な措置の詳細については、別に定款の委任により執行機関の制定する執行細則等における定めにこれを委ねることも許されるとした事例 |
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7 | S54.3.15 |
土地地積更正登記につき、当該土地の隣接地の所有者は、その取消を求める法律上の利益を有しないとした事例 |
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8 | S48.7.12 |
数量の不足又は一部滅失の場合における売主の瑕疵担保責任の除斥期間は、善意の買主が、売買目的物の数量不足を知ったが、その責に帰さない事由により売主を知ることができなかった場合には、売主を知った時から起算されるとした事例 |
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9 | S45.11.5 |
売買代金に関し宅地のみの価額は別に定めず行われた土地建物の売買契約において、宅地につきいわゆる数量指示売買に該当しないとされた事例 |
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10 | S43.12.20 |
民法第565条にいういわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積・容積・重量・員数または尺度のあることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買を指称するものであるとされた事例 |
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11 | S43.11.5 |
「数量指示売買」とは目的物が実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいうとした事例 |
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12 | S43.8.20 |
・数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいうとした事例 |
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13 | S40.3.2 |
従前の土地の地積は土地台帳の地積による旨の土地区画整理施行規程の規定に基づき、土地台帳の地積によってした換地予定地指定処分は、憲法第29条に違反しないとした事例 |
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14 | S39.10.8 |
売買契約書上一筆の山林を表示しているが、契約締結当時の諸事情に照らして観察すれば、売買は山林を構成する地盤の一部を指定し、これを譲渡するという趣旨の契約にほかならないときは、所有権移転の効力は山林部分についてのみ生ずるとした事例 |
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15 | S30.10.4 |
土地及び家屋(店舗・附属工場)の売買を行ったが、後日土地(一筆全部で77.05坪)について測量をしたところ、売主の土蔵が存していたとして買主がその撤去を求めた事案において、取引の事情等から、同売買において、土蔵の敷地(20.42坪)は、売買の目的から除外する暗黙の意思表示があったとされた事例 |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌