借家に関する判例 - 借家に関する判例
該当件数 件
※判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
---|---|---|---|---|
1 | R4.12.12 |
賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、「賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項」の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性について判断された事例 |
||
2 | H30.4.17 |
抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において、その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は、当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても、民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たるとされた事例 |
||
3 | H29.12.21 |
改良住宅の入居者が死亡した場合において、市長の承認を受けて死亡時に同居していた者等に限り使用権の承継を認める京都市市営住宅条例は、住宅地区改良法29条1項、公営住宅法48条に違反し違法、無効であるとはいえないとされた事例 |
||
4 | H29.12.19 |
賃借人が契約当事者を実質的に変更したときは賃貸人は違約金を請求することができる賃貸借契約において賃借人が吸収分割により契約上の地位を承継させた場合に、同吸収分割を理由に違約金債務を負わないとの当該賃借人の主張が信義則に反するとされた事例 |
RETIO 119-082 |
|
5 | H27.3.27 |
市営住宅条例で入居者が暴力団員であることが判明した場合に明渡請求できる定めは憲法に違反しないとされた事例 |
RETIO 124-131 |
|
6 | H26.9.25 |
借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずるとした事例 |
RETIO 122-125 |
|
7 | H25.7.12 |
原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま、同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例 |
||
8 | H25.4.9 |
建物地下1階店舗の賃借人が、建物の前所有者の承諾を得て、営業のため建物1階部分の外壁・床面に看板等を設置していたところ、建物の譲受人が看板等の撤去を求めた事案において、当該撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例 |
RETIO 90-140 |
|
9 | H24.9.13 |
借地借家法38条2項所定の書面は、賃借人(事業者)が契約更新がなく期間満了で終了すると認識していたとしても、契約書とは別個独立の書面とすることを要するとした事例 |
RETIO 88-108 |
|
10 | H24.4.6 |
第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合には、控訴審は、当該建物の明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否についても、当該明渡しの事実を考慮することなく判断すべきであるとした事例 |
||
11 | H23.7.15 |
賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例 |
RETIO 115-083 |
|
12 | H23.7.12 |
消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約(敷引金の額は月額賃料の3.5倍程度)が、消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例 |
RETIO 83-140 |
|
13 | H23.3.24 |
・居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、敷引金の額が高額に過ぎると評価されるものは、特段の事情のない限り、消費者契約法10条により無効とされるとした事例 |
RETIO 82-150 |
|
14 | H22.7.16 |
定期建物賃貸借契約の締結において、借地借家法38条2項の説明書面交付の立証がないにもかかわらず、賃貸借契約に公正証書に説明書面の交付があったこと確認する旨の条項があり、賃借人において公正証書の内容を承認していることのみをもって、説明書面の交付があったとした原審の認定には,経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例 |
||
15 | H21.1.19 |
地下1階店舗の賃貸借において、賃借人が原因不明の出水によりカラオケ店の営業ができなくなったとして、賃貸人に対し営業利益相当の損害賠償を請求した事案につき、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った被害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるものではないとして、その請求の一部が認められた事例 |
RETIO 75-060 |
|
16 | H20.2.29 |
賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約の賃借人から賃料減額請求がされた場合において、当事者が現実に合意した直近の賃料を基にすることなく、上記特約によって増額された賃料を基にして、増額された日から当該請求までの日までの間に限定して経済事情の変動等を考慮した原審の判断に違法があるとされた事例 |
||
17 | H18.12.21 |
質権者の優先弁済権が害されたとして、損害賠償等を求めた事案において、破産管財人が、破産宣告後の未払い賃料債務と質権が設定された敷金返還請求債権を相殺したことが破産管財人の担保価値保全義務に反するとした上で、破産管財人の善管注意義務違反を否定し、破産管財人に対する不当利得返還請求が認められた事例 (第一審 H16.1.29 横浜地裁 RETIO59-82) |
RETIO 68-072 |
|
18 | H17.12.16 |
賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負うためには、賃借人が補修費用を負担することになる上記損耗の範囲につき、賃貸借契約書自体に具体的に明記されているか、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識して、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であるとした事例 |
RETIO 64-058 |
|
19 | H17.3.10 |
賃借人の要望により建築された他用途転用の困難な建物の賃貸借に関し、賃貸人の将来にわたる安定賃料の収受等を目的として3年毎の賃料増額特約が付されていた場合において、賃料減額請求の当否の判断に当たり、専ら公租公課の上昇及び賃借人の経営状態のみを参酌し、借地借家法32条1項所定の他の重要な事情を参酌せず、賃借人の賃料減額請求の行使を否定した原審の判断には違法があるとされた事例 |
RETIO 64-054 |
|
20 | H16.11.8 |
サブリース契約につき、借地借家法32条による賃料減額請求権の適用が認められるとされ、一方で賃料減額請求の当否及び相当賃料額の判断に当たっては、業務委託協定及び賃貸借契約の賃料自動増額特約の存在は賃料決定の際の重要な要素と解されるので十分考慮すべきとされた事例 |
RETIO 60-026 |
|
21 | H15.10.23 |
サブリース契約においても借地借家法34条の適用があるが、賃料増減額請求の当否や賃料相当額の判断にあたっては、契約当事者が賃料額決定の要素とした事情を総合的に考慮すべきとされた事例 |
||
22 | H15.10.21 |
サブリース契約につき、借地借家法32条の規定は適用されうるとし、一方で賃料減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、当該サブリース契約において賃料額決定の重要な要素とされた事情等を十分に考慮すべきであると判示した事例 |
RETIO 56-066 |
|
23 | H15.10.21 |
サブリース契約にも借地借家法32条が適用されるが、建物賃貸借契約の当事者は契約に基づく使用収益の開始前に、同条に基づいて当初賃料の額の増減を求めることはできないとされた事例 |
||
24 | H14.9.12 |
サブリース契約における賃貸借予約契約において、賃貸借条件に関する協議条項が置かれている場合に、賃借人の賃料減額の申入れが、当該条項に基づく協議の申入れであって、借地借家法32条に基づく賃料減額請求権の行使とは認められないとされた事例 (控訴審 H13.3.28 東京高裁 RETIO52-80) |
平13(受)1084号(裁判所HP未登載) |
RETIO 53-044 |
25 | H14.3.28 |
抵当不動産について敷金の授受された賃貸借(転貸借)契約が締結されていたが、抵当権者が物上代位権を行使して転貸賃料債権を差押え、取立権に基づき転借人に対しその支払を求めた事案において、当該転貸借契約が終了して目的物が明け渡された後は、賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅するとした事例 |
RETIO 53-072 |
|
26 | H14.3.28 |
転貸により収益を得ることを目的として締結された事業用ビルの賃貸借契約が、賃借人の更新拒絶により終了しても、賃貸人が再転借人に対し信義則上その終了を対抗することができないとされた事例 |
RETIO 53-078 |
|
27 | H13.11.27 |
弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行するとして、賃料債務についてされた弁済供託につき、賃料債務の弁済期の翌日から民法169条(定期給付債権の短期消滅時効)所定の5年間の時効期間が経過した時、さらにそれから10年が経過することによって消滅時効が完成すると判示した事例 |
RETIO 52-057 |
|
28 | H12.12.15 |
使用貸借における用法違反が、土地所有者の意思に反して占有の態様を質的に変化させ、その占有を新たに排除したとして不動産侵奪罪の成立が認められた事例 |
||
29 | H11.3.25 |
売買により賃貸建物の所有権を買主に移転した場合は、特段の事情のない限り、建物賃貸人の地位、建物賃借人の敷金に関する権利義務は、買主に移転、承継され、建物前所有者と新所有者間の賃貸人の地位留保の合意があったとしても、同合意は当事者間においてのみ有効でそれを知らない賃借人には対抗できないとして、建物賃借人の新所有者への敷金返還請求が認められた事例 |
||
30 | H11.1.21 |
建物賃貸借契約継続中に賃借人が賃貸人に対して敷金返還請求権の存在確認を求める訴えにつき確認の利益があるとされた事例 |
||
31 | H10.9.3 |
居住用の家屋の賃貸借においていわゆる敷引特約がされた場合において、災害により賃借家屋が滅失し、賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り敷引特約を適用することはできず、賃貸人は賃借人に対し敷引金を返還すべきとされた事例 |
RETIO 41-048 |
|
32 | H9.11.13 |
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、特段の事情のない限り更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないとされた事例 |
RETIO 126-077 |
|
33 | H9.2.25 |
賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了するとした事例 |
||
34 | H8.12.17 |
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て、遺産である建物に被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と同相続人との間において、同建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認されるとした事例 |
||
35 | H8.6.18 |
敷金の返還請求権を目的とする質権設定に関し、第三債務者が敷金から控除される金額の割合を定めた特約が存在することにつき錯誤し異議をとどめない承諾をした場合において、同錯誤は要素の錯誤に当たるとされた事例 |
||
36 | H7.9.19 |
建物借主より請け負って修繕工事をした者が、借主の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得返還請求をする場合には、建物所有者が対価関係なしに修繕工事の利益を受けたときに限られるとした事例 |
||
37 | H7.3.28 |
代表者に建物を賃貸していた会社の、居住しているその妻に対する建物明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例 |
||
38 | H7.1.19 |
甲がその所有する一棟の建物のうち構造上区分され独立して住居等の用途に供することができる建物部分のみについて、乙に対し賃借権を設定したが、甲乙間の合意に基づき一棟の建物全部について乙の賃借権設定の登記がされている場合において、甲が乙に対して登記の抹消登記手続を請求したときは、その請求はその建物部分を除く残余の部分に関する限度において認容されるとした事例 |
||
39 | H6.10.11 |
建物借主の失火により建物が全焼してその敷地の使用貸借権を喪失した賃貸人は、焼失時の建物の価格と本件土地使用に係る経済的利益に相当する額との合計額を、本件建物の焼失による損害として請求することができるとした事例 |
||
40 | H6.7.18 |
土地の賃貸借契約において、適法な転貸借関係が存在する場合に、賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由に契約を解除するに場合において、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与える必要はないとされた事例 |
||
41 | H4.2.6 |
鉄道高架を屋根とし周壁を有する施設は借地借家法にいう建物に該当するとして、鉄道高架下施設の貸主よりの賃貸借契約解除請求を棄却した事例 |
||
42 | H3.11.29 |
借家法7条1項の規定に基づく賃料増額請求権を行使するには、現行の賃料が定められた時から一定の期間を経過していることを要しないとした事例 |
||
43 | H3.10.17 |
建物賃貸人の失火による火災で焼失した、衣料品類販売業を営む賃借人の衣料等の損害について、賃貸人の債務不履行による損害賠償責任を認めた事例 |
||
44 | H3.3.22 |
建物の賃貸人が解約の申入れをした場合における正当事由の判断において、建物の賃貸人が解約申入れ後に提供又は増額を申し出た立退料等の金員を斟酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができるとした事例 |
||
45 | H2.10.18 |
公営住宅の入居者が死亡した場合に、その相続人は、公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではないとした事例 |
||
46 | H2.6.22 |
公営住宅法に基づく公営住宅の賃貸借についても、借家法が一般法として適用されるとし、東京都営住宅条例(昭和26年東京都条例第112号)20条1項6号は適用されないものとしたうえ、借家法1条ノ2に規定の正当事由による解約申入を認めた事例 |
||
47 | S63.5.20 |
共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することはできないとされた事例 |
||
48 | S62.3.24 |
土地の無断転貸がなされるも背信行為と認めるに足りない事情があり、賃貸人が賃貸借契約を解除できない場合において、当該契約が合意解除されたとしても、それが賃料不払い等による法定解除権の行使が許されるものである等の事情のない限り、賃貸人は賃借人(転貸人)との合意解除の効果をもって転借人に対抗できないとされた事例 |
||
49 | S62.2.13 |
公営住宅の建替事業に伴い、公営住宅法(昭和55年法律第27号による改正前のもの)23条の6に基づき入居者に対して明渡請求をする場合には、借家法1条の2所定の要件を具備することを要しないとした事例 |
||
50 | S61.11.18 |
登記上の所有者を真実の所有者と信じて抵当権を設定し、その後競売にて自ら競落したXが、真実の所有者Aより建物を賃借していたYに対し賃借権の不存在等を求めた事案において、Xが建物の真実の所有者がAであること及びA・Y間の賃貸借契約締結の事実を知らなかったとしても、Yは賃借権をもってXに対抗することができ、Yに対する関係で民法94条2項を適用ないし類推適用する余地はないとした事例 |
||
51 | S61.9.11 |
農地法19条(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間) は、地上権に適用又は準用されないとした事例 |
||
52 | S59.12.13 |
公営住宅の入居者が、公営住宅法22条1項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じないとした事例 |
||
53 | S59.11.22 |
借主及びその家族の居住を目的とする建物の使用貸借契約について、建物の占用使用開始より約32年4か月の長年月の経過により、目的に従い使用収益をなすに足るべき期間は既に経過しているとして、使用貸借契約の解除を認めた事例 |
||
54 | S58.12.8 |
旧日本住宅公団と賃借人との間の公団住宅賃貸借契約については、借家法7条1項の規定の適用があるとして、旧日本住宅公団の家賃改定を容認した事例 |
||
55 | S58.6.30 |
敷金返還請求権に質権が設定された事案において、指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾は、具体的に特定された者に対する質権設定についてされることを要するとされた事例 |
||
56 | S57.6.8 |
土地の仮装譲受人が土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法94条2項所定の第三者にはあたらないとして、土地所有者(仮想譲渡人)の建物賃借人に対する建物明渡請求が認められた事例 |
||
57 | S57.3.30 |
占有補助者による占有の侵奪を否定した判断に、民法200条(占有回収の訴え)違背の違法があるとされた事例 |
||
58 | S56.10.13 |
民法467条1項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して譲受人の債権行使を阻止することができるにすぎないとして、貸主の地位を承継した建物賃貸人の、賃借人に対する前貸主との未払賃料、損害金等の請求を容認した事例 |
||
59 | S56.1.19 | 建物管理契約において、委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者はやむをえない事由がなくても、民法651条により契約を解除することができるとされた事例 |
||
60 | S55.5.30 |
日本住宅公団法施行規則15条1項にいう「特別の必要がある場合」において、日本住宅公団は賃貸住宅を他に譲渡し、これに伴って賃貸人の地位をその譲受人に承継させてはならない義務を賃借人に対して負うものではないとした事例 |
||
61 | S54.11.30 |
建物明渡の確定判決がなされたが建物の明渡に応じなかった医療法人の建物の不法占拠につき、医療法人の理事らに対する不法行為による損害賠償責任を認めた事例 |
||
62 | S54.11.16 |
控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者は、第1審において自己の請求の一部を棄却され、控訴審においてこれに対する控訴も附帯控訴もしないまま相手方の控訴棄却判決がなされた場合に、第1審判決にて棄却された請求の認容を求める目的であっても、附帯上告を提起することは許されないとされた事例 |
||
63 | S52.5.2 |
建物賃貸において賃貸人が受領した保証金のうち、特約により返還を要しないとした部分は、賃貸人の受領した年の不動産所得の収入金額であるとされた事例 |
昭52(行ツ)18号(裁判所HP未登載) |
|
64 | S52.3.31 |
履行不能における債務者の責に帰すべからざる事由とは、債務者に故意・過失がないか、又は債務者に債務不履行の責任を負わせることが信義則上酷に失すると認められるような事由をいうとされた事案 |
||
65 | S51.12.17 |
賃借人が賃料の支払を1か月分でも怠ったときは建物賃貸借契約は当然解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づき、賃貸人が賃借人の賃料1か月分の賃料延滞により契約解除を求めた事案において、延滞事情の考慮等から信頼関係が賃貸借契約の当然解除を相当とする程度にまで破壊されたといえないとして、その請求を棄却した事例 |
||
66 | S51.12.14 |
賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、地上建物の借家人に対して延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではないとした事例 |
||
67 | S51.3.4 |
建物の貸室の賃貸借契約に際し賃借人から建物所有者である賃貸人に差し入れられた保証金がいわゆる建設協力金であり、他に敷金も差し入れられているなどの判示の事実関係のもとでは、建物の所有権を譲り受けた新賃貸人は、旧賃貸人の保証金返還債務を承継しないとした事例 |
||
68 | S50.7.14 |
建物につき改造が施され、物理的変化が生じた場合、新旧の建物の同一性が失われたか否かは、新旧の建物の材料、構造、規模等の異同に基づき社会観念に照らして判断すべきであり、建物の物理的変化の程度によつては、新旧の建物の同一性が失われることもあり得るとした事例 |
||
69 | S50.7.10 |
借地上建物の賃借人の敷地利用が敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものとして、土地所有者より建物賃借人に対する建物の築造その他工作物を設置することの禁止及び本件土地上に設置した物件の収去請求が認められた事例 |
||
70 | S50.4.25 |
土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができるとした事例 |
||
71 | S50.2.20 |
大型ショッピングセンター内の建物賃貸借において、借主の賃貸借契約の特約違反のみならず信頼関係の破壊があったとして、貸主の契約解除を認めた事例 |
||
72 | S50.1.31 |
第三者の不法行為又は債務不履行により家屋が焼失した場合、その損害につき火災保険契約に基づいて家屋所有者に給付される保険金は、第三者が負担すべき損害賠償額から損益相殺として控除されるべき利益にはあたらないとした事例 |
||
73 | S49.12.20 |
所有権又は賃貸権限を有しない者から不動産を賃借した者が同一物について真の権利者とさらに賃貸借契約を締結したときは、はじめの賃貸借は賃貸人の使用収益させる義務の履行不能によって終了するとした事例 |
||
74 | S49.9.2 |
家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約定のないかぎり、同時履行の関係には立たないとした事例 |
||
75 | S49.5.30 |
賃借家屋につき適法に転貸借がなされた場合であっても、賃貸人が賃借人の賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではないとした事例 |
||
76 | S49.4.26 |
土地賃貸借の合意解除が、土地賃借人と建物賃借人との関係等により建物賃借人に対抗できるとされた事例 |
||
77 | S49.4.26 |
不動産賃貸借において、賃借人が約9年10月賃料を支払わず、その間、当該不動産を自己の所有と主張して賃貸借関係の存在を否定し続けた事情があるときは、賃貸人は、催告を要せず賃貸借を解除することができるとした事例 |
||
78 | S48.10.12 |
土地賃借人の会社の代表者である賃貸人が、賃借人会社の自己破産を申し立て、これを理由に転賃貸権の消滅を主張することは信義則に反するとして、土地賃貸借契約は終了するとしても転借権は消滅しないとされた事例 |
||
79 | S48.7.19 |
無断転貸を理由とする賃貸借契約解除の意思表示は、それ以外の理由によつては解除をしないことが明らかにされているなど特段の事情のないかぎり、同時に借家法1条の2の解約申入としての効力をも有するとした事例 |
||
80 | S48.7.17 |
賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段の事情のない限り有益費償還請求権は消滅するとした事例 |
||
81 | S48.2.2 |
・家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる、賃貸人の賃借人に対する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時において、それまでに生じた被担保債権を控除しなお残額がある場合に発生するとした事例 |
||
82 | S47.6.15 |
賃貸家屋の一部の無断転貸を理由に賃貸借契約が解除された後、建物所有者より家屋を譲り受けた転借人の賃借人に対する明渡請求が、信義則違反または権利の濫用にあたるとして棄却された事例 |
||
83 | S47.4.20 |
不動産の貸借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けたが所有権移転登記をしない間に、第三者が不動産を譲り受け所有権移転登記をしたため、賃借人が不動産の所有権取得を第三者に対抗できなくなった場合、いったん混同により消滅した賃借人の賃借権は、第三者が所有権を取得すると同時に、同人に対する関係では消滅しなかったことになるとした事例 |
||
84 | S47.3.30 |
賃借建物の敷地の一部分について、これを賃貸人の請求あり次第明け渡す旨の特約は、当該敷地部分が賃借建物の使用収益に不可欠なものである場合には、借家法6条にいう賃借人に不利な特約にあたるとした事例 |
||
85 | S47.3.30 |
建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するためその建物につき留置権を行使した場合には、賃借中と同一の態様をもって建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のないかぎり、留置権に基づく適法な行為であるとされた事例 |
||
86 | S47.3.24 |
建物の占有者は、他人に対する債務名義に基づく建物収去土地明渡の強制執行に対しては、占有の侵害を受忍すべき理由のないかぎり、対抗しうる本権の有無を問わず、占有権に基づき第三者異議の訴を提起し執行の不許を求めることができるとされた事例 |
||
87 | S47.2.18 |
建物の賃借人がその責に帰すべき事由によつて賃借建物に火災を発生させ、これを焼失させた場合には、賃貸人は、特段の事情のないかぎり、催告を経ないで賃貸借契約を解除することができるとした事例 |
||
88 | S46.12.7 |
賃貸家屋の明渡訴訟において、当事者の明示の申立額(500万円)を超える立退料(1000万円)の支払と引換えに明渡請求を認容することを相当と認めた事例 |
||
89 | S46.12.3 |
貸家の譲受人は、所有権移転登記を経由していないときは、賃借人に対し賃貸人の地位承継を主張できないが、賃借人がこの事実を認め、譲受人に対して承継後の賃料を支払う場合には、その支払が仮に承認前に遡つて賃料を支払う場合においても、債権者に対する弁済として有効であり、譲渡人は賃借人に対し賃料の支払を妨げることができないとした事例 |
||
90 | S46.11.25 |
借家法1条の2に基づく解約を理由とする店舗の明渡訴訟において、当事者の申立額(300万円)をこえる立退料(500万円)の支払いと引換えに明渡請求を認めた事例 |
||
91 | S46.11.4 |
建物の賃貸人が賃借人の無断転貸を理由に賃貸借契約の解除を求めた事案において、転借人は賃借人らにより税務対策上設立された有限会社である等の事情により、信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事由があるとしてその請求が棄却された事例 |
||
92 | S46.10.14 |
賃貸人の賃料増額の意思表示に対し、賃借人が書面をもって応じない旨を回答し、賃料についても従前の額に従って供託している等の事情があるときは、賃貸人と賃借人との間において借賃の増額協議が調わなかった場合にあたるとされた事例 |
||
93 | S46.10.14 |
建物の賃貸借契約が営業利益分配契約的要素を具有するもので、その賃料額が営業売上金額に一定の歩合率を乗じて算出される場合であっても、借家法7条本文所定の要件を充足するときは、当事者は、その賃料の増減額を請求することができるとした事例 |
||
94 | S46.7.16 |
建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除された後、権原のないことを知りながら建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、民法295条2項の類推適用により、費用の償還請求権に基づいて建物に留置権を行使することはできないとされた事例 |
||
95 | S46.7.1 |
建物借主の家屋の無断築造につき、約3坪の既存の居宅兼物置を取り壊し、それと面積、位置がほぼ同様の簡単な構造の作業場を新築したにすぎない場合は、借主に賃借家屋及び敷地の使用収益権の範囲の逸脱、保管義務違反があるとはいえないとした事例 |
||
96 | S46.6.17 |
借家の賃貸人の賃借人に対する立退料の提供の申し出は、賃貸借契約解約申入れの正当事由の補完事由になるとされた事例 |
||
97 | S46.2.19 |
建物の賃借人が有益費を支出した後、建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人が有益費の償還義務を承継し旧賃貸人は償還義務を負わないとされた事例 |
||
98 | S45.12.24 |
土地賃貸借が賃借人の債務不履行により解除されたとしても、借地上の建物の賃貸借はただちに終了するものではなく、土地賃貸人と建物賃借人との間で建物敷地の明渡義務が確定されるなど、建物の使用収益が現実に妨げられる事情が客観的に明らかになり、または建物賃借人が現実の明渡を余儀なくされたときに、はじめて、賃貸人の債務の履行不能により終了するとされた事例 |
||
99 | S45.10.13 |
賃貸人の賃借人に対する賃貸物を使用収益させる義務につき、民法492条(弁済の提供の効果)を適用し、賃貸人が債務不履行の責めを負わないとした事例 |
||
100 | S45.9.18 |
賃貸借契約において敷金が差し入れられていても、貸主は賃料延滞を理由として契約を解除することができるとした事例 |
||
101 | S45.8.20 |
建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶した場合、その後における賃料不払を理由とする契約解除をするためには、単に賃料の支払催告だけでは足りず、受領拒絶の態度を改め賃料の提供あれば受領する旨を表示する等の措置を講じる必要があるとした事例 |
||
102 | S45.6.16 |
期間の定めのない建物所有を目的とする土地の賃貸借は、民法395条により抵当権者に対抗しうべき賃貸借に当たらないとされた事例 |
||
103 | S45.6.4 |
借家法7条に基づく賃料増額の請求がされたときは、その意思表示が賃借人に到達した日に増額の効果が生ずるとされた事例 |
||
104 | S45.5.22 |
不動産の賃借人が賃貸人の相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟は、相続人が数人あるときでも、必要的共同訴訟ではないとした事例 |
||
105 | S45.5.19 |
家屋の賃借人が破産したことを理由として賃貸借契約の解約を申し入れる場合には、借家法1条の2の適用はないとした事例 |
||
106 | S44.11.21 |
建物賃貸借の賃料増額請求をめぐる紛争に際し、賃借人が自発的に一定額の増額をした賃料を供託した等の事情のもとにおいては、本件賃料債務の不履行については、未だこれを賃貸借契約の解除原因としての背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例 |
||
107 | S44.11.13 |
賃貸人の承諾を得ないでした家屋の転貸について民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)2項に基づく解除が許されない場合、賃貸人は転借人に対し明渡請求をすることはできないとした事例 |
||
108 | S44.11.6 |
借地上の家屋に関する費用償還請求権は、その家屋の敷地自体に関して生じた債権でもなければ、その敷地の所有者に対して取得した債権でもないから、請求権を有する者であっても、その家屋の敷地を留置する権利は有しないとした事例 |
||
109 | S44.10.7 |
二年間同一町内において相手方と同一業種であるパチンコ店営業をしない旨の契約は、特段の事情のないかぎり、公序良俗に違反するものではないとした事例 |
||
110 | S44.10.7 |
同一町内でパチンコ店が開店した時は賃貸借契約を終了させる特約につき、判示の事実関係のもとにおいては、借家法6条所定の賃借人に不利な特約に当たらないとした事例 |
||
111 | S44.7.25 |
建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に、区分所有権が成立しないとされた事例 |
||
112 | S44.7.24 |
賃貸借契約終了または所有権に基づく家屋明渡請求権を共同相続した者の賃借権者または不法占有者に対する家屋明渡請求訴訟は、必要的共同訴訟ではないとされた事例 |
||
113 | S44.7.24 |
家屋の賃貸借契約の成否につき争いがある事案において、家屋の所有者が家賃の弁済として供託された金員の還付を受けた事実をもって、家屋の賃貸を承認したものとはいえないとされた事例 |
||
114 | S44.7.17 |
建物賃貸借契約において、当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継されるとした事例 |
||
115 | S44.6.17 |
建物の一部の賃借人が、賃貸人の承諾を得ず賃貸目的以外の部分を改造し使用している行為が、著しい不信行為であるとして、無催告の賃貸借契約の解除を許容した事例 |
||
116 | S44.6.3 |
賃貸建物につき売買契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が経由された後に、仮登記義務者が賃料債権を第三者に譲渡しても、賃料債権譲渡は仮登記に基づく所有権移転の本登記が経由されたことによって、その効力を否定されるものではないとされた事例 |
||
117 | S44.4.15 |
借家法7条による賃料値上請求に基づき値上賃料支払請求訴訟を提起中、値上を相当とする事由が生じた場合、新たに値上の請求をしない限り、先にした請求の範囲内においてさらに値上の効力を生ずるものではないとした事例 |
||
118 | S44.4.15 |
社宅の利用関係につき、鉱員たる資格の存在をその使用関係存続の前提とする社宅に関する特殊な契約関係であって、借家法の適用はないとされた事例 |
||
119 | S43.12.20 |
建物の土台の一部が低下し、柱の一部も土台との接合部において腐蝕し、このため建物が傾斜している場合であっても、通常の補修を加えれば、倒壊の危険を免れ、なお相当期間建物の効用を果たすことができるときは、建物の朽廃によりその賃貸借契約が終了したと認めることはできないとされた事例 |
||
120 | S43.11.28 |
不動産の賃貸人が特約に基づき賃借権設定登記をする義務を負っていても、賃料支払義務と同時履行の関係とする特約がなく、かつ、登記がないと契約目的を達することができないという特段の事情もない場合には、賃借人は登記義務の履行がないことを理由に賃料の支払を拒むことはできないとした事例 |
||
121 | S43.11.21 |
家屋賃貸借契約において、1カ月分の賃料遅滞を理由に無催告で契約解除ができる旨の特約条項は、賃料遅滞を理由とする契約解除において、催告をしなくても不合理とは認められない事情が存する場合には、効力を有するとした事例 |
||
122 | S43.11.21 |
建物の賃借人が差押を受けまたは破産宣告の申立を受けたときは、賃貸人はただちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借家法第6条により無効であるとした事例 |
||
123 | S43.11.7 |
借家法に基づく増額請求により賃料が増額された後における賃借人の賃料債務の不履行が賃貸借の基礎たる信頼関係を破壊するものとして賃貸借契約の解除が認められた事例 |
||
124 | S43.10.29 |
借地法10条に基づく買取請求権の行使により、借地上建物の所有権が移転した場合においても、建物の賃借人は借家法1条によつて賃借権を対抗できるとした事例 |
||
125 | S43.9.27 |
家屋の共同賃借人の一人がなした貸主に対する暴行行為およびガレージの無断築造が、賃貸借契約の即時解除の原因となるとした事例 |
||
126 | S43.9.12 |
家屋の賃貸借契約が無断転貸禁止条項を含む調停によるものであり、賃貸人が解除前転借人に対し無断転借は承認できない旨を告知している等の事情のもとでの賃借人の家屋の一部無断転貸は、賃貸人に対する背信行為であるとして賃貸人の契約解除を認めた事例 |
||
127 | S43.6.27 |
期間の定のない店舗の賃貸借において、場所的利益の対価としての性質を有する権利金名義の金員が賃借人から賃貸人に交付されていた場合には、賃貸借が2年9カ月で合意解除されたとしても、賃借人はそれだけの理由で賃貸人に対しその金員の返還請求をすることはできないとした事例 |
||
128 | S43.6.13 |
建物の附合の成否について、新築部分の構造、利用方法を考察し、従前の建物に接して築造され、構造上建物としての独立性を欠き、一体となって利用され取引されるべき状態にあるときは、附合したものと解すべきであるとした事例 |
||
129 | S43.1.25 |
賃貸借を5年とする店舗の賃貸借契約が、一時使用のための賃貸借と認められた事例 |
||
130 | S43.1.25 |
賃貸借契約書記載の「入居後の大小修繕は賃借人がする」旨の条項は、単に賃貸人が民法606条1項所定の修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が家屋の使用中に生ずる一切の汚損、破損個所を賃借人の費用で修繕し、家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務がある趣旨ではないとした事例 |
||
131 | S42.12.14 |
賃貸家屋の所有権および未払賃料債権の譲受人が所有権の取得登記前にした賃料の支払の催告について、賃貸借契約の解除の前提としての催告の効力を認めた事例 |
||
132 | S42.10.31 |
土地区画整理による仮換地の指定により、従前の土地上の建物を仮換地上に移転する場合において、移転が可能であるときは、移転費用に相当金額を要するのに対し建物が朽廃に近く残存価値が少ない等特段の事情のないかぎり、従前の建物の賃貸人は賃借人に対し、建物を移転し賃貸借を継続する義務を負うとした事例 |
||
133 | S42.10.24 |
貸主が家屋の賃貸借契約の解約を申入れした後に、貸主が正当事由を具備しその後6月を経過したときは、当該6月の経過により賃貸借契約は終了したとされた事例 |
||
134 | S42.8.25 |
使用貸借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権は、性質上の不可分給付を求める権利と解すべきであって、貸主が数名あるときは、各貸主は総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができるとした事例 |
||
135 | S42.6.22 |
火災により、賃借建物の屋根等がほとんど焼け落ち、倒壊の危険もあり、完全修復には多額の費用を要し、建物全部を取り壊して新築する方が経済的である等の事実関係のもとにおいて、当該建物は火災により滅失し建物賃貸借契約は終了したとされた事例 |
||
136 | S42.6.2 |
建物の一部であっても、障壁等によって他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものは、借家法第1条にいう「建物」にあたるとした事例 |
||
137 | S42.5.2 |
甲から乙へ家屋の所有権が譲渡移転された後、甲から家屋を賃借して引渡を受けた丙は、その後に所有権移転登記を受けた乙に対し、賃借権をもって対抗することができるとした事例 |
||
138 | S42.4.28 |
家屋賃借人が死亡し、唯一の相続人も行先不明で生死も判然とない場合において、家屋賃借人の内縁の夫が家屋賃借人の賃借権の援用により家屋に居住できるとした事例 |
||
139 | S42.3.30 |
長期にわたる賃料の不払は、それ自体賃貸借契約の継続を困難ならしめる背信行為にあたり、催告なしに契約の解除をすることができるとした事例 |
||
140 | S42.2.21 |
家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではないとした事例 |
||
141 | S42.1.20 |
建物賃借人は、建物賃貸借契約解除後占有中の当該建物を修繕しても、その修繕費償還請求権をもって当該建物につき留置権を行使することはできないとした事例 |
||
142 | S41.12.23 |
甲の所有地上に乙が家屋を建て、当該家屋を乙が一年間使用したら甲に所有権を移転し、以後甲・乙間で相当賃料で賃貸する契約をしたところ、家屋が完成直後に火事で焼失し乙が火災保険金を受取った事案において、代償請求として、甲の乙に対する乙の受取った火災保険金の引渡請求が認められた事例 |
||
143 | S41.11.24 |
家賃が26倍に値上げされた場合であっても、当該値上額が第一審判決によって正当と判断された後、賃借人が値上額の家賃の支払催告に応じなかったときは、それを理由とする賃貸人の契約解除は有効であるとした事例 |
||
144 | S41.11.10 |
・建物の賃貸人が賃貸借契約の解約申入に基づく建物の明渡請求訴訟を継続しているときは、解約申入の意思表示が黙示的・継続的にされているものと解されるとした事例 |
||
145 | S41.10.27 |
建物の借主が当該建物を含む貸主所有の不動産に賦課された固定資産税等の公租公課の支払を負担する等の事実があるとしても、その負担が建物の使用収益に対する対価の意味を持つと認める特段の事情のないかぎり、当該貸借関係は使用貸借であるとされた事例 |
||
146 | S41.10.27 |
「近い将来賃貸人が本件家屋から通勤しうる地に転勤してくるまで」との意味で期間を二年と定め、その後「更新」が続けられ結局解約申入まで約六年半以上を経過した家屋の賃貸借について、一時使用のための賃貸借と認められた事例 |
||
147 | S41.7.1 |
賃貸借契約中の賃借人のする転貸等については賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約は、合理的な目的をもってされた法律行為の方式の制限についてのものとして、有効であるとした事例 |
||
148 | S41.5.19 |
賃料不払による土地賃貸借契約解除に基づく建物収去土地明渡の訴の係属中成立した判示裁判上の和解において、賃貸借契約の合意解約がなされた等判示のような特別の事情があるときは、土地賃貸人は、当該合意解約をもって同土地上の建物の賃借人に対抗することができるとした事例 |
||
149 | S40.12.21 |
不動産の賃借人が賃貸人から不動産を譲り受けたが、不動産を二重に譲り受けた第三者が先に所有権移転登記をしたため、賃借人が不動産の所有権を第三者に対抗できなくなった事案において、いったん混同により消滅した賃借権が、第三者の所有権取得により同人に対する関係では消滅しなかったことになるとされた事例 |
||
150 | S40.12.10 |
賃料増額請求がされた場合、従前の賃料額と適正増額賃料額との差が僅少である等、信義則上債務の本旨に従った履行提供がなされたとみられる事情があるときのほかは、債務者は従前の賃料額をもって相当であると考えたとしても、従前の賃料額を提供しただけでは、履行遅滞の責を免れないとした事例 |
||
151 | S40.12.7 |
使用貸借の終了した敷地上に建築された仮店舗の周囲に、敷地所有者(終了前の敷地使用貸主)が仮店舗所有者(終了前の敷地使用借主)の承諾を得ないで板囲を設置した場合に、仮店舗所有者が板囲を実力をもって撤去することが私力行使の許される限界を超えるとされた事例 |
||
152 | S40.9.28 |
貸室の賃貸借における貸主の賃料及び電気代等立替金の合算額の支払請求に対し、立替金は貸主負担の約束であり過当な請求であるとして借主が全体の支払いを拒んだ事案において、賃借人の賃料未払を理由とする賃貸人の賃貸借契約の解除を認めた事例 |
||
153 | S40.8.2 |
建物の一部の賃借人が他の部分を不法に占拠して賃借部分と併用している行為が著しい不信行為であるとして、無催告の賃貸借契約の解除が許容された事例 |
||
154 | S40.3.9 |
賃貸借終了を原因とする賃貸物件明渡等の請求書面に、予備的に、賃貸借が存続しているとすれば所定の期限までに賃料の支払を催告する趣旨が含まれている場合には、同催告は債務者が賃料を提供しても債権者に受領する意思が認められないような特段の事情のないかぎり有効であるとした事例 |
||
155 | S39.11.27 |
催告および催告期限徒過を停止条件とする契約解除の意思表示が期限後に到達した場合に、催告および解除の意思表示が有効とされた事例 |
||
156 | S39.11.19 |
賃借人が個人企業を会社組織に改め賃貸人の承諾なくして当該会社に賃借家屋を使用させている場合に、民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)による解除権が発生しないとされた事例 |
||
157 | S39.10.27 |
家屋賃貸人が商人である賃借人に対し、5月1日に4年分の延滞賃料の支払催告をしたのち、5月5日に解除の意思表示をした場合において、5月2日が土曜日、5月3日および5日が休日であっても、その解除の意思表示は催告後相当の期間経過後のものとして有効であるとした事例 |
||
158 | S39.10.23 |
家屋賃借人の内緑の妻が賃借人死亡後も賃借権を有するとされ、選定家督相続人には右賃借権が相続されないと判断された事例 |
||
159 | S39.10.23 |
債務者が賃料を持参し債権者の代理人弁護士の事務所に赴いたが、当該弁護士が不在のため現金の呈示ができなかった場合において、弁護士の事務員に対しその受領の催告をしなくても、弁済のための現実の提供があったとされた事例 |
||
160 | S39.10.13 |
内縁の夫死亡後その所有家屋に居住する寡婦に対して、亡夫の相続人のした家屋明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例 |
||
161 | S39.10.8 |
家賃の支払いとその受取証書の交付とは同時履行の関係にあると解すべきであるが、借家人が受取証書の交付を受けないで異議なく家賃の支払いをした場合には、さきに支払つた家賃について受取証書の交付のないことを理由として、その後の家賃の支払いを拒絶することはできないとした事例 |
||
162 | S39.8.28 |
賃貸中の家屋の所有権を第三者に移転した場合には、特段の事情のないかぎり、賃貸人の地位もこれにともない第三者に移転するとした事例 |
||
163 | S39.7.28 |
賃料不払を理由とする家屋賃貸借契約の解除が、特段の事情により、信義則に反し許されないものとされた事例 |
||
164 | S39.6.26 |
家屋賃貸借における賃料の取立債務の約定は、賃借人と前賃貸人との間の特殊事情に基づいて成立したものであっても、新所有者たる賃貸人に承継されるとした事例 |
||
165 | S39.6.26 |
家屋賃借人において修繕義務を負う特約がある場合でも、大修繕は特別の事情のない限り賃借人において負担する義務がないと、一般的にいうことはできないとした事例 |
||
166 | S39.5.12 |
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、民事訴訟法326条により、当該文書が真正に成立したものと推定されるとした事例 |
||
167 | S39.5.1 |
公社住宅の不正入居者に対する明渡請求が、権利濫用に当らないとされた事例 |
||
168 | S39.3.31 |
借家人の債務不履行によつて家屋賃貸借が解除された場合には、借家法4条(転貸借の保護)を適用する余地はないとした事例 |
||
169 | S39.3.10 |
会社が従業員の福利厚生施設の一つとして、一般の建物賃貸借における賃料より低廉な使用料で、その従業員に限って使用させている事情がある社宅の使用については、たとえ、入居願書の提出や社宅規則がなくても、借家法の適用はないとした事例 |
||
170 | S38.11.28 |
賃貸家屋の修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例 |
||
171 | S38.10.29 |
建物の賃借部分の改築により、借家人のため区分所有権が成立したとされた事例 |
||
172 | S38.9.26 |
賃貸借の目的たる家屋の所有権を取得して賃貸人となった者は、旧所有者と賃借人との間に存した転貸許容の特約をも承継するとした事例 |
||
173 | S38.4.23 |
借地上の建物の賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人(借地人)に代位して、借地法第10条の規定による建物買収請求権を行使することはできないとした事例 |
||
174 | S38.4.12 |
賃借建物で鉄工場を経営していた賃借人が、その事業を自己が代表取締役となって会社組織にした結果その建物を会社に転貸するに至った場合においては、賃貸人は賃貸借の合意解除の効果を転借人に対抗できるとした事例 |
||
175 | S38.3.1 |
家屋の賃貸人において借入金返済のため賃貸家屋を売却する必要があり、他方賃借人が理髪業者で他に適当な移転先がない事情がある場合において、移転料の提供により借家法第1条の2にいわゆる正当の事由を具備したと判断し、移転料と引換えに明渡を命ずる判決をしても違法ではないとした事例 |
||
176 | S38.2.21 |
土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別の事情がないかぎり、その効果を地上建物の賃借人に対抗できないとした事例 |
||
177 | S38.1.18 |
建物の賃借人は、賃料前払の効果を賃借建物につき所有権を取得した新賃貸人に主張できるとした事例 |
||
178 | S37.12.25 |
家屋賃借人の事実上の養子として待遇されていた者が、賃借人の死後も引き続き家屋に居住する場合、相続人らの賃借権を援用して賃貸人に対抗することができるとした事例 |
||
179 | S37.8.3 |
賃料額の具体的約定はなされなくても、当事者間に社会通念上相当とされる対価を支払うべき合意があるときは、賃貸借契約が有効に成立するとした事例 |
||
180 | S37.5.31 |
家屋明渡しを求める調停の申立は、賃貸借解約の意思表示がなされたものと解されるとした事例 |
||
181 | S37.4.5 |
滞納家賃が3カ月分以上に達したときは、賃貸人は賃借人に対し、催告等の手続を経ることなく、直ちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借家法第6条の特約には当らないとした事例 |
||
182 | S37.3.29 |
適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して延滞賃料の支払機会を与えなければならないものではないとした事例 |
||
183 | S37.2.27 |
・建物の善意占有者の居住による利得は、建物所有者に返還することを要しないとした事例 |
||
184 | S37.2.20 |
原審が6カ月の申入期間経過後に生じた事由をも加えて解約申入の正当事由があると判断した点に問題があっても、原審口頭弁論終結当時において正当事由が存し、かつその事由が存してから弁論終結までに6カ月を経過している事実が認められる以上、解約申入請求を認容した原判決は肯認できるとした事例 |
||
185 | S37.2.15 |
賃貸人、賃借人双方の事情の斟酌において、借家を生活上必要とする度合に優劣なしと認められた場合、賃貸人が所有者であることに着目して解約申入に正当の事由があるとした判断に、借家法の解釈上の誤りはないとした事例 |
||
186 | S37.2.1 |
賃貸人の承諾ある転貸借が存する場合、賃貸人と賃借人との合意解除につき、転借人に信義則違反があるなどの特段の事由がなければ、転借人の権利は消滅しないとした事例 |
||
187 | S36.12.22 |
借主が死亡しその相続人が複数いる場合、貸主からの契約解除には相続人全員に対して解除の意思を表示することを要するとした事例 |
||
188 | S36.12.21 |
賃貸借の終了によって転貸借は当然にその効力を失うものではないが、賃借人の債務不履行により賃貸借が解除された場合には、その結果転貸人としての義務に履行不能を生じ、よって転貸借は賃貸借の終了と同時に終了するとした事例 |
||
189 | S36.11.7 |
家賃が増額されたその8カ月後になされた家賃の増額請求が、借家法7条に抵触しないとされた事例 |
||
190 | S36.10.10 |
借家法第8条のいわゆる一時使用のための賃貸借といえるためには、その期間が1年未満の場合でなければならないものではないとした事例 |
||
191 | S36.4.28 |
店舗の無断転貸につき、同転貸が賃借人との共同経営契約に基づくもので、転貸部分は家屋のごく一小部分に過ぎない等の賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情があるとして、賃貸人の契約解除が無効とされた事例 |
||
192 | S36.2.24 |
借家法第7条に基づく賃料増減の請求は形成的効力を有し、請求者の一方的意思表示が相手方に到達した時に同条所定の理由が存するときは、賃料は以後相当額に増減せられたものと解されるとした事例 |
||
193 | S35.10.14 |
賃貸中の家屋に対する強制競売開始決定が債務者に送達された後、債務者が賃借人と合理的理由なしに賃料を半額に減額する合意をしても、これをもって競落人に対抗できないとした事例 |
||
194 | S35.10.4 |
民法208条所定の区分所有権は、その部分が独立の建物と同一の経済上の効力を全うすることを得る場合に限って成立し、その部分が他の部分と併合するのでなければ建物としての効力を生ずることができない場合には、民法242条により不動産の所有者は附合物の所有権を取得するとした事例 |
||
195 | S35.6.23 |
賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であっても、転貸借は当事者間にこれを消滅させる合意が成立しないかぎり、消滅しないとした事例 |
||
196 | S35.6.21 |
賃借家屋を使用し家具の製造を業としている賃借人が住込で雇い入れた工員は、賃借家屋の使用については、賃借人の義務の履行補助者にあたるとした事例 |
||
197 | S35.5.19 |
甲が乙を雇傭している期間内に限り、乙が甲に対し家屋を賃貸する約定は、借家法第6条にいわゆる「賃借人に不利なるもの」とはいえないとした事例 |
||
198 | S35.4.26 |
賃貸家屋の朽廃の時期が迫った場合、これを大修繕するために賃貸借を終了させる必要があり、その必要が賃借人の利益と比べてこれにまさるときは、解約申入につき借家法1条の2にいわゆる正当の事由があるとされた事例 |
||
199 | S35.4.12 |
間借人の毎月1000円の支払いを賃料でなく謝礼であるとし、使用貸借の成立を認めた事例 |
||
200 | S35.4.7 |
他人の使用人として家屋に居住するにすぎない者に対しては、特段の事情のないかぎり、その不法占有を理由として家屋の明渡ならびに賃料相当の損害金の支払を請求することはできないとした事例 |
||
201 | S35.2.12 |
家屋明渡請求事件において、被告が正権原として、はじめ使用貸借の存在を主張し原告がこれを認めた後に、被告がその主張を撤回し家屋の前所有者との間に賃貸借が存し原告はこれを承継したものであると主張するに至ったとしても、これを自白の取消ということはできないとした事例 |
||
202 | S35.2.11 |
建物の賃貸借が債務不履行により解除された場合、賃借人は造作買取請求権を有しないとした事例 |
||
203 | S34.6.2 |
賃貸人が賃料の弁済を受領しない意思が明確な場合には、賃借人はその後の賃料につき口頭上の提供をしなくても債務不履行の責を負わないとした事例 |
||
204 | S34.2.19 |
賃貸借解約申入に基づく家屋明渡訴訟の口頭弁論により、新たな解約申入をなしたものと認められた事例 |
||
205 | S34.2.5 |
二階建アパートの一画の区分所有権者が、賃貸目的で改造するため取りこわし、柱および基礎工事等を残すだけの工作物とした上で、これを賃借人の負担で改造する約束で賃貸し、賃借人が建物として完成させた場合、賃借人の工事により附加された物の附合により、建物は工作物所有者の所有に帰したものとされた事例 |
||
206 | S34.1.30 |
家屋明渡しの調停申立てに解約申入れの効力を認めた事例 |
||
207 | S34.1.8 |
転借人を占有代理人として間接占有を有する賃借人が占有を奪われたとするには、占有代理人の所持が意思に反して第三者によって失わしめられた場合でなければならないとした事例 |
||
208 | S33.10.14 |
外国人が日本式家屋の賃借にあたり監督官の許可を受けるため附加した設備で、建物の規模や一般日本人の生活の様式程度から考え、建物用の設備として客観的に利便をもたらすものと認められないものは、借家法第5条にいう造作にあたらないとした事例 |
||
209 | S33.9.18 |
借家法第1条による賃貸借の承継の場合、その承継につき、賃貸人から賃借人に承継の通知をすることは必要でないとした事例 |
||
210 | S33.3.13 |
・借家法5条(造作買取請求)は、賃貸借が賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため解除された場合には、その適用はないとされた事例 |
||
211 | S33.1.23 |
正当事由による解約申入に基づいて賃貸家屋の明渡を命ずる判決が確定した後その正当事由が消滅しても、これによって従前の賃貸借が当然復活し、または明渡請求権が当然消滅するものではないとした事例 |
||
212 | S33.1.17 |
留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であったとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げないとした事例 |
||
213 | S33.1.14 |
一ケ月に満たない転貸による家屋賃貸借の契約解除が、事情により認められた事例 |
||
214 | S32.12.27 |
建物賃貸借の更新拒絶について必要とされる正当事由の存否は、賃貸人および賃借人の双方の利害得失を比較考量して決するとした事例 |
||
215 | S32.12.17 |
業務上過失致死傷罪成立の要件について、判示された事例 |
||
216 | S32.12.10 |
無断転貸により賃貸借契約の解除権が発生した場合、その転貸が終了した一事のみによっては、解除権の行使は妨げられないとした事例 |
||
217 | S32.11.12 |
一個の契約で二棟の建物を賃貸した場合、一棟の建物の無断転貸を理由として賃貸借全部を解除しうるものとした事例 |
||
218 | S32.9.12 |
賃貸人がいったん賃料の受領を拒絶した場合であっても、特段の事情がない限り、賃借人はその後支払うべき賃料につき弁済の提供をしない以上債務不履行の責を免れないとした事例 |
||
219 | S32.9.3 |
借家法7条に基づく賃料増減の請求は請求者の一方的意思表示をもって足り、それが相手方に到達したときその賃料は、同条所定の事由の存する限り、爾後相当額に増減せられたものと解すべきであるとした事例 |
||
220 | S32.7.25 |
解約申入当時存在しなかった事実を斟酌して、解約申入の正当性を否定した判決は違法であるとした事例 |
||
221 | S32.7.23 |
居住の目的のため、一棟の建物の使用が必要あることを理由として、四棟の建物の賃貸借解約の申入れをしたときに、目的に足る一棟の建物が明け渡されれば、他の建物についての解約申入れの効果は失なわれたとした事例 |
||
222 | S32.6.7 |
賃借建物を転貸していた会社について、設立無効の判決が確定しても、これにより将来に向って賃貸借および転貸借関係が当然に失効するものではないとした事例 |
||
223 | S32.6.6 |
期間の定めのない家屋の賃貸借が存続する場合に、賃借人が賃貸人に対し特約を以て当該家屋を明渡すことを約束することは、借家法6条に違反するものではないとした事例 |
||
224 | S32.6.5 |
債権者が契約の存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、債務者は言語上の提供をしなくても債務不履行の責を免れるとされた事例 |
||
225 | S32.4.5 |
賃貸人により賃貸借契約の解除の意思表示がなされた後、賃借人が修繕費の相殺の意思表示をしたとしても、当該意思表示は賃貸借契約の解除に効力を及ぼさないとした事例 |
||
226 | S32.4.2 |
会社の従業員の寮の使用関係が、通常の賃貸借でなく従業員の身分に随伴する一種特別の契約関係に属するものと認定された事例 |
||
227 | S32.3.28 |
甲家屋の賃貸人が代りの乙家屋を提供して、した解約申入が正当事由を有するとして、賃貸人の家屋明渡の請求を認容する判決の主文において、賃貸人が乙家屋の賃貸および引渡の提供をすることを条件と定めて、賃借人に甲家屋の明渡を命じても違法ではないとした事例 |
||
228 | S32.3.8 |
賃貸借契約が、賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後、賃借人の相殺の意思表示により賃料債務が遡って消滅しても、解除の効力に影響はないとされた事例 |
||
229 | S32.1.24 |
・造作買取代金債権は、建物に関して生じた債権ではないから、これにより建物につき留置権を行使してその明渡を拒むことはできないとした事例 |
||
230 | S31.12.27 |
建物明渡請求訴訟の被告が、自己の占有を否定し使用人として建物に居住するにすぎないと主張する場合、使用主に建物占有の正権原がないことを理由として明渡を命じたときは、理由不備の違法があるとした事例 |
||
231 | S31.12.25 |
建物賃貸借の解約申入れの正当事由に関する主張責任は、賃貸人にあるとした事例 |
||
232 | S31.12.21 |
賃貸家屋につき、賃貸人の自己使用の必要理由が、賃貸人が第三者より賃借していた家屋につき債務不履行を理由に明渡すことになったためであっても、十分な防禦方法を尽したに拘らず敗訴したものであること、賃借人が近くその甥所有の家屋を使用する見込のあること等の事実がある場合には、借家法第1条の2にいう「正当の事由ある場合」にあたるとした事例 |
||
233 | S31.12.18 |
国が連合国占領軍の接収通知に応じ、建物をその所有者から賃借してこれを同軍の使用に供した場合には、国は、その建物の設置保存に関する瑕疵に基因する損害につき、民法717条にいう占有者としてその責に任ずべきであるとされた事例 |
||
234 | S31.11.27 |
賃貸人の甲家屋賃料の支払催告に対し、賃借人が、乙家屋と丙土地も賃貸借の目的物であるとこれを争い、甲家屋の賃料に乙家屋と丙土地の相当賃料額を合わせた金員を賃貸人が受領しなければ支払わないとした場合には、債務の本旨に従った履行の提供があったものとはいえないとした事例 |
||
235 | S31.11.16 |
世間並みの家賃相当額を使用料として支払っている等の事情のある従業員専用の寮の使用関係において、賃貸借と判断することを妨げないとした事例 |
||
236 | S31.10.9 |
賃借人が一定期限に賃借家屋を明け渡す約束をした場合であっても、賃貸借の期限付合意解約と認められるときは、同約定をもって借家法第6条にいう賃借人に不利な特約にあたるものではないとした事例 |
||
237 | S31.10.5 |
賃借人の賃借権譲渡に対する賃貸人の承諾は、必ず譲渡人に対して行わなければならないものではなく、譲受人に対して行っても有効であるとした事例 |
||
238 | S31.5.8 |
賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借物の転貸をした場合であっても、賃借人の行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人は民法第612条第2項による解除権を行使することはできないとした事例 |
||
239 | S31.4.6 |
借家法第5条(造作買取請求)は、賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため賃貸借が解除された場合には、その適用はないとした事例 |
||
240 | S31.4.5 |
家屋の賃貸人が、家屋の一部の転貸借につき、近く予想される賃借人の家屋退去までの間に限って承諾したもので転借人もそのことを知っていたときは、その転借権は賃借人の家屋退去と同時に消滅するとした事例 |
||
241 | S31.4.3 |
賃借人が会社に使用させた場合は、賃借人が会社を設立し自己の事業を会社に移したにすぎない場合であっても、他に特段の事情がない限りその間に転貸借が成立するとされた事例 |
||
242 | S31.2.17 |
共同事業経営を目的として賃借家屋の一部を店舗に提供することは転貸であるとして、賃借人の無断転貸を理由とする賃貸人の契約解除が認められた事例 |
||
243 | S31.2.10 |
賃貸家屋の所有者が敷地の占有権原を有しない場合、敷地所有者の家屋賃借人に対する土地明渡請求訴訟中に、家屋賃借人が家屋所有者に対し取毀家屋としてその家屋を買受けたときは、家屋賃借人は借家法第1条第1項による保護をうけないとした事例 |
||
244 | S30.9.22 |
賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は賃借物の転貸をした場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人は民法612条2項の解除権を行使し得ないとされた事例 |
||
245 | S30.7.15 |
無償使用の貸間契約が、公序良俗違反により無効と認められた事例 |
||
246 | S30.6.7 |
・借家法1条の2により解約権を行使するには、建物の賃貸人たることと、正当事由の存することとの2要件が備われば足りるとした事例。 |
||
247 | S30.5.13 |
社宅の使用関係について、借家法の適用はないとされた事例 |
||
248 | S30.5.13 |
家屋の賃貸借において、賃借人の賃借権譲渡につき賃貸人が一旦与えた承諾はこれを撤回することができないとされた事例 |
||
249 | S30.4.19 |
家屋賃借人の妻の失火により、家屋が滅失したときは、賃借人の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になったと解され、賃貸人は、契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができるとした事例 |
||
250 | S30.3.25 |
賃借人の失火により賃貸中の家屋が焼失した場合における、賃貸人から賃借人に対する賃貸借契約上の家屋返還義務の債務不履行については、「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用はなく、借主は貸主に対し損害賠償責任を負うとした事例 |
||
251 | S30.2.18 |
デパート売り場のケース貸しにつき、借店人が貸店舗内の特定の場所の使用収益を請求できる独立の権利を有すると認められないときは、民法の賃貸借に関する規定及び借家法の規定は適用されないとした事例 |
||
252 | S29.12.21 |
家屋の構造変更禁止特約が付された建物賃貸借契約において、原状回復が簡単にできるというだけでは、当該特約違反でないとはいえず、賃借人が構造変更をした場合には、特段の事情がない限り、特約に基づく解除権が発生すると解されるとした事例 |
||
253 | S29.11.18 |
賃借人がその義務に違反して賃借物に変更を加えた事案において、賃貸人に原状回復請求権はないとした事例 |
||
254 | S29.11.16 |
会社とその従業員との間における有料社宅の使用関係が賃貸借であるかその他の契約関係であるかは、画一的に決定できるものではなく、各場合における契約の趣旨いかんによるとした事例 |
||
255 | S29.9.24 |
建物の賃借人は、貸主たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に対しその明渡しを請求する場合、直接自己に対して建物の明渡しをするよう請求することができるとした事例 |
||
256 | S29.7.22 |
借家法5条により造作の買取請求をした家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として同家屋を留置し、または代金の提供がないことを理由として同時履行の抗弁により同家屋の明渡を拒むことはできないとした事例 |
||
257 | S29.7.9 |
倒壊の危険があるなどの事情による家屋解体の必要性は、建物賃貸借契約の解約申入につき借家法1条の2のいわゆる正当の事由に該当するとした事例 |
||
258 | S29.4.30 |
著しく過大な賃料支払の催告は、賃貸人は約定賃料額の提供をうけても、これを受領する意思がないものと認められ当該催告は無効であるとされた事例 |
||
259 | S29.4.20 |
貸主が借主に借家契約の解除を求めた事案において、貸主に自己使用の理由があり、借主に転居先の斡旋等を行った事実があるも借家法1条の2の「正当の事由」がないと判断した原審判断につき、審理不尽又は理由不備があるとされた事例 |
||
260 | S29.3.26 |
賃貸借契約解除の前提としてなされた延滞賃料の催告金額が、実際の債務額を若干超えていたとしても、賃貸人が催告金額でなければ受領しないことが明らかでない限り、契約解除の前提たる催告としての効力を有するとした事例 |
||
261 | S29.3.26 |
賃貸人に自ら使用する必要があることを理由とした一個の賃貸家屋の一部の明渡を命ずる判決は、当事者が家屋において共同生活を営むことを絶対に不能とする特別の事情が認められない限り、違法ではないとした事例 |
||
262 | S29.3.12 |
共同相続人の一人が相続財産である家屋の使用借主である場合、他の共同相続人による使用貸借の解除は、民法252条本文の管理行為にあたるとした事例 |
||
263 | S29.3.11 |
・建物の賃借人が借家権及び造作代又は造作権利増金の名義で賃貸人に交付した金員につき、賃貸借終了後その返還を求めることはできないとされた事例 |
||
264 | S29.3.9 |
賃貸借契約の終了による建物明渡の請求訴訟において、賃貸人の解約申入当時に正当事由がなくても、賃貸人がその後明渡請求をするうちに事情が変わり正当事由を有することになり、かつその時から口頭弁論終結当時までに6月を経過したときは、裁判所は同請求を認容すべきであるとした事例 |
||
265 | S29.2.12 |
いわゆる事情の変更により契約当事者に契約解除権を認めるためには、事情の変更が信義衡平上当事者を当該契約によって拘束することが著しく不当と認められる場合であることを要し、その事情の変更は客観的に観察されなければならないとした事例 |
||
266 | S29.2.2 |
・賃借人は賃貸人の承諾なく賃借家屋を改造した場合は、一般的には原状回復義務があるとした事例 |
||
267 | S29.1.22 |
借家法1条の正当の事由とは、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいい、賃貸人が自ら使用する必要性のみをもって正当の事由に該当すると解することはできないとした事例 |
||
268 | S28.11.20 |
建物賃借人が賃貸人の承諾を得ないで営業共同契約に基づき賃借建物の一部を第三者に使用させることは、民法612条の賃借権の譲渡・転貸の制限の解除原因となるとした事例 |
||
269 | S28.7.23 |
正当事由に基づいて建物賃貸借契約の解約の申入れがなされ、解約の効果が発生した以上は、その後たとえ正当事由が消滅しても、解約は無効とはならないとされた事例 |
||
270 | S28.5.8 |
賃借家屋一部の臨時の間貸が、民法612条の転貸にあたるとされた事例 |
||
271 | S28.5.7 |
賃貸人が、無断転貸を理由として家屋の賃貸借を解除した後、転借人に対し新たな賃貸契約を結び、引きつづきその家屋の使用を許しても、賃貸人と賃借人との賃貸借契約の解除の効力に影響はないとした事例 |
||
272 | S28.4.23 |
社宅の賃貸借の解約申入につ、借家法1条の2にいわゆる正当事由があると認められた事例 |
||
273 | S28.4.9 |
借家法1条の2の正当事由により賃貸借契約が解約された後は、その正当事由が解約後に変動しても、既にされた解約が正当性を失い無効となることはないとした事例 |
||
274 | S28.3.17 |
借家法により第三者に対抗し得る賃借権は、建物の競売公告に記載してなくても対抗力が消滅するものではないとした事例 |
||
275 | S28.3.6 |
期間の定めある建物の賃貸借が、借家法2条に基づき更新されたときは、期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人は、その後正当の事由があるかぎり何時でも解約の申入をすることができるとした事例 |
||
276 | S28.1.30 |
無断間貸を理由とした家屋全部の賃貸借契約の解除が、権利の濫用にあたらないとされた一事例 |
||
277 | S27.12.25 |
住居の賃貸借において、賃貸人が移転先を提供しても、貸主の家族構成によるその家屋の必要状況、借主の仕事の状況との勘案において、貸主の解約申入に正当事由が認められないとされた事例 |
||
278 | S27.10.7 |
閉鎖された旧小売市場を機械工場として使用する賃借人に対する、小売市場再開設を理由とする建物賃貸借契約の解除は、借家法1条の正当の事由に該当するされた事例 |
||
279 | S27.5.9 |
建物賃貸借契約の解除請求において、貸主居住の必要性と借主居住の必要性の勘案から、建物の一部につき、契約解除の正当事由が認められた事例 |
||
280 | S27.4.25 |
賃貸借契約の当時者の一方に、信頼関係を破壊し賃貸借関係の継続を困難にする著しい不信行為があった場合、その相手方は、民法541条の履行遅滞等による解除権の催告を要せず、賃貸借を将来に向って解除することができるとした事例 |
||
281 | S27.3.18 |
建物賃貸借契約の解除において、「借金等を弁済するための建物の売却」が、正当事由として認められた事例 |
||
282 | S27.1.18 |
期間の定めある建物の賃貸借が、更新拒絶の通知が効力なく、借家法第二条によつて前と同一条件をもつて更新された場合でも、賃貸人は、その後正当の事由あるかぎり、解約の申入をすることができるとした事例 |
||
283 | S26.12.21 |
賃貸人、賃借人それぞれの建物使用の必要性の考量により、賃貸人の建物賃貸借の更新拒絶について正当の事由があるとされた事例 |
||
284 | S26.9.14 |
借家法1条の正当事由は、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認められる理由をいい、特に賃借人側の利害のみを重視して判定すべきものではないとした事例 |
||
285 | S26.5.31 |
賃借権の無断譲渡又は無断転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃貸借契約を解除せずに、譲受人又は転借人に対し明渡しを請求できるとした事例 |
||
286 | S26.4.24 |
・賃貸人と借家人の建物使用の必要性を勘案し、賃貸人の正当の事由を認めた事例 |
||
287 | S26.3.29 |
家屋使用の対価としてその家屋の留守管理をする旨の契約は、賃貸借契約とはいえないとされた事例 |
||
288 | S25.7.14 |
賃貸人の妻帯を理由とした自己使用を理由とする賃貸借契約の解除について、借家法1条の2の正当事由が認められた事例 |
||
289 | S25.6.16 |
借家法1条の正当の事由とは、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいうとした事例 |
||
290 | S25.5.2 |
正当の事由を有する貸主の、建物賃貸借契約の終了につき「期間満了したら必ず家屋を明け渡してくれ」との表示は、借家法2条の更新拒絶の意思の表示と解されるとした事例 |
||
291 | S25.4.21 |
借地借家調停事件における調停、家屋明渡を命ずる裁判がなされた場合、憲法22条1(居住・移転の自由)は特別抗告の適法な理由とはならないとした事例 |
||
292 | S25.4.12 |
憲法25条(生存権・国の生存権保障義務)は、個人が自由なる意思に基づいて締結した契約により家屋明渡の債務を負担しその履行をしない場合に、裁判所がその履行としての家屋明渡を命ずることを禁ずるものではないとした事例 |
||
293 | S25.2.14 |
・借家法1条の「正当の事由」は、貸家人の事情だけでなく、借家人の事情の考慮が必要とした事例 |
||
294 | S18.7.27 |
畳の修繕費は、民法608条の必要費に該当するとした事例 |
昭18(オ)62号(大審院) |
|
295 | S18.7.6 |
賃貸人の承諾がない限り、必要費または有益費の償還請求ができないとした特約は有効であるとした事例 |
昭18(オ)255号(大審院) |
|
296 | S15.3.6 |
家屋の修繕は全て賃借人の負担とする特約は、特段の事情がない限り、当事者の予想される程度の家屋の破損に関する修繕に対する特約と解され、稀有の大天災による修繕をも含むとは解されないとした事例 |
昭14(オ)556号(大審院) |
|
297 | S14.12.1 |
賃貸中の建物の所有権を譲受けて新たに賃貸人となった者が、敷金返還債務を引継がないものとにするには、賃借人と新旧賃貸人との三者間においてその旨の合意が必要であるとした事例 |
昭14(オ)1040号(大審院) |
|
298 | S14.4.28 |
賃借人が賃借家屋につき必要費または有益費を支出したときは、賃貸中の建物の所有権を譲受けた新たな賃貸人に返還する場合においても、民法608条の賃借人よる費用の償還請求により、賃借人は新たな賃貸人にその費用を請求でき、また留置権を有するとした事例 |
昭13(オ)1739号(大審院) |
|
299 | S13.12.17 |
有益費償還請求権に基づく家屋の留置権は、家屋の保存に必要となる使用を認めるのにとどまり、積極的に利益を享有することはできず、賃料相当額は不当利得として所有者に返還しなければならないとした事例 |
昭13(オ)287号(大審院) |
|
300 | S13.6.29 |
賃貸人が賃貸家屋の雨漏破損等の修繕義務を怠ったとしても、賃借人の使用収益に著しい障害を与えない限り、賃借人は家賃全額の支払を拒むことはできないとした事例 |
昭13(オ)353号(大審院) |
|
301 | S13.4.16 |
家屋の占有が正当な権限に基づかなければ直ちに不法行為になるというものではなく、留置権が否定されるには、正当な権限がないことを知っていたか、知らないことにつき過失があったことを要するとした事例 |
昭12(オ)1918号(大審院) |
|
302 | S13.4.16 |
賃借人が賃貸人の承諾を得ず賃借権を第三者に譲渡しても、第三者に使用又は収益をさせていない場合は、民法612条による解除権は発生しないとした事例 |
昭12(オ)1678号(大審院) |
|
303 | S13.3.1 |
・借家法5条の造作買取請求権は、建物の賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合には適用されないとした事例 |
昭12(オ)1562号(大審院) |
|
304 | S13.1.31 |
賃借人の保証人は、賃借人の賃料延滞を理由とする契約解除においても、賃借人が賃借物の返還義務を履行しないことによる賃貸人の損害についても賠償責任を負うとした事例 |
昭12(オ)1581号(大審院) |
|
305 | S12.6.15 |
賃借人の保証人は、賃借人が死亡しその相続人が賃貸借関係を承継した場合においても、承継後に生じた相続人の債務につき保証人たる責任を免かれないとした事例 |
昭10(オ)2737号(大審院) |
|
306 | S12.4.19 |
賃貸借及び適法になされた転貸借がともに終了した場合に、転借人が転借物を直接に賃貸人から賃借したときは、賃借人に対しては返還義務を免れるとした事例 |
昭11(オ)2507号(大審院) |
|
307 | S12.2.2 |
水道設備及び電灯引込線は、借家法5条のいわゆる造作に該当するとした事例 |
昭11(オ)2241号(大審院) |
|
308 | S10.9.30 |
転貸借が終了する前に賃貸借が解除又は期間満了により終了したときは、転貸借は当然その効力を失うものではなく、賃貸人に対抗できないに過ぎないとした事例 |
昭10(オ)1411号(大審院) |
|
309 | S9.11.6 |
賃貸借が終了した場合に、その目的物が転借人の占有にあるときは、賃貸人は所有権に基づき賃借人に対しその転借人に対して有する目的物返還請求権の譲渡を求めることができるとした事例 |
昭9(オ)931号(大審院) |
|
310 | S8.12.11 |
借地人より建物を借りている賃借人が建増しを行ったのは転貸にあたるとして、土地所有者が土地明渡返還請求をした事案について、その目的が賃借建物の使用のためであり、建増部分が些少で附随的なものに過ぎないと認められるときは、借地契約の解除はできないとされた事例 |
昭7(オ)第2862号(大審院) |
|
311 | S8.4.6 |
賃借人が賃料の支払をしないで相当期間経過したのにもかかわらず、賃貸人が契約解除をしないときは保証人は一方的意思表示により保証契約を解除することができるとした事例 |
昭7(オ)1492号(大審院) |
|
312 | S7.12.9 |
民法608条の賃借人による費用の償還請求の必要費とは、その物体の原状を維持し、滅失・毀損を防止するに欠かせない費用をいい、改良もしくは利用に要する費用は含まないとした事例 |
昭7(オ)1063号(大審院) |
|
313 | S7.11.15 |
賃貸借の終了において、賃借人が賃貸借契約から生じた債務があれば、敷金は民法489条の法定充当の規定により当然弁済に充当されるとした事例 |
昭7(オ)573号(大審院) |
|
314 | S7.7.19 |
家屋の賃借人の連帯保証人は、賃貸借に期限の定めがなく、保証人の責任期間に限定がなくても、賃貸借終了前に連帯保証人の一方的意思表示により保証債務を免れることはできないとした事例 |
昭6(オ)3677号(大審院) |
|
315 | S5.7.9 |
賃貸中の建物の所有権を取得した者は、賃借人との関係において賃貸人としての地位を承継し、賃借人から旧所有者に差入れた敷金の関係も、敷金消滅の事情が存しない限り、当然に新所有者に移転するとした事例 |
昭4(オ)1557号(大審院) |
|
316 | S5.3.10 |
賃貸人は、賃貸借の存続中においても、敷金を延滞賃料に充当することができるとした事例 |
昭4(オ)1519号(大審院) |
|
317 | S4.6.19 |
転借人の過失により目的物を滅失毀損したときは、賃借人は賃貸人に対してその責任を負うとした事例 |
昭4(オ)318号(大審院) |
|
318 | S2.12.27 |
・借家法5条の造作買取請求権による造作代金請求の訴は、契約履行の訴とするとした事例 |
昭2(オ)829号(大審院) |
|
319 | T15.7.12 |
敷金とは、賃借人に債務不履行があればこれをもって弁済に充当することを約束して貸主に所有権を移転する金銭であって、借主は債務不履行のないことを条件として敷金の返還請求権を有するとした事例 |
大15(オ)49号(大審院) |
|
320 | T15.1.29 |
借家法5条の畳建具その他の造作の時価とは、建物に附加したままの状態における造作そのものの価格をいうとした事例 |
大14(オ)474号(大審院) |
|
321 | T11.11.24 |
共同賃借人の賃料支払債務は反対の事情のない限り不可分債務であるとした事例 |
大11(オ)760号(大審院) |
|
322 | T7.3.19 |
共同賃借人の賃借物返還債務は不可分債務であり、賃貸人は各賃借人に賃借物全部の返還請求ができるとした事例 |
大7(オ)136号(大審院) |
|
323 | T5.5.22 |
修繕義務不履行による賃料の支払拒絶権は、賃料減額請求または債務不履行による損害賠償請求の範囲に止まり、賃料全額の支払いを拒絶できるものではないとした事例 |
大4(オ)589号(大審院) |
|
324 | T4.12.11 |
賃貸人が修繕義務を履行しなかったため、目的物が使用収益に適する状態になかった期間については、賃借人は賃料支払い義務を負わないとした事例 |
大4(オ)788号(大審院) |
RETIO : (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌